衆議院

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第二〇八回

閣第四九号

   児童福祉法等の一部を改正する法律案

 (児童福祉法の一部改正)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第九項」の下に「、第十八条の二十の二第二項」を加え、同項ただし書中「以下」を「第九項において」に改め、同条第九項中「する。」の下に「第十八条の二十の二第二項、」を加える。

  第十八条の五第二号中「処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない」を「処せられた」に改め、同条第三号中「二年」を「三年」に改め、同条第四号及び第五号中「又は」を「若しくは第三号又は」に、「二年」を「三年」に改める。

  第十八条の十九第一項に次の一号を加える。

  三 第一号に掲げる場合のほか、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。)を行つたと認められる場合

  第十八条の二十の次に次の二条を加える。

 第十八条の二十の二 都道府県知事は、次に掲げる者(第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。)については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により保育士の登録を行うのが適当であると認められる場合に限り、保育士の登録を行うことができる。

  一 児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士又は国家戦略特別区域限定保育士(国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。次号及び第三項において同じ。)の登録を取り消された者

  二 前号に掲げる者以外の者であつて、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

   都道府県知事は、前項の規定により保育士の登録を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

   都道府県知事は、第一項の規定による保育士の登録を行おうとする際に必要があると認めるときは、第十八条の十九の規定により保育士の登録を取り消した都道府県知事(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九の規定により国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消した都道府県知事を含む。)その他の関係機関に対し、当該特定登録取消者についてその行つた児童生徒性暴力等の内容等を調査し、保育士の登録を行うかどうかを判断するために必要な情報の提供を求めることができる。

 第十八条の二十の三 保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、第十八条の五第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。

   刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による報告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

  第五十九条第六項の次に次の一項を加える。

   都道府県知事は、第三項の勧告又は第五項の命令をするために必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、その勧告又は命令の対象となるべき施設の設置者に関する情報その他の参考となるべき情報の提供を求めることができる。

  第五十九条に次の一項を加える。

   都道府県知事は、第五項の命令をした場合には、その旨を公表することができる。

第二条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条の十七」を「第二十一条の十八」に改める。

  第六条の二の二第一項中「、医療型児童発達支援」を削り、同条第二項中「の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練」を「及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援」に、「供与する」を「供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る。第二十一条の五の二第一号及び第二十一条の五の二十九第一項において同じ。)を行う」に改め、同条第四項中「除く。)」の下に「又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)」を、「障害児」の下に「(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る。)」を加え、「訓練」を「支援」に改め、同条第五項中「、医療型児童発達支援」を削り、「の指導、」を「及び」に、「付与、」を「習得並びに」に、「訓練」を「支援」に改め、同条第八項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、同条第三項を削る。

  第六条の三第一項中「住居」の下に「その他内閣府令で定める場所」を加え、同項第一号中「次号において」を「以下」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの

  第六条の三第三項中「必要な保護」の下に「その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)」を加え、同条第七項中「家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児」を「次に掲げる者」に改め、「場所」の下に「(第二号において「保育所等」という。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児

  二 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児又は幼児

  第六条の三第九項第一号中「(特別区の区長を含む。以下同じ。)」を削り、同条に次の七項を加える。

   この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

   この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。

   この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第二十七条第一項第三号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。

   この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。

   この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。

   この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

   この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

  第七条第一項中「及び児童家庭支援センター」を「、児童家庭支援センター及び里親支援センター」に改め、同条第二項中「指定発達支援医療機関に入院する障害児に」を「独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院する障害児に」に、「の指導及び知識技能の付与」を「における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援」に改める。

  第十条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。

  第十条の二を次のように改める。

 第十条の二 市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。

   こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。

  一 前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を行うこと。

  二 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。

  三 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。

  四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

   こども家庭センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつて、次条第一項に規定する地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

