衆議院

メインへスキップ



第二一一回

閣第一七号

   地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案

 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正)

第一条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「それぞれ」を削り、同条第二号ハ中「及び一般乗用旅客自動車運送事業者」を「(第七号において「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)及び同法による一般乗用旅客自動車運送事業者(同号ロにおいて「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)」に改め、「単に」を削り、同条第七号を次のように改める。

  七 道路運送高度化事業 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)又は同法による一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗用旅客自動車運送事業」という。)について、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の運送サービスの質の向上を図るために行う事業であって、次に掲げるものをいう。

   イ 一般乗合旅客自動車運送事業者が輸送力を増加させ、効率的に運送を実施するために行う事業であって、道路管理者、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)その他国土交通省令で定める者が講ずる走行円滑化措置(車線の増設、優先通行帯の設置その他の自動車の円滑な走行に資する措置をいう。)と併せて、連節バス(二以上の車室が連結された自動車であってそれぞれの車室の間を旅客が往来できる構造のものをいう。)その他の輸送力の確保に資するものとして国土交通省令で定める要件を満たす自動車を用いるもの

   ロ 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が円滑な運送の実施を確保するために行う事業であって、運行経路指示システム(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術を活用した情報システムであって運転者に対して目的地までの最も効率的な経路を指示するためのものをいう。)その他の先端的な技術を活用することにより旅客の運送に要する時間(運送の申込みから運送の開始までに要する時間を含む。)の短縮に資するものとして国土交通省令で定める要件を満たす設備を用いるもの

   ハ 一般乗合旅客自動車運送事業者が車内における静穏を確保し、及び車内における安全性を向上させるために行う事業であって、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他の車内における騒音及び振動の程度が低く、かつ、車内における旅客の転倒を防止する観点から優れた加速及び減速の性能を有する自動車を用いるもの

  第二条第十一号中「道路運送法による」を削る。

  第十四条第三項第三号中「について」を「又は一般乗用旅客自動車運送事業について」に改め、「基準」の下に「(当該道路運送高度化実施計画に特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号。以下「特定地域等特別措置法」という。)第十五条の二第一項に規定する事業計画の変更に関する事項が定められている場合にあっては、同項各号に掲げる基準を含む。)」を加え、「同法」を「道路運送法」に改め、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、道路運送高度化実施計画に同項第三号に規定する事項が定められており、かつ、当該道路運送高度化実施計画に定められた前条第二項第一号の区域において特定地域等特別措置法第八条第一項に規定する協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項について当該協議会の意見を聴くものとする。

  第十五条中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、「の許可」の下に「(一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに限る。)」を、「第十五条第一項」の下に「(特定地域等特別措置法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同条第三項」を「道路運送法第十五条第三項」に改める。

  第十六条第一項中「第十四条第五項(同条第七項」を「第十四条第六項(同条第八項」に改め、同条第二項中「定めようとする場合には」を「定めるときは」に改める。

第二条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条の七」を「第二十七条の五」に、「第二十七条の八−第二十七条の十五」を「第二十七条の六−第二十七条の十三」に、「第二十七条の十六−第二十七条の二十二」を「第二十七条の十四−第二十七条の二十」に、「第四章 新地域旅客運送事業の円滑化(第三十条−第三十六条)」を

第四章 再構築方針の作成等(第二十九条の三−第二十九条の十)

 

 

第五章 新地域旅客運送事業の円滑化(第三十条−第三十六条)

 に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に改める。

  第一条中「実施」の下に「並びに再構築協議会による再構築方針の作成」を、「創意工夫」の下に「並びに地域の関係者の連携と協働」を加える。

  第二条第二号イを次のように改める。

   イ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)のうち旅客の運送に係るもの(以下「旅客鉄道事業」という。)について同法の許可を受けた者(以下「鉄道事業者」という。)

  第二条第二号ロ中「(第二十七条の八第三項において単に「軌道経営者」という。)」を削り、同号ハ中「第七号において」を「以下」に、「同号ロ」を「第七号ロ」に、「以下」を「第十三号において」に改め、同号ヘ中「鉄道施設」を「鉄道事業法による鉄道施設」に改め、同条第九号中「最近における経営状況に鑑み、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業(鉄道事業法による鉄道事業(以下単に「鉄道事業」という。)のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。以下同じ。)」を「大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にある路線の全部又は一部の区間における旅客鉄道事業による輸送の維持を図るための事業であって、当該区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者又は当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者が、当該区間に係る旅客鉄道事業」に改め、「、経営の改善を図るとともに」を削り、「、次に」を「次に」に、「ことにより、当該旅客鉄道事業に係る路線における輸送の維持を図るための事業」を「とともに、利用者の利便を確保するもの」に改め、同条第十一号を次のように改める。

