第二〇八回
閣第三〇号
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律を廃止する法律案
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十四号)の項を削る。
理 由
東日本大震災から十年が経過し、令和三年三月十二日以降、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律に基づき震災特例旅券の発給の申請が行われることは想定されないため、同法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。