第二一一回
衆第五〇号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
長期にわたり議院を欠席した議員(以下「長期欠席議員」という。)の歳費の減額に係る制度の在り方について検討を行うため、別に法律で定めるところにより、令和七年六月三十日までの間、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する協議会を設置するものとする。
前項の協議会における同項の制度の在り方についての検討は、次に掲げる基本方針を踏まえて行われるものとする。
一 長期欠席議員については、おおむね三十日以上の期間にわたり議院の会議又は委員会等に出席していない議員とすること。
二 長期欠席議員について、その欠席に正当な理由がない場合には歳費の相当の割合を減額することとし、その欠席に正当な理由がある場合には歳費の一部に相当する額の国庫への返納を可能とすること。
三 長期欠席議員の欠席に正当な理由があるかどうかの認定が適正に行われることを確保するために必要な手続を整備すること。
四 議院の会議又は委員会等への議員の出席の状況を把握する方法及びその公表の在り方について併せて検討を行うこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
長期欠席議員の歳費の減額に係る制度の在り方について検討を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する協議会を設置するものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。