第二〇八回
閣第五五号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第一条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 農地中間管理機構の事業の特例等(第七条−第十一条の十)」を
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第二節 農地中間管理機構の事業の特例等(第七条−第十一条の十) |
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第三節 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備等(第十一条の十一・第十一条の十二) |
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に、「第十四条の十二」を「第十五条」に改め、「第十五条・」を削り、
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第二節 利用権の設定等の促進 |
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第一款 農用地利用集積計画(第十八条−第二十一条) |
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第二款 共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例(第二十一条の二−第二十一条の五) |
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第三款 利用権設定等促進事業の推進(第二十二条) |
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を「第二節 利用権の設定等の促進(第十八条−第二十二条の八)」に、「促進等(第二十七条)」を「促進(第二十六条の二−第二十八条)」に、「第二十八条」を「第二十九条」に改める。
第四条第一項中「とは」の下に「、第二十二条の八を除き」を加え、同項第一号中「含む。以下」の下に「この項において」を加え、同条第三項第一号中「農用地について」を「第十九条第一項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)及び第七条各号に掲げる事業の実施による農用地についての」に、「移転又は」を「移転、」に改め、「の移転」の下に「又は農作業の委託」を加え、「土地について」を「土地についての」に改め、「。以下「利用権設定等促進事業」という」を削り、同項第三号中「、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業」を削る。
第五条第二項中第五号を第六号とし、同項第四号中「目標」の下に「その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項
第五条第三項中「(平成二十五年法律第百一号)」を削り、同条第六項中「この項において」を削る。
第六条第二項第五号イを次のように改める。
イ 第十八条第一項の協議の場の設置の方法、第十九条第一項に規定する地域計画の区域の基準その他第四条第三項第一号に掲げる事業に関する事項
第六条第二項第五号中ニを削り、ホをニとし、同号を同項第六号とし、同項第四号中「利用関係の改善」を「効率的かつ総合的な利用」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前二号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
第六条第六項中「第十三条の二第四項」を「第十三条の二第七項」に改める。
第七条中「(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)」を削り、同条第三号中「農地所有適格法人(」及び「をいう。以下同じ。)」を削る。
第十条第一項第二号及び第三号中「次条」を「次条第一項」に改める。
第十一条中「及び第二項」を削り、「第三十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画には、第七条各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。この場合における農地中間管理機構についての同法第十八条第二項並びに第五項第一号及び第二号の規定の適用については、同条第二項第一号中「農地中間管理権の設定等又は」とあるのは「農地中間管理権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ハ中「農地中間管理権の設定等」とあるのは「農地中間管理権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の相手方及び方法」とあるのは「決済の相手方及び方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価並びにその支払の相手方及び方法」と、同項第二号中「賃借権の設定等又は」とあるのは「賃借権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ロ中「又は農作業の委託」とあるのは「若しくは所有権の移転又は農作業の委託」と、同号ニ中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の方法」とあるのは「決済の方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)及びその支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法」と、同条第五項第一号中「及び農地中間管理事業規程」とあるのは「、農地中間管理事業規程及び農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する事業規程」と、同項第二号中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。
第二章に次の一節を加える。
第三節 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備等
(農業経営・就農支援センター)
第十一条の十一 都道府県は、その区域内において農業を担う者の確保及び育成を図るため、次に掲げる業務を行う拠点(次条第一項において「農業経営・就農支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備するものとする。
一 経営管理の合理化その他の農業経営の改善、農業経営の円滑な継承及び農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)のために必要な助言、指導その他の農業経営に関する援助を行うこと。
二 新たに農業経営の開始又は農業への就業をしようとする者(以下この条において「就農等希望者」という。)及び就農等希望者(法人を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの相談に応じ、並びに当該者に対し、農業経営の開始又は農業への就業に関する情報の提供その他の援助を行うこと。
三 次条第一項の規定により提供された情報を活用し、就農等希望者の希望に応じ、当該就農等希望者を市町村その他の関係者に紹介し、農業経営の開始又は農業への就業のために必要な調整その他の援助を行うこと。
(農業を担う者の確保及び育成を図るための国等の援助)
第十一条の十二 国、地方公共団体、農業経営・就農支援センターとしての機能を担う者、農業委員会、農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農地中間管理機構その他の関係者は、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報を収集し、相互に提供するように努めるものとする。
2 前項に規定する関係者は、相互に連携協力し、次に掲げる措置を講ずるように努めるものとする。
一 第十三条第二項に規定する認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置及び農業経営の円滑な継承のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助
二 第十四条の五第二項に規定する認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助
三 前二号に掲げる措置のほか、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報の提供、農業を担う者に対する農用地についての利用権の設定等、農業の技術又は経営方法の習得及び農業経営の確立の支援その他の措置
第十二条中第五項を第十五項とし、第四項を第五項とし、同項の次に次の九項を加える。
6 同意市町村は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営改善計画に第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農用地であり、同項に規定する農業用施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農用地である当該土地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
7 前項の規定による協議は、農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)を経由して協議書を送付して行わなければならない。この場合において、農業委員会は、農林水産省令で定める期間内に、当該協議書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
8 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(第三項第二号の土地に三十アールを超える農地が含まれる場合に限る。)は、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
9 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第七項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
10 都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。
一 農地を農地以外のものにする場合にあつては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあつては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
11 都道府県知事は、第六項の規定による協議があつた場合(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)において、第六項の同意をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
