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第二〇八回

閣第三一号

   博物館法の一部を改正する法律案

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九条の二」を「第十条」に、「第十条−第十七条」を「第十一条−第二十二条」に、「第十八条−第二十六条」を「第二十三条−第二十八条」に、「第二十七条・第二十八条」を「第二十九条・第三十条」に、「雑則(第二十九条)」を「博物館に相当する施設(第三十一条)」に改める。

 第一条の見出しを「(目的)」に改め、同条中「の精神に基き」を「及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき」に改める。

 第二条第一項中「あわせて」を「併せて」に改め、「地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので」を削り、同条第二項中「において、」を「において」に、「の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人」を「又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「記録をいう」の下に「。次条第一項第三号において同じ」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「私立博物館」とは、博物館のうち、公立博物館以外のものをいう。

 第三条第一項中第十号を削り、第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。

 第三条第一項中第十一号を第十二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 十一 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。

 第三条第二項を次のように改める。

2 博物館は、前項各号に掲げる事業の充実を図るため、他の博物館、第三十一条第二項に規定する指定施設その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

 第三条に次の一項を加える。

3 博物館は、第一項各号に掲げる事業の成果を活用するとともに、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、当該博物館が所在する地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光(有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下この項において「文化資源」という。)の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。)その他の活動の推進を図り、もつて地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。

 第五条第一項第二号中「大学に二年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した」を「次条各号のいずれかに該当する」に改める。

 第六条中「学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者で、前条第一項第一号の文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの

 二 前号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者

 第七条の見出しを「(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)」に改め、同条中「教育委員会は」の下に「、館長」を、「学芸員補」の下に「その他の職員」を加える。

 第五章を削る。

 第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とする。

 第二十六条中「に対し第二十四条」を「又は地方独立行政法人に対し前条」に、「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「取消が虚偽の申請に基いて登録した事実の発見に因る」を「取消しが第十九条第一項第一号に該当することによる」に、「及び」を「又は」に改め、同条第一号中「第十四条」を「第十九条第一項」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「地方公共団体」の下に「又は地方独立行政法人」を加え、第三章中同条を第二十八条とする。

 第二十五条を削る。

 第二十四条第一項中「地方公共団体」の下に「又は地方独立行政法人」を加え、同条を第二十七条とする。

 第二十三条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第二十六条とする。

 第二十二条中「事項は、」の下に「地方公共団体の設置する博物館にあつては」を、「条例で」の下に「、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の規程でそれぞれ」を加え、同条を第二十五条とする。

 第二十一条中「委員は、」の下に「地方公共団体の設置する博物館にあつては」を加え、「教育委員会が」を「教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が当該博物館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされている場合にあつては、当該地方公共団体の長)が、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ」に改め、同条を第二十四条とする。

 第二十条の前の見出しを削り、同条を第二十三条とし、同条の前に見出しとして「(博物館協議会)」を付する。

 第十八条及び第十九条を削る。

 第十七条を削り、第二章中第十六条を第二十二条とする。

 第十五条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第二項中「博物館の設置者が当該博物館を廃止した」を「前項の規定による届出があつた」に、「博物館に係る登録をまつ消しなければ」を「届出に係る博物館の登録を抹消するとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (都道府県又は指定都市の設置する博物館に関する特例)

第二十一条 第十五条第一項、第十六条から第十八条まで及び前条第一項の規定は、都道府県又は指定都市の設置する博物館については、適用しない。

2 都道府県又は指定都市の設置する博物館についての第十五条第二項、第十九条第一項及び第三項並びに前条第二項の規定の適用については、第十五条第二項中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録事項」とあるのは「その設置する博物館について第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があるときは、当該事項」と、第十九条第一項中「登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「設置する博物館が第十三条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当しなくなつたと認める」と、同条第三項中「その旨を、当該登録に係る博物館の設置者に対し通知するとともに、」とあるのは「その旨を」と、前条第二項中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る」とあるのは「その設置する博物館を廃止したときは、当該」とする。

 第十四条の見出しを「(登録の取消し)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。

 一 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

 二 第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 三 第十六条の規定に違反したとき。

 四 第十七条の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 五 前条第二項の規定による命令に違反したとき。

 第十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「したときは」の下に「、速やかにその旨を」を加え、「博物館」を「登録に係る博物館」に、「、速やかにその旨を通知しなければ」を「通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第十三条第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。

 第十四条を第十九条とする。

 第十三条の見出しを「(変更の届出)」に改め、同条第一項中「第十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項について重要な変更があつたときは」を「第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ」に改め、同条第二項中「第十一条第一項各号に掲げる事項に変更があつたことを知つたときは、当該博物館」を「前項の規定による届出があつたときは、当該届出」に、「しなければ」を「するとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければ」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (都道府県の教育委員会への定期報告)

第十六条 博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、都道府県の教育委員会の定めるところにより、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

 (報告又は資料の提出)

第十七条 都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 (勧告及び命令)

第十八条 都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館が第十三条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 都道府県の教育委員会は、前項の規定による勧告を受けた博物館の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該博物館の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 第十三条第三項の規定は、第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令について準用する。

 第十二条を削る。

 第十一条第一項中「規定による登録」を「登録(以下「登録」という。)」に、「設置しようとする博物館について、左に」を「都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所

