衆議院

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第二〇八回

閣第五二号

   道路交通法の一部を改正する法律案

第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の付記中「第百十九条第一項第一号の二、同条第二項」を「第百十九条第一項第二号、同条第三項」に改める。

  第八条の付記中「第百十九条第一項第一号の二、同条第二項」を「第百十九条第一項第二号、同条第三項」に、「第百二十一条第一項第一号の二」を「第百二十一条第一項第二号」に改める。

  第九条の付記を次のように改める。

   (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第三項)

  第十一条の付記中「第百二十一条第一項第二号」を「第百二十一条第一項第三号」に、「第百二十一条第一項第三号」を「第百二十一条第一項第四号」に改める。

  第十五条の付記中「第百二十一条第一項第四号」を「第百二十一条第一項第五号」に改める。

  第十七条の付記中「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第六号」に、「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号イ」を「第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号イ」に改める。

  第十七条の二の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第六号」に改める。

  第十八条の付記中「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第六号」に改める。

  第十九条の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第六号」に改める。

  第二十条の付記及び第二十条の二の付記中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第二十一条の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第六号」に改める。

  第二十二条の付記中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第二十四条の付記を次のように改める。

   (罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ロ、第百十九条第一項第三号)

  第二十五条の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第六号」に改める。

  第二十五条の二の付記中「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第六号」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第二十六条の付記中「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ハ、第百十九条第一項第一号の四」を「第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ハ、第百十九条第一項第四号」に改める。

  第二十六条の二の付記中「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ニ」を「第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ニ」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第二十八条の付記中「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ホ」を「第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ホ」に、「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第六号」に改める。

  第二十九条の付記中「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第六号」に改める。

  第三十条の付記を次のように改める。

   (罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)

  第三十一条の付記中「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第六号」に改める。

  第三十三条の付記中「第百十九条第一項第二号、同条第二項」を「第百十九条第一項第五号、同条第三項」に改める。

  第三十四条の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第六号」に改める。

  第三十五条の付記中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第三十五条の二の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第六号」に改める。

  第三十六条の付記及び第三十七条の二の付記中「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第六号」に改める。

  第三十八条の付記を次のように改める。

   (罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)

  第三十八条の二の付記中「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第六号」に改める。

  第四十二条の付記及び第四十三条の付記を次のように改める。

   (罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)

  第四十四条第二項第二号中「道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものを除く。第四十九条の三第一項において「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。)又は同法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車(同項において「自家用有償旅客運送自動車」という」を「旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。第四十九条の三第一項において同じ」に、「、同法」を「、道路運送法」に改め、同条の付記中「第百十九条の二第一項第一号」を「第百十九条の二の二第一項第一号」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第四十五条の付記中「第百十九条の二第一項第一号」を「第百十九条の二の二第一項第一号」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第四十五条の二の付記中「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第四十七条の付記中「第百十九条の二第一項第二号」を「第百十九条の二の二第一項第二号」に改める。

  第四十八条の付記中「第百十九条の二第一項第一号」を「第百十九条の二の二第一項第一号」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第四十九条の三第一項中「一般旅客自動車運送事業用自動車若しくは自家用有償旅客運送自動車」を「旅客の運送の用に供する自動車」に改め、同条の付記中「同条第二項」を「同条第三項」に、「第百十九条の二第一項第一号」を「第百十九条の二の二第一項第一号」に改める。

  第四十九条の四の付記中「第百十九条の二第一項第一号」を「第百十九条の二の二第一項第一号」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第四十九条の五の付記及び第五十条の付記中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第五十条の二の付記及び第五十一条の付記中「第百十九条第一項第三号」を「第百十九条第一項第七号」に改める。

  第五十一条の四の付記中「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第五十一条の五の付記中「第百十九条の三第一項第五号」を「第百十九条の三第二項第一号」に改める。

  第五十一条の八第三項第二号ロ中「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の二の二第二項」に改める。

  第五十二条の付記中「同条第二項」を「同条第三項」に、「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヘ、第百二十条第一項第八号」を「第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ヘ、第百二十条第一項第六号」に改める。

  第五十三条の付記中「第百二十条第一項第八号、同条第二項」を「第百二十条第一項第六号、同条第三項」に改める。

  第五十四条の付記を次のように改める。

   (罰則 第一項については第百二十条第一項第六号、同条第三項 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ト、第百二十一条第一項第七号)

  第五十五条の付記中「第百二十条第一項第十号」を「第百二十条第二項第一号」に、「第百二十一条第一項第六号」を「第百二十一条第一項第七号」に改める。

  第五十七条の付記中「第百十八条第一項第二号、第百十九条第一項第三号の二、第百二十条第一項第十一号」を「第百十八条第二項第一号、第百十九条第二項第一号、第百二十条第二項第二号」に、「第百二十一条第一項第七号」を「第百二十一条第二項第一号」に改める。

  第五十八条の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第二項第二号」に改める。

  第五十八条の二の付記中「第百十九条第一項第三号の三」を「第百十九条第一項第八号」に改める。

  第五十八条の三の付記中「第百十九条第一項第三号の四」を「第百十九条第一項第九号」に改める。

  第五十八条の五の付記中「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第二項第二号」に改める。

  第五十九条の付記中「第百二十条第一項第十号」を「第百二十条第二項第一号」に改める。

  第六十条の付記中「第百二十一条第一項第七号」を「第百二十一条第二項第一号」に改める。

  第六十一条の付記中「第百十九条第一項第四号」を「第百十九条第一項第十号」に改める。

  第六十二条の付記中「第百十九条第一項第五号」を「第百十九条第二項第二号」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「第百二十条第一項第八号の二」を「第百二十条第一項第七号」に改める。

  第六十三条の付記中「第百十九条第一項第六号」を「第百十九条第一項第十一号」に、「第百十九条第一項第七号」を「第百十九条第一項第十二号」に、「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第六十三条の二の付記中「第百二十一条第一項第九号の二」を「第百二十一条第二項第三号」に改める。

  第六十三条の二の二の付記中「第百十九条第一項第七号の二」を「第百十九条第二項第三号」に改める。

  第六十三条の三の付記及び第六十三条の四の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第六号」に改める。

  第六十三条の八の付記中「第百二十一条第一項第四号」を「第百二十一条第一項第五号」に改める。

  第六十三条の九の付記中「第百二十条第一項第八号の二、同条第二項」を「第百二十条第一項第七号、同条第三項」に改める。

  第六十三条の十の付記中「第百二十条第一項第八号の三」を「第百二十条第一項第八号」に、「第百二十条第一項第八号の四」を「第百二十条第一項第九号」に改める。

  第六十四条の付記中「第百十七条の二の二第一号」を「第百十七条の二の二第一項第一号」に、「第百十七条の二の二第二号」を「第百十七条の二の二第一項第二号」に改める。

  第六十五条第四項中「第百十七条の二の二第六号」を「第百十七条の二の二第一項第六号」に改め、同条の付記中「第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第三号」を「第百十七条の二第一項第一号、第百十七条の二の二第一項第三号」に、「第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第四号」を「第百十七条の二第一項第二号、第百十七条の二の二第一項第四号」に、「第百十七条の二の二第五号」を「第百十七条の二の二第一項第五号」に、「第百十七条の二の二第六号」を「第百十七条の二の二第一項第六号」に改める。

  第六十六条の付記を次のように改める。

   (罰則 第百十七条の二第一項第三号、第百十七条の二の二第一項第七号)

  第六十七条の付記中「第百十九条第一項第八号」を「第百十九条第一項第十三号」に改める。

  第七十条の付記を次のように改める。

   (罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号チ、第百十九条第一項第十四号、同条第三項)

  第七十一条第五号の五中「第百十八条第一項第三号の二」を「第百十八条第一項第二号」に改め、同条の付記中「第百二十条第一項第九号」を「第百二十条第一項第十号」に、「第百十九条第一項第九号の二」を「第百十九条第一項第十五号」に、「第百十七条の四第一号の二、第百十八条第一項第三号の二」を「第百十七条の四第二号、第百十八条第一項第二号」に改める。

  第七十一条の二の付記中「第百二十条第一項第九号」を「第百二十条第一項第十号」に改める。

  第七十一条の四の付記中「第百十九条の三第一項第六号」を「第百十九条の三第一項第五号」に改める。

  第七十一条の四の二の付記中「第百十九条第一項第九号の三、同条第二項」を「第百十九条第一項第十六号、同条第三項」に改める。

  第七十一条の五の付記及び第七十一条の六の付記中「第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項」を「第百二十一条第一項第九号、同条第三項」に改める。