 第十条の三 市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関(当該区域に所在する保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所その他の内閣府令で定める場所であつて、的確な相談及び助言を行うに足りる体制を有すると市町村が認めるものをいう。以下この条において同じ。)の整備に努めなければならない。

   地域子育て相談機関は、前項の相談及び助言を行うほか、必要に応じ、こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域の住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

   市町村は、その住民に対し、地域子育て相談機関の名称、所在地その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

  第十一条第一項第二号チ中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する」及び「(第三十三条の六の二において「特別養子縁組」という。)」を削り、同号に次のように加える。

   リ 児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。

   ヌ 措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。

  第十一条第四項中「次項において」を「以下」に改める。

  第十二条の四中「施設」の下に「(以下「一時保護施設」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。

   都道府県は、一時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

   都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

  一 一時保護施設に配置する従業者及びその員数

  二 一時保護施設に係る居室の床面積その他一時保護施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

  三 一時保護施設の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

  第十三条第二項中「児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「」及び「」という。)」を削り、同条第三項第八号中「前各号」を「第二号から前号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号中「第七号」を「第八号及び第六項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術を有する者として内閣府令で定めるもの

  第十三条第六項中「以上」の下に「(第三項第一号に規定する者のうち、内閣府令で定める施設において二年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で定めるものにあつては、おおむね三年以上)」を加え、同条第十項中「第三項第一号」を「第三項第二号」に改める。

  第十八条の二十の三の次に次の一条を加える。

 第十八条の二十の四 国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等に関する情報その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。

  一 児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者

  二 前号に掲げる者以外の者であつて、保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

   都道府県知事は、保育士が児童生徒性暴力等を行つたことによりその登録を取り消したとき、又は保育士の登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者を除く。)の保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。

   保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベース(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第一項のデータベースを含む。)を活用するものとする。

  第二十一条の五の二第一号中「児童発達支援」の下に「(治療に係るものを除く。)」を加え、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

  第二十一条の五の三第一項中「又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)」を削る。

  第二十一条の五の七第十項、第十一項及び第十三項並びに第二十一条の五の十四中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

  第二十一条の五の十五第三項中「(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)」を削る。

  第二十一条の五の十八第一項中「及び指定発達支援医療機関の設置者(以下「指定障害児事業者等」という。)」を削り、同条第二項及び第三項中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

  第二十一条の五の十九第一項中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、「又は指定発達支援医療機関」を削り、同条第二項及び第四項中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

  第二十一条の五の二十二第三項中「第一項(」及び「において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項を削る。

  第二十一条の五の二十三第一項中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、「(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項及び第五項において同じ。)」を削り、同項第一号中「又は指定発達支援医療機関」を削り、同条第二項及び第三項中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、同条第五項中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、「又は指定発達支援医療機関」を削る。

  第二十一条の五の二十六第一項中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、同条第二項中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、同項第四号中「及び指定発達支援医療機関の設置者」を削り、同条第三項中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

  第二十一条の五の二十七第一項及び第二十一条の五の二十八第一項から第三項までの規定中「指定障害児事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

  第二十一条の五の二十九第一項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に、「医療型児童発達支援」を「児童発達支援」に改め、同条第三項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

  第二十一条の五の三十及び第二十一条の五の三十二中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

  第二十一条の九中「及び子育て援助活動支援事業」を「、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業」に改める。

  第二章第二節第六款中第二十一条の十七の次に次の一条を加える。

 第二十一条の十八 市町村は、第十条第一項第四号に規定する計画が作成された者、第二十六条第一項第八号の規定による通知を受けた児童その他の者その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業(以下この条において「家庭支援事業」という。)の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な家庭支援事業(当該市町村が実施するものに限る。)の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。

   市町村は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。

  第二十三条の次に次の二条を加える。

 第二十三条の二 都道府県等は、児童及び妊産婦の福祉のため、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内において、妊産婦等生活援助事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

