第二一一回
閣第三号
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「平成三十五年五月十六日」を「令和十年五月十六日」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成三十五年六月三十日」を「令和十年六月三十日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(防衛省設置法及び自衛隊法の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「令和五年五月十六日」を「令和十年五月十六日」に改める。
一 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)附則第二項の表及び附則第四項
二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)附則第六項
(厚生労働省設置法の一部改正)
3 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「平成三十五年五月十六日」を「令和十年五月十六日」に改める。
理 由
駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況に鑑み、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を、それぞれ五年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。