12 指定市町村(農地法第四条第一項に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとする場合における第五項の規定の適用については、同項中「要件」とあるのは、「要件及び第十項各号に掲げる要件」とする。この場合においては、第六項の規定は、適用しない。
13 指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。この場合においては、第八項及び第九項の規定を準用する。
14 指定市町村である同意市町村が、第六項に規定する事項(第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の認定をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
第十二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の農業経営改善計画には、前項第三号の措置として、農畜産物の生産の用に供する施設、農畜産物を原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設その他の農林水産省令で定める農業用施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該農業用施設の種類及び規模その他の当該農業用施設の整備の内容
二 当該農業用施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
三 その他農林水産省令で定める事項
第十三条第二項中「同条第四項各号」を「同条第五項各号」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第十四条」を「第十四条の二」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第五項から第十四項まで」に改める。
第十三条の二第三項中「次項」を「以下この条」に改め、同条中第四項を第七項とし、第三項の次に次の三項を加える。
4 農林水産大臣が、第十二条第六項に規定する事項が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。第十項において同じ。)」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」とする。この場合においては、同条第七項及び第十一項から第十四項までの規定は、適用しない。
5 都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものに限る。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第六項及び第八項から第十一項までの規定の適用については、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「ならない。」とあるのは「ならない。この場合において、当該指定市町村の長は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と、同条第十項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。この場合においては、同条第七項及び第十二項から第十四項までの規定は、適用しない。
6 都道府県知事が、第十二条第六項に規定する事項(同条第三項第二号の土地が指定市町村の区域内にあるものに係るものを除く。)が記載されている農業経営改善計画について第一項の規定により同条第一項の認定をしようとする場合における同条第五項、第十三項及び第十四項の規定の適用については、同条第五項中「要件」とあるのは「要件及び第十項各号に掲げる要件」と、同条第十三項及び第十四項中「指定市町村である同意市町村」とあるのは「都道府県知事」とする。この場合においては、同条第六項及び第十二項の規定は、適用しない。
第十三条の二の次に次の一条を加える。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十三条の三 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のチ又はナに掲げる資金であつて、認定農業者が認定計画に従つて第十二条第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第三項の規定にかかわらず、同欄のチに掲げる資金にあつては二十年を超えない範囲内で、同欄のナに掲げる資金にあつては二十五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
第十四条の三を削る。
第十四条の二の見出しを「(公庫の資金の貸付けについての配慮)」に改め、第三章第一節中同条を第十四条の三とする。
第十四条の見出しを削り、同条中「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に改め、同条を第十四条の二とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
(農地法の特例)
第十四条 認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があつたものとみなす。
2 認定農業者が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する農業用施設の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があつたものとみなす。
第十四条の六第一項中「(平成十九年法律第五十七号)」を削る。
第十四条の十一、第十四条の十二及び第十六条を削る。
第十五条第一項中「(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出」を削り、「それらの申出の内容」を「当該申出の内容(当該申出の内容が第十九条第一項に規定する地域計画の区域内の農用地に係るものである場合には、当該申出の内容及び当該地域計画の内容)」に改め、同条第二項から第四項までを削り、第三章第三節中同条を第十六条とし、同章第二節中第十四条の十を第十五条とする。
第四章第二節を次のように改める。
第二節 利用権の設定等の促進
(農業者等による協議の場の設置等)
第十八条 同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用地等の区域その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について、定期的に、又は時宜に応じて、農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。
2 同意市町村は、前項の協議に当たつては、当該協議が行われる区域内で農用地を保有し、又は利用する者の理解と協力を得るため、農用地等に関する地図を活用した当該者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(地域農業経営基盤強化促進計画)
第十九条 同意市町村は、政令で定めるところにより、前条第一項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を定めるものとする。
2 地域計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 地域計画の区域
二 前号の区域における農業の将来の在り方
三 前号の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
四 農業者その他の第一号の区域の関係者が前号の目標を達成するためにとるべき農用地の利用関係の改善その他必要な措置
3 同意市町村は、地域計画においては、前項第三号の目標として同項第一号の区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示するものとする。
4 地域計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 基本構想に即するとともに、第五条第四項に規定する計画との調和が保たれたものであること。
二 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の地域計画の区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
5 同意市町村は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域計画を変更するものとする。
6 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
7 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域計画の案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、当該同意市町村に意見書を提出することができる。
8 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事、農業委員会及び農地中間管理機構に当該地域計画の写しを送付しなければならない。
(計画の素案の提出等の協力)
第二十条 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農業委員会に対し、地域計画のうち同条第三項の地図の素案を作成し、当該同意市町村に提出するよう求めるものとする。
2 前項の規定による求めを受けた農業委員会は、当該求めに係る区域内の農用地の保有及び利用の状況、当該農用地を保有し、又は利用する者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報を勘案して、同項の素案を作成するものとする。
3 農業委員会は、第一項の素案を作成するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構その他の関係者に対し、同項の規定による求めに係る区域外において農業経営を営む者であつて当該区域内の農用地について借受けを希望するものに関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
4 第一項の素案の提出を受けた同意市町村は、当該素案に基づいて地域計画を作成するものとする。
(農業委員会による利用権の設定等の促進等)
第二十一条 同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域内において、当該地域計画の達成に資するよう、当該区域内の農用地等について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「所有者等」という。)に対し、当該農用地等について農地中間管理機構に利用権の設定等を行うことを積極的に促すものとする。
2 地域計画の区域内の農用地等の所有者等は、当該農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行うように努めるものとする。
第二十二条 同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域(第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域を除く。)内の農用地の所有者から当該農用地の所有権の移転についてあつせんを受けたい旨の申出があり、かつ、当該農用地についての農地中間管理機構を含めた利用関係の調整において地域計画の達成に資するように利用権の設定等を行うことが困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地中間管理機構による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
