第二〇八回
閣第三四号
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案
(教育公務員特例法の一部改正)
第一条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条」を「第十九条」に、「第二十一条」を「第二十条」に改める。
第二条第三項中「限る。」の下に「第二十二条の六第三項、第二十二条の七第二項第二号及び」を加える。
第十七条第一項中「県費負担教職員」の下に「(以下「県費負担教職員」という。)」を加え、「。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。」を削る。
第四章の章名を削る。
第十九条の次に次の章名を付する。
第四章 研修
第二十条を次のように改める。
(研修実施者及び指導助言者)
第二十条 この章において「研修実施者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
一 市町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。)の校長及び教員のうち県費負担教職員である者 当該市町村の教育委員会
二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この号及び次項第二号において「中核市」という。)が設置する小学校等(中等教育学校を除く。)の校長及び教員のうち県費負担教職員である者 当該中核市の教育委員会
三 前二号に掲げる者以外の教育公務員 当該教育公務員の任命権者
2 この章において「指導助言者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
一 前項第一号に掲げる者 同号に定める市町村の教育委員会
二 前項第二号に掲げる者 同号に定める中核市の教育委員会
三 公立の小学校等の校長及び教員のうち県費負担教職員である者(前二号に掲げる者を除く。) 当該校長及び教員の属する市町村の教育委員会
四 公立の小学校等の校長及び教員のうち県費負担教職員以外の者 当該校長及び教員の任命権者
第二十一条第二項中「任命権者」を「研修実施者」に改める。
第二十二条第三項中「任命権者」の下に「(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)」を加える。
第二十二条の二第一項中「以下」の下に「この条及び次条第一項において」を加える。
第二十二条の三第一項中「以下」の下に「この章において」を加え、同条第二項中「あらかじめ第二十二条の五第一項」を「第二十二条の七第一項」に改める。
第二十二条の四第一項中「任命権者」を「研修実施者」に改め、「この条」の下に「及び第二十二条の六第二項」を加え、同条第二項第一号中「任命権者が」を「研修実施者が」に改め、「この項」の下に「及び次条第二項第一号」を加え、「任命権者実施研修」を「研修実施者実施研修」に改め、同項第二号及び第三号中「任命権者実施研修」を「研修実施者実施研修」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「研修」を「前号に掲げるもののほか、研修」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 研修実施者が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項(研修実施者が都道府県の教育委員会である場合においては、県費負担教職員について第二十条第二項第三号に定める市町村の教育委員会が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等に関する基本的な事項を含む。)
第二十二条の四第三項中「任命権者」を「研修実施者」に改める。
第二十二条の五第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同条を第二十二条の七とし、第二十二条の四の次に次の二条を加える。
(研修等に関する記録)
第二十二条の五 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する記録(以下この条及び次条第二項において「研修等に関する記録」という。)を作成しなければならない。
2 研修等に関する記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 当該校長及び教員が受講した研修実施者実施研修に関する事項
二 第二十六条第一項に規定する大学院修学休業により当該教員が履修した同項に規定する大学院の課程等に関する事項
三 認定講習等(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三備考第六号の文部科学大臣の認定する講習又は通信教育をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)のうち当該任命権者が開設したものであつて、当該校長及び教員が単位を修得したものに関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、当該校長及び教員が行つた資質の向上のための取組のうち当該任命権者が必要と認めるものに関する事項
3 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者が都道府県の教育委員会である場合においては、当該都道府県の教育委員会は、指導助言者(第二十条第二項第二号及び第三号に定める者に限る。)に対し、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を提供するものとする。
(資質の向上に関する指導助言等)
第二十二条の六 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、当該校長及び教員がその職責、経験及び適性に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校長及び教員からの相談に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報を提供し、又は資質の向上に関する指導及び助言を行うものとする。
2 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、前項の規定による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言(次項において「資質の向上に関する指導助言等」という。)を行うに当たつては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を活用するものとする。
3 指導助言者は、資質の向上に関する指導助言等を行うため必要があると認めるときは、独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学その他の関係者に対し、これらの者が行う研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
第二十三条第一項中「任命権者」を「研修実施者」に改め、「。附則第五条第一項において同じ」を削り、「以下」を「次項において」に改め、同条第二項中「任命権者」を「指導助言者」に改める。