  第七十二条の付記中「第百十九条第一項第十号」を「第百十九条第一項第十七号」に、「第百二十条第一項第十一号の二」を「第百二十条第一項第十一号」に改める。

  第七十三条の付記中「第百二十条第一項第九号」を「第百二十条第一項第十号」に改める。

  第七十四条の三第一項中「)及び」を「)、」に、「を除く。以下この」を「及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この」に改め、同条第七項中「与えなければ」を「与えるとともに、同項の業務を行うため必要な機材を整備しなければ」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 公安委員会は、自動車の使用者が前項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第七十四条の三の付記中「及び第六項」を「、第六項及び第八項」に、「第百二十条第一項第十一号の三」を「第百十九条の二」に、「第百二十一条第一項第九号の二」を「第百二十条第二項第三号」に改める。

  第七十五条の付記中「第百十七条の二の二第八号」を「第百十七条の二の二第二項第一号」に、「第百十八条第一項第四号」を「第百十八条第二項第三号」に、「第百十七条の二第四号、第百十七条の二の二第九号」を「第百十七条の二第二項第一号、第百十七条の二の二第二項第二号」に、「第百十七条の二第五号、第百十七条の二の二第十号」を「第百十七条の二第二項第二号、第百十七条の二の二第二項第三号」に、「第百十八条第一項第五号、第百十九条第一項第十一号」を「第百十八条第二項第四号、第百十九条第二項第四号」に、「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の二の二第二項」に、「第百十九条第一項第十二号」を「第百十九条第二項第五号」に、「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第七十五条の二の付記中「第百十九条第一項第十二号」を「第百十九条第二項第五号」に、「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第七十五条の三の付記を次のように改める。

   (罰則 第百十九条第一項第十八号)

  第七十五条の四の付記中「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号リ」を「第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号リ」に改める。

  第七十五条の五の付記中「第百十九条第一項第二号の二」を「第百十九条第一項第六号」に改める。

  第七十五条の七の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第六号」に改める。

  第七十五条の八の付記中「第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヌ、第百十九条の二第一項第二号」を「第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ヌ、第百十九条の二の二第一項第二号」に、「第百十九条第一項第三号」を「第百十九条第一項第七号」に改める。

  第七十五条の八の二の付記中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第七十五条の十の付記を次のように改める。

   (罰則 第百十九条第一項第十九号、同条第三項)

  第七十五条の十一の付記中「第百二十条第一項第十二号の二」を「第百二十条第一項第十三号」に改める。

  第七十六条の付記中「第百十八条第一項第六号」を「第百十八条第二項第五号」に、「第百十九条第一項第十二号の四」を「第百十九条第二項第六号」に、「第百二十条第一項第九号」を「第百二十条第一項第十号」に改める。

  第七十七条の付記中「第百十九条第一項第十二号の四」を「第百十九条第二項第六号」に、「第百十九条第一項第十三号」を「第百十九条第二項第七号」に、「第百二十条第一項第十三号」を「第百二十条第二項第四号」に改める。

  第七十八条の付記中「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第八十一条の付記、第八十一条の二の付記及び第八十二条の付記中「第百十九条第一項第十四号」を「第百十九条第二項第八号」に改める。

  第八十五条の付記中「第百十八条第一項第七号」を「第百十八条第一項第三号」に改める。

  第八十七条の付記中「第百十八条第一項第八号」を「第百十八条第一項第四号」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  第八十九条の付記中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第三号」に改める。

  第九十条第二項第三号中「第百十七条の二第一号」を「第百十七条の二第一項第一号」に、「第六号」を「第四号」に改める。

  第九十一条の付記及び第九十一条の二の付記中「第百十九条第一項第十五号」を「第百十九条第一項第二十号」に改める。

  第九十二条の二第一項の表の備考一の1及び2並びに五中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第三号」に改める。

  第九十四条の付記中「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第九十五条の付記中「同条第二項」を「同条第三項」に、「第百二十条第一項第九号」を「第百二十条第一項第十号」に改める。

  第九十七条の二第一項第五号中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第三号」に改める。

  第九十九条の二第四項第二号ハ及びニ中「第百十七条の二の二第十二号」を「第百十七条の二の二第一項第九号」に改める。

  第百一条の付記、第百一条の二の付記及び第百一条の五の付記中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第三号」に改める。

  第百三条第二項第三号中「第百十七条の二第一号」を「第百十七条の二第一項第一号」に、「第六号」を「第四号」に改める。

  第百三条の二第一項第二号中「第百十七条の二第一号」を「第百十七条の二第一項第一号」に、「第六号、第百十七条の二の二第一号」を「第四号、第百十七条の二の二第一項第一号」に、「第百十七条の四第一号の二又は第百十八条第一項第七号」を「第百十七条の四第二号又は第百十八条第一項第三号」に改め、同項第三号中「第二号又は」を「第二項第一号又は」に、「第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若しくは第十五号」を「第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号」に改め、同条の付記中「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第百七条の付記中「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第百七条の二中「第百十七条の二の二第一号」を「第百十七条の二の二第一項第一号」に改める。

  第百七条の三の付記中「同条第二項」を「同条第三項」に、「第百二十条第一項第九号」を「第百二十条第一項第十号」に改める。

  第百七条の三の二の付記中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第三号」に改める。

  第百七条の四の付記中「第百十九条第一項第十五号」を「第百十九条第一項第二十号」に改める。

  第百七条の五第二項第三号中「第百十七条の二第一号」を「第百十七条の二第一項第一号」に、「第六号」を「第四号」に改め、同条の付記中「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第百七条の十の付記中「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第百九条の三の付記中「第百十九条の三第一項第七号」を「第百十九条の三第二項第二号」に、「第百十九条の三第一項第八号」を「第百十九条の三第二項第三号」に改める。

  第百十七条の二第四号及び第五号を削り、同条第六号中「次条第十一号」を「次条第一項第八号」に改め、同号を同条第四号とし、同条に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

  二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、前項第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

  第百十七条の二の二第四号中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に改め、同条第七号中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同条中第八号から第十号までを削り、第十一号を第八号とし、第十二号を第九号とし、同条に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。

  二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。

  三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。

  第百十七条の三の二第二号中「第百十七条の二の二第三号」を「第百十七条の二の二第一項第三号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改め、同条第三号中「第百十七条の二の二第三号」を「第百十七条の二の二第一項第三号」に、「同条第六号」を「同項第六号」に改める。

  第百十七条の四中第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とする。

  第百十八条第一項第二号及び第三号を削り、同項第三号の二中「第百十七条の四第一号の二」を「第百十七条の四第二号」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号から第六号までを削り、第七号を第三号とし、第八号を第四号とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。

  二 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。

  三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反したとき。

  四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

  五 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。

  第百十九条第一項中第十五号を第二十号とし、第十二号の四から第十四号までを削り、第十二号の三を第十九号とし、第十二号の二を第十八号とし、第十一号及び第十二号を削り、第十号を第十七号とし、第九号の三を第十六号とし、第九号の二を第十五号とし、第九号を第十四号とし、第八号を第十三号とし、第七号の二を削り、第七号を第十二号とし、第六号を第十一号とし、第五号を削り、第四号を第十号とし、第三号の四を第九号とし、第三号の三を第八号とし、第三号の二を削り、第三号を第七号とし、第二号の二を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号の四を第四号とし、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とし、同条第二項中「前項第一号の二、第二号」を「第一項第二号、第五号」に、「第五号、第九号、第九号の三又は第十二号の三」を「第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

  一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く。)。

  二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。

  三 第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)の規定に違反したとき。

  四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く。)。

  五 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。

  六 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。

  七 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。

  八 第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。

  第百十九条の二第一項中「第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、」を削り、同項第三号を削り、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

  第百十九条の二を第百十九条の二の二とし、第百十九条の次に次の一条を加える。

 第百十九条の二 第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第百十九条の三第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号及び第八号を削り、同条第二項中「前項第一号、第二号又は第三号」を「第一項第一号から第三号まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

  二 第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  三 第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  第百二十条第一項第二号中「第百十九条第一項第一号の四」を「第百十九条第一項第四号」に改め、同項中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とし、第八号の二を第七号とし、第八号の三を第八号とし、第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号の四を第九号とし、第十一号を削り、第十一号の二を第十一号とし、第十一号の三及び第十三号を削り、第十二号の二を第十三号とし、同条第二項中「前項第三号から第五号まで、第八号、第八号の二」を「第一項第三号から第七号まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