2 同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、地域計画の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知は、第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
4 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
5 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地中間管理機構以外の者に譲り渡してはならない。
(利用権の設定等に関する協議の勧告)
第二十二条の二 同意市町村は、地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため当該区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行う必要があると認めるときは、当該農用地等の所有者等に対し、当該利用権の設定等に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。
2 同意市町村は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構に通知するものとする。
(地域農業経営基盤強化促進計画に係る提案)
第二十二条の三 同意市町村の農業委員会又は農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の農用地等の所有者等は、同意市町村に対し、農業上の利用が行われる農用地等の区域の全部又は一部の区域(農用地区域内に限る。以下「対象区域」という。)の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため対象区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等が必要であると認めるときは、当該対象区域内の農用地等について当該農用地等の所有者等から利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構とする旨その他農林水産省令で定める事項を地域計画に定めることを提案することができる。
2 前項の規定による提案は、農地中間管理機構及び当該提案に係る対象区域内の農用地等の所有者等の三分の二以上の同意を得ている場合に、農林水産省令で定めるところにより行うものとする。
3 第一項の規定による提案を受けた同意市町村は、当該提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域計画を定めず、又はこれを変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4 第一項に規定する事項が定められている地域計画(当該事項に係る部分に限る。)の有効期間は、政令で定める。
(地域農業経営基盤強化促進計画の特例に係る区域における利用権の設定等の制限)
第二十二条の四 前条第一項に規定する事項が定められている地域計画の区域(対象区域内に限る。)内の農用地等の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等(農作業の委託を除く。以下この条において同じ。)を行つてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2 農地中間管理機構は、前項に規定する農用地等の所有者等から当該農用地等について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。
3 農地中間管理機構は、前項の規定による申出(利用権の設定に係るものに限る。)を行つた農用地等の所有者等から当該農用地等について同時に利用権の設定を受けたい旨の申出があつた場合であつて、当該利用権の設定により地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、必要と認められる期間の範囲において、当該利用権の設定を行うものとする。
4 第二項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
(地域計画の区域における農用地利用集積等促進計画の決定)
第二十二条の五 農地中間管理機構は、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、地域計画の区域内の農用地等について農用地利用集積等促進計画を定めるに当たつては、当該農用地利用集積等促進計画が地域計画の達成に資することとなるようにしなければならない。
(土地改良法の特例)
第二十二条の六 都道府県が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同項第一号及び第三号並びに同条第三項及び第四項並びに同法第八十八条第十五項、第十七項及び第十八項、第九十一条の二第六項第一号並びに第九十二条の二の規定の適用については、同法第八十七条の三第一項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業の経営若しくは農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けている」と、同項第三号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日において委託を受けている農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第三項中「貸し付けている」とあるのは「貸し付け、又はその農業経営等に係る委託を受けている事業施行地域内農用地の農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同条第四項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「を貸し付けている」とあるのは「の貸付け又は農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同法第八十八条第十五項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同項第二号中「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日における同号の農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第十七項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「設定」とあるのは「設定又は農業経営等の委託」と、同条第十八項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同法第九十一条の二第六項第一号中「又は移転した者」とあるのは「若しくは移転した者又は農業経営等の委託をした者」と、同号ハ中「使用貸借又は」とあるのは「使用貸借若しくは当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて委託された農業経営等の委託又は」と、「使用貸借の」とあるのは「使用貸借若しくは当該場合における委託された農業の経営の委託の」と、同法第九十二条の二中「存続期間」とあるのは「存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等に係る委託の期間」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の場合において、農地中間管理機構が土地改良法第八十七条の三第二項若しくは第八十八条第十六項の同意をするとき、又は前項の規定により読み替えて適用する同法第八十七条の三第四項の規定により土地改良事業を行うべきことを要請するときは、当該農地中間管理機構は、あらかじめ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農業の経営又は農作業(次項において「農業経営等」という。)の委託を受けている農用地について同法第三条に規定する資格を有する者の同意を得なければならない。
3 第一項の場合において、農地中間管理機構は、農業経営等の委託に当たつて、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農業経営等の委託の相手方に対し、当該土地改良事業が行われることがあることについて説明しなければならない。
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
第二十二条の七 地域計画の区域内の一団の農用地の所有者は、同意市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農用地区域として定めるべきことを要請することができる。
2 前項の規定による要請に基づき、同意市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十二条の八 農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、第二十二条の三第四項に規定する有効期間が満了している場合に限り、することができる。
第二十三条第一項中「第六条第二項第五号ロ」を「第六条第二項第六号ロ」に、「につき第十八条第三項第四号の権利を有する者」を「の所有者等」に改め、同条第三項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 前項第二号の実施区域が地域計画の区域内にあるときは、農用地利用規程の内容が当該地域計画の達成に資するものであること。
第二十三条第四項中「構成員からその」を「構成員の」に改め、「若しくは農作業の委託」を削り、同条第五項第三号中「及び農作業の委託」を削り、同項に次の一号を加える。
四 農地中間管理事業の利用に関する事項
第二十三条第六項第二号中「又は農作業の委託」及び「若しくは農作業の委託」を削る。
第二十三条の二を削る。
第二十四条第一項及び第三項中「第二十三条第一項」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「第二十三条第三項及び第六項並びに前条第三項及び第四項」を「前条第三項及び第六項」に、「第二十三条第八項」を「同条第八項」に改める。
第二十五条中「前三条」を「前二条」に改める。
第二十六条中「又は農作業の委託」を削る。
第四章第四節の節名中「促進等」を「促進」に改める。
第二十七条に見出しとして「(農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等)」を付し、同条中「を図るため」を「及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう」に、「の促進に努めるとともに、農業従事者の養成及び確保の円滑化」を「を促進するほか、自ら委託を受けて農作業を行うよう」に改め、第四章第四節中同条の前に次の一条を加える。
(委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置)
