第二一三回
閣第三号
地方交付税法等の一部を改正する法律案
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第四号中
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
|
|
|
七十五歳以上人口 |
|
|
5 労働費 |
人口 |
」 |
を
「 |
4 こども子育て費 |
十八歳以下人口 |
|
|
5 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
|
|
|
七十五歳以上人口 |
|
|
6 労働費 |
人口 |
」 |
に改め、同項第八号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同項第九号及び第十号中「平成十五年度から令和四年度まで」を「平成十六年度から令和五年度まで」に改め、同項第十一号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同項第十二号中「平成十五年度から令和四年度まで」を「平成十六年度から令和五年度まで」に改め、同項第十三号及び第十四号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同表市町村の項第三号中
「 |
4 その他の教育費 |
人口 |
|
|
|
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 |
」 |
を
「 |
4 その他の教育費 |
人口 |
」 |
に改め、同項第四号中
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
|
|
|
七十五歳以上人口 |
|
|
5 清掃費 |
人口 |
」 |
を
「 |
4 こども子育て費 |
十八歳以下人口 |
|
|
5 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
|
|
|
七十五歳以上人口 |
|
|
6 清掃費 |
人口 |
」 |
に改め、同項第九号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同項第十号中「平成十五年度及び」を削り、「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同項第十一号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同項第十二号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同項第十三号中「平成十五年度から令和四年度まで」を「平成十六年度から令和五年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同条第三項の表中第二十七号を削り、第二十八号を第二十七号とし、第二十九号を第二十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十九 十八歳以下人口 |
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の十八歳以下の人口 |
人 |
第十二条第三項の表第四十号(1)及び(2)並びに第四十三号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同表第四十四号中「地方税の減収補填のため平成十五年度から令和四年度まで」を「地方税の減収補填のため平成十六年度から令和五年度まで」に改め、同号(1)中「平成十五年度から令和四年度まで」を「平成十六年度から令和五年度まで」に、「平成十五年度及び平成十七年度から令和四年度まで」を「平成十七年度から令和五年度まで」に改め、同表第四十五号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同表第四十六号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同表第四十七号中「平成十五年度から令和四年度まで」を「平成十六年度から令和五年度まで」に改め、(1)を削り、(2)を(1)とし、(3)から(8)までを(2)から(7)までとし、同号に次のように加える。
|
(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
|
第十二条第三項の表第四十八号及び第四十九号中「令和四年度」を「令和五年度」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第四号中
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
|
|
七十五歳以上人口 |
密度補正 |
|
|
5 労働費 |
人口 |
段階補正 |
」 |
を
「 |
4 こども子育て費 |
十八歳以下人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
|
5 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
|
|
七十五歳以上人口 |
密度補正 |
|
|
6 労働費 |
人口 |
段階補正 |
」 |
に改め、同項第八号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同項第九号及び第十号中「平成十五年度から令和四年度まで」を「平成十六年度から令和五年度まで」に改め、同項第十一号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同項第十二号中「平成十五年度から令和四年度まで」を「平成十六年度から令和五年度まで」に改め、同項第十三号及び第十四号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同表市町村の項第三号中
「 |
4 その他の教育費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
|
|
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 |
態容補正 |
」 |
を
「 |
4 その他の教育費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
」 |
に改め、同項第四号中
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
|
|
七十五歳以上人口 |
密度補正 |
|
|
5 清掃費 |
人口 |
密度補正及び態容補正 |
」 |
を
「 |
4 こども子育て費 |
十八歳以下人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
|
5 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
|
|
七十五歳以上人口 |
密度補正 |
|
|
6 清掃費 |
人口 |
密度補正及び態容補正 |
」 |
に改め、同項第八号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同項第九号中「平成十五年度及び」を削り、「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同項第十号中「令和四年度」を「令和五年度」に改め、同項第十一号中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同項第十二号中「平成十五年度から令和四年度まで」を「平成十六年度から令和五年度まで」に改め、同項第十三号及び第十四号中「令和四年度」を「令和五年度」に改める。
附則第四条の見出し中「令和五年度分」を「令和六年度分」に改め、同条第一項中「令和五年度に限り」を「令和六年度に限り」に、「千二百億円」を「五千億円」に、「六百五十四億百七十二万円」を「六百十一億千七百二十万七千円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)」に改め、「附則第四条の二第一項」の下に「及び第三項」を加え、「令和五年度分」を「令和六年度分」に、「百五十四億円」を「九百八十八億円」に改め、同項第三号中「令和五年度」を「令和六年度」に、「二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第四号中「令和四年度」を「令和五年度」に、「二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第五号中「令和五年度」を「令和六年度」に、「五百七十二億円」を「千九百六十五億円」に改め、同項第六号中「令和五年度分」を「令和六年度分」に改め、同項第七号中「令和六年度」を「令和七年度」に、「四千九百二十二億円」を「二千二百二十三億五十四万三千円」に改め、同条第二項中「令和五年度分」を「令和六年度分」に改める。
附則第四条の二の見出し並びに同条第一項及び第二項中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同条第三項中「令和六年度から」を「令和七年度から」に改め、同項の表中
「 |
令和六年度 |
八百三十四億円 |
」 |