  十一 地域旅客運送サービス継続事業 一般乗合旅客自動車運送事業又は国内一般旅客定期航路事業に係る路線等(路線若しくは営業区域又は航路をいう。以下同じ。)で収支が不均衡な状況にあるものにおける運送を継続するために行う事業であって、地方公共団体がそれぞれ一般乗合旅客自動車運送事業者又は国内一般旅客定期航路事業を営む者で当該路線等における運送を実施する者を国土交通省令で定めるところにより選定し、当該選定をした者への支援を行うことにより、当該選定をした者に引き続き当該路線等における運送を実施させるものをいう。

  第二条第十二号中「旅客運送事業(国内一般旅客定期航路事業等を除く。)」を「旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業」に、「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の八第二項」に、「を行うもの及び貨物の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させる」を「に係る」に、「第二十七条の八第三項」及び「同項」を「第二十七条の六第三項」に、「第二十七条の九第三項第八号」を「第二十七条の七第三項第八号」に改め、同条第十三号を次のように改める。

  十三 地域公共交通利便増進事業 地域公共交通の利用の容易性の向上又は利用の円滑化その他の地域公共交通の利用者の利便の増進を図るために行う事業であって、次に掲げるものをいう。

   イ 地方公共団体がその全部又は一部の区域における輸送需要に応じた地域公共交通網の整備を図るために行う事業であって、公共交通事業者等への支援を行うことにより次に掲げる措置の実施を促進するもの

    (1) 旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業又は国内一般旅客定期航路事業に係る路線等の編成の変更

    (2) 次に掲げる事業の転換又は道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送(自家用有償旅客運送者が行うものに限る。以下「自家用有償旅客運送」という。)から道路運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この(2)において同じ。)への転換

     (i) 旅客鉄道事業又は旅客軌道事業から道路運送事業への転換

     (ii) 一の種類の道路運送事業から他の種類の道路運送事業への転換

     (iii) 一の種類の国内一般旅客定期航路事業等から他の種類の国内一般旅客定期航路事業等への転換

    (3) 自家用有償旅客運送の導入又は路線若しくは運送の区域の変更

   ロ 地方公共団体が地域公共交通の利用者にとって利用しやすい運賃又は運行時刻の設定その他の運送の条件の改善を図るために行う事業であって、公共交通事業者等への支援を行うことにより次に掲げる措置の実施を促進するもの

    (1) 利用者が期間、区間その他の定められた条件の範囲内で地域公共交通を利用することができる運賃又は料金の設定その他これに類する運賃又は料金の設定

    (2) 一定の運行間隔その他の一定の規則による運行回数又は運行時刻の設定

    (3) 共通乗車船券(二以上の旅客運送事業者(第二号イからハまで及びホに掲げる者(同号ハに掲げる者にあっては、自家用有償旅客運送者を除く。)をいう。)が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各旅客運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)の発行

   ハ イ又はロに掲げる事業と併せて行う事業であって、地域公共交通の利用者の利便の増進を図るための事業として国土交通省令で定めるもの

  第三条第二項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二十九条の三第一項に規定する再構築方針の作成に関する基本的な事項

  第四条第一項中「に必要となる」を「、必要な」に、「並びに人材」を「、人材」に改め、「向上」の下に「並びに関係者相互間の連携と協働の促進」を加える。

  第五条第三項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 地域における潜在的な輸送需要に的確に対応するために必要な当該地方公共団体、公共交通事業者等その他の地域の関係者相互間の連携に関する事項

  第五条第六項中「との」を「(第二十九条の八第四項において「都市計画等」という。)との」に改め、同条第七項中「作成しようとする」を「作成する」に改める。

  第六条第二項第三号中「関係する公安委員会及び」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 関係する公安委員会

  第六条第三項中「同項」を「協議会において同項」に、「旨を」を「ときは、あらかじめ、」に、「者に」を「者であって協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を」に改め、同条第四項中「係る」の下に「事項の」を加え、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。

 6 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する事業を実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

 7 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。

  第九条第六項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第九条第九項中「及び第六項の変更の認定」を「、第六項の変更の認定及び第七項の規定による変更の届出」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「変更の認定」の下に「又は第七項の規定による変更の届出」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第十一条第一項中「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第二項中「定めようとする場合には」を「定めるときは」に改める。

  第十四条第七項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第十四条第十項中「及び第七項の変更の認定」を「、第七項の変更の認定及び第八項の規定による変更の届出」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「変更の認定」の下に「又は第八項の規定による変更の届出」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「前項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第十五条中「第十五条第三項」を「第九条第四項、第九条の三第三項若しくは第十五条第三項」に改める。