  一 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

  二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。

  三 第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。

  四 第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。

  第百二十一条第一項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の二を第二号とし、第八号を削り、第九号を第八号とし、第九号の二を削り、第九号の三を第九号とし、同条第二項中「前項第九号の三」を「第一項第九号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

  一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。

  二 第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。

  三 第六十三条の二(運行記録計による記録等)の規定に違反したとき。

  第百二十三条を次のように改める。

 第百二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項、第百十九条第二項、第百十九条の二、第百十九条の二の二第二項、第百十九条の三第二項、第百二十条第二項又は第百二十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

  第百二十五条第二項第二号中「第百十七条の二第三号」を「第百十七条の二第一項第三号」に、「第百十七条の二の二第三号」を「第百十七条の二の二第一項第三号」に改める。

  第百二十六条第四項中「第百十九条の二」を「第百十九条の二の二第一項若しくは第三項」に、「第二項」を「第三項」に改める。

  別表第二の上欄中「第二項の罪に当たる行為(」を「第三項の罪に当たる行為(」に改め、「(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)」を削り、「第百十八条第一項第三号の二の罪に当たる行為」を「第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)」に、「第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第七号の二、第九号から第九号の三まで、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項」を「第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで、第十九号若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで又は第三項」に、「第百十九条の二」を「第百十九条の二の二第一項又は第三項」に、「第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第二項」を「第百十九条の三第一項又は第三項」に、「第八号まで、第九号」を「第六号まで、第十号」に、「、第十号、第十一号、第十二号、第十二号の二若しくは第十四号又は第二項」を「若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項」に、「第百二十一条第一項第一号の二、第五号から第八号まで若しくは第九号の二から第十号まで又は第二項」を「第百二十一条第一項第二号、第六号、第七号、第九号若しくは第十号、第二項又は第三項」に改める。

第二条 道路交通法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 歩行者の通行方法(第十条−第十五条)」を

第二章 歩行者等の通行方法(第十条−第十五条の二)

 

 

第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務(第十五条の三−第十五条の六)

 

 に、「運転者及び」を「車両等の運転者及び」に、「第五章 道路の使用等」を

第四章の三 特定自動運行の許可等(第七十五条の十二−第七十五条の二十九)

 

 

第五章 道路の使用等

 に改める。

  第二条第一項第九号中「運転する」を「運転し、又は特定自動運行を行う」に、「及び身体障害者用の車椅子」を「、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車」に、「小児用の車その他の」を「乳母車その他の歩きながら用いる」に改め、同項第十号中「軽車両」を「軽車両、移動用小型車」に、「車椅子」を「車、遠隔操作型小型車」に改め、同項第十一号中「身体障害者用の車椅子」を「移動用小型車、身体障害者用の車」に、「のもの」を「のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)」に改め、同号イ中「含む」を「含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く」に改め、同項第十一号の二中「車椅子」を「車、小児用の車」に、「もの(」を「もの(原動機を用いるものにあつては、」に、「、内閣府令」を「内閣府令」に、「含む」を「含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く」に改め、同項第十一号の三中「車椅子」を「車」に、「限る」を「限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く」に改め、同号を同項第十一号の四とし、同号の次に次の一号を加える。

  十一の五 遠隔操作型小型車 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。

  第二条第一項第十一号の二の次に次の一号を加える。

  十一の三 移動用小型車 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。

  第二条第一項第十七号中「自動運行装置を使用する場合を含む」を「特定自動運行を行う場合を除く」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十七の二 特定自動運行 道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。

  第二条第一項第十八号中「停止し」を「停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし」に改め、同条第三項第一号中「身体障害者用の車椅子」を「移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車」に改め、「通行させている者」の下に「(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)」を加える。

  第四条第一項中「歩行者」の下に「若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)」を加え、同条の付記中「第百二十一条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加える。

  第五条第一項中「歩行者」を「歩行者等」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  第六条第四項中「歩行者」を「歩行者等」に改め、同条の付記中「第百二十一条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加える。

  第七条中「歩行者」を「歩行者等」に改め、同条の付記中「第百二十一条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加える。

  第八条第一項中「歩行者」を「歩行者等」に改め、同条の付記中「第百二十一条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加え、「第百二十一条第一項第二号」を「第百二十一条第一項第三号」に改める。

  第二章の章名及び第十条中「歩行者」を「歩行者等」に改める。

  第十一条の付記中「第百二十一条第一項第三号」を「第百二十一条第一項第四号」に、「第百二十一条第一項第四号」を「第百二十一条第一項第五号」に改める。

  第十二条第一項中「歩行者」を「歩行者等」に、「附近」を「付近」に改め、同条第二項中「歩行者」を「歩行者等」に改める。

  第十三条中「歩行者」を「歩行者等」に改める。

  第十三条の二中「歩行者に」を「歩行者等に」に改める。

  第十四条の次に次の三条を加える。

  (歩行者と遠隔操作型小型車との関係)

 第十四条の二 遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。

  (遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務)

 第十四条の三 遠隔操作型小型車(道路を通行しているものに限る。)の遠隔操作を行う者は、当該遠隔操作型小型車について遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させなければならない。

  (移動用小型車等を通行させる者の義務)

 第十四条の四 移動用小型車又は遠隔操作型小型車を道路において通行させる者は、当該移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標識を付けなければならない。

   (罰則 第百二十一条第一項第六号)

  第十五条中「又は」を「若しくは」に、「歩行者」を「歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者」に改め、同条の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第七号」に改め、同条の次に次の一条及び一章を加える。

  (遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置)

 第十五条の二 警察官等は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該遠隔操作型小型車を停止させ、又は移動させることができる。

    第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務

  (遠隔操作による通行の届出)

 第十五条の三 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の使用者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

  一 遠隔操作型小型車の使用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所

  三 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制

  四 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法

  五 非常停止装置の位置及び形状

  六 遠隔操作型小型車の仕様に関する事項として内閣府令で定める事項

 2 前項の規定による届出には、当該届出をする者に係る住民票の写し又は登記事項証明書、当該届出に係る遠隔操作型小型車の仕様を示す書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 3 公安委員会は、第一項前段の規定による届出があつたときは、当該届出をした者を識別するための番号、記号その他の符号(次条において「届出番号等」という。)をその者に通知しなければならない。

   (罰則 第一項については第百十九条の二の二第一号、第百二十三条)

  (届出番号等の表示義務)

 第十五条の四 前条第一項前段の規定による届出をした遠隔操作型小型車の使用者は、内閣府令で定めるところにより、同条第三項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければならない。

  (報告及び検査)

 第十五条の五 公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第十五条の三第一項第三号に規定する場所その他の遠隔操作型小型車の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   (罰則 第一項については第百十九条の二の三第一号、第百二十三条)

  (遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)

 第十五条の六 公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を指示することができる。

   (罰則 第百十九条の二の二第二号、第百二十三条)

  第十七条の二の付記、第十九条の付記、第二十一条の付記及び第二十五条の付記中「第百二十一条第一項第六号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第三十三条第三項中「行なう」を「行う」に改める。

  第三十四条の付記及び第三十五条の二の付記中「第百二十一条第一項第六号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第四十一条の二第一項中「この条」の下に「及び第七十五条の二十二第二項」を加える。

  第四十四条の付記及び第四十五条の付記中「第百十九条の二の二第一項第一号」を「第百十九条の二の四第一項第一号」に改める。

  第四十五条の二の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第四十七条の付記中「第百十九条の二の二第一項第二号」を「第百十九条の二の四第一項第二号」に改める。

  第四十八条の付記、第四十九条の三の付記及び第四十九条の四の付記中「第百十九条の二の二第一項第一号」を「第百十九条の二の四第一項第一号」に改める。

  第五十一条第一項中「第五十一条の四第一項」の下に「及び第七十五条の二十二第三項」を加える。

  第五十一条の三の付記中「第百十七条の四第一号」を「第百十七条の四第一項第一号」に改める。

  第五十一条の四の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第五十一条の六第二項中「次条」の下に「及び第七十五条の十三第二項第一号」を加える。

  第五十一条の八第三項第二号中「含む」の下に「。第七十五条の十四において同じ」を加え、同号ロ中「第百十九条の二の二第二項」を「第百十九条の二の四第二項」に改める。

  第五十一条の十二の付記及び第五十一条の十五の付記中「第百十七条の四第一号」を「第百十七条の四第一項第一号」に改める。

  第五十四条の付記及び第五十五条の付記中「第百二十一条第一項第七号」を「第百二十一条第一項第九号」に改める。

  第六十三条の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第六十三条の三の付記及び第六十三条の四の付記中「第百二十一条第一項第六号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第六十三条の八の付記中「第百二十一条第一項第五号」を「第百二十一条第一項第七号」に改める。

