衆議院

メインへスキップ



第二〇八回

閣第一九号

   土地改良法の一部を改正する法律案

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十六条」を「第七十五条」に、「第五款 土地改良区連合(第七十七条−第八十四条)」を

第五款 土地改良区の組織変更

 

 

 第一目 一般社団法人への組織変更(第七十六条−第七十六条の十)

 

 

 第二目 認可地縁団体への組織変更(第七十六条の十一−第七十六条の十六)

 

 

第六款 土地改良区連合(第七十七条−第八十四条)

に、「第百十一条の二十三」を「第百十一条の二十八」に、「第百三十六条の四」を「第百三十六条の五」に、「第百四十五条」を「第百四十六条」に改める。

 第二十九条の二第三項中「第百四十三条第九号において」を「以下」に改める。

 第八十三条(見出しを含む。)中「合併」を「合併又は組織変更」に改める。

 第二章第一節中第五款を第六款とし、第七十五条の次に次の款名及び目名を付する。

     第五款 土地改良区の組織変更

      第一目 一般社団法人への組織変更

 第七十六条を次のように改める。

 (組織変更)

第七十六条 土地改良施設(土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。)の管理を行う土地改良区(土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うものを除く。以下「施設管理土地改良区」という。)は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。

 第七十六条の次に次の九条及び一目を加える。

 (組織変更計画の承認等)

第七十六条の二 施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

2 前項の議決をする場合には、第三十三条に規定する議決によらなければならない。

3 第一項の総会の招集に対する第二十八条の規定の適用については、同条中「及び目的」とあるのは「、目的及び組織変更計画の要領」と、同条第一項中「五日前」とあるのは「二週間前」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項

 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項

 三 組織変更後一般社団法人の理事の氏名

 四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  イ 組織変更後一般社団法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第一号に規定する監事設置一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人の監事の氏名

  ロ 組織変更後一般社団法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人である場合 組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

 五 組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所

 六 組織変更がその効力を生ずべき日

 七 その他農林水産省令で定める事項

5 組織変更については、第二十四条の規定を準用する。

 (債権者の異議)

第七十六条の三 施設管理土地改良区が組織変更をする場合には、当該施設管理土地改良区の債権者は、当該施設管理土地改良区に対し、組織変更について異議を述べることができる。

2 前項に規定する場合には、当該施設管理土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。

 一 組織変更をする旨

 二 当該施設管理土地改良区の貸借対照表、収支決算書及び財産目録に関する事項として農林水産省令で定めるもの

 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3 前項の規定にかかわらず、施設管理土地改良区が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第七十六条の四 債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、組織変更を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、施設管理土地改良区は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、組織変更をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (組織変更の認可)

第七十六条の五 組織変更は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。

 一 組織変更の手続又は組織変更計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。

 二 組織変更をする施設管理土地改良区の土地改良施設の管理の状況からみて、組織変更の後において、土地改良施設を適切に管理することが見込まれないとき。

3 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4 施設管理土地改良区の組織変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。

 (組織変更の効力の発生等)

第七十六条の六 組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の二第四項第六号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第七十六条の八第一項において「効力発生日」という。)に、一般社団法人となる。

2 組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3 組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生日に、第七十六条の二第四項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。

4 組織変更の効力発生日については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「土地改良法第二章第一節第五款第一目」と読み替えるものとする。

 (組織変更の登記)

第七十六条の七 施設管理土地改良区が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。

 (組織変更事項を記載した書面の備置き等)

第七十六条の八 組織変更後一般社団法人は、第七十六条の三及び第七十六条の四に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、主たる事務所に備え置かなければならない。

2 組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、当該組織変更後一般社団法人の業務時間内は、いつでも、組織変更後一般社団法人に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後一般社団法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 一 前項の書面の閲覧の請求

 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後一般社団法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 組織変更後一般社団法人の社員及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。

 (組織変更の無効の訴え)

第七十六条の九 組織変更の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (政令への委任)

