第二〇八回
閣第三六号
自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第一条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条の二十一」を「第二十三条の二十三」に、「第四章 政府の自動車損害賠償保障事業(第七十一条−第八十二条の二)」を
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第四章 自動車事故対策事業 |
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第一節 総則(第七十一条) |
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第二節 自動車損害賠償保障事業(第七十二条−第七十七条) |
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第三節 被害者保護増進等事業(第七十七条の二−第七十七条の四) |
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第四節 雑則(第七十八条−第八十二条の二) |
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に改める。
第一条中「確立する」の下に「とともに、これを補完する措置を講ずる」を加える。
第二十三条の五第一項中「係る紛争」の下に「(以下「紛争」という。)」を加える。
第二十三条の六第一項第一号中「保険金等又は共済金等の支払に関する」を削る。
第三章第二節の二中第二十三条の二十一を第二十三条の二十三とし、第二十三条の二十を第二十三条の二十二とする。
第二十三条の十九第一項第二号中「第二十三条の十四又は第二十三条の十五第一項」を「第二十三条の十六又は第二十三条の十七第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により指定の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があつた旨を通知しなければならない。
第二十三条の十九を第二十三条の二十一とし、第二十三条の十六から第二十三条の十八までを二条ずつ繰り下げる。
第二十三条の十五に次の一項を加える。
4 第一項の規定により紛争処理業務の全部の廃止の許可を受けた者は、当該許可の日から二週間以内に、当該許可の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該許可を受けた旨及び第二項の規定により指定がその効力を失つた旨を通知しなければならない。
第二十三条の十五を第二十三条の十七とし、第二十三条の十四を第二十三条の十六とし、第二十三条の十三の次に次の二条を加える。
(時効の完成猶予)
第二十三条の十四 紛争処理による解決の見込みがないことを理由に指定紛争処理機関により当該紛争処理が打ち切られた場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争処理の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2 第二十三条の十七第二項の規定により指定がその効力を失い、かつ、当該指定がその効力を失つた日に紛争処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第四項の規定による通知を受けた日又は当該指定がその効力を失つたことを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
3 指定が第二十三条の二十一第一項の規定により取り消され、かつ、その取消しの処分の日に紛争処理が実施されていた紛争がある場合において、当該紛争処理の申請をした紛争の当事者が同条第三項の規定による通知を受けた日又は当該処分を知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争処理の目的となつた請求について訴えを提起したときも、第一項と同様とする。
(訴訟手続の中止)
第二十三条の十五 紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該紛争について、当該紛争の当事者間において指定紛争処理機関による紛争処理が実施されていること。
二 前号に掲げる事由のほか、当該紛争の当事者間に指定紛争処理機関による紛争処理によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
「第四章 政府の自動車損害賠償保障事業」を「第四章 自動車事故対策事業」に改め、第四章中第七十一条の前に次の節名を付する。
第一節 総則
第七十一条を次のように改める。
第七十一条 政府は、この法律の規定により、自動車事故対策事業として、次条第一項に規定する自動車損害賠償保障事業及び第七十七条の二第一項に規定する被害者保護増進等事業を行う。
第七十一条の次に次の節名を付する。
第二節 自動車損害賠償保障事業
第七十二条を次のように改める。
(業務)
第七十二条 政府は、自動車損害賠償保障事業として、次の業務を行う。
一 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
二 責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第三条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)に、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
三 第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行うこと。
2 前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。
第七十三条第一項中「前条第一項」を「前条第一項第一号又は第二号」に、「てん補」を「塡補」に、「同項」を「同項第一号又は第二号」に改め、同条第二項中「前条第一項後段の場合」を「前条第一項第二号の場合」に、「前条第一項後段の規定」を「同号の規定」に、「てん補」を「塡補」に改める。
第七十三条の二の見出しを「(第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補についての履行期)」に改め、同条第一項中「第七十二条第一項」を「第七十二条第一項第一号又は第二号」に、「てん補の」を「塡補の」に、「てん補すべき」を「塡補すべき」に改め、同条第二項中「てん補」を「塡補」に改める。
第七十四条の見出しを「(差押えの禁止)」に改め、同条中「第七十二条第一項」を「第七十二条第一項第一号又は第二号」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改める。
第七十五条中「第七十二条第一項」を「第七十二条第一項第一号若しくは第二号」に改める。
第七十六条第一項中「第七十二条第一項」を「第七十二条第一項第一号又は第二号」に、「てん補」を「塡補」に改める。
第七十七条第一項中「第七十二条第一項」を「第七十二条第一項第一号又は第二号」に改め、同条の次に次の一節及び節名を加える。