第二十四条第一項中「任命権者」を「研修実施者」に、「(以下」を「(次項において」に改め、同条第二項中「任命権者」を「指導助言者」に改める。
第二十五条第一項中「研修(以下」の下に「この条において」を加える。
第二十六条第一項中「任命権者」の下に「(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。次項及び第二十八条第二項において同じ。)」を加え、同項第一号中「(昭和二十四年法律第百四十七号)」を削り、同項第四号中「任用された者、」の下に「第二十三条第一項に規定する」を加える。
第三十五条中「とあり、並びに」を「とあり、」に改め、「教授会の議に基づき学長」」の下に「とあり、並びに第二十一条第二項中「研修実施者」」を加える。
附則第四条中「第二十二条の五」を「第二十二条の七」に、「指標」を「第二十二条の三第一項に規定する指標」に、「あらかじめ同条第二項第二号」を「第二十二条の七第二項第二号」に改める。
附則第五条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「任命権者に」を「研修実施者(第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。以下この項において同じ。)に」に、「任命権者(」を「研修実施者(」に、「採用」を「採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)」に改める。
附則第六条の見出しを「(幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)」に改め、同条第一項中「幼稚園及び幼保連携型認定こども園」を「幼稚園等」に改め、「中堅教諭等資質向上研修」の下に「(第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修をいう。次項において同じ。)」を加え、「第二十四条第一項」を「同条第一項」に、「幼稚園の」を「幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の」に改め、同条第二項中「幼稚園及び幼保連携型認定こども園」を「幼稚園等」に改める。
附則第七条中「対して、」の下に「第二十五条第一項に規定する」を加える。
(教育職員免許法の一部改正)
第二条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の五」を「第九条の二」に改める。
第三条の二第二項中「、あらかじめ」を削り、「第五条第七項で定める」を「第五条第六項に規定する」に改める。
第五条第二項を削り、同条第三項ただし書中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第七項で定める」を「第六項に規定する」に、「第三項」を「第二項」に改め、「、あらかじめ」を削り、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
第六条第二項中「第五条第三項及び第六項」を「第五条第二項及び第五項」に改め、同条第四項を削る。
第七条第四項を削り、同条第五項中「、第二項及び前項」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第八条第一項中「、免許状の有効期間の満了の日」を削る。
第九条第一項中「その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、すべて」を「全て」に、「次項及び第三項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「、その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで」を削り、同条第四項及び第五項を削る。
第九条の二から第九条の四までを削り、第九条の五を第九条の二とする。
第十六条を削る。
第十六条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「機構」を「独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第十一号において「機構」という。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条を第十六条とし、第十六条の二の二を第十六条の二とする。
第十六条の三の前の見出しを「(中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十六条の四第四項を削る。
第十七条の前に見出しとして「(特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例)」を付し、同条第一項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第二項を削る。
第二十一条第一項中「行為」を「違反行為」に改め、同項第一号中「第三項若しくは第六項」を「第二項若しくは第五項」に、「第六条第一項から第三項まで」を「第六条」に改める。
附則第三項中「第六項ただし書」を「第五項ただし書」に改める。
附則第五項後段を削る。
附則第七項中「第五条第六項本文」を「第五条第五項本文」に改める。
附則第八項ただし書、第九項後段、第十一項ただし書、第十七項後段及び第十八項後段を削る。
別表第一備考第一号の二及び第五号イ中「第十六条の三第四項」を「第十六条の三第三項」に改め、同表備考第六号中「一年」を「一年以上」に改める。
別表第八第三欄中「学校における主幹教諭」を「免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部を含み、幼稚園には幼保連携型認定こども園を含む。)における主幹教諭等(主幹教諭」に、「又は講師(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師を含み、小学校教諭の二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師を含む」を「、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師をいう」に改め、同表備考を次のように改める。
備考 |
一 第三欄の「当該免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校」には学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを、同欄の「主幹教諭等」には当該教育施設において教育に従事する者として文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者は、当該教育施設の設置者その他の当該教育施設において勤務する者の勤務の状況を確認できる者として文部科学省令で定めるものとする。 |
二 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十四条の規定 公布の日
二 第一条並びに次条及び附則第六条の規定 令和五年四月一日
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十二条の五の規定は、同条第二項第一号に規定する校長及び教員が前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に受講する同項第一号の研修実施者実施研修、同項第二号に規定する教員が同日以後に履修する同号の大学院の課程等、同項第三号に規定する任命権者が同日以後に開設する同号の認定講習等のうち同号に規定する校長及び教員が同日以後に単位を修得するもの並びに同項第四号に規定する校長及び教員が同日以後に行う同号の取組について適用する。