を削り、同条第四項中「を令和六年度」を「を令和七年度」に、「令和六年度から令和八年度までの各年度」を「令和七年度及び令和八年度」に改め、「令和九年度」の下に「から令和十二年度までの各年度」を加え、「二千六百十六億八百二十七万六千円を、令和十年度」を「二千二百十九億千三百八十万二千円を、令和十三年度から令和二十六年度までの各年度」に、「千九百九十五億八千九百十二万二千円を、令和十一年度及び令和十二年度にあつては同項の規定による額から千六百三十三億四千五十八万二千円を、令和十三年度及び令和十四年度にあつては同項の規定による額から六百七十五億八千九百十二万三千円を、令和十五年度から令和十八年度までの各年度にあつては第二項の規定による額から六百七十二億八千九百十二万三千円を、令和十九年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から九百二十二億二千九十四万千円」を「五百八十五億七千三百二十二万円」に改め、同条第五項中「令和六年度から令和十八年度まで」を「令和七年度から令和十八年度まで」に、「千三百四十七億五百十六万円」を「八百九十八億三百四十四万円」に、「令和六年度から令和八年度までの各年度」を「令和七年度及び令和八年度」に改める。
附則第四条の三の見出し中「令和六年度及び」を削り、同条第一項中「令和六年度及び」を削り、「当該各年度分」を「同年度分」に改め、同条第二項中「令和六年度及び」を削り、同項第一号中「(8)」を「(7)」に、「当該各年度」を「令和七年度」に改める。
附則第六条第一項中「令和五年度から令和七年度までの各年度」を「令和六年度及び令和七年度」に改める。
附則第六条の三の見出し中「令和五年度から令和七年度までの各年度分」を「令和六年度分及び令和七年度分」に改め、同条第一項中「令和五年度から令和七年度までの各年度分」を「令和六年度分及び令和七年度分」に、「、令和五年度」を「、令和六年度」に改め、「令和六年度及び」を削り、同項第一号中「五千三百十一億千四百八十七万千円」を「二千三百九十九億三千五百五十万四千円」に改め、「第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削り、同項第二号中「四千六百三十四億八千二百二十六万五千円」を「二千百四十四億八千七百七十九万九千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 令和五年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の三第三項中「第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた」を削る。
附則第七条の四の見出し中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同条中「令和五年度分」を「令和六年度分」に改め、同条第一号イ中「令和五年地方税法等改正法」という。)」の下に「、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。以下この条において「令和六年地方税法等改正法」という。)」を加え、「という。)及び」を「という。)、」に、「の施行」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)の施行」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ロ中「及び令和五年所得税法等改正法」を「、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ハ中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ニ中「及び令和五年所得税法等改正法」を「、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ホ及びヘ中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ト中「及び令和四年地方税法等改正法」を「、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号チ中「及び令和五年所得税法等改正法」を「、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同条第二号イ中「令和五年地方税法等改正法」の下に「、令和六年地方税法等改正法」を加え、「及び令和五年所得税法等改正法」を「、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ロ中「及び令和五年所得税法等改正法」を「、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ハ中「及び令和四年地方税法等改正法」を「、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ニ中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ホ中「及び令和五年所得税法等改正法」を「、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法」に、「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同号ヘ中「令和五年度」を「令和六年度」に改める。
附則第九条の二中「令和五年度分」を「令和六年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「令和五年度分」を「令和六年度分」に改め、同条中「令和五年度に」を「令和六年度に」に、「、令和五年度震災復興特別交付税額」を「及び令和六年度震災復興特別交付税額」に、「令和五年度分」を「令和六年度分」に、「令和四年度震災復興特別交付税額」を「令和五年度震災復興特別交付税額」に、「六百五十四億百七十二万円」を「六百十一億千七百二十万七千円」に改め、「及び三千百五十億円」、「に三千億円を加算した額」及び「及び百五十億円」を削る。
附則第十二条の見出しを「(令和六年度震災復興特別交付税額の一部の令和七年度における交付等)」に改め、同条第一項中「令和五年度分」を「令和六年度分」に、「令和五年度震災復興特別交付税額」を「令和六年度震災復興特別交付税額」に、「令和五年度内」を「令和六年度内」に、「令和四年度震災復興特別交付税額」を「令和五年度震災復興特別交付税額」に、「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第二項中「令和五年度震災復興特別交付税額」を「令和六年度震災復興特別交付税額」に、「令和六年度分」を「令和七年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「令和五年度及び令和六年度」を「令和六年度及び令和七年度」に改め、同条第二項中「、令和五年度」を「、令和六年度」に、「令和五年度震災復興特別交付税額」を「令和六年度震災復興特別交付税額」に、「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「令和五年度及び令和六年度」を「令和六年度及び令和七年度」に改め、同条中「令和五年度及び令和六年度」を「令和六年度及び令和七年度」に、「令和五年度に」を「令和六年度に」に、「令和五年度震災復興特別交付税額」を「令和六年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)」に、「令和四年度震災復興特別交付税額のうち令和四年度」を「令和五年度震災復興特別交付税額のうち令和五年度」に、「、令和六年度」を「、令和七年度」に改める。
附則第十五条第一項中「令和五年度及び令和六年度」を「令和六年度及び令和七年度」に改め、同条第三項中「令和七年度」を「令和八年度」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、六八七、〇〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一三七、〇〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一、八九三、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一九二、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二九、五〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、二〇〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、二〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、六二〇 |
|
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、二八〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、九八八、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、九〇九、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、七三六、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 六二、一〇〇 |
|
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、五八三、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 二、一八八、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 二、一八〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二一四、〇〇〇 |
