第二〇八回
閣第五一号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
目次
第一章 総務省関係(第一条・第二条)
第二章 厚生労働省関係(第三条−第七条)
第三章 農林水産省関係(第八条・第九条)
第四章 経済産業省関係(第十条)
第五章 国土交通省関係(第十一条・第十二条)
附則
第一章 総務省関係
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十条の十八第三項中「いう」の下に「。第二百六十条の十九の二において同じ」を加える。
第二百六十条の十九の次に次の一条を加える。
第二百六十条の十九の二 この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。
この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。
第二百六十条の二十第三号中「認可」を「第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可」に改め、同条に次の一号を加える。
六 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。)
第二百六十条の二十四中「決定」の下に「及び合併」を加える。
第二百六十条の二十八第一項中「の日から二箇月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に、「二箇月を」を「二月を」に改める。
第二百六十条の三十一第一項中「財産は」の下に「、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き」を加える。
第二百六十条の四十中「においては」を「には」に改め、同条に次の二号を加える。
三 第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
四 第二百六十条の四十第二項又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。
第二百六十条の四十を第二百六十条の四十八とし、第二百六十条の三十九を第二百六十条の四十七とし、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十六とし、第二百六十条の三十七の次に次の八条を加える。
第二百六十条の三十八 認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。
第二百六十条の三十九 認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。
第二百六十条の四十 認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。
認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
第二百六十条の四十一 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
合併しようとする各認可地縁団体は、前条及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第二百六十条の四十二 合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。
第二百六十条の四十三 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第二百六十条の四十四 市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。
第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。
第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。
第二百六十条の四十五 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。
一 第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。
二 認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。
前条第一項の規定による告示後に前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。
前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二中五の三十四の項を五の三十五の項とし、五の二十八の項から五の三十三の項までを一項ずつ繰り下げ、同表の五の二十七の項中「別表第四の四の二十七の項」を「別表第四の四の二十八の項」に改め、同項を同表の五の二十八の項とし、同表中五の二十六の項を五の二十七の項とし、五の二の項から五の二十五の項までを一項ずつ繰り下げ、五の項の次に次のように加える。
五の二 市町村長 |
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第二の七の項の次に次のように加える。
七の二 市町村長 |
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第二の九の項の次に次のように加える。
九の二 市町村長 |
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第三中六の三の項を六の四の項とし、六の二の項の次に次のように加える。
六の三 都道府県知事 |
水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第三の二十二の項の次に次のように加える。
二十二の二 都道府県知事 |
国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第四中四の三十四の項を四の三十五の項とし、四の二の項から四の三十三の項までを一項ずつ繰り下げ、四の項の次に次のように加える。
四の二 市町村長 |
水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第四の六の項の次に次のように加える。
六の二 市町村長 |
国土調査法による同法第六条第三項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第四の八の項の次に次のように加える。
八の二 市町村長 |
空家等対策の推進に関する特別措置法による同法第九条第一項の調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
別表第五中第七号の三を第七号の四とし、第七号の二の次に次の一号を加える。
七の三 水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第五第二十七号の次に次の一号を加える。
二十七の二 国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
第二章 厚生労働省関係
(児童福祉法の一部改正)
第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の五第二項後段を削り、同条第三項中「行つたときは、」を「行う場合において、必要があると認めるときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、医療受給者証の提出を求めることができる。この場合において、都道府県は、当該」に改める。
(医師法の一部改正)
第四条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項に次のただし書を加える。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
(歯科医師法の一部改正)
第五条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項に次のただし書を加える。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
(薬剤師法の一部改正)
第六条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第九条に次のただし書を加える。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