  第六十三条の十一の見出しを「(自転車の運転者等の遵守事項)」に改め、同条中「を自転車に乗車させる」を「が自転車を運転する」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

 2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

  第四章の章名中「運転者」を「車両等の運転者」に改める。

  第七十一条第二号中「車椅子」を「車」に改め、同条の付記中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第一項第二号」に改める。

  第七十一条の四の二第一項中「(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。次項第二号において同じ。)」を削る。

  第七十一条の五の付記及び第七十一条の六の付記中「第百二十一条第一項第九号」を「第百二十一条第一項第十一号」に改める。

  第七十二条第一項中「乗務員。以下次項」を「乗務員。次項」に、「含む。以下次項」を「含む。同項」に改め、「講じた措置」の下に「(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)」を加え、同条第二項中「もより」を「最寄り」に改め、同条の付記中「第百十七条の五第一号」を「第百十七条の五第一項第一号」に改める。

  第七十五条の付記中「第百十九条の二の二第二項」を「第百十九条の二の四第二項」に、「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第七十五条の二の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第七十五条の二の三中「前四章」を「前各章」に改める。

  第七十五条の七の付記中「第百二十一条第一項第六号」を「第百二十一条第一項第八号」に改める。

  第七十五条の八の付記中「第百十九条の二の二第一項第二号」を「第百十九条の二の四第一項第二号」に改める。

  第四章の二の次に次の一章を加える。

    第四章の三 特定自動運行の許可等

  (特定自動運行の許可)

 第七十五条の十二 特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。

  一 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所

  二 次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)

   イ 特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項

   ロ 特定自動運行に関する次に掲げる事項

    (1) 特定自動運行の経路

    (2) 特定自動運行を行う日及び時間帯

    (3) 特定自動運行により運送される人又は物

    (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

   ハ 特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先

   ニ この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。次条第一項第三号において同じ。)又は特定自動運行業務従事者(第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第一項第三号において同じ。)が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項

    (1) 第七十五条の十九第一項に規定する教育の具体的内容及びその実施方法

    (2) 第七十五条の十九第二項の規定による特定自動運行主任者の指定及び同条第三項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法

    (3) 第七十五条の二十第一項に規定する措置の実施方法及び当該措置を講ずるための装置、人員その他の体制

    (4) 第七十五条の二十第二項の規定による表示の具体的方法

    (5) 第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

    (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 3 前項の申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項(道路運送車両法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

   (罰則 第一項については第百十七条の二第二項第三号及び第四号、第百二十三条)

  (特定自動運行の許可基準等)

 第七十五条の十三 公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  一 特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。

  二 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。

  三 第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。

  四 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

  五 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。

 2 公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  一 前項第一号及び第二号に掲げる事項 国土交通大臣等

  二 前項第五号に掲げる事項 前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長

  (欠格事由)

 第七十五条の十四 公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。

  一 第七十五条の二十七第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の役員として在任した者で当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)であるとき。

  二 法人である場合において、その法人の役員が前号に該当する者であるとき。

  (許可の条件)

 第七十五条の十五 公安委員会は、第七十五条の十二第一項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

  (許可事項の変更)

 第七十五条の十六 第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 第七十五条の十三及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

 3 特定自動運行実施者は、第一項ただし書に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

 4 特定自動運行実施者は、第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、公安委員会に届け出なければならない。

   (罰則 第一項については第百十七条の二第二項第四号及び第五号、第百二十三条 第三項及び第四項については第百十九条の二の三第二号、第百二十三条)

  (公示)

 第七十五条の十七 公安委員会は、第七十五条の十二第一項又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  (特定自動運行計画等の遵守)

 第七十五条の十八 特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項又は第三項の規定による変更の許可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。)及び第七十五条の十五第一項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。

   (罰則 第百十七条の四第二項、第百二十三条)

  (特定自動運行を行う前の措置)

 第七十五条の十九 特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施させるため、内閣府令で定めるところにより教育を行わなければならない。

 2 特定自動運行実施者は、特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二並びに第七十五条の二十三第一項及び第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講じさせるため、当該措置を講ずるために必要な適性について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、特定自動運行主任者を指定しなければならない。

 3 特定自動運行実施者は、次条第一項第一号に規定する措置を講じて特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十三第一項及び第二項の規定による措置を講じさせるため、現場措置業務実施者を指定しなければならない。

  (特定自動運行中の遵守事項)

 第七十五条の二十 特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

  一 当該特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるものを第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者を配置する措置

  二 第七十五条の二十三第三項の規定による措置その他の措置を講じさせるため、特定自動運行主任者を当該特定自動運行用自動車に乗車させる措置

 2 特定自動運行実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。

  (特定自動運行主任者の義務)

 第七十五条の二十一 前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。この場合において、当該装置が正常に作動していないことを認めたときは、当該特定自動運行主任者は、直ちに、当該特定自動運行を終了させるための措置を講じなければならない。

 2 特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、直ちに、次条又は第七十五条の二十三第一項若しくは第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならない。

  (特定自動運行が終了した場合の措置)

 第七十五条の二十二 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。

  一 第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示

  二 第六条第一項の規定による警察官等の交通整理

  三 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令

  四 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第三項の規定による警察官の指示

  五 第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限

  六 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令

 2 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車に緊急自動車若しくは消防用車両が接近し、又は当該特定自動運行用自動車の付近に緊急自動車若しくは消防用車両があるときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車が当該緊急自動車又は消防用車両の通行を妨げないようにするため必要な措置を講じなければならない。

 3 特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車が違法駐車と認められる場合は、直ちに、当該特定自動運行用自動車の駐車の方法を変更し、又は当該特定自動運行用自動車を当該場所から移動するため必要な措置を講じなければならない。

  (特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)

 第七十五条の二十三 特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。第三項及び第六項並びに第百十七条第三項において同じ。)において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの消防機関に通報する措置及び現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置(当該交通事故による人の死傷がないことが明らかな場合にあつては、現場措置業務実施者を当該交通事故の現場に向かわせる措置)を講じなければならない。この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者は、直ちに当該交通事故の現場の最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。第三項及び第四項において同じ。)の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。

 2 前項に規定する交通事故の現場に到着した現場措置業務実施者は、当該交通事故の現場において、道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 3 特定自動運行において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第二号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その他の乗務員(第五項において「特定自動運行主任者等」という。)は、直ちに、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該特定自動運行用自動車の特定自動運行主任者(特定自動運行主任者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。

 4 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした特定自動運行主任者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

 5 前三項の場合において、当該交通事故の現場にある警察官は、当該交通事故の現場にある現場措置業務実施者又は特定自動運行主任者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

 6 第七十二条の二及び第七十三条の規定は、特定自動運行において交通事故があつた場合について準用する。この場合において、第七十二条の二第一項中「前条第三項」とあるのは「第七十五条の二十三第五項」と、「の運転者等」とあるのは「に係る現場措置業務実施者(第七十五条の十九第三項に規定する現場措置業務実施者をいう。以下同じ。)又は特定自動運行主任者等(第七十五条の二十三第三項に規定する特定自動運行主任者等をいう。以下同じ。)」と、「同項」とあるのは「同条第五項」と、「現場」とあるのは「当該交通事故の現場」と、第七十三条中「運転者等以外」とあるのは「特定自動運行主任者等以外」と、「の運転者等が第七十二条第一項前段」とあるのは「に係る現場措置業務実施者が第七十五条の二十三第二項に規定する措置を講じ、又は特定自動運行主任者等が同条第三項前段」と、「又は」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。

   (罰則 第一項前段及び第三項前段については第百十七条第三項、第百十七条の五第二項、第百二十三条 第一項後段及び第三項後段については第百十九条第二項第六号、第百二十三条 第二項については第百十七条の五第二項、第百二十三条 第四項については第百二十条第二項第四号、第百二十三条)

  (特定自動運行の特則)

 第七十五条の二十四 特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六条第二項

運転者

特定自動運行主任者(第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者をいう。以下同じ。)

第六条第三項

おいて、

おいて、特定自動運行主任者又は

第三十三条第三項

運転者は、故障その他の理由により踏切において

特定自動運行主任者は、踏切において特定自動運行が終了した場合において、

 

運転することができなくなつた

運転し、又は運転させることができない

 

