第二一三回
衆第二三号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「以下」の下に「この条及び第四条第一項において」を加え、「身体的及び」を削る。
第三条第一項第三号から第五号までを削り、同条第二項中「並びに治療の経過及び結果」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項第三号から第五号までを削る改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(関係法律の整備等)
2 この法律の施行に伴い必要な関係法律の整備等については、別に法律で定める。
(検討)
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律における性同一性障害者という名称、同法第二条の規定中医師の診断に係る部分及び同法第三条第二項の規定による医師の診断書の提出義務については、二千十九年五月二十八日の世界保健総会において採択された疾病及び関連保健問題の国際統計分類において従前の性同一性障害が障害と位置付けられなくなったことに鑑み、当該疾病及び関連保健問題の国際統計分類に準拠した国内統計基準の設定後適当な時期までに、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。
理 由
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律中性別の取扱いの変更の審判に関する要件について、生殖腺(せん)がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあることとする要件を定める規定は憲法違反であるとの最高裁判所決定があったこと及び近年における性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等に鑑み、当該要件及びその身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることとする要件並びに現に未成年の子がいないこととする要件を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。