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 三一二、七四〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 九、四五〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 七、五一〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一四、九〇〇 |
|
4 こども子育て費 |
十八歳以下人口 |
一人につき 九八、六〇〇 |
|
5 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五八、二〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九八、三〇〇 |
|
6 労働費 |
人口 |
一人につき 四五〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一一七、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、三一〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、五〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三六五、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、〇五〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、七一〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 八二九、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 五五三 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十六年度から令和五年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三三 |
|
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六〇 |
|
十 財源対策債償還費 |
平成十六年度から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三三 |
|
十一 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 五九 |
|
十二 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
|
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十五年度から令和五年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 四一 |
|
十四 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度から令和五年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二八 |
|
|
|
円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、八〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 七一、九〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一八八、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二八、三〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、二〇〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、〇〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 三、二六〇 |
|
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 九八一 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 五三八 |
|
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、六〇〇 |
|
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 一〇五 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、四二〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 五一、三〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 八一八、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき 一二、七〇八、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四七、四〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 一、〇二五、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき 一一、〇二九、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、五五四、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 七八、五〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四、四二〇 |
|
四 厚生費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 九、四三〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 八、〇五〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 七、一八〇 |
|
4 こども子育て費 |
十八歳以下人口 |
一人につき 一五九、〇〇〇 |
|
5 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 七二、一〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 八四、九〇〇 |
|
6 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、一六〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 九二、〇〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 五二五、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、三六〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、一二〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、一二〇 |
|
|
世帯数 |
一世帯につき 二、〇九〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、七四〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、〇二四、〇〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十六年度から令和五年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三三 |
|
十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成十七年度から令和五年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三九 |
|
十一 財源対策債償還費 |
平成十三年度から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三三 |
|
十二 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
|
十三 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
|
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十五年度から令和五年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五二 |
|
十五 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度から令和五年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二七 |