 第二十三条の三 妊産婦等生活援助事業を行う都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号若しくは第二十六条第一項第五号又は売春防止法第三十六条の二の規定による報告又は通知を受けた妊産婦又はその者の監護すべき児童について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、妊産婦等生活援助事業の利用を勧奨しなければならない。

  第二十四条の十九に次の一項を加える。

   都道府県は、障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している障害児並びに第二十四条の二十四第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給を受けている者及び第三十一条第二項若しくは第三項又は第三十一条の二第一項若しくは第二項の規定により障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している者が、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について、市町村その他の関係者との協議の場を設け、市町村その他の関係者との連携及び調整を図ることその他の必要な措置を講じなければならない。

  第二十四条の二十四第一項中「次項」の下に「及び第三項」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第二十四条の十九」の下に「(第四項を除く。)」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

   都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所給付費等の支給を受けている者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十歳に達した後においても、当該者からの申請により、当該者が満二十三歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き障害児入所給付費等を支給することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

  第二十五条の二第五項中「母子保健法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター」を「こども家庭センター」に改める。

  第二十五条の七第一項第三号中「が適当」を「又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当」に改め、同条第二項第三号中「助産」を「妊産婦等生活援助事業の実施、助産」に改め、同項第四号中「が適当」を「又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当」に改める。

  第二十五条の八第三号中「保育の利用等」を「妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等」に改め、同条第四号中「が適当」を「又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当」に改める。

  第二十六条第一項第五号中「保育の利用等」を「妊産婦等生活援助事業の実施又は保育の利用等」に改め、同項第六号中「が適当」を「又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当」に改め、同項第八号中「子育て援助活動支援事業」を「一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業」に改める。

  第三十条の二中「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改める。

  第三十一条第二項中「限る」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「同項第三号」を「第二十七条第一項第三号」に改め、同条第三項中「限る」の下に「。次条第二項において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第三十一条の二 都道府県は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者を障害児入所施設に在所させる措置を採ることができる。

   都道府県は、前条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者又は委託を継続して指定発達支援医療機関に入院している肢体不自由のある者若しくは重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所又は入院させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者をこれらの施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。

   前二項の規定による措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなす。

   第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

  第三十二条第二項中「実施の権限」の下に「、第二十一条の十八第一項の規定による勧奨及び支援並びに同条第二項の規定による措置に関する権限」を加える。

  第三十三条第八項第二号中「が適当」を「又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当」に改める。

  第三十三条の三の次に次の二条を加える。

 第三十三条の三の二 都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他必要な関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

  一 第二十六条第一項第二号に規定する措置

  二 第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第二項に規定する措置

  三 第三十三条第一項又は第二項に規定する措置

   前項の規定により都道府県知事又は児童相談所長から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

 第三十三条の三の三 都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならない。ただし、児童の生命又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。

  一 第二十六条第一項第二号の措置を採る場合又は当該措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合

  二 第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を採る場合又はこれらの措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合

  三 第二十八条第二項ただし書の規定に基づき第二十七条第一項第三号の措置の期間を更新する場合

  四 第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護を行う場合又はこれを解除する場合

  第三十三条の四第一号中「第二十一条の六」の下に「、第二十一条の十八第二項」を加え、同条第五号中「満二十歳未満義務教育終了児童等又は満二十歳以上義務教育終了児童等」を「措置解除者等」に改める。

  第三十三条の五中「第二十一条の六」の下に「、第二十一条の十八第二項」を加える。

  第三十三条の六第一項中「満二十歳未満義務教育終了児童等の」を「第六条の三第一項各号に掲げる者(以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。)の」に、「その満二十歳未満義務教育終了児童等」を「その児童自立生活援助対象者」に改め、同条第二項、第三項及び第五項中「満二十歳未満義務教育終了児童等」を「児童自立生活援助対象者」に改め、同条第六項を削る。