非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業者又は軌道法の規定による軌道経営者への通報(特定自動運行主任者が第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車に乗車している場合にあつては、非常信号)を行う等踏切に

第六十三条の二第一項

運転者

特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。以下同じ。)

 

を運転させ、又は運転して

の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて

第六十三条の二の二第一項

運転者

特定自動運行実施者

 

を運転させ、又は運転して

の特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて

第七十五条の三

運転者

特定自動運行主任者

第七十五条の十一第一項

運転者は、故障その他の理由により

特定自動運行主任者は、

 

当該自動車を運転することができなくなつた

特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない

 

自動車が故障その他の理由により

自動車が

第七十五条の十一第二項

運転者は、故障その他の理由により

特定自動運行主任者は、

 

運転することができなくなつた

特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない

  (報告及び検査等)

 第七十五条の二十五 公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 4 公安委員会は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

   (罰則 第一項については第百十九条の二の三第三号、第百二十三条)

  (特定自動運行実施者に対する指示)

 第七十五条の二十六 公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことを含む。)を指示することができる。

 2 公安委員会は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る特定自動運行実施者による特定自動運行が道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業として行われるものであるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

   (罰則 第一項については第百十七条の二第二項第六号、第百二十三条)

  (許可の取消し等)

 第七十五条の二十七 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。

  一 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。

  二 特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

  三 特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号のいずれかに該当することとなつたとき。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。

 3 公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  (許可の効力の仮停止)

 第七十五条の二十八 次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

  一 特定自動運行中の特定自動運行用自動車に係る交通事故があつたとき。

  二 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反したとき。

 2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。

 3 仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。

 4 仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について第七十五条の二十六第一項又は前条第一項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。

 5 仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。

  (特定自動運行の許可の取消し等の報告)

 第七十五条の二十九 公安委員会は、第七十五条の二十六第一項若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

  第七十六条の付記中「第百十九条第二項第六号」を「第百十九条第二項第七号」に改める。

  第七十七条の付記中「第百十九条第二項第六号」を「第百十九条第二項第七号」に、「第百十九条第二項第七号」を「第百十九条第二項第八号」に、「第百二十条第二項第四号」を「第百二十条第二項第五号」に改める。

  第七十八条の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第八十一条の付記、第八十一条の二の付記及び第八十二条の付記中「第百十九条第二項第八号」を「第百十九条第二項第九号」に改める。

  第八十九条の付記中「第百十七条の四第三号」を「第百十七条の四第一項第三号」に改める。

  第九十条第二項第四号中「第百十七条」を「第百十七条第一項又は第二項」に改める。

  第九十二条の二第一項の表の備考一の1及び2並びに五中「第百十七条の四第三号」を「第百十七条の四第一項第三号」に改める。

  第九十四条の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第九十五条の付記中「第百二十一条第一項第十号」を「第百二十一条第一項第十二号」に改める。

  第九十七条の二第一項第五号、第百一条の付記、第百一条の二の付記及び第百一条の五の付記中「第百十七条の四第三号」を「第百十七条の四第一項第三号」に改める。

  第百三条第二項第四号中「第百十七条」を「第百十七条第一項又は第二項」に改める。

  第百三条の二第一項第一号中「第百十七条」を「第百十七条第一項又は第二項」に改め、同項第二号中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第一項第二号」に改め、同条の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第百七条の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第百七条の三の付記中「第百二十一条第一項第十号」を「第百二十一条第一項第十二号」に改める。

  第百七条の三の二の付記中「第百十七条の四第三号」を「第百十七条の四第一項第三号」に改める。

  第百七条の五第二項第四号中「第百十七条」を「第百十七条第一項又は第二項」に改め、同条の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第百七条の十の付記中「第百二十一条第一項第八号」を「第百二十一条第一項第十号」に改める。

  第百八条の付記中「第百十七条の四第一号」を「第百十七条の四第一項第一号」に改める。

  第百八条の三の四の付記、第百八条の七の付記、第百八条の十八の付記及び第百八条の三十一の付記中「第百十七条の五第二号」を「第百十七条の五第一項第二号」に改める。

  第百十三条の二中「第七十七条第四項」を「第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の変更及び新たな条件の付加、第七十七条第四項」に改める。

  第百十六条に次の一項を加える。

 2 特定自動運行を行う者又は特定自動運行のために使用される者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により、特定自動運行によつて他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

  第百十七条に次の一項を加える。

 3 特定自動運行において特定自動運行用自動車の交通による人の死傷があつた場合において、第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段又は第三項前段の規定に違反したとき(特定自動運行主任者が違反した場合に限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百十七条の二第二項に次の四号を加える。

  三 第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項の許可を受けないで(第七十五条の二十七(許可の取消し等)第一項又は第七十五条の二十八(許可の効力の仮停止)第一項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。

  四 偽りその他不正の手段により第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項又は第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の許可を受けたとき。

  五 第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の規定に違反して特定自動運行計画を変更したとき。

  六 第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

  第百十七条の四に次の一項を加える。

 2 第七十五条の十八(特定自動運行計画等の遵守)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  第百十七条の五第一号中「第百十七条の規定」を「第百十七条第一項又は第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段、第二項又は第三項前段の規定に違反したとき(第百十七条第三項の違反行為に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  第百十八条第一項第二号中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第一項第二号」に改める。

  第百十八条の三中「車両の運転者」を「者」に改める。

  第百十九条第一項第一号中「車両等の運転者」を「者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)」に改め、同項第二号中「に違反した車両等の運転者」を「の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)」に改め、同項第十八号中「措置)」の下に「(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第二項第三号中「記録等)」の下に「第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項」を加え、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。

  第百十九条の二の二を第百十九条の二の四とし、第百十九条の二の次に次の二条を加える。

 第百十九条の二の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第十五条の三(遠隔操作による通行の届出)第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、道路において通行させるため遠隔操作型小型車の遠隔操作を行つたとき。

  二 第十五条の六(遠隔操作型小型車の使用者に対する指示)の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

 第百十九条の二の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  一 第十五条の五(報告及び検査)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  二 第七十五条の十六(許可事項の変更)第三項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をし、又は同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

  三 第七十五条の二十五(報告及び検査等)第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  第百二十条第一項第一号中「第二項」を「第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「車両等の運転者」を「者」に改め、同項第十号中「禁止)」の下に「(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加え、同項第十三号中「第一項」の下に「(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。

  第百二十一条第一項第一号中「歩行者」を「者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)」に改め、同項中第十号を第十二号とし、第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者

  第百二十一条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)

  第百二十一条第二項第三号中「記録等)」の下に「第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項」を加え、同条第三項中「第一項第九号又は第十号」を「第一項第十一号又は第十二号」に改める。

  第百二十三条中「関し」の下に「、第百十七条第三項」を、「第百十七条の二の二第二項」の下に「、第百十七条の四第二項、第百十七条の五第二項」を加え、「、第百十九条の二の二第二項」を「から第百十九条の二の三まで、第百十九条の二の四第二項」に改める。

  第百二十六条第四項中「第百十九条の二の二第一項」を「第百十九条の二の四第一項」に改める。

  別表第二の上欄中「第百十九条の二の二第一項」を「第百十九条の二の四第一項」に、「第百二十一条第一項第二号、第六号、第七号、第九号若しくは第十号」を「第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号若しくは第十二号」に改める。

第三条 道路交通法の一部を次のように改正する。

  目次中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に、「第百八条の三十二の三」を「第百八条の三十二の四」に改める。

  第二条第一項第十号中「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する」を削り、「あつて」の下に「次に掲げるもののうち」を加え、同号に次のように加える。

   イ 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)

   ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの

  第十条第三項中「歩行者等は、」の下に「普通自転車通行指定部分(」を加え、「がある」を「をいう。第十七条の二第二項において同じ。)がある」に改める。

  第十七条第一項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第三項中「二輪」を「特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪」に改める。

  第十七条の二の見出し中「軽車両」を「特例特定小型原動機付自転車等」に改め、同条第一項中「軽車両は、前条第一項」を「特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項」に、「軽車両の」を「特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の」に改め、同条第二項中「軽車両」を「特例特定小型原動機付自転車及び軽車両」に改め、同条を第十七条の三とし、第十七条の次に次の一条を加える。

  (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)

 第十七条の二 特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

  一 歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。

  二 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。

  三 前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

 2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

   (罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)

  第十八条第一項中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)」に、「軽車両」を「特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)」に改める。