(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する普通免許状及び特別免許状であって、第二条の規定による改正前の教育職員免許法第九条第一項及び第二項の規定により有効期間が定められたものについては、この法律の施行の日(附則第十二条において「施行日」という。)以後は、有効期間の定めがないものとする。
(教育職員免許法施行法の一部改正)
第四条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項後段を削る。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「第五条第六項ただし書」を「第五条第五項ただし書」に改める。
附則第十項ただし書を削る。
附則第十九項中「新法附則第九項」を「教育職員免許法附則第七項」に改める。
附則第二十項中「第五条第六項本文」を「第五条第五項本文」に改める。
附則第二十一項中「第五条第六項」を「第五条第五項」に、「同条第六項ただし書」を「同条第五項ただし書」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第六条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五十九条中「並びに教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十二条の四、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条」を「及び地方公務員法第三十九条第二項」に改め、「かかわらず」の下に「、教育公務員特例法第四章の定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、中核市の県費負担教職員の研修は、都道府県委員会も行うことができる。
第六十一条第一項中「及び附則第二十七条」を削り、同条第二項中「この項」を「この条」に、「並びに教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十二条の三から第二十二条の五まで、第二十三条第一項及び第二十四条第一項」を「及び地方公務員法第三十九条第二項」に改め、「かかわらず」の下に「、教育公務員特例法第四章の定めるところにより」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 前項の規定にかかわらず、市町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、都道府県委員会も行うことができる。
附則中第二十五条から第二十七条までを削り、第二十八条を第二十五条とする。
(学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 学校教育法等の一部を改正する法律(平成三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「新学校教育法」を「学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(次項において「平成十七年改正前学校教育法」という。)」に、「第五条第六項ただし書」を「第五条第五項ただし書」に改める。
附則第四項中「新学校教育法」を「平成十七年改正前学校教育法」に、「第二条の規定による改正後の教育職員免許法附則第十一項」を「教育職員免許法附則第九項」に改める。
(独立行政法人教職員支援機構法の一部改正)
第八条 独立行政法人教職員支援機構法(平成十二年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号中「第九条の三第一項の規定による認定及び同法」を削り、同条第六号中「第十六条の二第一項」を「第十六条第一項」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第九条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第五条第七項」を「第五条第六項」に改め、「、同条第五項中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「までとする」とあるのは「までとし、特例特別免許状(同一の授与権者により授与されたものに限る。)を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第二項並びに次条第四項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれの免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする」と」を削り、同条第二項及び第三項中「第五条第七項」を「第五条第六項」に改める。
(学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第二項中「第五条第三項」を「第五条第二項」に改める。
(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の前の見出し及び同条から附則第四条までを削る。
附則第五条中「新法」を「第一条の規定による改正後の教育職員免許法(次条において「新法」という。)」に改め、同条を附則第二条とし、同条の前に見出しとして「(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)」を付する。
附則第六条を附則第三条とする。
附則第七条から附則第十九条までを削る。
(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正前の教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(以下この項において「旧平成十九年改正法」という。)附則第二条第五項(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により施行日前に失効した普通免許状及び特別免許状(旧平成十九年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する旧平成十九年改正法附則第二条第一項に規定する特例特別免許状を含む。)の返納については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「(第三項において単に「登録」という。)」を削り、同条第三項を削る。
(政令への委任)
第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
校長及び教員の資質の向上のための施策をより合理的かつ効果的に実施するため、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者等による研修等に関する記録の作成並びに資質の向上に関する指導及び助言等に関する規定を整備し、普通免許状及び特別免許状の更新制を廃止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。