(難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正)
第七条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「、前項の規定により定められた指定医療機関の名称」を削る。
第十条第二項後段を削り、同条第三項中「行ったときは、」を「行う場合において、必要があると認めるときは、当該支給認定患者等に対し、医療受給者証の提出を求めることができる。この場合において、都道府県は、当該」に改める。
第三章 農林水産省関係
(土地改良法の一部改正)
第八条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第九十六条の四第一項中「第二十項、第九十条第四項」の下に「及び第七項」を、「として、」と」の下に「、「できる」とあるのは「できる。この場合において、第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業に係る賦課徴収については、市町村は、その賦課徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない」と」を、「「土地改良事業」の下に「(第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)」を加え、「、「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め、」と」を削り、「得て」と」の下に「、同条第七項中「第二項、第四項又は前項」とあるのは「第四項」と、「第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項」とあるのは「第八十七条の五第一項」と」を加える。
(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の一部改正)
第九条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「導入すべき産業の業種その他」を削る。
第四章 経済産業省関係
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第十条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「都道府県知事」の下に「(一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)」を加え、同条第二項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市の長(以下「経済産業大臣等」という。)」に改める。
第三条の二及び第四条中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第六条中「一に」を「いずれかに」に、「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改め、同条第一号中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同条第二号中「当該都道府県の区域内における販売所を廃止して、」を削り、「一の都道府県」の下に「又は一の指定都市」を加え、「販売所を設置する」を「のみ販売所を有する」に改め、同条に次の一号を加える。
四 指定都市の長の登録を受けた者が当該指定都市の区域以外の区域内に販売所を有することとなつたとき。
第八条中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第十条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「を受けた事業」を「若しくは指定都市の長の登録を受けた事業」に、「を受けたものに」を「若しくは指定都市の長の登録を受けたものに」に、「に同項の経済産業大臣」を「に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の同項」に改め、同項第一号中「都道府県知事」の下に「の登録又は指定都市の長」を加え、「とき。」を「とき 経済産業大臣」に改め、同項第二号中「同項の経済産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた」を「次のイ又はロに掲げる」に、「とき。」を「とき 当該イ又はロに定める者」に改め、同号に次のように加える。
イ 第三条第一項の経済産業大臣の登録、他の都道府県知事の登録又は指定都市(その登録に係る都道府県の区域外の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者 経済産業大臣
ロ 第三条第一項の指定都市(イに規定する指定都市を除く。)の長の登録を受けた者 都道府県知事
第十条第二項第三号を次のように改める。
三 第三条第一項の指定都市の長の登録を受けた者が次のイ又はロに掲げる者の地位を承継したとき 当該イ又はロに定める者
イ 第三条第一項の経済産業大臣の登録、都道府県知事(その登録に係る指定都市の区域を管轄しない都道府県知事に限る。)の登録又は他の指定都市(その登録に係る指定都市と同一の都道府県の区域内の指定都市を除く。)の長の登録を受けた者 経済産業大臣
ロ 第三条第一項の都道府県知事(イに規定する都道府県知事を除く。)の登録又は他の指定都市(イに規定する指定都市を除く。)の長の登録を受けた者 都道府県知事
第十条第二項に次の二号を加える。
四 第三条第一項の登録を受けていない者が、同時に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び同項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位及び同項の指定都市(当該都道府県の区域外の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該都道府県が同一であるときを除く。)、又は同項の指定都市の長の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該指定都市が同一の都道府県の区域内の指定都市であるときを除く。) 経済産業大臣
五 第三条第一項の登録を受けていない者が、同時に、同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位及び同項の指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、又は同項の指定都市の長の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該指定都市が同一の都道府県の区域内の指定都市であるときに限り、同一の指定都市であるときを除く。) 都道府県知事
第十条第三項、第十三条第二項、第十四条第二項、第十六条第三項、第十六条の二第二項、第十九条第二項、第二十一条第二項、第二十二条及び第二十三条中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第二十四条第一項中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改め、同条第二項中「都道府県知事又は経済産業大臣」を「経済産業大臣又は都道府県知事」に、「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改め、同条第三項中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第二十五条中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第二十六条中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
第二十六条の二中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第二十九条第一項中「都道府県知事」の下に「(一の指定都市の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)」を加え、同条第二項中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第三十一条、第三十三条第一項及び第二項、第三十四条第三項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十五条の二中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第三十五条の三中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