  第二十五条第二項中「軽車両」を「特定小型原動機付自転車等」に改める。

  第三十条中「軽車両」を「特定小型原動機付自転車等」に改め、同条第一号中「まがりかど附近」を「曲がり角付近」に、「頂上附近又は勾配」を「頂上付近又は勾配」に改める。

  第三十四条第二項中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改め、同条第三項中「軽車両」を「特定小型原動機付自転車等」に改め、同条第四項及び第五項中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改める。

  第三十五条第一項中「軽車両」を「特定小型原動機付自転車等」に、「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に、「前条第一項」を「同条第一項」に改める。

  第三十八条第三項中「軽車両」を「特定小型原動機付自転車等」に改める。

  第六十四条中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)

 第六十四条の二 十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。

 2 何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。

   (罰則 第一項については第百十八条第一項第二号 第二項については第百十八条第一項第三号)

  第六十七条第一項及び第二項中「第七十一条の四第三項から第六項まで」を「第七十一条の四第四項から第七項まで」に改め、同条第四項中「第六十四条第一項」の下に「、第六十四条の二第一項」を加え、「第七十一条の四第三項から第六項まで」を「第七十一条の四第四項から第七項まで」に改める。

  第七十一条第五号の五及び同条の付記中「第百十八条第一項第二号」を「第百十八条第一項第四号」に改める。

  第七十一条の四第二項中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改め、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

  第七十一条の四の付記中「第三項から第六項まで」を「第四項から第七項まで」に改める。

  第六章の章名中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改める。

  第八十四条第一項中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改める。

  第八十五条第一項の表及び第二項の表中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改め、同条の付記中「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第一項第五号」に改める。

  第八十七条の付記中「第百十八条第一項第四号」を「第百十八条第一項第六号」に改める。

  第百三条の二第一項第二号中「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第一項第五号」に改める。

  第百八条の二第一項第六号中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改め、同項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。

  十五 特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習

  第百八条の二第三項中「若しくは第十五号」を「、第十五号若しくは第十六号」に改める。

  第百八条の三の五の見出しを「(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)」に改め、同条中「危険行為」を「自転車危険行為」に、「第百八条の二第一項第十五号」を「第百八条の二第一項第十六号」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「特定小型原動機付自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に特定小型原動機付自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(次条において「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

  第百八条の三の六の見出しを「(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告)」に改め、同条中「又は」を「、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき又は」に、「危険行為」を「自転車危険行為」に改め、「国家公安委員会は、」の下に「特定小型原動機付自転車運転者講習及び」を加える。

  第百八条の二十六第一項第四号中「啓発活動、」の下に「特定小型原動機付自転車又は」を加える。

  第百八条の二十七の見出しを「(公安委員会による交通安全教育)」に改める。

  第百八条の二十八第一項第一号及び第四項第三号中「自動車等」を「自動車及び原動機付自転車」に改める。

  第百八条の二十九第二項第四号中「自転車」を「特定小型原動機付自転車又は自転車」に改める。

  第六章の四中第百八条の三十二の三の次に次の一条を加える。

  (特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育)

 第百八条の三十二の四 特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

  第百九条第一項中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改める。

  第百十条の二第三項中「若しくは第六項」の下に「、第十七条の二第一項」を加える。

  第百十七条の二の二第一項第二号中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改める。

  第百十八条第一項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者

  三 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)

  第百十九条第一項第二十号中「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改める。

  第百十九条の三第一項第五号中「第三項から第六項まで」を「第四項から第七項まで」に改める。

  第百二十条第一項第十七号中「自転車運転者講習」を「特定小型原動機付自転車運転者講習等」に改める。

  第百二十一条第一項第八号中「軽車両の路側帯通行」を「特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行」に改める。

  第百二十五条第二項第一号中「係る車両等」の下に「(特定小型原動機付自転車を除く。)」を、「除く。)」の下に「、第六十四条の二第一項の規定により当該反則行為に係る特定小型原動機付自転車を運転することができないこととされている者」を加える。

  別表第二の上欄中「第百十八条第一項第二号」を「第百十八条第一項第四号」に改める。

第四条 道路交通法の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十五条」を「第九十五条の六」に、「免許証の更新等」を「免許証等の更新等」に改める。

  第八十七条第六項中「第九十条及び第九十二条の二」を「第九十条第一項及び第九十五条の六第一項」に改める。

  第九十二条第二項中「引き換え」を「引換え」に改める。

  第九十二条の二を削る。

  第九十三条第一項第五号中「前条第一項の表の備考一の2」を「第九十五条の六第一項の表の備考一のロ」に改める。

  第九十三条の二中「いう」の下に「。以下同じ」を加える。

  第六章第三節中第九十五条の次に次の五条を加える。

  (特定免許情報の記録等)

 第九十五条の二 免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の区分部分(同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。

 2 前項の特定免許情報とは、次に掲げる事項をいう。

  一 免許情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号

  二 免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日

  三 免許の種類

  四 第九十三条第二項に規定する条件に係る事項

  五 第九十三条第三項の規定により免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条及び第九十五条の四において同じ。)に記載され、又は表示される事項であつて内閣府令で定めるもの

 3 第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。

  一 免許の効力が停止されているとき。

  二 当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第六項の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。

 4 免許証及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。

 5 第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、免許を現に受けていない者が第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。

 6 第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が第三項の規定による特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が同条第一項の規定により交付され、第四項の規定により返納されたものとみなす。

 7 免許情報記録個人番号カードは、前条の規定の適用については、免許証とみなす。

 8 警察官は、第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。

 9 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第六項の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。

 10 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けることができる。

 11 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。

 12 第一項及び前項の申請の手続並びに第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

   (罰則 第八項については第百二十条第一項第十号)

  (免許情報記録個人番号カードの特則)

 第九十五条の三 免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項及び第九十三条第二項の規定の適用については、第九十二条第二項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは「その者の免許情報記録個人番号カード(第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)をその異なる種類の免許及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換える」と、第九十三条第二項中「免許証に当該条件」とあるのは「免許情報記録個人番号カードの区分部分(第九十五条の二第一項に規定する区分部分をいう。)に当該条件(仮免許に係るものを除く。)」と、「記載しなければ」とあるのは「電磁的方法(次条に規定する電磁的方法をいう。)により記録しなければ」とする。

  (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)

 第九十五条の四 公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定による当該異なる種類の免許に係る免許証の交付を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。

 2 公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許(仮免許を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記載を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記録を行うものとする。

  (免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)

 第九十五条の五 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定にかかわらず、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該異なる種類の免許を与えたものとする。

 2 免許を現に受けている者のうち免許情報記録個人番号カードのみを有するものについての第九十四条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければ」とあるのは「届け出なければ」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する第一項」とする。

 3 前項に規定する者のうち次の各号に掲げるものは、同項の規定により読み替えて適用する第九十四条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の変更についての届出をすることを要しない。

  一 国家公安委員会に対し、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第三項の規定により国家公安委員会が同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者 本籍

  二 国家公安委員会に対し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報(その者の個人番号カードに記録された同法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じている者 住所、氏名及び生年月日

 4 国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を各公安委員会に通報するものとする。

  一 前項第一号に規定する戸籍電子証明書又は同項第二号に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたとき 当該戸籍電子証明書又は当該特定署名用電子証明書記録情報に係る内閣府令で定める事項

  二 前項第二号に規定する措置が開始され、又は終了したとき 当該措置が開始され、又は終了した旨その他の内閣府令で定める事項

  (免許証等の有効期間)

 第九十五条の六 第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証(第百七条の規定により読み替えて適用する第百一条の四の二第三項に規定する書面(以下この項において「更新証明書」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く。次項において同じ。)及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)並びに免許情報記録(第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者又は更新証明書の交付を受けた者に対して同条第三項の規定により記録された免許情報記録(次項において「免許付与時記録免許情報記録等」という。)、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録及び第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により更新された免許情報記録に限る。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。

免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者の区分

更新日等における年齢

有効期間の末日

優良運転者及び一般運転者

七十歳未満

満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日

 

七十歳

満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日

 

七十一歳以上

満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日

違反運転者等

 

満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日

備考

 一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。

  イ 更新日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日

   (1) 第百一条第六項の規定により更新された免許証及び免許情報記録 当該更新された日

   (2) 更新証明書の交付を受けた者のうち第百一条第六項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 当該更新証明書の交付を受けた日

   (3) 第百一条の二第四項の規定により更新された免許証及び免許情報記録並びに更新証明書の交付を受けた者のうち同項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日

   (4) 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証等の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。以下この表において「特別失効者」という。)又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。以下この表において「特別取消処分者」という。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録 当該交付された免許証又は記録された免許情報記録に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日