第三節 被害者保護増進等事業
(業務)
第七十七条の二 政府は、被害者保護増進等事業として、次の業務を行う。
一 被害者の療養を行う施設の設置及び運営、被害者の療養生活の援護、被害者の受ける介護の援護その他の被害者の保護の増進を図るために必要な業務
二 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)に従事する者に対する運行の安全の確保に関する事項の指導、自動車事故の発生の防止に資する機器及び装置の導入の促進その他の自動車事故の発生の防止を図るために必要な業務
2 政府は、被害者保護増進等事業に係る業務のうち、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条に掲げるものについては、独立行政法人自動車事故対策機構に行わせるものとする。
(被害者保護増進等計画)
第七十七条の三 国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画(以下「被害者保護増進等計画」という。)を作成するものとする。
2 被害者保護増進等計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 被害者の生活の実態、自動車事故の発生の状況その他の被害者保護増進等事業の実施に際し考慮すべき事項
二 被害者保護増進等事業の目標に関する事項
三 前号の目標の達成のため実施すべき被害者保護増進等事業の概要に関する事項
3 国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成するときは、あらかじめ、被害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、財務大臣に協議しなければならない。
4 国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、被害者保護増進等計画の変更について準用する。
(助成)
第七十七条の四 政府は、被害者保護増進等計画に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条第一項の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法第五条第三項の出資及び同法第十八条第一項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の被害者保護増進等計画に規定する事業を実施する者に対する補助を行うものとする。
第四節 雑則
第七十八条の見出しを「(自動車事故対策事業賦課金)」に改め、同条中「者は」の下に「、第七十一条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため」を加え、「自動車損害賠償保障事業賦課金」を「自動車事故対策事業賦課金」に改める。
第七十九条中「第七十二条第一項後段」を「第七十二条第一項第二号」に、「てん補」を「塡補」に改める。
第八十条第一項及び第四項並びに第八十一条中「自動車損害賠償保障事業賦課金」を「自動車事故対策事業賦課金」に改める。
第八十二条の見出しを「(自動車事故対策事業に関する費用の繰入れ)」に改め、同条第一項中「自動車損害賠償保障事業賦課金」を「自動車事故対策事業賦課金」に改める。
第八十三条中「自動車損害賠償保障事業」を「自動車事故対策事業」に改める。
第八十六条の三中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号を削り、同条に次の一項を加える。
2 第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十七条中「受けた」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。
第八十七条の二中「違反した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。
第八十八条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十三条の十七第四項又は第二十三条の二十一第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第八十八条の二中「ときは」を「場合には」に改め、同条第一号中「第二十三条の十五第一項」を「第二十三条の十七第一項」に改め、同条第二号中「第二十三条の十六」を「第二十三条の十八」に改め、同条第三号中「第二十三条の十七第一項」を「第二十三条の十九第一項」に改める。
第八十九条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
第九十条中「第八十六条の三第一号若しくは第二号」を「第八十六条の三第一項」に改める。
附則第三項中「第二百十三条第一項第一号ロ」を「第二百十三条第一項第一号ヘ」に改める。
附則中第四項の前の見出し、同項から第六項まで、第七項の前の見出し、同項及び第八項を削る。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二百十条第一項中「自動車損害賠償保障事業」を「自動車事故対策事業」に改め、同条第二項中「自動車損害賠償保障事業」を「自動車事故対策事業」に、「の規定による」を「第七十一条に規定する」に改める。
第二百十二条中「保障勘定」を「自動車事故対策勘定」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(自動車事故対策勘定の基金)
第二百十二条の二 自動車事故対策勘定においては、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第三条第四項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額(同法第二条の規定による改正前の附則第五十五条第一項に規定する自動車事故対策計画に基づく交付等に係るものに限る。)に相当する金額をもって基金とする。
2 前項の基金の金額は、第二百十八条第二項又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
第二百十三条第一項中「保障勘定」を「自動車事故対策勘定」に改め、同項第一号イ中「自動車損害賠償保障事業賦課金」を「自動車事故対策事業賦課金」に改め、同号中ホをリとし、ロからニまでをヘからチまでとし、イの次に次のように加える。
ロ 積立金からの受入金
ハ 積立金から生ずる収入
ニ 自賠法第七十七条の四の規定による貸付金の償還金
ホ 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
第二百十三条第一項第二号中ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、同号イ中「第七十二条第一項及び第二項」を「第七十二条第一項各号」に改め、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 自賠法第七十七条の四の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