  第三十三条の六の三を第三十三条の六の五とし、第三十三条の六の二を第三十三条の六の四とし、第三十三条の六の次に次の二条を加える。

 第三十三条の六の二 都道府県は、児童の健全な育成及び措置解除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

 第三十三条の六の三 社会的養護自立支援拠点事業を行う都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号若しくは第二十六条第一項第六号の規定による報告を受けた児童又は第三十三条第八項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、社会的養護自立支援拠点事業の利用を勧奨しなければならない。

  第三十三条の十及び第三十三条の十四第二項中「第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設」を「一時保護施設」に改める。

  第三十四条の七中「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同条の次に次の六条を加える。

 第三十四条の七の二 都道府県は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。

   国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。

   国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

   国及び都道府県以外の者は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

   親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

 第三十四条の七の三 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業若しくは意見表明等支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

 第三十四条の七の四 都道府県知事は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

 第三十四条の七の五 都道府県は、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。

   国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。

   国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

   国及び都道府県以外の者は、妊産婦等生活援助事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

   妊産婦等生活援助事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

 第三十四条の七の六 都道府県知事は、児童及び妊産婦の福祉のために必要があると認めるときは、妊産婦等生活援助事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

 第三十四条の七の七 都道府県知事は、妊産婦等生活援助事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る妊産婦、児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

  第三十四条の十一中「地域子育て支援拠点事業」の下に「、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業」を加える。

  第三十四条の十七の次に次の二条を加える。

 第三十四条の十七の二 市町村は、児童育成支援拠点事業を行うことができる。

   国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、児童育成支援拠点事業を行うことができる。

   国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

   国、都道府県及び市町村以外の者は、児童育成支援拠点事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

   児童育成支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

 第三十四条の十七の三 市町村長は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童育成支援拠点事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

   市町村長は、児童育成支援拠点事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童若しくはその保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

  第三十四条の二十第一項第三号中「児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する」を削る。

  第四十二条第一号中「、日常生活の指導」を「並びに日常生活における基本的な動作」に、「付与」を「習得のための支援」に改め、同条第二号中「の指導、」を「における基本的な動作及び」に、「付与及び」を「習得のための支援並びに」に改める。

  第四十三条中「次の各号に掲げる区分に応じ」を「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として」に、「当該各号に定める支援を提供する」を「高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う」に改め、同条各号を削る。

  第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二の次に次の一条を加える。

 第四十四条の三 里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

   里親支援センターの長は、里親支援事業及び前項に規定する援助を行うに当たつては、都道府県、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、他の児童福祉施設、教育機関その他の関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう努めなければならない。

  第四十八条の三中「児童家庭支援センター」の下に「、里親支援センター」を加える。

  第四十八条の四第一項中「対して」を「対して、」に、「行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければ」を「行わなければ」に改め、同項の次に次の一項を加える。

   保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 この法律で定めるもののほか、第六条の三各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。

  第五十条第六号の三の次に次の一号を加える。

  六の四 児童相談所長が第二十六条第一項第二号に規定する指導を委託した場合又は都道府県が第二十七条第一項第二号に規定する指導を委託した場合におけるこれらの指導に要する費用

  第五十条第七号中「除く」を「除き、里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む」に改め、同条第七号の三中「(満二十歳未満義務教育終了児童等に係るものに限る。)」を削る。

  第五十一条第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第二十一条の十八第二項の措置に要する費用

  第五十六条第二項中「から第七号の三までに規定する費用」の下に「(同条第七号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。)」を加える。

  第五十六条の六第一項中「第二十一条の六」の下に「、第二十一条の十八第二項」を加え、同条第三項中「児童自立生活援助事業」の下に「、社会的養護自立支援拠点事業」を加える。

  第五十七条の二第二項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

  第六十二条第四号中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

第三条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  第二十五条の二第一項中「第三十三条第十項」を「第三十三条第十九項」に改める。