  第十六条第一項中「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

  第十九条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第十九条第八項中「及び第五項の変更の認定」を「、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「変更の認定」の下に「又は第六項の規定による変更の届出」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第二十三条第一項中「鉄道事業再構築事業に係る」の下に「区間において」を加え、「当該旅客鉄道事業に係る路線において」を削り、同条第二項第一号中「路線」の下に「及びその区間」を加え、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号の前に次の一号を加える。

  六 利用者の利便の確保に関する事項

  第二十四条第二項第三号中「それぞれ当該」を「それぞれ」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第二十四条第八項中「及び第五項の変更の認定」を「、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「変更の認定」の下に「又は第六項の規定による変更の届出」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第二項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第二十五条第一項中「若しくは第十六条第三項」を「、第十六条第三項、第四項若しくは第八項若しくは第十七条」に改める。

  第二十七条第四項中「若しくは第四項後段」を「、第四項若しくは第八項後段」に改める。

  第二十七条の二第二項第二号中「及び実施主体」を削り、「除く。)」の下に「及びその実施主体」を加え、同条第三項中「を定めようとする」を「を作成する」に、「特定旅客運送事業を営む者、当該特定旅客運送事業を営む者に代わって引き続き当該路線等における運送を実施しよう」を「一般乗合旅客自動車運送事業者又は国内一般旅客定期航路事業を営む者、当該路線等における運送を実施させよう」に改め、同条第四項中「定めようとする」を「作成する」に改め、同条第五項中「定めた」を「作成した」に改める。

  第二十七条の三第二項第三号から第五号までを削り、同項第六号中「それぞれ当該」を「それぞれ」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第七号を第四号とし、第八号を削り、同項第九号中「それぞれ当該」を「それぞれ」に改め、同号を同項第五号とし、同項第十号を同項第六号とし、同条第三項中「前項」を「国土交通大臣は、前項」に、「鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可、同法第二十二条ノ二の許可、」を「地域旅客運送サービス継続実施計画に」に、「ものについては、」を「事業に関する事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について」に、「し、その他必要な手続は、政令で定める」を「する」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第二十七条の三第八項中「及び第五項の変更の認定」を「、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「変更の認定」の下に「又は第六項の規定による変更の届出」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第二十七条の四及び第二十七条の五を削る。

  第二十七条の六第一項中「第二十七条の三第二項の認定」を「前条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)」に、「から第五項まで」を「、第四項若しくは第六項」に改め、「、自家用有償旅客運送について同法第七十九条の登録若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものと」を削り、同条第二項中「同法による一般旅客自動車運送事業」を「一般乗合旅客自動車運送事業」に、「第二十七条の三第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第二十七条の四とする。

  第二十七条の七第一項中「、第十一条の二第一項」を「若しくは第十一条の二第一項」に改め、「、第十九条の五若しくは第二十条第二項若しくは第三項」を削り、同項後段を削り、同条を第二十七条の五とする。

  第二十七条の八第三項中「定めようとする」を「作成する」に、「を営む鉄道事業者」を「について鉄道事業法の許可を受けた者」に、「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の八第二項」に、「軌道経営者」を「軌道法による軌道経営者」に改め、同条第四項中「定めた」を「作成した」に改め、第三章第八節中同条を第二十七条の六とする。

  第二十七条の九第三項第三号、第五号及び第六号中「それぞれ当該」を「それぞれ」に改め、同項第九号及び第十号中「単に」を削り、同条第八項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第二十七条の九第十一項中「及び第八項の変更の認定」を「、第八項の変更の認定及び第九項の規定による変更の届出」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「変更の認定」の下に「又は第九項の規定による変更の届出」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第二十七条の九を第二十七条の七とする。

  第二十七条の十第一項中「第四項」を「第八項」に改め、同条第二項中「第二十七条の十四第二項」を「第二十七条の十二第二項」に改め、「単に」を削り、「第二十七条の十五第二項」を「第二十七条の十三第二項」に改め、同条を第二十七条の八とする。

  第二十七条の十一中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の七第三項」に改め、同条を第二十七条の九とする。

  第二十七条の十二中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の七第三項」に、「から第五項まで」を「、第四項若しくは第六項」に改め、同条を第二十七条の十とする。

  第二十七条の十三中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の七第三項」に改め、同条を第二十七条の十一とする。

  第二十七条の十四の前の見出しを削り、同条第一項中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の七第三項」に改め、同条を第二十七条の十二とし、同条の前に見出しとして「(貨物利用運送事業法の特例)」を付する。

  第二十七条の十五第一項中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の七第三項」に改め、同条を第二十七条の十三とする。