   (5) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日

  ロ 優良運転者 更新日等(特別失効者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証又は免許情報記録の有効期間の末日、特別取消処分者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該取消しを受けた日。ニにおいて同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。ニにおいて同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの

  ハ 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者

  ニ 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者

  ホ 満了日等 次の(1)から(4)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める日

   (1) イ(1)に掲げる免許証及び免許情報記録 更新前の免許証又は免許情報記録の有効期間が満了した日

   (2) イ(2)に掲げる免許証及び免許情報記録 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日

   (3) イ(3)に掲げる免許証及び免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日

   (4) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日

 二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。

 三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。

 四 特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。

 五 特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。

 六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

 2 次の各号に掲げる者に対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録(免許付与時記録免許情報記録等を除く。)及び第百六条の四第二項の規定により書き換えられた免許情報記録の有効期間は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

  一 現に受けている免許(仮免許を除く。以下この項において同じ。)について免許証のみを有していた者 当該免許証の有効期間が満了する日

  二 現に受けている免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者 当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日

  三 現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードを有していた者 当該免許証の有効期間が満了する日又は当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日

  四 現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有していなかつた者 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日

 3 前二項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

  第九十七条の二第一項第三号及び第四号中「免許証の有効期間の更新」を「免許証等の更新」に、「第百五条第一項」を「第百五条」に改める。

  第百条の二第五項中「第九十二条の二第四項」を「第九十五条の六第三項」に改める。

  第六章第五節の節名を次のように改める。

     第五節 免許証等の更新等

  第百一条の見出しを「(免許証等の更新の申請及び定期検査)」に改め、同条第一項中「の有効期間の」を「又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の」に、「免許証の更新」を「免許証等の更新」に、「当該免許証」を「当該免許証等」に、「第三項」を「第五項」に改め、同条第二項中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同条第三項中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に、「優良運転者(」を「優良運転者又は一般運転者(第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者をいう。第百一条の二の二第一項において同じ。)(」に、「第九十二条の二第一項の表の備考四」を「同表の備考四」に、「受けて優良運転者」を「受けなければ同表の備考一のニに規定する違反運転者等」に改め、同条第六項中「第百一条の二の二第三項に規定する書面の内容(同条第五項」を「第百一条の二の二第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項」に、「書面の内容及び当該」を「通知された適性検査の結果及び同項の規定による」に、「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該公安委員会は、その者が同条第三項の規定による申出をしていたときは、同条第七項の規定による適性検査を行つた場合その他内閣府令で定める場合を除き、当該申出に係る経由地公安委員会(同条第一項に規定する経由地公安委員会をいう。)に当該免許情報記録の有効期間の更新をすべき旨を通知して、当該経由地公安委員会に第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを行わせるものとする。

  第百一条第七項中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 免許証(仮免許に係るものを除く。次条第五項において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。

  第百一条の二の見出しを「(更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査)」に改め、同条第一項、第四項及び第五項中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。

  第百一条の二の二の見出しを「(免許証等の更新に係る申請先の特例)」に改め、同条第一項中「免許証の更新を」を「免許証等の更新を」に改め、「優良運転者」の下に「又は一般運転者」を加え、「、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には」及び「この条及び次条において」を削り、同条第五項中「第三項」を「第五項」に、「書面の送付」を「通知」に、「書面の内容」を「通知に係る適性検査の結果」に、「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を」を削り、「とともに、」を「の内容(第三項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。)及び前項の規定による適性検査の結果を」に、「送付しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出は、次項の規定による申出をする場合を除き、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに行わなければならない。

 3 免許情報記録の有効期間の更新を受けようとする者は、第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出に併せて第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを当該経由地公安委員会において受けたい旨を申し出ることができる。

  第百一条の二の二に次の一項を加える。

 8 第三項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

  第百一条の三第一項中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同条第二項中「前条第三項に規定する書面の内容(同条第五項」を「前条第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項」に、「書面の内容及び当該」を「通知された適性検査の結果及び同項の規定による」に、「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改める。

  第百一条の四中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (更新された免許証の交付等)

 第百一条の四の二 免許証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)と引換えに更新された免許証を交付して行う。

 2 前項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が同条第三項の規定による更新された特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が前項の規定により交付され、同条第四項の規定により返納されたものとみなす。

 3 免許情報記録の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。

 4 前項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受けた者は、第九十五条の二第四項の規定にかかわらず、免許証を当該経由地公安委員会に返納することができる。

 5 第二項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

  第百三条の二第三項中「仮停止を受けた者」を「免許証を有する者が仮停止を受けたとき」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「及び免許証」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び免許証」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び前項」を「(第三項」に、「提出を受けた免許証」を「免許証の提出を受けた場合にあつては、当該仮停止通知書及び当該免許証。次項及び第七項において同じ。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 免許情報記録個人番号カードを有する者が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。

  第百三条の二の付記中「第三項」の下に「及び第四項」を加える。

  第百四条の三第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項から第九項までを削り、同条に付記として次のように加える。

   (罰則 第二項については第百二十三条の二第一号)

  第百四条の四第三項中「第百七条第一項第一号」を「第百六条の三第一項第一号」に、「受けたとき」を「受け、又は第一項の申出をした者に係る第百六条の四第一項第一号の規定による免許情報記録の抹消を行つたとき(第一項の申出をした者が免許証(仮免許に係るものを除く。次条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあつては、当該免許証の返納を受け、かつ、当該免許情報記録の抹消を行つたとき)」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とする。

  第百五条第一項中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に、「とき」を「とき(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたとき)」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)

 第百五条の二 第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。

 2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。

 3 第一項に規定する者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴情報(第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)をその者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができる。

 4 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。

 5 前各項に定めるもののほか、運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録について必要な事項は、内閣府令で定める。

  第百六条中「第九十四条第一項」の下に「(第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項」を「第九十四条第二項」に改め、「再交付をし」の下に「、第九十五条の二第三項の規定により特定免許情報の記録をし、同条第四項の規定による免許証の返納を受け、同条第十項の規定により免許情報記録の抹消をし、同条第十一項の規定により免許証の交付をし」を加え、「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改め、「第百四条の四第六項(」及び「において準用する場合を含む。)」を削り、「交付し」の下に「、同条第四項の規定により運転経歴情報の記録をし」を加える。

  第百七条第一項中「免許を受けた」を「免許証を有する」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 免許証の有効期間が満了したとき(第二号に該当する場合を除く。)。

  第百七条第二項中「場合」を「場合(同条第三項の規定により免許が与えられる場合を含む。次条第二項において同じ。)」に改め、同条第四項中「第百三条の二第四項若しくは第五項」を「第百三条の二第五項若しくは第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「免許を受けた」を「免許証を有する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の規定による免許証の交付について準用する。

  第百七条に次の一項を加える。

 6 第三項において準用する第九十五条の二第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

  第百七条の付記中「第三項」を「第四項」に改め、同条を第百六条の三とし、第六章第六節中同条の次に次の四条を加える。

  (免許情報記録の抹消等)

 第百六条の四 免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第四項に規定する住所地市町村長に返納した場合は、この限りでない。

  一 前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。

  二 第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたとき。

  三 免許情報記録の有効期間が満了したとき(第一号に該当する場合を除く。)。

 2 第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。

   (罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号)

  (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)

 第百六条の五 公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。第百七条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、その者が第百六条の三第一項の規定により免許証を返納し、かつ、前条第一項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示した場合に限り、第百六条の三第二項の規定による免許証の交付及び前条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。

  (免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則)

 第百六条の六 第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第一項の規定にかかわらず、第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。

  (免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)

 第百七条 現に受けている免許(仮免許を除く。)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項第二号の規定による免許情報記録の抹消を受けたことその他の事情により免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、第九十五条の二第十一項、第九十五条の五第二項及び第三項、第百一条から第百一条の四まで(第百一条の二の二第三項を除く。)、第百一条の四の二第三項並びに第百五条の規定を適用する。この場合において、第百一条の四の二第三項中「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」とする。

  第百七条の五第六項中「第百三条の二第四項若しくは第五項」を「第百三条の二第五項若しくは第六項」に改め、同条第十項中「第百三条の二」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「同条第五項」を「同条第三項中「有する」とあるのは「所持する」と、同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第十一項後段を削り、同条の付記中「第百二十一条第一項第十号」を「第百二十一条第一項第十号 第十一項については第百二十三条の二第一号」に改める。