  第二十八条第二項ただし書中「第九項」を「第十八項」に改める。

  第三十一条第四項第二号中「第三十三条第八項から第十一項まで」を「第三十三条第十七項から第二十項まで」に改める。

  第三十三条第一項中「児童相談所長は」の下に「、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて」を加え、同条第二項中「都道府県知事は」の下に「、前項に規定する場合であつて」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同条第七項中「第五項本文」を「第十四項本文」に改め、同条第九項中「第十一項」を「第二十項」に改め、同条第十項中「第八項各号」を「第十七項各号」に改め、同条第十二項中「第八項」を「第十七項」に改め、同条第二項の次に次の九項を加える。

   児童相談所長又は都道府県知事は、前二項の規定による一時保護を行うときは、次に掲げる場合を除き、一時保護を開始した日から起算して七日以内に、第一項に規定する場合に該当し、かつ、一時保護の必要があると認められる資料を添えて、これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に次項に規定する一時保護状を請求しなければならない。この場合において、一時保護を開始する前にあらかじめ一時保護状を請求することを妨げない。

  一 当該一時保護を行うことについて当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の同意がある場合

  二 当該児童に親権を行う者又は未成年後見人がない場合

  三 当該一時保護をその開始した日から起算して七日以内に解除した場合

   裁判官は、前項の規定による請求(以下この条において「一時保護状の請求」という。)のあつた児童について、第一項に規定する場合に該当すると認めるときは、一時保護状を発する。ただし、明らかに一時保護の必要がないと認めるときは、この限りでない。

   前項の一時保護状には、次に掲げる事項(第五号に掲げる事項にあつては、第三項後段に該当する場合に限る。)を記載し、裁判官がこれに記名押印しなければならない。

  一 一時保護を行う児童の氏名

  二 一時保護の理由

  三 発付の年月日

  四 裁判所名

  五 有効期間及び有効期間経過後は一時保護を開始することができずこれを返還しなければならない旨一時保護状の請求についての裁判は、判事補が単独ですることができる。

   児童相談所長又は都道府県知事は、裁判官が一時保護状の請求を却下する裁判をしたときは、速やかに一時保護を解除しなければならない。ただし、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込まれるときは、児童相談所長又は都道府県知事は、当該裁判があつた日の翌日から起算して三日以内に限り、第一項に規定する場合に該当し、かつ、一時保護の必要があると認められる資料及び一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じると見込まれると認められる資料を添えて、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官が所属する裁判所にその裁判の取消しを請求することができる。

   前項ただし書の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

   第七項本文の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、同項ただし書の規定による請求をするときは、一時保護状の請求についての裁判が確定するまでの間、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。

   第七項ただし書の規定による請求を受けた裁判所は、当該請求がその規定に違反したとき、又は請求が理由のないときは、決定で請求を棄却しなければならない。

   第七項ただし書の規定による請求を受けた裁判所は、当該請求が理由のあるときは、決定で原裁判を取り消し、自ら一時保護状を発しなければならない。

  第三十三条の六第四項及び第三十三条の六の三中「第三十三条第八項第二号」を「第三十三条第十七項第二号」に改める。

 (母子保健法の一部改正)

第四条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「母子健康包括支援センター」を「こども家庭センターの母子保健事業」に改める。

  第九条中「、相談に応じ」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (相談及び支援)

 第九条の二 市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。

 2 市町村は、母性並びに乳児及び幼児の心身の状態に応じ、健康の保持及び増進に関する支援を必要とする者について、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画の作成その他の内閣府令で定める支援を行うものとする。

  第十七条の二第三項中「第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター」を「児童福祉法第十条の二第一項のこども家庭センター(次章において単に「こども家庭センター」という。)」に改める。

  第十九条の二第一項中「保護者に対し」の下に「、第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援」を加え、「第二十二条第二項第二号」を「第二十二条第一項第二号」に改める。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 こども家庭センターの母子保健事業