  第二十七条の十六第二項第二号中「及び実施主体」を削り、「除く。)」の下に「及びその実施主体」を加え、同項第三号中「内容」の下に「(当該地方公共団体が費用を負担する場合にあっては、その負担額を含む。)」を加え、同項第五号中「額」の下に「(第三号に規定する負担額を除く。)」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「定めた」を「作成した」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「定めようとする」を「作成する」に改め、「規定する者」の下に「及び協定締結実施主体」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「定めようとする」を「作成する」に改め、「定める者」の下に「(当該地域公共交通利便増進実施計画に前項に規定する事項を記載する場合における同項に規定する者(次項において「協定締結実施主体」という。)を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項第二号に掲げる事項には、地方公共団体が地域公共交通利便増進事業に関し同号の実施主体として地域公共交通利便増進実施計画に定めようとする者との間において運行系統、運行回数その他の実施方法に関する協定を締結しているときは、当該協定に定められた実施方法に関する事項を記載することができる。

  第三章第九節中第二十七条の十六を第二十七条の十四とする。

  第二十七条の十七第二項第三号、第五号、第六号及び第九号中「それぞれ当該」を「それぞれ」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第二十七条の十七第八項中「及び第五項の変更の認定」を「、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「変更の認定」の下に「又は第六項の規定による変更の届出」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第二十七条の十七を第二十七条の十五とする。

  第二十七条の十八中「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第八項」に改め、同条を第二十七条の十六とする。

  第二十七条の十九中「第二十七条の十七第二項」を「第二十七条の十五第二項」に改め、同条を第二十七条の十七とする。

  第二十七条の二十第一項中「第二十七条の十七第二項」を「第二十七条の十五第二項」に、「から第五項まで」を「、第四項若しくは第六項」に改め、「認可を受け、又は届出をしたものと」の下に「、一般乗用旅客自動車運送事業について同法第九条の三第三項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものと」を加え、同条第二項及び第八項中「第二十七条の十七第二項」を「第二十七条の十五第二項」に改め、同条を第二十七条の十八とする。

  第二十七条の二十一中「第二十七条の十七第二項」を「第二十七条の十五第二項」に改め、同条を第二十七条の十九とする。

  第二十七条の二十二第一項中「第二十七条の十七第二項」を「第二十七条の十五第二項」に、「行おうとする」を「行う」に改め、同条を第二十七条の二十とする。

  第四十三条中「第二十七条の二十第六項」を「第二十七条の十八第六項(第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十四条第一号中「第二十七条の二十第七項」を「第二十七条の十八第七項(第二十九条の九において準用する場合を含む。次号において同じ。)」に、「又は第二十八条第四項」を「の規定又は第二十八条第四項(第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「第二十七条の二十第七項」を「第二十七条の十八第七項」に改める。

  第四十六条中「第二十九条の二第二項」の下に「(第二十九条の九において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七章を第八章とする。

  第三十七条中「地域公共交通計画」の下に「又は再構築方針」を加える。

  第三十八条中「認定軌道運送高度化事業等を実施する者、認定新地域旅客運送事業者又は認定新モビリティサービス事業者」を「次の各号に掲げる事業を実施する者」に、「それぞれ認定軌道運送高度化事業等、認定新地域旅客運送事業又は認定新モビリティサービス事業」を「当該各号に掲げる事業」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 認定軌道運送高度化事業等

  二 第二十九条の九において準用する第二十四条第二項の認定に係る鉄道事業再構築実施計画(同条第五項の変更の認定又は同条第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に定められた鉄道事業再構築事業

  三 第二十九条の九において準用する第二十七条の十五第二項の認定に係る地域公共交通利便増進実施計画(同条第五項の変更の認定又は同条第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に定められた地域公共交通利便増進事業

  四 認定新地域旅客運送事業

  五 認定新モビリティサービス事業

  第三十九条第一項中「同条第二項第四号及び第五号」を「同条第二項第五号及び第六号」に改め、同条第二項中「第六条第六項」を「第六条第八項」に改める。

  第六章を第七章とする。

  第三十六条の二第四項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第三十六条の二第七項中「及び第四項の変更の認定」を「、第四項の変更の認定及び第五項の規定による変更の届出」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「変更の認定」の下に「又は第五項の規定による変更の届出」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 認定新モビリティサービス事業者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第五章を第六章とする。

  第三十条第六項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

  第三十条第九項中「及び第六項の変更の認定」を「、第六項の変更の認定及び第七項の規定による変更の届出」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「変更の認定」の下に「又は第七項の規定による変更の届出」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 認定新地域旅客運送事業者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第三十二条第三項中「第四項」を「第八項」に改める。

  第三十四条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 再構築方針の作成等

  (再構築協議会)