別表第二道府県の項中「九、四一〇」を「九、七四〇」に、「一、〇八二、〇〇〇」を「一、〇六二、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一八、六〇〇」を「一九、四〇〇」に、「二、二〇三、〇〇〇」を「二、二〇〇、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「令和五年度」を「令和六年度」に、「二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円」に、「、令和六年度」を「、令和七年度」に改め、同項の表中
「 |
令和六年度 |
五千億円 |
」 |
を削る。
附則第五条中「令和五年度」を「令和六年度」に改める。
附則第九条第一項中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、「加算した額」の下に「に二千五百億円を加算した額」を加え、同条第二項中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同条第三項中「令和六年度から令和二十六年度まで」を「令和七年度から令和二十六年度まで」に、「令和六年度から令和八年度までの各年度に」を「令和七年度及び令和八年度に」に改め、「、令和九年度」の下に「から令和十二年度までの各年度」を加え、「令和十年度に」を「令和十三年度及び令和十四年度に」に、「令和十一年度及び令和十二年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第五号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度及び令和十四年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第六号に掲げる額を減額した額とし、令和十五年度から令和十八年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から第七号に掲げる額を減額した額とし、令和十九年度」を「令和十五年度」に、「第八号」を「同号」に改め、同項第一号の表中
「 |
令和六年度 |
八百三十四億円 |
」 |
を削り、同項第二号中「令和六年度から令和八年度までの各年度分」を「令和七年度分及び令和八年度分」に改め、同項第三号中「令和九年度分」を「令和九年度から令和十二年度までの各年度分」に、「二千六百十六億八百二十七万六千円」を「二千二百十九億千三百八十万二千円」に改め、同項第四号中「令和十年度分」を「令和十三年度から令和二十六年度までの各年度分」に、「千九百九十五億八千九百十二万二千円」を「五百八十五億七千三百二十二万円」に改め、同項第五号から第八号までを削る。
附則第十条第一項中「第三条第一項」を「第二条第三項」に改め、同条第三項中「令和二年度」を「前項に規定するもののほか、令和二年度」に改め、「(平成十九年法律第六十四号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 令和六年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
附則第十一条第二項中「前条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
附則第十二条の四第一項中「附則第十条第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項中「附則第十条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「。第三条において」を「。以下」に、「同条において」を「以下」に改め、「控除(」の下に「次条第二項及び」を、「いう。)」の下に「並びに同法附則第五条の八及び第五条の十二の規定による控除(同項及び第三条の二において「定額減税」という。)」を加える。
第二条に次の三項を加える。
2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び定額減税減収補填特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収額を埋めるために令和六年度及び令和七年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
3 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金総額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金総額に当該各年度における第三条の二第一項に規定する定額減税減収補填特例交付金総額を加算した額)とする。
4 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該額に当該各年度において第三条の二第二項の規定により交付すべき定額減税減収補填特例交付金の額を加算した額)とする。
第三条の見出しを「(住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の額)」に改め、同条中「地方特例交付金の」を「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の」に、「地方特例交付金総額」を「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金総額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(定額減税減収補填特例交付金の額)
第三条の二 令和六年度分及び令和七年度分として交付すべき定額減税減収補填特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該各年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項において「定額減税減収補填特例交付金総額」という。)とする。
2 令和六年度分及び令和七年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補填特例交付金の額は、定額減税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額(各都道府県にあっては当該各年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該各年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
第四条第一項中「前条第二項」を「第二条第四項」に改める。
第五条第一項の表四月の項中「地方特例交付金の」を「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の」に、「地方特例交付金総額」を「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金総額」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 令和六年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の額」とあるのは「地方特例交付金の額」と、「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金総額に」とあるのは「地方特例交付金の総額に」と、「得た額」とあるのは「得た額に、個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の納税義務者数等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額」とし、令和七年度における前項の規定の適用については、同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「得た額に、前年度の当該地方公共団体に対する定額減税減収補填特例交付金の額に当該年度の第三条の二第一項に規定する定額減税減収補填特例交付金総額の前年度の同項に規定する定額減税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額を加算した額」とする。
第八条第一項中「第二条」を「第二条第一項」に改め、同条第二項中「第三条第二項」を「第二条第四項」に、「同法第二条」を「同条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和六年度分の地方交付税から適用し、令和五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 令和六年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、令和六年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和五年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)
第六条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二中「附則第十条第三項」を「附則第十条第四項」に改める。
理 由
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和六年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の減収額を埋めるため、定額減税減収補填特例交付金を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。