第二十六条の二 同意市町村は、その区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、委託を受けて農作業を行う事業(以下「農作業受託事業」という。)を実施する者による当該農作業受託事業に係る情報の提供の促進、同意市町村の農業委員会その他農業に関する団体が行う農作業の委託のあつせんの促進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第五章の章名を削る。
第二十八条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(国及び地方公共団体の援助)
第二十八条 国及び地方公共団体は、農作業の効率化に資する先端的な技術に関する情報の提供及び農作業受託事業の実施の促進に必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
第二十八条の次に次の章名を付する。
第五章 雑則
第二十九条に見出しとして「(農業協同組合法等の特例)」を付する。
第三十四条を次のように改める。
(事務の区分)
第三十四条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)
三 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)
第三十五条第一項中「第二十三条の二第五項」を「第二十二条の四第一項」に、「の権利の設定又は移転」を「に規定する利用権の設定等」に改め、同条第二項中「第十六条第五項」を「第二十二条第五項」に改める。
(農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正)
第二条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十二条」を「第二十二条の五」に、「第二十六条」を「第二十五条」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改める。
第二条第三項第二号中「第十八条第九項」を「第十八条第十項」に改め、同項中第六号を第八号とし、第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。
三 農用地等について農業の経営又は農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けること。
四 農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託(委託の相手方の変更を含む。)を行うこと。
第八条第二項第一号を削り、同項第二号中「取得する」を「取得し、又は農業経営等の委託を受ける」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「取得」の下に「又は農業経営等の受託」を加え、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定の」を「農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行い、又は農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託を行う」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「第二条第三項第三号」を「第二条第三項第五号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 農地中間管理事業に係る業務の委託の基準
第八条第三項第二号を削り、同項第三号中「前項第二号」を「前項第一号」に、「第十七条第一項の規定による募集に応募した者の数、その応募の内容」を「農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向」に、「取得する」を「取得し、又は農業経営等の委託を受ける」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前項第三号」を「前項第二号」に改め、同号イ中「農用地等の所有者(」を「農地中間管理事業を効率的かつ効果的に実施する観点から、第十七条第二項に規定する区域については農地中間管理機構が農用地等の所有者(」に、「からの申出に応じて」を「に対し」に改め、「取得」の下に「又は農業経営等の受託」を加え、「行うほか、」を「積極的に申し入れるほか農用地等の所有者からの申出に応じて当該協議を行い、その他の区域については」に改め、「農地中間管理機構が」を削り、「に対し当該協議を申し入れる」を「と当該協議を行う」に改め、同号中ハをホとし、同号ロ中「このロ」を「このニ」に改め、同号中ロをニとし、イの次に次のように加える。
ロ その取得する権利の存続期間又は残存期間に関する基準、当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法、当該権利が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利(以下「経営受託権」という。)である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法その他農林水産省令で定める事項を適正に定め、これに基づき、農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託を行うこと。
ハ 農地中間管理事業を円滑に推進する観点から、農用地等を現に利用している者の農業経営の現状、当該農業経営に関する意向その他の事情を考慮して農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託を行うこと。
第八条第三項中第四号を第三号とし、同項第五号中「前項第四号」を「前項第三号」に改め、同号イ中「地域」を「農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画(第十七条第二項及び第十八条第三項において単に「地域計画」という。)の達成に資することその他地域」に改め、「貸付け」の下に「又は農業経営等の委託」を加え、同号ロ中「第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定」を「農用地等の貸付け」に、「農用地等」を「当該農用地等」に改め、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ その貸付け又は農業の経営の委託に係る農用地等についての権利の存続期間又は残存期間に関する基準、当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法、当該権利が経営受託権である場合における農地中間管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法その他農林水産省令で定める事項を適正に定め、これに基づき、農用地等の貸付け又は農業経営等の委託を行うこと。
第八条第三項中第五号を第四号とし、同項第六号中「前項第五号」を「前項第四号」に改め、「貸付け」の下に「又は農業経営等の委託」を加え、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 前項第六号に掲げる事項が、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することを内容とするものであること。
第十七条を次のように改める。
(農地中間管理事業の実施)
第十七条 農地中間管理機構は、農地中間管理事業の趣旨の普及を図るとともに、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域との調和に配慮しつつ、農地中間管理事業を行うものとする。
2 農地中間管理機構は、地域計画の区域において、農地中間管理事業を重点的に行うものとする。
第十八条の見出しを「(農用地利用集積等促進計画)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
農地中間管理機構は、農地中間管理事業(第二条第三項第一号から第四号までに掲げる業務に係るものに限る。)の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転(次項第一号において「農地中間管理権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を受け、又は賃借権、使用貸借による権利若しくは経営受託権の設定若しくは移転(以下「賃借権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用集積等促進計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、農地法その他の法令の規定により農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権を取得する場合には、この限りでない。
2 農用地利用集積等促進計画においては、当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。
一 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に掲げる事項
イ 農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を行う者の氏名又は名称及び住所
ロ 農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
ハ 農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等を受ける場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
ニ 農地中間管理機構がイに規定する者から農作業の委託を受ける場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価及びその支払の方法
ホ その他農林水産省令で定める事項
二 農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託 次に掲げる事項
イ 賃借権の設定等又は農作業の委託を受ける者の氏名又は名称及び住所
ロ イに規定する者が賃借権の設定等(その者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。第五項第二号において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。同項第三号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)又は農作業の委託を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
ハ ロに規定する土地について現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利若しくは経営受託権の設定又は農作業の委託を受けている者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所
ニ イに規定する者が賃借権の設定等を受ける場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農地中間管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