 二 登録を受けようとする博物館の名称及び所在地

 三 その他都道府県の教育委員会の定める事項

 第十一条第二項各号を次のように改める。

 一 館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し

 二 次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類

 三 その他都道府県の教育委員会の定める書類

 第十一条を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (登録の審査)

第十三条 都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。

 一 当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。

  イ 地方公共団体又は地方独立行政法人

  ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人(イに掲げる法人並びに国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第三十一条第一項及び第六項において同じ。)を除く。)

   (1) 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。

   (2) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。

   (3) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。

 二 当該申請に係る博物館の設置者が、第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

 三 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。

 四 学芸員その他の職員の配置が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。

 五 施設及び設備が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。

 六 一年を通じて百五十日以上開館すること。

2 都道府県の教育委員会が前項第三号から第五号までの基準を定めるに当たつては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

3 都道府県の教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

 (登録の実施等)

第十四条 登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。

 一 第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項

 二 登録の年月日

2 都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

 第十条中「この条及び第二十九条において」を削り、「同条」を「第三十一条第一項第二号」に、「に備える博物館登録原簿に登録」を「の登録」に改め、同条を第十一条とする。

 第一章中第九条の二を第十条とする。

 本則に次の一章を加える。

   第五章 博物館に相当する施設

第三十一条 次の各号に掲げる者は、文部科学省令で定めるところにより、博物館の事業に類する事業を行う施設であつて当該各号に定めるものを、博物館に相当する施設として指定することができる。

 一 文部科学大臣 国又は独立行政法人が設置するもの

 二 都道府県の教育委員会 国及び独立行政法人以外の者が設置するもののうち、当該都道府県の区域内に所在するもの(指定都市の区域内に所在するもの(都道府県が設置するものを除く。)を除く。)

 三 指定都市の教育委員会 国、独立行政法人及び都道府県以外の者が設置するもののうち、当該指定都市の区域内に所在するもの

2 前項の規定による指定をした者は、当該指定をした施設(以下この条において「指定施設」という。)が博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと認めるときその他の文部科学省令で定める事由に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、当該指定施設についての前項の規定による指定を取り消すことができる。

3 第一項の規定による指定をした者は、当該指定をしたとき又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4 第一項の規定による指定をした者は、指定施設の設置者に対し、その求めに応じて、当該指定施設の運営に関して、専門的、技術的な指導又は助言を与えることができる。

5 指定施設は、その事業を行うに当たつては、第三条第二項及び第三項の規定の趣旨を踏まえ、博物館、他の指定施設、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

6 国又は独立行政法人が設置する指定施設は、博物館及び他の指定施設における公開の用に供するための資料の貸出し、職員の研修の実施その他の博物館及び他の指定施設の事業の充実のために必要な協力を行うよう努めるものとする。

 附則第二項を削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に学芸員となる資格を有する者は、この法律による改正後の博物館法(以下この条において「新博物館法」という。)第五条に規定する学芸員となる資格を有する者とみなす。

2 この法律の施行の際現に博物館において学芸員補の職にある者は、新博物館法第六条の規定にかかわらず、この法律の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)以後も引き続き当該博物館において、学芸員補となる資格を有する者としてその職にあることができる。

3 施行日前にされたこの法律による改正前の博物館法(次項及び第六項において「旧博物館法」という。)第十一条の登録の申請であって、この法律の施行の際、まだその登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に旧博物館法第十条の登録を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条の登録を受ける博物館は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、新博物館法第十一条の登録を受けたものとみなす。当該博物館の設置者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録をするかどうかの処分がある日までの間も、同様とする。

5 前項の規定により新博物館法第十一条の登録を受けたものとみなされる博物館が同条の登録を受けるまでの間における当該博物館についての新博物館法第十八条第一項及び第二十一条第二項の規定の適用については、新博物館法第十八条第一項中「第十三条第一項各号」とあり、及び新博物館法第二十一条第二項中「第十三条第一項第三号から第六号まで」とあるのは、「博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)による改正前の第十二条各号」とする。

6 この法律の施行の際現に旧博物館法第二十九条の指定を受けている施設は、新博物館法第三十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の六の七第二項第五号中「第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設」を「第三十一条第二項に規定する指定施設」に改め、同条第三項第七号を次のように改める。

  七 寄託先美術館について、博物館法第十一条の登録が同法第十九条第一項の規定により取り消され、若しくは同法第二十条第二項の規定により抹消された場合又は同法第三十一条第一項の規定による指定が同条第二項の規定により取り消された場合 これらの事由が生じた日

  第七十条の六の七第五項中「定める取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた」を「定める」に改め、同項第一号中「登録の取消し若しくは抹消はなかつたものと、又は同号の事由は」を「事由は、」に改め、同項第二号中「当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた」を「第三項第七号に定める」に、「第三項第七号の取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた」を「同号に掲げる」に改め、同項第三号中「当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた」を「第三項第七号に定める」に改める。

 (美術品の美術館における公開の促進に関する法律及び展覧会における美術品損害の補償に関する法律の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設」を「第三十一条第二項に規定する指定施設」に改める。

 一 美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)第二条第二号

 二 展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)第二条第二号ハ


     理 由

 博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、博物館の登録の要件等の見直し、博物館の設置者に対する都道府県教育委員会の勧告及び命令等の制度の創設、学芸員補の資格の要件の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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