 第二十九条の三 地方公共団体又は鉄道事業者は、旅客鉄道事業に係る路線のうち、二以上の都道府県の区域にわたるもの又は一の都道府県の区域内にのみ存する路線で他の路線と接続して二以上の都道府県の区域にわたる鉄道網を形成するものとして国土交通大臣が定めるものの全部又は一部の区間であって、当該地方公共団体の区域内に存するもの又は当該鉄道事業者が営業するもののうち、輸送需要の減少その他の事由により大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にある区間について、国土交通大臣に対し、当該区間に係る交通手段再構築に関する方針(以下「再構築方針」という。)の作成に関し必要な協議を行うための協議会(以下「再構築協議会」という。)を組織するよう要請することができる。

 2 前項の「交通手段再構築」とは、旅客鉄道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るために公共交通事業者等が講ずる次の各号のいずれかに該当する措置(これと併せて一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送による運送を実施する場合にあっては、当該運送の実施を含む。)及び地方公共団体その他の者が当該措置に対して行う支援をいう。

  一 旅客鉄道事業による輸送を維持するとともに、停車場の改良、運行計画の変更その他の措置により利用者の利便を確保すること(次号に該当するものを除く。)。

  二 旅客鉄道事業の全部又は一部を一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送に転換し、停留所の新設、運行回数の増加その他の措置により利用者の利便を確保すること。

 3 第一項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る区間が、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「特定区間」という。)であると認めるときは、再構築協議会を組織するものとする。

  一 大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にあること。

  二 当該区間に係る交通手段再構築(前項に規定する交通手段再構築をいう。以下同じ。)を実施するためには関係者相互間の連携と協働の促進が特に必要であること。

 4 国土交通大臣は、前項の規定により再構築協議会を組織するときは、あらかじめ、第一項の規定による要請に係る区間をその区域に含む地方公共団体(当該要請をしたものを除く。)の意見を聴かなければならない。

 5 再構築協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  一 国土交通大臣

  二 特定区間をその区域に含む地方公共団体

  三 特定区間に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者

  四 関係する公共交通事業者等、道路管理者その他次条第一項に規定する交通手段再構築実証事業又は再構築方針に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

  五 関係する公安委員会

  六 地域公共交通の利用者、学識経験者その他の国土交通大臣が必要と認める者

 6 国土交通大臣は、再構築協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号から第四号までに掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

 7 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

 8 再構築協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係する地方公共団体及び公共交通事業者等に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 9 再構築協議会において協議が調った事項については、再構築協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

 10 総務大臣は、再構築方針の作成が円滑に行われるように、再構築協議会の構成員である地方公共団体の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

 11 前各項に定めるもののほか、再構築協議会の運営に関し必要な事項は、再構築協議会が定める。

  (交通手段再構築実証事業計画の作成)

 第二十九条の四 再構築協議会は、再構築方針を作成するため必要があると認めるときは、特定区間に係る交通手段再構築の有効性の実証を行う事業(以下「交通手段再構築実証事業」という。)を実施するための計画(以下「交通手段再構築実証事業計画」という。)を作成することができる。

 2 交通手段再構築実証事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 交通手段再構築実証事業を実施する区域

  二 交通手段再構築実証事業の内容及びその実施主体

  三 交通手段再構築実証事業の実施期間

  四 交通手段再構築実証事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

  五 交通手段再構築により見込まれる効果

  六 前各号に掲げるもののほか、交通手段再構築実証事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

 3 前項第二号に掲げる事項には、交通手段再構築実証事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

  一 鉄道事業法第七条第一項の認可を要する同法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画又は同項第八号若しくは第十号に掲げる事項の変更に関する事項

  二 鉄道事業法第七条第三項、第十六条第三項、第四項若しくは第八項、第十七条又は第二十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項

  三 一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法第四条第一項の許可を要する事業に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項

  四 道路運送法第九条第一項の認可を要する運賃及び料金の上限の設定又は変更に関する事項

  五 道路運送法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第九条の三第三項、第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の三又は第七十九条の七第三項の規定による届出を要する行為に関する事項

  六 道路運送法第十五条第一項の認可を要する一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更に関する事項

  七 自家用有償旅客運送に関する道路運送法第七十九条の登録を要する事業に係る同法第七十九条の二第一項各号に掲げる事項

  八 道路運送法第七十九条の七第一項の変更登録を要する同法第七十九条の二第一項各号に掲げる事項又は同項第五号に規定する事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更に関する事項

 4 再構築協議会は、交通手段再構築実証事業計画に前項第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 5 国土交通大臣は、前項の同意をする場合において、交通手段再構築実証事業計画に第三項第四号に掲げる事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。

 6 再構築協議会は、交通手段再構築実証事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 7 前三項の規定は、交通手段再構築実証事業計画の変更について準用する。

  (交通手段再構築実証事業の実施等)

 第二十九条の五 交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、前条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条から第二十九条の七までにおいて同じ。)の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業を実施するものとする。