ホ イに規定する者が農作業の委託を受ける場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価並びにその支払の相手方及び方法
ヘ イに規定する者が第二十一条第二項各号のいずれかに該当する場合に賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除をする旨の条件
ト その他農林水産省令で定める事項
第十八条第三項中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、「あらかじめ、」の下に「関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。以下同じ。)の意見を聴くとともに、前項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地が地域計画の区域内の土地であるときにあってはその定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該地域計画の達成に資すると認められるかどうかについて当該地域計画を定めた市町村の意見を、その他のときにあっては」を加え、同条第四項中「利害関係人の」を削り、同条第五項中「農用地利用配分計画が」を「農用地利用集積等促進計画が」に改め、同項第一号中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第二項第一号」を「第二項第二号イ」に改め、「(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。次号において同じ。)」を削り、同号ただし書中「賃借権の設定等」を「賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第二項第一号」を「第二項第二号イ」に改め、「(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。)」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第二項第一号ロに規定する土地ごとに、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全て(当該土地が農作業の委託を受ける土地である場合には、農作業の委託を行う者に限る。)の同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権(その存続期間が四十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
第十八条第五項第五号中「第二項第二号」を「第二項第二号ロ」に、「同項第一号」を「同号イ」に、「同項第三号」を「同号ハ」に改め、同項第六号中「第二項第二号」を「第二項第一号ロ又は第二号ロ」に改め、同号イ及びロ中「賃借権の設定等」を「第一項の権利の設定又は移転」に改め、同条第六項中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、農地中間管理機構が、第三項の規定による市町村の意見の聴取において、あわせて、次の各号に掲げる土地のいずれかに該当する第二項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地がそれぞれ前項第六号イ又はロに定める要件に該当することについて意見を聴き、その聴取した意見を第四項の書類に記載して都道府県知事に提出したときは、この限りでない。
第十八条第七項中「関係農業委員会」を「関係する農業委員会」に改め、同条第八項中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「賃借権又は使用貸借による」を「第一項の」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 第七項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農作業の委託に係る契約が締結されたものとみなす。
第十八条に次の二項を加える。
11 農業委員会は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために必要があると認めるときは、第二項各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を示して農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを農地中間管理機構に対し要請することができる。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定による要請の内容と一致するものであるときは、第三項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。
12 農地中間管理機構は、前項の規定による要請があったときは、当該要請の内容を勘案して農用地利用集積等促進計画を定めるものとする。
第十九条第一項中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第二項中「(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)」を削り、「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定により市町村が提出した農用地利用集積等促進計画の案の内容と一致するものであるときは、同条第三項及び第六項の規定にかかわらず、同条第三項の規定による市町村の意見の聴取及び同条第六項の規定による協議を要しない。
第十九条に次の一項を加える。
4 市町村等は、前項の規定により農業委員会の意見を聴いたときは、その旨及びその内容を記載した書類を、第二項前段の規定により提出する農用地利用集積等促進計画の案に添付するものとする。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該案の内容と一致するものであるときは、前条第三項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。
第十九条の二を削る。
第二十条の見出しを「(農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除)」に改め、同条中「有する農地中間管理権」の下に「若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業」を加え、「当該農地中間管理権の設定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法第十九条」を「第十八条第七項」に、「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「よって設定」を「よって設定され」に改め、「使用貸借」の下に「、当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構に設定された経営受託権に係る農業の経営の委託、当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによって締結されたものとみなされた農作業の委託に係る契約(農地中間管理機構が委託を受けるものに限る。)又は同条第一項ただし書に規定する場合に該当する場合における農地中間管理権若しくは経営受託権に係る賃貸借若しくは使用貸借若しくは農業の経営の委託」を加え、同条第一号中「貸付け」の下に「又は農業経営等の委託」を加える。
第二十一条第一項中「農用地利用配分計画又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(第十九条の二第一項の規定により同法第十八条第三項第四号の同意をしたものに限る。)」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、「より賃借権の設定等」の下に「又は農作業の委託」を、「当該賃借権の設定等」の下に「若しくは農作業の委託」を、「状況」の下に「又は当該農用地等に係る農業経営等の状況」を加え、同条第二項中「第六条の二第二項第二号」を「第六条の二第二項」に、「又は使用貸借」を「、使用貸借又は農業経営等の委託」に改め、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該農作業を適正に行っていないと認めるとき。
第二十二条第一項中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、第二章第三節に次の四条を加える。
(不確知共有者の探索の要請)
第二十二条の二 農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画(存続期間が四十年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第二十二条の四において同じ。)を定める場合において、第十八条第二項第一号ロに規定する土地のうちに、同条第五項第四号ただし書に規定する土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明農用地等」という。)があるときは、関係する農業委員会に対し、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うよう要請することができる。
2 農業委員会は、前項の規定による要請を受けた場合には、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとする。
(共有者不明農用地等に係る公示)
第二十二条の三 農業委員会は、前条第一項の規定による要請に係る探索を行ってもなお共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、農地中間管理機構の定めようとする農用地利用集積等促進計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
二 共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨
三 共有者不明農用地等について、農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨
四 前号に規定する権利の種類、内容、始期及び存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては、借賃並びにその支払の相手方及び方法
五 不確知共有者は、公示の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて農業委員会に申し出て、農用地利用集積等促進計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
六 不確知共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす旨
(不確知共有者のみなし同意)
第二十二条の四 不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。
(情報提供等)
第二十二条の五 農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第二十二条の三の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第二十四条中「(昭和二十六年法律第八十八号)」を削る。