第七十六条の十 この目に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

      第二目 認可地縁団体への組織変更

 (組織変更)

第七十六条の十一 施設管理土地改良区(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この目において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。ただし、施設管理土地改良区が行政不服審査法の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。

 (組織変更計画の承認等)

第七十六条の十二 施設管理土地改良区は、前条の規定による組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。

2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項

 二 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所

 三 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名

 四 組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名

 五 組織変更がその効力を生ずべき日

 六 その他農林水産省令・総務省令で定める事項

 (組織変更の認可)

第七十六条の十三 組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、組織変更計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項について、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない。

 一 組織変更後認可地縁団体が、地方自治法第二百六十条の二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当していること。

 二 組織変更計画において、前条第二項第一号に掲げる事項として、地方自治法第二百六十条の二第三項各号に掲げる事項が定められていること。

3 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。

4 組織変更後認可地縁団体に対する地方自治法第二百六十条の二第十項の規定の適用については、同項中「第一項の認可をしたとき」とあるのは、「土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十三第三項の通知があつたとき」とする。

 (組織変更の効力の発生等)

第七十六条の十四 組織変更をする施設管理土地改良区は、第七十六条の十二第二項第五号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)に、認可地縁団体となる。

2 組織変更をする施設管理土地改良区は、効力発生日に、第七十六条の十二第二項第一号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。

3 組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等は、効力発生日に、第七十六条の十二第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。

 (組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員等の脱退)

第七十六条の十五 組織変更をする施設管理土地改良区の組合員等で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものは、効力発生日に当該施設管理土地改良区を脱退したものとみなす。

 (準用規定)

第七十六条の十六 第二十四条、第七十六条の二第二項及び第三項、第七十六条の三、第七十六条の四、第七十六条の五第二項から第四項まで、第七十六条の六第四項並びに第七十六条の八から第七十六条の十までの規定は、組織変更について準用する。この場合において、第七十六条の二第二項中「前項」とあるのは「第七十六条の十二第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第七十六条の十二第一項の」と、第七十六条の三第二項第二号及び第七十六条の八第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第七十六条の五第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第七十六条の十三第一項」と、第七十六条の六第四項中「第二章第一節第五款第一目」とあるのは「第二章第一節第五款第二目」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第八十七条の三第一項中「第二条第二項第二号又は第三号」を「第二条第二項第一号から第三号まで又は第七号」に改め、同条第二項中「。第六項において同じ」を「及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第六項において「事業計画概要等」という」に改め、同条第六項中「当該土地改良事業の計画の概要」を「事業計画概要等」に改め、「関係市町村長」の下に「(その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者)」を、「とき」の下に「(当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者がこの項の規定による協議を受けた場合を除く。)」を加える。

 第八十七条の四第一項中「地震」の下に「又は豪雨」を、「土地改良事業」の下に「(当該変更に係る農業用用排水施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)」を加え、「緊急耐震工事計画」を「緊急防災工事計画」に改め、同条第二項中「緊急耐震工事計画」を「緊急防災工事計画」に改める。

 第八十八条第一項及び第七項中「土地改良事業計画の概要」を「土地改良事業の計画の概要」に改め、同条第十六項中「概要」の下に「(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項」を加え、同条第十八項中「中「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要」を「中「事業計画概要等」とあるのは「その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項」に、「読み替える」を「、「定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)」と読み替える」に改め、同条第十九項中「緊急耐震工事計画」を「緊急防災工事計画」に改める。

 第九十一条第一項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

 第九十五条の二第二項及び第九十六条の三第二項中「土地改良事業計画の概要」を「土地改良事業の計画の概要」に改める。

 第九十六条の四中「緊急耐震工事計画」を「緊急防災工事計画」に改める。

 第百十一条の九第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同条中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事

 第百十一条の九第六号を同条第七号とし、同号の前に次の一号を加える。

 六 全国連合会にあつては、次に掲げる事業

  イ 会員たる地方連合会の事業の指導

  ロ 会員(会員たる地方連合会の会員を含む。)が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付

 第百十一条の二十第一項に次の一号を加える。

 五 第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の借入れ又は同項に規定する債券の発行並びにそれらの方法、利率及び償還の方法