  第二十二条第一項を削り、同条第二項中「母子健康包括支援センターは、第一号から第四号までに掲げる事業を行い、又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うことにより」を「こども家庭センターは、児童福祉法第十条の二第二項各号に掲げる業務のほか」に、「する施設」を「して、第一号から第四号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うもの」に改め、同項第四号中「又は福祉」を削り、「その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、内閣府令で定める」を「並びに第九条の二第二項の」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「母子健康包括支援センター」を「こども家庭センター」に、「相談、指導及び助言」を「指導及び助言、第九条の二第一項の相談」に改め、同項を同条第二項とする。

 (社会福祉法の一部改正)

第五条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号中「又は子育て援助活動支援事業」を「、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業」に、「又は児童家庭支援センター」を「、児童家庭支援センター又は里親支援センター」に改める。

  第百六条の二第一号中「第十条の二に規定する拠点において同条に規定する支援を行う」を「第十条の二第二項に規定するこども家庭センターが行う同項に規定する支援に係る事業若しくは母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項に規定する」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

  第百六条の四第三項中「母子保健法第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援センター」を「児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター」に改める。

 (売春防止法の一部改正)

第六条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の二中「第二十三条第二項」を「第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第二十三条第二項」に、「当該」を「当該妊産婦等生活援助事業の実施又は当該」に改める。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第七条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項第三号中「児童福祉法」の下に「第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同法」を、「その」の下に「妊産婦等生活援助事業の実施又は」を加え、同項第四号中「地域子育て支援拠点事業」の下に「、同条第七項に規定する一時預かり事業」を、「子育て援助活動支援事業」の下に「、同条第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第二十項に規定する児童育成支援拠点事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業」を加える。

  第十二条の四第五項中「第三十三条第六項」を「第三十三条第十五項」に、「第三十三条第五項本文」を「第三十三条第十四項本文」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第八条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の五第四項第二号中「処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない」を「処せられた」に改め、同項第三号中「二年」を「三年」に改め、同項第四号及び第五号中「又は」を「若しくは第三号又は」に、「二年」を「三年」に改め、同条第八項中「並びに」を「、第十八条の二十の二並びに」に、「、国家戦略特別区域限定保育士について」を「国家戦略特別区域限定保育士について、同法第八条第一項及び第九項並びに第十八条の二十の二の規定は保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消された者に係る国家戦略特別区域限定保育士の登録について、それぞれ」に改め、同項の表第十八条の十九第一項第一号の項中「第十八条の十九第一項第一号」の下に「及び第十八条の二十の二第一項」を加え、同項の次に次のように加える。

第十八条の二十の三第一項

第十八条の五第二号若しくは第三号

国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第二号若しくは第三号

  第十二条の五第十二項中「並びに第十八条の二十」を「、第十八条の二十、第十八条の二十の二第一項及び第二項並びに第十八条の二十の三第一項」に、「読み替える」を「、同法第十八条の二十の二第二項中「都道府県児童福祉審議会」とあるのは「市町村児童福祉審議会」と、同条第三項中「都道府県知事は」とあるのは「試験実施指定都市の長は」と読み替える」に改める。

第九条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第一項中「同条第七項」を「同条第七項第一号」に改める。

  第十二条の五第一項中「第四十八条の四第二項」を「第四十八条の四第三項」に改め、同条第八項中「、第十八条の二十の二」の下に「、第十八条の二十の四第三項」を加え、「第四十八条の四第二項」を「第四十八条の四第三項」に改め、「登録について」の下に「、同法第十八条の二十の四第三項の規定は国家戦略特別区域限定保育士を任命し又は雇用する者について」を加え、同条第十二項中「並びに第十八条の二十の三第一項」を「、第十八条の二十の三第一項並びに第十八条の二十の四第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第七条、第八条及び第十七条の規定 公布の日

 二 第一条中児童福祉法第五十九条の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 三 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第八条の規定並びに附則第三条及び第十五条の規定 令和五年四月一日