 2 国土交通大臣及び交通手段再構築実証事業計画を作成した再構築協議会の構成員である地方公共団体は、前条第六項の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施を促進するものとする。

 3 交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた前条第二項第三号の実施期間が満了したときは、遅滞なく、当該交通手段再構築実証事業計画を作成した再構築協議会に対し、当該交通手段再構築実証事業の実施状況を報告しなければならない。

 4 再構築協議会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該交通手段再構築実証事業の実施状況に関する分析及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

  (鉄道事業法の特例)

 第二十九条の六 第二十九条の四第三項第一号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する鉄道事業法第七条第一項の認可があったものとみなす。

 2 第二十九条の四第三項第二号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、鉄道事業法第七条第三項、第十六条第三項、第四項若しくは第八項、第十七条又は第二十八条第一項の規定による届出があったものとみなす。

  (道路運送法の特例)

 第二十九条の七 第二十九条の四第三項第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する道路運送法第四条第一項の許可、同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の認可、同法第七十九条の登録又は同法第七十九条の七第一項の変更登録があったものとみなす。

 2 第二十九条の四第三項第五号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、道路運送法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第九条の三第三項、第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の三又は第七十九条の七第三項の規定による届出があったものとみなす。

  (再構築方針)

 第二十九条の八 再構築協議会は、特定区間に係る交通手段再構築を第二十九条の三第二項各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかについての協議が調ったときは、基本方針に即して、再構築方針を作成するものとする。

 2 再構築方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 交通手段再構築を第二十九条の三第二項各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかの別その他の交通手段再構築に関する基本的な事項

  二 交通手段再構築を実施する区域

  三 交通手段再構築の目標

  四 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項

  五 第三号の目標の達成状況の評価に関する事項

  六 交通手段再構築の実施時期

  七 前各号に掲げるもののほか、交通手段再構築に関し当該再構築協議会が必要と認める事項

 3 前項第四号に掲げる事項には、鉄道事業再構築事業又は地域公共交通利便増進事業に関する事項を定めることができる。

 4 再構築方針は、都市計画等との調和が保たれたものでなければならない。

 5 再構築協議会は、再構築方針を作成するときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 6 再構築協議会は、再構築方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総務大臣及び関係する地方公共団体(当該再構築協議会の構成員であるものを除く。)に送付しなければならない。

 7 総務大臣は、前項の規定により再構築方針の送付を受けたときは、当該再構築方針を作成した再構築協議会の構成員である地方公共団体に対し、必要な助言をすることができる。

 8 再構築協議会の構成員である地方公共団体は、その作成した地域公共交通計画が再構築方針の作成により変更を必要とするに至ったときは、遅滞なく、当該地域公共交通計画を変更しなければならない。

 9 第五項から前項までの規定は、再構築方針の変更について準用する。

  (鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)

 第二十九条の九 前章第五節及び第十節(第二十九条を除く。)の規定は前条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された再構築方針(以下この条において「公表再構築方針」という。)に鉄道事業再構築事業に関する事項が定められた場合における当該鉄道事業再構築事業について、同章第九節(第二十七条の十七及び第二十七条の十九を除く。)及び第十節(第二十九条を除く。)の規定は公表再構築方針に地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められた場合における当該地域公共交通利便増進事業について、第二十九条の規定は公表再構築方針に定められた目標を達成するために行う事業について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条第一項中「地域公共交通計画において」とあるのは「第二十九条の三第一項に規定する再構築方針(第二十七条の十四第一項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項において「再構築方針」という。)において」と、「当該地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と、同項及び第二十七条の十四第一項中「地方公共団体」とあるのは「第二十九条の三第一項に規定する再構築協議会の構成員である地方公共団体」と、同項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と読み替えるものとする。

  (北海道の特例)

 第二十九条の十 北海道の区域に存する旅客鉄道事業に係る路線であって二以上の支庁の所管区域にわたるものは、この章の規定の適用については、二以上の都道府県の区域にわたる路線とみなす。

 (鉄道事業法の一部改正)

第三条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第五項中「第三項」の下に「若しくは第四項」を加え、同項を同条第九項とし、同条中第四項を第八項とし、第三項の次に次の四項を加える。

 4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該旅客運賃等を定めることができる。当該協議会において当該旅客運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。

  一 当該区間をその区域に含む市町村(特別区を含む。)及び都道府県

  二 当該旅客運賃等を定めようとする鉄道運送事業者

  三 当該区間を管轄する地方運輸局長

 5 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 6 第四項の旅客運賃等は、当該旅客運賃等が適用される路線の区間に係る鉄道事業の能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものとしなければならない。

 7 第四項の旅客運賃等を届け出た鉄道運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該旅客運賃等が適用される路線の区間に関する収支の状況を公表しなければならない。