第二十六条を次のように改める。
(農業協同組合法の特例)
第二十六条 第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなった農業協同組合の組合員たる個人(認定団体(農業経営基盤強化促進法第二十三条第十項に規定する認定団体をいう。次項において同じ。)の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農業協同組合の定款で定めるものに限る。)は、農業協同組合法第二十一条第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位を失わないものとする。
2 前項の規定は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第七十三条第一項において準用する同法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなった同法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人の組合員(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農事組合法人の定款で定めるものに限る。)について準用する。
第三章の章名を削り、第二十五条の次に次の章名を付する。
第三章 雑則
第二十六条の次に次の一条を加える。
(登記の特例)
第二十六条の二 第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
第三十二条第一号中「、第十九条の二第三項」を削り、同条第二号中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第三条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)、」を削る。
第七条第一項中「定めるように努めなければ」を「定めなければ」に改め、同項第二号中「方法」の下に「(その区域内の農地等について農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画が定められているときは、同条第二項第三号の目標を達成するためにとるべき具体的な措置に関して農業委員会が果たすべき役割に関する事項を含む。)」を加え、同項に次の一号を加える。
三 第一号の目標の達成状況の評価の方法
第七条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農業委員会は、その区域内における農地等の利用の最適化の推進の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、前項の指針を変更しなければならない。
第十七条第三項中「推進委員は」の下に「、第七条第一項の指針に従つて」を加え、「行う」を「行わなければならない」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
第四条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「すべて」を「全て」に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「当該」を「前号に掲げるもののほか、当該」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第十五条の二第一項第五号を削り、同項第六号中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「賃借権又は使用貸借による」を「同条第一項の」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第七号を第六号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り上げる。
(農地法の一部改正)
第五条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号を削り、同項第七号の二中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「賃借権又は使用貸借による」を「同条第一項の」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十四号の二中「農地中間管理権」の下に「又は経営受託権(同法第八条第三項第三号ロに規定する経営受託権をいう。)」を加え、同条第二項ただし書中「、第四号及び第五号」を「及び第四号」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第四条第一項第三号を削り、同項第四号中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「賃借権又は使用貸借による」を「同条第一項の」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第五号を第四号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
第五条第一項第二号を削り、同項第三号中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「賃借権又は使用貸借による」を「同条第一項の」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同項第七号中「前条第一項第八号」を「前条第一項第七号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第八号を第七号とする。
第六条の二第一項中「、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者」を削り、「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「同条第五項第四号」を「同条第五項第三号」に改め、同条第二項中「次の各号に掲げる」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第三号に規定する者が同号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める」に、「それぞれ当該各号に定める者」を「農地中間管理機構」に改め、同項各号を削る。
第十七条ただし書中「、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号に規定する利用権に係る賃貸借」を削り、「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改める。
第十八条第一項第五号を削り、同項第六号中「同項第二号に掲げる業務」の下に「若しくは農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業」を加え、「同法」を「農地中間管理事業の推進に関する法律」に改め、同号を同項第五号とし、同条第八項中「、農業経営基盤強化促進法第十八条第二項第六号」を削り、「第十八条第二項第五号」を「第十八条第二項第二号ヘ」に改める。
第三十二条第三項第三号中「六月」を「二月」に改める。
第三十五条第二項ただし書中「同条第二項第二号」を「同条第二項第一号」に改める。
第三十九条第三項中「二十年」を「四十年」に改める。
第四十六条第一項中「定める者」の下に「(農業経営基盤強化促進法第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にある農地又は採草放牧地については、農地中間管理機構)」を加える。
第六十三条第二項第一号中「第四条第一項第八号」を「第四条第一項第七号」に改め、同項第三号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「及び第九項」を削る。
第十一条の五十第三項中「には、」の下に「当該組合の総会に」を加え、「。以下この条において同じ」を削り、「第十二条第二項第二号」を「同条第二項第二号」に、「第九項において同じ。)」を「)の半数以上が出席し、その議決権」に、「書面による同意を得なければ」を「多数による決議を経なければ」に改め、同条第四項から第九項までを削る。
第十一条の五十一第二項中「には、」の下に「事業の実施区域その他」を加え、同条に次の一項を加える。
行政庁は、農業経営規程に記載された事業の実施区域が農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の区域内にある場合において、第一項又は第三項の承認をしようとするときは、当該地域計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。この場合において、行政庁は、必要があると認めるときは、当該地域計画を定めた市町村の意見を聴くものとする。
第三十条第十二項ただし書中「(昭和五十五年法律第六十五号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
(農業経営基盤強化促進基本方針及び基本構想に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。
2 施行日前に旧基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第五条第一項において「旧基本構想」という。)は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(附則第十一条第二項において「新基本構想」という。)とみなす。
(農用地の利用関係の調整等に関する経過措置)
第三条 農用地(旧基盤強化法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)の所有者は、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により当該農用地を含む地域計画(同条第一項に規定する地域計画をいう。附則第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)が定められ、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例により新たに旧基盤強化法第十五条第一項の申出をすることができる。
2 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第十五条第一項の申出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた申出を含む。)に係る同条第二項及び旧基盤強化法第十六条の規定による調整、要請、通知、協議、譲渡しその他の行為については、なお従前の例による。
(地域農業経営基盤強化促進計画等に関する経過措置)
第四条 施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新基盤強化法第十八条第一項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」と、新基盤強化法第十九条第一項中「定めるものとする」とあるのは「定めることができる」とする。
(農用地利用集積計画に関する経過措置)