第三十五条の四中「第六条第一号及び第三号」を「同条各号」に改め、「、同条第二号中「おける販売所」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務」と、「販売所を設置する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と」を削る。
第三十五条の五中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。
第三十五条の六第一項及び第三十五条の七中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第三十五条の十第一項中「経済産業大臣及び都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改め、同条第二項中「経済産業大臣及び都道府県知事」及び「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第三十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、「都道府県知事」の下に「(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第三十八条の三及び第三十八条の十において同じ。)」を加える。
第八十二条第一項中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改め、同条第二項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。
第八十三条第三項及び第四項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。
第八十六条の二中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第八十七条第一項中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改め、「を都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加え、同条第二項中「充てんの」を「充塡の」に、「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市の長」に改める。
第八十八条に次の一項を加える。
3 指定都市の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第三十五条の六第一項の認定をしたとき。
二 第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。
第九十条第一項中「経済産業大臣又は都道府県知事」を「経済産業大臣等」に改める。
第五章 国土交通省関係
(建築基準法の一部改正)
第十一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第七項中「前項」を「第五項の規定により許可の期間を延長する場合又は前項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、官公署、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する応急仮設建築物について第五項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。
第八十五条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物についても、同様とする。
第八十七条の三第一項中「第三項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第七項中「前項」を「第五項の規定により許可の期間を延長する場合又は前項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する災害救助用建築物又は公益的建築物について第五項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。
第八十七条の三中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物又は公益的建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物又は公益的建築物についても、同様とする。
第百一条第一項第九号中「第八十五条第四項」を「第八十五条第四項又は第五項」に改め、同項第十号中「第八十五条第五項又は第六項」を「第八十五条第六項又は第七項」に改め、同項第十六号中「第八十七条の三第四項」を「第八十七条の三第四項又は第五項」に改め、同項第十七号中「第八十七条の三第五項又は第六項」を「第八十七条の三第六項又は第七項」に改める。
(下水道法の一部改正)
第十二条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第七項中「聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議しなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「協議を」を「届出を」に改め、「ときは、」の下に「当該届出の内容を」を加え、「協議しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項の次に次の三項を加える。
8 国土交通大臣は、都府県の求めに応じ、前項に規定する流域別下水道整備総合計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。
9 国土交通大臣は、前項の助言を行うに際し必要と認めるときは、環境大臣に対し、意見を求めることができる。
10 都府県は、第一項の規定により第七項に規定する流域別下水道整備総合計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条及び第七条から第九条までの規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日
二 第十一条の規定及び附則第七条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条(地方自治法第二百六十条の十八第三項の改正規定、同法第二百六十条の十九の次に一条を加える改正規定及び同法第二百六十条の二十八第一項の改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第三条の規定 令和五年四月一日
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第八条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第八十七条の五第一項の規定により市町村の議会の議決を経てその応急工事計画を定めた土地改良法第二条第二項第五号の土地改良事業に関する旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条第一項の規定による賦課徴収、旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条の三第一項の規定による徴収及び旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定による徴収については、なお従前の例による。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「旧液化石油ガス法」という。)の規定により都道府県知事がした登録等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧液化石油ガス法の規定により都道府県知事に対してされている登録等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第三号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長となるものは、第三号施行日以後における第十条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「新液化石油ガス法」という。)の適用については、新液化石油ガス法の相当規定により指定都市の長がした処分等の行為又は指定都市の長に対してされた申請等の行為とみなす。