  第二十三条第一項第一号中「第四項」を「第八項」に改める。

  第三十八条中「及び第四項」を「及び第八項」に改める。

  第六十四条の二第二号中「第十六条第五項」を「第十六条第九項」に改める。

  第七十条第三号中「第四項」を「第八項」に、「届け出た」を「これらの規定若しくは第十六条第四項の規定により届け出た」に改め、同条第四号中「第十六条第五項」を「第十六条第九項」に改める。

 (道路運送法の一部改正)

第四条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項及び第三項中「同様」を「、同様」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下この項において「路線等」という。)に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。

  一 当該路線等をその区域に含む市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県

  二 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

  三 当該路線等を管轄する地方運輸局長

  四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者

  第九条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「定めようとする」を「定める」に、「同様」を「、同様」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

  第九条の二第一項中「同様」を「、同様」に改め、同条第二項中「前条第六項」を「前条第七項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第九条の三第一項中「旅客の運賃」を「運賃等(旅客の運賃」に改め、「除く」の下に「。)をいう。以下この条、第八十八条の二第三号及び第八十九条第一項第二号において同じ」を加え、「同様」を「、同様」に改め、同条第二項第四号中「運賃及び料金」を「運賃等」に改め、同条第四項中「第九条第六項」を「第九条第七項」に、「前項」を「第三項の運賃等及び前項」に、「同条第六項中」を「同条第七項中「第三項又は第四項」とあるのは「第九条の三第三項」と、」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「定めようとする」を「定める」に、「同様」を「、同様」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。

  一 当該営業区域をその区域に含む市町村又は都道府県

  二 当該運賃等を定めようとする一般乗用旅客自動車運送事業者

  三 当該営業区域を管轄する地方運輸局長

  四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者

 4 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

  第七十八条第二号中「(特別区を含む。)」を削る。

  第八十八条の二第二号中「第九条第六項」を「第九条第七項」に、「第九条の三第四項」を「第九条の三第六項」に改め、同条第三号中「運賃及び料金」を「運賃等」に改める。

  第八十九条第一項第二号中「運賃及び料金」を「運賃等」に改める。

  第九十八条第一号中「第五項」を「第六項」に、「第九条の三第三項」を「第九条の三第五項」に改め、「第九条第四項」の下に「若しくは第九条の三第三項」を加え、同条第二号中「第九条第六項」を「第九条第七項」に、「第九条の三第四項」を「第九条の三第六項」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 第九条の三第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃若しくは料金を収受し(同条第三項の規定による届出をした場合を除く。)、又は第六十一条第一項の規定による認可を受けないで、若しくは認可を受けた使用料金によらないで、使用料金を収受したとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第五条の規定 公布の日

 二 第一条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「旧地域公共交通活性化再生法」という。)第二十四条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けている旧地域公共交通活性化再生法第二十三条第一項に規定する鉄道事業再構築実施計画に関する認定の効力、当該鉄道事業再構築実施計画の変更の認定及びこれらの認定の取消し、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた旧地域公共交通活性化再生法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る鉄道事業法の特例、当該鉄道事業再構築事業の実施に係る要請、勧告及び命令、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による当該鉄道事業再構築事業の実施に必要な資金の出資並びに当該鉄道事業再構築事業の実施状況についての報告の徴収については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧地域公共交通活性化再生法第二十七条の三第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けている旧地域公共交通活性化再生法第二十七条の二第一項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画(旧地域公共交通活性化再生法第二条第十一号に規定する地域旅客運送サービス継続事業のうち、第二条の規定による改正後の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第十一号に規定する地域旅客運送サービス継続事業に該当しないものが定められているものに限る。)に関する認定の効力、当該地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定及びこれらの認定の取消し、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた旧地域公共交通活性化再生法第二条第十一号に規定する地域旅客運送サービス継続事業に係る道路運送法の特例、当該地域旅客運送サービス継続事業の実施に係る要請、勧告及び命令並びに当該地域旅客運送サービス継続事業の実施状況についての報告の徴収については、なお従前の例による。

 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に第四条の規定による改正前の道路運送法第九条第四項の規定によりされた届出は、第四条の規定による改正後の道路運送法第九条第四項の規定によりされた届出とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百二十五号中「道路運送高度化実施計画の認定)(同条第七項」を「道路運送高度化実施計画の認定)(同条第八項」に改める。