第二百十三条第二項第一号ホ中「保障勘定」を「自動車事故対策勘定」に改め、同項第二号イ中「自動車損害賠償保障事業」を「自動車事故対策事業」に改める。
第二百十四条及び第二百十五条第一項中「保障勘定」を「自動車事故対策勘定」に改める。
第二百十六条の見出し中「保障勘定」を「自動車事故対策勘定」に改め、同条中「自動車損害賠償保障事業」を「自動車事故対策事業」に、「保障勘定」を「自動車事故対策勘定」に改める。
第二百十八条中「保障勘定」を「自動車事故対策勘定」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業(自賠法第七十七条の二第一項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。)に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業に係る損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
第二百十八条の次に次の一条を加える。
(積立金)
第二百十八条の二 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画(自賠法第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。)を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、被害者保護増進等計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。
第二百十九条及び第二百二十一条(見出しを含む。)中「保障勘定」を「自動車事故対策勘定」に改める。
附則第五十五条の見出し中「及び自動車事故対策計画に基づく交付等」を削り、同条第一項中「(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)」及び「(以下「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法(第二百十条第二項に規定する自賠法をいう。以下同じ。)附則第四項の自動車事故対策計画(以下「自動車事故対策計画」という。)に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」を削り、同条第二項を削る。
附則第五十六条を次のように改める。
(自動車安全特別会計において前条の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等)
第五十六条 前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十二条の二、第二百十三条、第二百十五条、第二百十六条、第二百十八条及び第二百十八条の二の規定の適用については、第二百十二条の二第一項中「に係るもの」とあるのは「並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)に係るもの」と、第二百十三条第一項第一号中「リ 附属雑収入」とあるのは
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リ なお効力を有する旧自賠法第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金 |
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ヌ 附属雑収入 |
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と、同項第二号中
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ニ 一時借入金の利子 |
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ホ 附属諸費 |
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とあるのは
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ニ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金 |
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ホ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金 |
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ヘ 一時借入金の利子 |
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ト 附属諸費 |
」 |
と、同条第二項第二号イ中「及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条中「自動車事故対策事業」とあるのは「自動車事故対策事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十八条第二項及び第三項中「に係る」とあるのは「及び自動車損害賠償責任再保険事業等に係る」と、第二百十八条の二第一項中「必要な金額」とあるのは「必要な金額並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額」と、同条第二項中「被害者保護増進等計画を実施するために」とあるのは「被害者保護増進等計画を実施するため並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金及び一時借入金の利子の財源に充てるために」とする。
附則第五十七条から第六十四条までを次のように改める。
第五十七条から第六十四条まで 削除
附則第六十五条を削り、附則第六十五条の二を附則第六十五条とする。
附則第二百五十九条の三第一項中「附則第五十五条第一項」を「附則第五十五条」に改め、同条第四項中「保障勘定」を「自動車事故対策勘定」に改め、「、自動車事故対策勘定」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条の規定 公布の日