 四 第二条中児童福祉法第十八条の二十の三の次に一条を加える改正規定並びに第九条中国家戦略特別区域法第十二条の五第八項の改正規定(「第四十八条の四第二項」を「第四十八条の四第三項」に改める部分を除く。)及び同条第十二項の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第三条の規定及び第七条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の四第五項の改正規定並びに附則第十四条の規定及び附則第二十二条中家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)別表第一の改正規定(百二十八の二の項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、第二条の規定(前条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第十三条第三項第一号の規定の施行の状況、児童その他の者に対する同項第三号に規定する相談援助業務に従事する者に係る資格の取得状況その他の状況を勘案し、次に掲げる事項に係る環境を整備しつつ、児童の生命又は心身の安全を確保する観点から、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者(以下この項において「支援実施者」という。)に関して、その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、この法律の施行後二年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 一 支援実施者が実施すべき業務の内容、支援実施者に必要な専門的な知識及び技術に係る内容並びに教育課程の内容の明確化

 二 支援実施者を養成するために必要な体制の確保

 三 支援実施者がその能力を発揮して働くことができる施設その他の場所における雇用の機会の確保

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び母子保健法(以下この項において「改正後の両法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の両法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (保育士の欠格事由等に関する経過措置)

第三条 第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第三号改正後児童福祉法」という。)第十八条の五(第一号を除く。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)以後の行為により第三号改正後児童福祉法第十八条の五各号(第一号を除く。)に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。

2 第三号改正後児童福祉法第十八条の十九第一項(第一号及び第三号に限る。)の規定は、第三号施行日以後の行為により同項第一号又は第三号に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る登録の取消しについては、なお従前の例による。

3 第三号改正後児童福祉法第十八条の二十の二の規定は、第三号施行日以後の行為により同条第一項各号に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。

 (児童発達支援に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(以下「旧医療型児童発達支援」という。)に係る旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(以下「新児童発達支援」という。)に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る児童福祉法第二十一条の五の十六第二項に規定する指定の有効期間(以下この項において「有効期間」という。)は、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定に係る有効期間の残存期間と同一の期間とする。

2 旧児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関は、施行日に、新児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。

3 施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援又は同項第二号に規定する基準該当通所支援であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に旧医療型児童発達支援に係る児童福祉法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定を受けている障害児の保護者は、施行日に、新児童発達支援に係る同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

6 施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による障害児通所支援(旧児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による高額障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。

7 施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療に係る同項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給については、なお従前の例による。

8 この法律の施行前に児童福祉法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(旧医療型児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行ってこの法律の施行の際現に当該障害児通所支援事業等を行っている者は、施行日に、同条第一項に規定する障害児通所支援事業等(新児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行って当該障害児通所支援事業等を行っているものとみなす。

 (児童自立生活援助に関する経過措置)

第五条 施行日の前日において、旧児童福祉法第六条の三第一項第二号に規定する満二十歳以上義務教育終了児童等であって同項に規定する児童自立生活援助の実施を受けているもののうち、満二十二歳未満である者については、満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間は、新児童福祉法第六条の三第一項第二号に掲げる者に該当するものとみなす。

2 新児童福祉法第五十条第七号の三、第五十三条及び第五十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

 (一時保護施設の基準に関する経過措置)

第六条 新児童福祉法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設に係る同条第二項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

 (障害児入所給付費等の支給の申請に関する経過措置)

第七条 新児童福祉法第二十四条の二十四第二項の規定による障害児入所給付費等(児童福祉法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)の支給の申請は、この法律の施行前においても行うことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による申請があったときは、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。

 (障害児入所施設に在所させる措置等に関する経過措置)

第八条 都道府県知事は、新児童福祉法第三十一条の二第一項又は第二項の場合においては、この法律の施行前においても、児童相談所長の意見を聴くことができる。

 (意見聴取等措置に関する経過措置)