第八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  第三十四条の五の見出し中「認定」を「認定等」に改め、同条中「同条第六項」を「同条第七項」に、「又は同法第二十七条の十六第一項」を「若しくは同法第二十七条の十四第一項」に改め、「地域公共交通利便増進事業の実施)」の下に「(同法第二十九条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)」を加え、「第二十七条の十七第二項」を「第二十七条の十五第二項」に、「を含む。)の認定が」を「及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の認定又は同法第二十九条の四第一項(交通手段再構築実証事業計画の作成)に規定する交通手段再構築実証事業計画の同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公表が」に、「又は同法第二十七条の十六第三項」を「をした者若しくは同法第二十七条の十四第四項」に、「者に」を「者若しくは同項に規定する協定締結実施主体(以下この条において「協定締結実施主体」という。)又は当該交通手段再構築実証事業計画に定められた同法第二十九条の四第一項に規定する交通手段再構築実証事業の同条第二項第二号の実施主体(以下この条において「実施主体」という。)に」に、「申請又は」を「申請若しくは」に、「第二十七条の十七第一項」を「第二十七条の十五第一項」に、「申請を」を「申請又は当該交通手段再構築実証事業計画に係る同法第二十九条の四第四項の規定による協議の申出を」に、「した者の」を「した者若しくは協定締結実施主体又は実施主体の」に改める。

  別表第一第百二十号中「、第二十七条の四第一項(鉄道事業法の特例)、第二十七条の十第一項」を「(同法第二十九条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第一項」に、「第二十七条の十八(鉄道事業法の特例)」を「第二十七条の十六(鉄道事業法の特例)(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に、「同条第六項において準用する場合を含む。)」を「同条第七項において準用する場合及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に、「第二十七条の三第二項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による地域旅客運送サービス継続実施計画の認定、同法第二十七条の九第三項」を「第二十七条の七第三項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「第二十七条の十七第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ」を「第二十七条の十五第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む」に、「第二十七条の五(軌道法の特例)、第二十七条の十一」を「第二十七条の九」に、「第二十七条の十九」を「第二十七条の十七」に、「軌道運送高度化実施計画の認定)(同条第七項」を「軌道運送高度化実施計画の認定)(同条第八項」に、「第二十七条の三第二項の規定による地域旅客運送サービス継続実施計画の認定、同法第二十七条の九第三項」を「第二十七条の七第三項」に、「第二十七条の十七第二項の」を「第二十七条の十五第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の」に改め、同表第百二十五号中「第二十七条の六第一項」を「第二十七条の四第一項」に、「第二十七条の十二」を「第二十七条の十」に、「第二十七条の二十第一項」を「第二十七条の十八第一項(道路運送法の特例)(同法第二十九条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)、第二十九条の七第一項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第六項」を「地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第七項」に、「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の七第三項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「第二十七条の十七第二項」を「第二十七条の十五第二項」に、「同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定」を「同条第七項において準用する場合及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定、同法第二十九条の四第六項(交通手段再構築実証事業計画の作成)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による交通手段再構築実証事業計画の公表」に、「第三十条第七項」を「第三十条第八項」に、「第二十七条の十三」を「第二十七条の十一」に改め、同表第百二十五号の三中「第二十七条の六第一項(道路運送法の特例)又は第二十七条の二十第一項」を「第二十七条の十八第一項(道路運送法の特例)(同法第二十九条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)又は第二十九条の七第一項」に、「第二十七条の三第二項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域旅客運送サービス継続実施計画の認定又は同法第二十七条の十七第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)」を「第二十七条の十五第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に、「は、」を「又は同法第二十九条の四第六項(交通手段再構築実証事業計画の作成)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による交通手段再構築実証事業計画の公表は、」に改め、同表第百三十三号中「第二十七条の七第一項」を「第二十七条の五第一項」に、「第二十七条の二十一」を「第二十七条の十九」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「第二十七条の十七第二項」を「第二十七条の十五第二項」に改め、同表第百三十九号中「第二十七条の十四第一項」を「第二十七条の十二第一項」に、「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の七第三項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「第二十七条の十五第一項」を「第二十七条の十三第一項」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第九条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十一号イ中「運賃及び料金が」を「運賃等(同項に規定する運賃等をいう。イにおいて同じ。)又は同条第三項の規定により定められた運賃等が」に改める。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第十条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号中「第二十九条の二第一項第一号」の下に「(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。第十五条第一項及び第十七条第七項において同じ。)」を加える。

  第十三条第一項第九号中「第二十九条の二第一項」の下に「(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)」を加える。

 (特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法及び国家戦略特別区域法の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「第九条第六項第三号」を「第九条第七項第三号」に改める。

 一 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第十六条第二項第三号

 二 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の二の二第一項


     理 由

 近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、鉄道の特性を発揮することが困難な状況にある区間に係る交通手段の再構築に関する措置を創設するとともに、地域公共交通特定事業を拡充するほか、鉄道事業及び一般乗用旅客自動車運送事業に係る運賃について地域の関係者の協議を踏まえた届出制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.