 第四章中第百十一条の二十三を第百十一条の二十八とし、第百十一条の二十二の二を第百十一条の二十七とし、第百十一条の二十二を第百十一条の二十六とし、第百十一条の二十一の次に次の四条を加える。

 (長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)

第百十一条の二十二 全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券(以下この条から第百十一条の二十四までにおいて「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による債券の債権者は、全国連合会の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4 全国連合会は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5 会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (債務保証)

第百十一条の二十三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、全国連合会の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 (償還計画)

第百十一条の二十四 全国連合会は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

 (余裕金の運用)

第百十一条の二十五 全国連合会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金

 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 第六章中第百三十六条の四を第百三十六条の五とし、第百三十六条の三を第百三十六条の四とする。

 第百三十六条の二中「第百十一条の二十三」を「第百十一条の二十八」に改め、同条を第百三十六条の三とし、第百三十六条の次に次の一条を加える。

 (財務大臣との協議)

第百三十六条の二 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定による認可をしようとするとき。

 二 第百十一条の二十五第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

 第百四十五条を第百四十六条とし、第百四十四条を第百四十五条とする。

 第百四十三条中「の場合においては」を「に掲げる場合には」に、「清算人を」を「清算人は、」に改め、同条第三号、第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までの規定中「第百十一条の二十三」を「第百十一条の二十八」に改め、同条第十四号中「登記」の下に「(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)」を加え、同号を同条第十六号とし、同条第十三号中「による公告」の下に「(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)」を加え、「虚偽」を「不正」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十四号とし、同条第十一号の次に次の二号を加える。

 十二 第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

 十三 第百十一条の二十五の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 第百四十三条を第百四十四条とし、第百四十二条の次に次の一条を加える。

第百四十三条 次に掲げる場合には、土地改良区の役員又は組織変更後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは代表者の職務を代行する者又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定若しくは地方自治法第二百六十条の九の規定により選任された理事の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

 一 第七十六条の二第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第七十六条の十六において準用する場合を含む。)、第七十六条の二第四項又は第七十六条の十二の規定に違反して第七十六条の二第一項又は第七十六条の十二第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。

 二 第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

 三 第七十六条の七第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。

 四 第七十六条の八第一項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 五 第七十六条の八第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、同項各号に掲げる請求を拒んだとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第百十一条の二十三」を「第百十一条の二十八」に、「第百三十六条の四」を「第百三十六条の五」に改める部分を除く。)、第二十九条の二第三項の改正規定、第八十三条(見出しを含む。)の改正規定、第二章第一節中第五款を第六款とし、第七十五条の次に款名及び目名を付する改正規定、第七十六条の改正規定、同条の次に九条及び一目を加える改正規定、第九十一条第一項の改正規定、第百四十五条を第百四十六条とし、第百四十四条を第百四十五条とする改正規定並びに第百四十三条を第百四十四条とし、第百四十二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の土地改良法(以下この条において「新土地改良法」という。)第八十七条の三第一項(土地改良法第二条第二項第一号又は第七号の事業に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。次項において「機構法」という。)第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)(新土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。次項において同じ。)について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、機構法第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、農林水産省令で定めるところにより、施行日前に取得した機構法第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地の所有者及びその貸付けの相手方の同意を得たときは、当該農用地については、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定を適用する。

 (附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間の読替え)

第三条 施行日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律(同条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の土地改良法第百十一条の二十二第五項並びに第百四十三条第十五号及び第十六号の規定の適用については、同項中「会社法」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)」とし、同条第十五号中「公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)」とあるのは「公告」とし、同条第十六号中「登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)」とあるのは「登記」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 自然災害に対する土地改良施設の安全性の向上を図るとともに、農用地の利用の集積を促進するため、農業用用排水施設の豪雨対策を目的とした急施の防災事業の実施、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とした土地改良事業の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.