2 第三号施行日前に旧液化石油ガス法の規定により都道府県知事に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、第三号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新液化石油ガス法の相当規定により指定都市の長に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新液化石油ガス法の規定を適用する。
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第十二条の規定による改正前の下水道法第二条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定によりされている国土交通大臣への協議の申出は、第十二条の規定による改正後の下水道法第二条の二第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた国土交通大臣への届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正)
第七条 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「第四項まで」を「第五項まで及び第八項」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百十五条の七中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に、「許可」と、同項本文」を「許可」と、同法第八十五条第五項中「、被災者」とあるのは「、自衛隊の部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)」と、「。被災者」とあるのは「。自衛隊の部隊等」と、同法第八十七条の三第三項本文」に、「読み替える」を「、同条第五項中「被災者」とあるのは「自衛隊の部隊等」と読み替える」に改める。
(都市緑地法の一部改正)
第九条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第四号中「第八十五条第五項又は第六項」を「第八十五条第六項又は第七項」に改める。
(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第十条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」を削り、「存続期間等」を「存続期間」に改める。
第八条を削り、第九条を第八条とする。
(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(次項において「旧特定非常災害法」という。)第八条の規定によりされている建築基準法第八十五条第四項又は第八十七条の三第四項の規定による許可の期間の延長は、それぞれ第十一条の規定による改正後の建築基準法(次項及び附則第十四条において「新基準法」という。)第八十五条第五項又は第八十七条の三第五項の規定によりされている許可の期間の延長とみなす。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧特定非常災害法第八条の規定による建築基準法第八十五条第四項又は第八十七条の三第四項の規定による許可の期間の延長に係る申請は、それぞれ新基準法第八十五条第五項又は第八十七条の三第五項の規定による許可の期間の延長に係る申請とみなす。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第十二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第三項中「第八十五条第一項本文、第三項及び第四項」を「第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで」に、「第八十七条の三第一項本文、第三項及び第四項」を「第八十七条の三第一項本文及び第三項から第五項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第八十五条第五項及び第八十七条の三第五項中「被災者」とあるのは、「避難住民等」と読み替えるものとする。
第百三十一条中「第九条まで」を「第八条まで」に、「、第八条及び第九条」を「及び第八条」に改める。
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第十三条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「から第十九条まで」を「、第十六条、第十八条、第十九条」に改める。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
別表の四の項中「応急仮設建築物活用事業」を「削除」に改める。
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(次項において「旧復興特区法」という。)第十七条第一項の規定によりされている建築基準法第八十五条第四項の許可の期間の延長は、新基準法第八十五条第五項の規定によりされている許可の期間の延長とみなす。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている旧復興特区法第十七条第一項の規定による建築基準法第八十五条第四項の許可の期間の延長に係る申請は、新基準法第八十五条第五項の規定による許可の期間の延長に係る申請とみなす。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
第十五条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の二第四項中「第八十五条第一項本文、第三項及び第四項」を「第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで」に、「第八十七条の三第一項本文、第三項及び第四項」を「第八十七条の三第一項本文及び第三項から第五項まで」に改め、「同法第八十五条第一項」の下に「及び第八十七条の三第一項」を加え、「「非常災害区域等(」を「同法第八十五条第一項中「非常災害区域等(」に、「同項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、」を「同法第八十五条第五項及び第八十七条の三第五項中「被災者」とあるのは「都道府県の区域内における医療」と、「建築物が」とあるのは「医療施設が」と、同条第一項中」に改める。
(復興庁設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「は、なおその効力を有するものとし、当該復興推進計画」及び「計画の変更の認定(東日本大震災復興特別区域法第十七条第二項に規定する応急仮設建築物活用事業の期間の定めに係るものに限る。)、」を削る。
(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十七条 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十八条のうち、住民基本台帳法別表第二の五の二十七の項の改正規定中「別表第二の五の二十七の項」を「別表第二の五の二十八の項」に改め、同法別表第三中六の三の項を六の四の項とし、六の二の項の次に次のように加える改正規定中「別表第三中」の下に「六の四の項を六の五の項とし、」を加え、同法別表第五中第七号の三を第七号の四とし、第七号の二の次に一号を加える改正規定中「別表第五中」の下に「第七号の四を第七号の五とし、」を加える。
(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条のうち住民基本台帳法別表第二の五の十一の項の改正規定中「別表第二の五の十一の項」を「別表第二の五の十二の項」に改める。
理 由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲を行うとともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。