第五条 旧基本構想を定め、又は変更し、及び公告した同意市町村(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する同意市町村をいう。附則第十一条第二項において同じ。)は、施行日から起算して二年を経過する日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により地域計画が定められ、及び公告されたときは、当該地域計画の区域については、その公告の日の前日。附則第十一条第一項及び第二十六条において同じ。)までの間は、なお従前の例により新たに農用地利用集積計画を定め、及び公告することができる。
2 この法律の施行前に旧基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により定められ、及び公告された農用地利用集積計画を含む。附則第十八条において同じ。)については、なおその効力を有するものとし、当該農用地利用集積計画に関する農地法による農地所有適格法人以外の者の報告等並びに農地又は採草放牧地の賃貸借の更新及び解約等の制限、旧基盤強化法による勧告、取消し、公告及びあっせんその他の行為並びに登記の特例並びに農地中間管理事業の推進に関する法律による農地中間管理権(同法第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。附則第十八条において同じ。)に係る賃貸借又は使用貸借の解除及び農用地等の利用状況の報告については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画(この法律の施行前に行われた利用権(旧基盤強化法第四条第三項第一号に規定する利用権をいう。)又は所有権の設定又は移転に係る部分を除く。)に関する農地法による農地又は採草放牧地の権利移動及び転用の制限並びに農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内における開発行為の制限については、なお従前の例による。
(農用地利用規程に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定(旧基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る農用地利用規程(農業経営基盤強化促進法第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程(次項において「特定農用地利用規程」という。)及び旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程を除く。)は、新基盤強化法第二十三条第一項の認定(新基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)に係る農用地利用規程とみなす。
2 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る特定農用地利用規程は、当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに新基盤強化法第二十四条第一項の規定による変更の認定を受けたときは、その認定を受けた日)までの間は、新基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る特定農用地利用規程とみなす。
3 この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程については、当該農用地利用規程の有効期間の満了の日(その日までに新基盤強化法第十九条の規定により地域計画(新基盤強化法第二十二条の三第一項に規定する事項が定められているものに限る。)が定められ、及び公告されたときは、当該農用地利用規程に係る旧基盤強化法第二十三条の二第一項に規定する農用地利用改善事業の実施区域のうち、当該地域計画の区域(新基盤強化法第二十二条の三第一項に規定する対象区域内に限る。)については、その公告の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
(農業協同組合法の特例に関する経過措置)
第七条 旧基盤強化法第二十八条第一項に規定する者についての農業協同組合法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位については、なお従前の例による。
2 前項の規定は、旧基盤強化法第二十八条第二項に規定する者について準用する。
(農地中間管理事業規程に関する経過措置)
第八条 施行日前に第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「旧農地中間管理事業法」という。)第八条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農地中間管理事業の実施に関する規程は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第二条の規定による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律(以下この条及び次条第二項において「新農地中間管理事業法」という。)第八条の規定により当該規程が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日)までの間は、新農地中間管理事業法第八条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農地中間管理事業の実施に関する規程とみなす。
(農用地利用配分計画に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にされた旧農地中間管理事業法第十八条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可され、及び公告された農用地利用配分計画を含む。)の定めるところによってこの法律の施行前又は施行後に設定され、又は移転された同条第一項の権利は、新農地中間管理事業法第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同条第一項の権利とみなす。
(農用地利用集積等促進計画によらない賃借権の設定等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行後に一の農用地利用集積計画(附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により定め、及び公告される農用地利用集積計画をいう。)において農地中間管理機構が賃借権の設定等(旧農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)を受ける農用地等について当該農地中間管理機構が同時に賃借権の設定等を行う場合には、旧農地中間管理事業法第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「農業経営基盤強化促進法第十八条第一項の」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により定め、及び公告される」と、「が賃借権の設定等」とあるのは「が賃借権の設定等(改正法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「旧農地中間管理事業法」という。)第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下同じ。)」と、「農用地利用配分計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」と、「同条第三項第四号」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十八条第三項第四号」と、同条第二項中「第十八条第三項及び第四項」とあるのは「旧農地中間管理事業法第十八条第三項及び第四項」と、「第十九条の二第一項の規定による協議を」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第十九条の二第一項の規定による協議を」と、「第十九条の二第一項の規定による協議」」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第十九条の二第一項の規定による協議」」と、同条第三項中「第十八条第五項第一号及び第二号」とあるのは「旧農地中間管理事業法第十八条第五項第一号」とする。
(農業者等による協議の場の設置等に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果に係る区域における協議の場については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
2 新基本構想を定め、又は変更し、及び公告した同意市町村は、この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により設けられた協議の場に係る協議の結果を含む。)を新基盤強化法第十八条第一項の規定により公表された協議の結果とみなすことができる。
(遊休農地に関する措置に関する経過措置)
第十二条 第五条の規定による改正後の農地法(次項において「新農地法」という。)第三十二条第三項の規定は、施行日以後にされる公示について適用し、施行日前にされた公示及び当該公示に係る農地法第四十一条の規定による通知、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。
2 新農地法第三十九条第三項の規定は、施行日以後にされる農地法第三十六条第一項の規定による勧告に係る裁定について適用し、施行日前にされた同項の規定による勧告に係る裁定については、なお従前の例による。
(農業協同組合等の農業の経営に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に農業協同組合法第十一条の五十第一項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会が行っている農業の経営は、第六条の規定による改正後の同法第十一条の五十第三項の規定による決議を経た農業の経営とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の項を次のように改める。
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) |
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) 三 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) |
別表第一農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の項第一号中「、第十九条の二第三項」を削り、同項第二号中「農用地利用配分計画」を「農用地利用集積等促進計画」に改める。
別表第二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第一号中「第四条第一項第八号」を「第四条第一項第七号」に改め、同項第三号中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。
(土地改良法の一部改正)