第九条 新児童福祉法第三十三条の三の三ただし書の規定は、施行日以後に行われる同条各号に規定する措置について、適用する。

 (親子再統合支援事業等に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業、同条第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第十七項に規定する意見表明等支援事業又は同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業に相当する事業を行っている国及び都道府県以外の者についての新児童福祉法第三十四条の七の二第二項又は第三十四条の七の五第二項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。

2 この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に相当する事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者についての社会福祉法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から一月以内」とあるのは、「令和六年六月三十日まで」とする。

3 この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業に相当する事業を行っている国、都道府県及び市町村以外の者についての新児童福祉法第三十四条の十七の二第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。

 (児童発達支援センターに関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前に児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得てこの法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十三条第一号に規定する福祉型児童発達支援センター又は同条第二号に規定する医療型児童発達支援センターを設置している者は、施行日に、それぞれ児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。

 (里親支援センターの基準に関する経過措置)

第十二条 新児童福祉法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターに係る新児童福祉法第四十五条第一項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

 (都道府県知事又は児童相談所長の指導に要する費用に関する経過措置)

第十三条 新児童福祉法第五十条第六号の四及び第五十三条の規定は、児童福祉法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定による委託に係る指導であって施行日以後に行われるものに要する費用について適用し、施行日前に行われた当該指導に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担については、なお従前の例による。

 (一時保護の手続に関する経過措置)

第十四条 第三条の規定による改正後の児童福祉法第三十三条第三項から第十一項までの規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後に開始される一時保護について適用し、同日前に開始された一時保護については、なお従前の例による。

 (国家戦略特別区域限定保育士の欠格事由に関する経過措置)

第十五条 第八条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十二条の五第四項(第一号を除く。)の規定は、第三号施行日以後の行為により同項各号(第一号を除く。)に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十七条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (身体障害者福祉法等の一部改正)

第十八条 次に掲げる法律の規定中「第二十四条の二十四第一項」の下に「若しくは第二項」を、「第三十一条第五項」の下に「又は第三十一条の二第三項」を加える。

 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第三項

 二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第三項

 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第四項

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の五の五の項中「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同表の五の十一の項中「よる」の下に「同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、」を加え、「第二十二条第二項の母子健康包括支援センター」を「第二十二条第一項のこども家庭センター」に改める。

  別表第三の七の二の項中「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を削る。

  別表第四の四の五の項中「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同表の四の十一の項中「よる」の下に「同法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、」を加え、「第二十二条第二項の母子健康包括支援センター」を「第二十二条第一項のこども家庭センター」に改める。

  別表第五第八号の二中「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を削る。

 (児童手当法の一部改正)

第二十条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第二号中「第六条の二の二第三項」を「第七条第二項」に改める。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び子ども・子育て支援法の一部改正)

第二十一条 次に掲げる法律の規定中「第六条の三第七項」を「第六条の三第七項第一号」に改める。

 一 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第九項

 二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第三項

 (家事事件手続法の一部改正)

第二十二条 家事事件手続法の一部を次のように改正する。

  別表第一の百二十八の二の項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第十四項」に改め、同表の百二十八の三の項中「第三十三条の六の二第一項」を「第三十三条の六の四第一項」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第二十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の四十九の項及び別表第二の六十九の二の項第二欄中「よる」の下に「相談、支援、」を加え、「母子健康包括支援センター」を「こども家庭センター」に改める。


     理 由

 児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するため、要保護児童等への包括的かつ計画的な支援の実施の市町村業務への追加、市町村における児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行うこども家庭センターの設置の努力義務化、一時保護開始時の要件及び手続の整備、入所措置や一時保護の決定時における児童の意見聴取等の手続の整備、児童自立生活援助の対象者の年齢制限の緩和、児童に対するわいせつ行為を行った保育士の再登録手続の厳格化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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