第二一一回
衆第一七号
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条の二第一項から第四項までの規定及び附則第一条の三第一項中「平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は」を「国土交通大臣は、当分の間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
令和六年三月三十一日に期限が到来する荷主による違反原因行為への対処及び標準的な運賃の設定に関する措置について、最近における事業用自動車の運転者の労働条件等をめぐる状況に鑑み、当該措置の期間を当分の間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。