  第百八条の二第一項第十一号中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に、「第九十二条の二第一項」を「第九十五条の六第一項」に改める。

  第百八条の三十二の二の付記及び第百八条の三十二の三の付記中「第百二十三条の二」を「第百二十三条の二第二号」に改める。

  第百八条の三十三中「第九十二条の二第一項」を「第九十五条の六第一項」に改める。

  第百九条の見出しを「(出頭命令)」に改め、同条第一項中「免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管する」を「内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第百三条第一項第五号に掲げる事由に係る事実の確認その他の必要な措置を受けるために出頭すべき旨を命ずる」に改め、同項後段及び同条第二項から第六項までを削り、同条に付記として次のように加える。

   (罰則 第百二十三条の二第一号)

  第百十二条第一項中「第百四条の四第六項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)」を「第百五条の二第二項及び第四項」に改め、同項第三号中「第九十二条第一項」の下に「又は第九十五条の二第十一項」を加え、同項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録又は第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定若しくは第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者(免許の効力の停止の期間が満了した場合又は免許の効力の停止が解除された場合に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者その他の政令で定める者を除く。) 特定免許情報記録手数料

  第百十二条第一項第五号中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に、「免許証更新手数料」を「免許証等更新手数料」に改め、同項第五号の二中「免許証の更新」を「免許証等の更新」に改める。

  第百十七条の二の二第一項第九号中「又は」を「若しくは」に、「交付」を「交付又は特定免許情報の記録」に改める。

  第百十七条の四第一項第三号中「免許証の更新及び」を「免許証等の更新の申請及び」に、「免許証の更新の特例」を「更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査」に改める。

  第百二十条第一項第十号中「第四項又は」を「第四項、」に、「の規定」を「又は第九十五条の二(特定免許情報の記録等)第八項の規定」に改め、同項第十五号中「免許証、」の下に「免許情報記録個人番号カード、」を加える。

  第百二十一条第一項第十号中「第一項、」を「第一項(第九十五条の五(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、」に、「、第百七条(」を「若しくは第四項、第百六条の三(」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項、第百六条の四(免許情報記録の抹消等)第一項」に改める。

  第百二十三条の二を次のように改める。

 第百二十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  一 第百四条の三(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)第二項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十一項において準用する場合を含む。)又は第百九条(出頭命令)の規定による警察官の命令に従わなかつた者

  二 第百八条の三十二の二(運転免許取得者等教育の認定)第三項(第百八条の三十二の三(運転免許取得者等検査の認定)第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第九条の規定 公布の日

 二 第一条並びに附則第六条、第十一条及び第十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第三条並びに附則第四条、第十二条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第七条第一項第二号の改正規定(「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第一項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第四条並びに附則第五条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (調整規定)

第二条 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の十二第三項の規定の適用については、同項中「自動車検査証記録事項」とあるのは「自動車検査証」と、「第五十八条第二項」とあるのは「第六十条第一項」と、「が記載された書面」とあるのは「の写し」とする。

 (免許の拒否等に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為を理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。

 (特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の道路交通法第百八条の三の五第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に特定小型原動機付自転車の運転に関し同項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為を反復してした者について適用する。

 (免許証の保管等に関する経過措置)

第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)第百四条の三第三項(旧法第百七条の五第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第百九条第一項の規定により保管されている免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管及び返還並びにこれらの規定により交付されている保管証については、なお従前の例による。

2 第四条の規定による改正後の道路交通法第百二十三条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にされた旧法第百四条の三第二項(旧法第百七条の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。

 (罰則等に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。

第八条 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (自衛隊法の一部改正)

第十条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の十六第三項中「の有効期間及び」を「及び道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の有効期間並びに」に、「道路交通法第九十二条の二第一項から第三項まで及び」を「同法第九十五条の六第一項及び第二項並びに」に改める。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第十一条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第二号中「第百十七条の二第一号」を「第百十七条の二第一項第一号」に、「第六号、第百十七条の二の二第一号」を「第四号、第百十七条の二の二第一項第一号」に、「第百十七条の四第一号の二又は第百十八条第一項第七号」を「第百十七条の四第二号又は第百十八条第一項第三号」に改め、同項第三号中「第二号又は」を「第二項第一号又は」に、「第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若しくは第十五号」を「第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号」に改める。

第十二条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第一号中「第百十七条」を「第百十七条第一項又は第二項」に改め、同項第二号中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第一項第二号」に、「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第一項第五号」に改める。

 (タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)

第十三条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第三号中「運転免許証」の下に「又は同法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録」を加え、同条第三項中「運転免許証」の下に「その他の前項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料」を加える。

  第八条第二項中「添附し」を「添付し」に改め、「運転免許証」の下に「その他の第五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料」を加える。

 (自動車安全運転センター法の一部改正)

第十四条 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「同項第十号」を「同法第十八条第一項」に、「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改める。

 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第十五条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「第百十七条の二第四号及び第五号、第百十七条の二の二第八号から第十号まで、第百十八条第一項第四号、第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第四号並びに第百二十条第一項第十一号の三」を「第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項第三号、第百十九条の二、第百十九条の二の二第二項並びに第百十九条の三第二項第一号」に改め、同項の表第七十四条の三第一項の項中「)及び」を「)、」に、「を除く。以下この」を「及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この」に改め、同表第七十四条の三第二項の項中「及び第六項」を「、第六項及び第八項」に改め、同表第七十四条の三第七項及び第八項の項中「及び第八項」を「から第九項まで」に改め、同表第七十五条の付記の項中「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の二の二第二項」に、「第百十九条の三第一項第四号」を「第百十九条の三第二項第一号」に改め、同表第百十七条の二第四号の項中「第百十七条の二第四号」を「第百十七条の二第二項第一号」に改め、同表第百十七条の二第五号の項中「第百十七条の二第五号」を「第百十七条の二第二項第二号」に改め、同表第百十七条の二の二第八号の項中「第百十七条の二の二第八号」を「第百十七条の二の二第二項第一号」に改め、同表第百十七条の二の二第九号の項中「第百十七条の二の二第九号」を「第百十七条の二の二第二項第二号」に改め、同表第百十七条の二の二第十号の項中「第百十七条の二の二第十号」を「第百十七条の二の二第二項第三号」に改め、同表第百十八条第一項第四号の項中「第百十八条第一項第四号」を「第百十八条第二項第三号」に改め、同表第百十八条第一項第五号の項中「第百十八条第一項第五号」を「第百十八条第二項第四号」に改め、同表第百十九条第一項第十一号の項中「第百十九条第一項第十一号」を「第百十九条第二項第四号」に改め、同表第百十九条第一項第十二号の項中「第百十九条第一項第十二号」を「第百十九条第二項第五号」に改め、同項の次に次のように加える。

第百十九条の二

第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項

第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

 

第四項

第四項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

 

同条第六項

第七十四条の三第六項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

 

第八項

第八項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

  第十九条第一項の表第百十九条の二第一項第三号の項中「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の二の二第二項」に、「第一項第七号の規定に違反する行為」を「第一項第七号の規定に違反したとき」に、「違反する行為(」を「違反したとき(」に、「に係るもの」を「をすることを命じ、又は容認した場合」に改め、同表第百十九条の三第一項第四号の項を次のように改める。

第百十九条の三第二項第一号

又は

若しくは

 

とき

とき又は運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反したとき(前条第二項の規定に該当する場合を除く。)

  第十九条第一項の表第百二十条第一項第十一号の三の項及び第百二十三条の項を削り、同条第二項中「第百十七条の二第四号及び第五号、第百十七条の二の二第八号から第十号まで、第百十八条第一項第四号並びに第百十九条の二第一項第三号」を「第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項第三号及び第百十九条の二の二第二項」に改め、同条第四項中「第百十九条の三第一項第四号(同法第四十七条及び第七十五条の八第一項」を「第百十九条の三第二項第一号(同法第五十一条の五第一項」に改める。

第十六条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項の表以外の部分中「第百十七条の二第二項」を「第百十七条の二第二項第一号及び第二号」に、「第百十九条の二の二第二項」を「第百十九条の二の四第二項」に改め、同項の表第七十五条の付記の項及び第百十九条の二の二第二項の項中「第百十九条の二の二第二項」を「第百十九条の二の四第二項」に改め、同条第二項中「第百十七条の二第二項」を「第百十七条の二第二項第一号及び第二号」に、「及び第百十九条の二の二第二項」を「並びに第百十九条の二の四第二項」に改める。


     理 由

 最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、特定自動運行に係る許可制度を創設するとともに、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定並びに特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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