第十七条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第九十一条の二第六項第一号ハ中「農地中間管理権の設定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条」を「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」に、「農用地利用集積計画」を「農用地利用集積等促進計画」に、「よつて設定」を「よつて設定され」に改め、「使用貸借」の下に「又は同条第一項ただし書に規定する場合に該当する場合における農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借」を加える。
(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する経過措置)
第十八条 土地改良法第九十一条の二第六項第一号に掲げる者が、この法律の施行前に旧基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによってこの法律の施行前又は施行後に設定され、又は移転された農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借の解除をした場合における特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。
(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第十九条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第四号中「一に」を「いずれかに」に改め、「同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき、及び」を削る。
第二十二条第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「一に」を「いずれかに」に改め、「同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき、及び」を削る。
(農住組合法の一部改正)
第二十条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「第五条第一項第七号」を「第五条第一項第六号」に改める。
(地価税法の一部改正)
第二十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二号ロ中「第四条第一項第八号又は第五条第一項第七号」を「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」に改める。
(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)
第二十二条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第五項中「同条第二項第六号」を「同条第二項第五号」に改める。
(地域再生法の一部改正)
第二十三条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「−第十七条の五十六」を「・第十七条の五十五」に、「第十七条の五十七−第十七条の五十九」を「第十七条の五十六−第十七条の五十八」に、「第十七条の六十)」を「第十七条の五十九)」に、「第十七条の六十一−第十七条の六十三」を「第十七条の六十−第十七条の六十二」に改める。
第五条第四項第十四号中「第十七条の六十第一項」を「第十七条の五十九第一項」に改め、同項第十五号中「第十七条の六十一」を「第十七条の六十」に改め、同項第十六号中「第十七条の六十二」を「第十七条の六十一」に改め、同項第十七号中「第十七条の六十三」を「第十七条の六十二」に改める。
第十七条の十七第二項中「(第十七条の五十四第五項において単に「農業委員会を置かない市町村」という。)」を削り、「第十七条の五十七第二項」を「第十七条の五十六第二項」に改める。
第十七条の五十四第三項第三号中「(次項及び第十七条の五十六において「付随農地等」という。)」を削り、同条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項を第五項とし、同条第八項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とする。
第十七条の五十五中「前条第七項(同条第八項」を「前条第五項(同条第六項」に改め、「。次条において同じ」を削る。
第十七条の五十六を削り、第五章第十四節中第十七条の五十七を第十七条の五十六とし、第十七条の五十八を第十七条の五十七とする。
第十七条の五十九中「第十七条の五十七第一項」を「第十七条の五十六第一項」に改め、同条を第十七条の五十八とする。
第十七条の六十第二項中「第十七条の六十第一項各号」を「第十七条の五十九第一項各号」に、「第十七条の六十第二項」を「第十七条の五十九第二項」に改め、第五章第十五節中同条を第十七条の五十九とする。
第五章第十六節中第十七条の六十一を第十七条の六十とし、第十七条の六十二を第十七条の六十一とし、第十七条の六十三を第十七条の六十二とする。
(福島復興再生特別措置法の一部改正)
第二十四条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条の十九第二項第一号イ中「第十七条の三十一において読み替えて準用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十九条の二第一項前段」を「第十七条の三十一第一項」に改め、同条第三項第四号ただし書中「二十年」を「四十年」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 第十七条の三十一第一項に規定する場合にあっては、農用地利用集積等促進計画の内容が、農地中間管理事業の推進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針及び同法第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程に適合するものであること。
第十七条の二十四第二項中「第十八条第一項第六号」を「第十八条第一項第五号」に、「「同法」を「「農地中間管理事業の推進に関する法律」に改め、「第二十一条第二項(」の下に「これらの規定を」を加える。
第十七条の二十六中「二十年」を「四十年」に改める。
第十七条の二十七第五号中「六月」を「二月」に改める。
第十七条の三十の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(農地中間管理事業の推進に関する法律の特例)」を付し、同条中「農用地利用集積計画」を「第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」に、「と、同法」を「と、「使用貸借、当該」とあるのは「使用貸借、第十八条第七項の規定による公告があった」と、同法」に、「中「限る。)」を「中「農用地利用集積等促進計画」に、「限る。)若しくは」を「農用地利用集積等促進計画又は」に、「第十七条の三十一の規定により読み替えて準用する第十九条の二第一項前段」を「第十七条の三十一第一項」に改める。
第十七条の三十一を次のように改める。
第十七条の三十一 農地中間管理機構は、一の農用地利用集積等促進計画において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等(所有権の移転を除く。以下この条において同じ。)を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の規定によらず、当該賃借権の設定等を行うことができる。
2 農地中間管理機構は、前項の規定による賃借権の設定等を行うことについての第十七条の十九第三項第四号の同意をする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。
3 農地中間管理機構は、前項に規定する同意をしようとするときは、同項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類を福島県知事に提出しなければならない。
第十七条の三十二中「第六条の二第二項第二号中「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第四号」を「第六条の二第二項中「同号」に改める。
第十七条の三十三第一項中「次に掲げる事務(」を「農地法第三条第一項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る農業委員会の事務(同条又は同法第三条の二の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、」に、「農地法及び農業経営基盤強化促進法」を「同法」に改め、同項各号を削る。
(福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第十七条の二十七の規定は、施行日以後にされる公示について適用し、施行日前にされた公示並びに当該公示に係る前条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(次条において「旧福島特措法」という。)第十七条の十九及び第十七条の二十の規定による作成、公告その他の行為については、なお従前の例による。
第二十六条 この法律の施行の際現に旧福島特措法第十七条の三十三第一項の規定により同項に規定する特例分担事務(同項第二号に掲げる事務に係るものに限る。)を行っている市町村長は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該特例分担事務を行うことができる。
(所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第二十七条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則第五十一条第十六項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」を「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。附則第六十九条第九項において「令和四年旧基盤強化法」という。)」に、「第三十七条第一項、第三項」を「第三十七条第一項中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年十二月三十一日とする。」と、同表の第七号の下欄中「農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第五条第二項に規定する」と、同条第三項」に改める。
附則第六十九条第九項中「農業経営基盤強化促進法」を「令和四年旧基盤強化法」に、「同条第四項」を「同表の第七号の上欄中「同法第十九条の規定による公告があつた同条の」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)附則第五条第二項に規定する」と、同条第四項」に改める。
(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
農業の成長産業化及び農業所得の増大を図るため、市町村による地域農業経営基盤強化促進計画の作成について定め、当該計画の区域において担い手に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するための措置を講ずるとともに、農業を担う者の確保及び育成を図るための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。