二 第一条中自動車損害賠償保障法の目次の改正規定(「第二十三条の二十一」を「第二十三条の二十三」に改める部分に限る。)、同法第二十三条の五第一項及び第二十三条の六第一項第一号の改正規定、同法第三章第二節の二中第二十三条の二十一を第二十三条の二十三とし、第二十三条の二十を第二十三条の二十二とする改正規定、同法第二十三条の十九の改正規定、同条を同法第二十三条の二十一とし、同法第二十三条の十六から第二十三条の十八までを二条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十三条の十五に一項を加える改正規定、同条を同法第二十三条の十七とし、同法第二十三条の十四を同法第二十三条の十六とし、同法第二十三条の十三の次に二条を加える改正規定並びに同法第八十六条の三から第九十条までの改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定紛争処理機関に係属している第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法第二十三条の六第一項第一号に規定する紛争処理に関し当該紛争処理の目的となっている請求についての第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(附則第五条において「新自賠法」という。)第二十三条の十四の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の時に、当該紛争処理の申請がされたものとみなす。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この項及び第三項において「新特会法」という。)の規定は、令和五年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この項において「旧特会法」という。)に基づく自動車安全特別会計(第三項において「旧自動車安全特会」という。)の保障勘定(以下この条において「旧保障勘定」という。)及び自動車事故対策勘定(以下この条において「旧自動車事故対策勘定」という。)の令和四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、この項前段の規定によりなお従前の例によることとされる旧特会法附則第六十一条第一項中「並びに一時借入金の利子に充てるために」とあるのは、「、一時借入金の利子並びに自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の財源に充てるために」とし、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定の令和五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定(以下この条において「新自動車事故対策勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定の令和四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。
3 旧自動車安全特会の令和四年度の出納の完結の際、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定に所属する積立金は、新特会法第二百十八条の二第一項(新特会法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、新自動車事故対策勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4 この法律の施行の際、旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、新自動車事故対策勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により新自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新自動車事故対策勘定の歳入及び歳出とする。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自賠法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(住民基本台帳法の一部改正)
第六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の百十四の項中「第七十二条第一項」を「第七十二条第一項第一号又は第二号」に、「てん補」を「塡補」に改める。
(消費税法の一部改正)
第七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第六号ヘ中「第七十二条第一項(定義)」を「第七十二条第一項第一号及び第二号(業務)」に、「てん補する」を「塡補する」に改める。
(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部改正)
第八条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「当該勘定、自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の保障勘定」を「当該各勘定、自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定」に、「保障勘定に繰り入れる」を「自動車事故対策勘定に繰り入れる」に改め、同条第三項中「保障勘定への」を「自動車事故対策勘定への」に改める。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。
(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部改正)
第九条 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「当該勘定、自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の保障勘定」を「当該各勘定、自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定」に、「保障勘定に繰り入れる」を「自動車事故対策勘定に繰り入れる」に改め、同条第三項中「保障勘定への」を「自動車事故対策勘定への」に改める。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。
(自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「新自賠法附則第三項中「第二百十三条第一項第一号ロ」を「自動車損害賠償保障法附則第三項中「第二百十三条第一項第一号ヘ」に、「附則第六十三条」を「附則第五十六条」に、「第二百十六条の見出し中」を「第二百十六条中」に、「同法第二百十三条第一項第一号ロ」を「同法第二百十三条第一項第一号ヘ」に改める。
(独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正)
第十一条 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第六号中「又は損害のてん補」を「又は損害の塡補」に改め、同号ロ中「第四章」を「第四章第二節」に、「てん補」を「塡補」に改める。
(保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十二条 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第七十二条第一項」を「第七十二条第一項第一号若しくは第二号」に、「てん補」を「塡補」に改める。
理 由
自動車事故による被害者の保護の増進及び自動車事故の発生の防止を一層図るため、当分の間の措置として実施している被害者の保護の増進又は自動車事故の発生の防止の対策に関する事業を恒久的かつ安定的に実施する措置を講ずるとともに、指定紛争処理機関による紛争処理の手続の利用を促進するため、調停による時効の完成猶予及び訴訟手続の中止の特例を新設する措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。