衆議院

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第二一三回

衆第三一号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「取締」を「取締り」に改め、「公正」の下に「かつ迅速」を加える。

 第二百二十五条中「四年」を「五年」に、「禁錮()」を「禁錮」に改め、同条第一号中「暴行若しくは威力を加え」を「暴行を加え、若しくは著しく粗野若しくは乱暴な言動、居宅若しくは選挙事務所への押し掛け等により威力を加え、」に改め、同条第二号中「妨げ、」の下に「聴衆が演説を聴取することを著しく困難にする行為等により」を加え、「毀()棄し」を「毀棄し」に改める。

 第二百三十条第一項中「、又は」の下に「聴衆が演説を聴取することを著しく困難にする行為等により」を加え、同項第一号及び第二号中「禁錮()」を「禁錮」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

2 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第百五十五条のうち公職選挙法第二百二十五条の改正規定及び同条第二号の改正規定中「禁錮()」を「禁錮」に改め、「改め、同条第二号中「毀()棄し」を「毀棄し」に」を削る。

  第百五十五条のうち公職選挙法第二百三十条第一項第一号及び第二号の改正規定中「禁錮()」を「禁錮」に改める。


     理 由

 最近において悪質な選挙妨害行為が発生している状況に鑑み、選挙の公明かつ適正な実施の確保に資するため、選挙の取締りに関する規定を公正かつ迅速に執行しなければならない旨明記するとともに、選挙の自由妨害罪の法定刑を引き上げ、選挙の自由妨害罪に該当する行為を明確化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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