第二一三回
閣第五四号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に、「第六十一条」を「第六十一条の二」に改める。
第一条中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。
第二条中「並びに第六十一条第三十三項及び第三十六項」を「、第六十一条第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十八項並びに第六十一条の二第二十三項」に改め、同条第一号中「、当該」を「当該」に、「第二十七条第一項第三号」を「第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)」に、「その他これら」を「これらの労働者」に、「者に、」を「労働者に」に改め、「及び第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)」を削る。
「第四章 子の看護休暇」を「第四章 子の看護等休暇」に改める。
第十六条の二の見出しを「(子の看護等休暇の申出)」に改め、同条第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子を」を「九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を」に、「小学校就学の始期に達するまでの子が」を「小学校第三学年修了前の子が」に、「当該子」を「当該小学校第三学年修了前の子」に、「又は疾病」を「、疾病」に、「を行う」を「若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をする」に、「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条第二項及び第三項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。
第十六条の三の見出し中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条第二項中「第六条第一項ただし書」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号」を「同号」に、「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に、「同条第二項」を「第六条第二項」に改める。
第十六条の四中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。
第十六条の六第二項中「第六条第一項ただし書」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号」を「同号」に、「同条第二項」を「第六条第二項」に改める。
第十六条の八第一項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第四項第二号中「三歳」を「小学校就学の始期」に改める。
第二十一条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
3 事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
第二十一条の二第一項中「前条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「講ずるよう」を「講ずるように」に改める。
第二十二条第二項中「前項」を「前二項」に、「講ずるよう」を「講ずるように」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施
二 介護休業に関する相談体制の整備
三 その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置
第二十二条に次の一項を加える。
4 事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置
第二十二条の二中「千人」を「三百人」に改める。
第二十三条第一項中「当該子」を「その子」に改め、同条第二項中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)」を「次の各号のいずれかに掲げる措置」に改め、同項に次の各号を加える。
一 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(同条第二項において「在宅勤務等の措置」という。)
二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)
第二十三条第三項中「第二十四条第二項」を「第二十四条第三項」に改める。
第二十四条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に、「講ずるよう」を「講ずるように」に改め、同項第三号中「、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十四条に次の一項を加える。
4 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
第二十九条中「第二十一条第一項」の下に「から第三項まで」を加える。
第五十三条第二項第二号中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に改める。
第五十六条の二中「第二十二条第一項」の下に「、第二項若しくは第四項」を加える。
第五十七条中「第七条第二項」の下に「(第九条の四において準用する場合を含む。)」を、「第二十一条第一項」の下に「から第三項まで」を、「第二十二条第一項第三号」の下に「、第二項第三号及び第四項第三号」を加える。
第六十条第二項中「第二十一条第一項」の下に「から第三項まで」を、「第二十二条第一項第三号」の下に「、第二項第三号及び第四項第三号」を、「第九条の五第六項第四号」の下に「、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号」を加え、「、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と」を削り、「第二十三条第二項」を「第二十三条第二項第一号中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「在宅勤務等」」とあるのは「陸上勤務」」と、同号及び第二十四条第二項中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸上勤務の措置」と、第二十三条第二項第二号」に、「同項及び」を「同号及び」に、「同項第三号中「制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」を「同条第四項中「在宅勤務等」とあるのは「陸上勤務」に改める。
第六十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(公務員に関する特例)」を付し、同条第一項中「次条」を「第六十二条」に改め、「及び地方公務員」を削り、同条第二項中「及び地方公務員」を削り、同条第三項中「要しない職員」の下に「(以下この条において「特定非常勤職員」という。)」を、「限る」の下に「。第五項において同じ」を加え、「配偶者、父母若しくは子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)又は配偶者の父母」を「対象家族」に改め、「もの(以下この条」の下に「及び次条」を加え、「、休業」を「の休業(以下この条において「行政執行法人介護休業」という。)」に改め、同条第四項中「前項の規定により休業」を「行政執行法人介護休業」に、「、同項」を「、前項」に、「第三十項」を「第三十一項」に改め、同条第五項中「第三項の規定による休業」を「行政執行法人介護休業」に改め、同項ただし書中「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」を「特定非常勤職員」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」を「特定非常勤職員」に、「の規定」を「(第二号に係る部分に限る。)の規定」に、「第六条第一項ただし書各号のいずれにも」を「同号に」に改め、「限る」の下に「。第八項及び第九項において同じ」を加え、「小学校就学の始期に達するまでの子」を「小学校第三学年修了前の子(第十六条の二第一項に規定する小学校第三学年修了前の子をいう。次項並びに次条第六項及び第七項において同じ。)」に、「当該子」を「当該小学校第三学年修了前の子」に、「又は疾病」を「、疾病」に、「を行うため、休暇」を「若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下この条において「行政執行法人子の看護等休暇」という。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「前項の規定により休暇」を「行政執行法人子の看護等休暇」に、「同項」を「前項」に、「小学校就学の始期に達するまでの子」を「小学校第三学年修了前の子」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第七項の規定による休暇」を「行政執行法人子の看護等休暇」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第七項の規定による休暇」を「行政執行法人子の看護等休暇」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」を「特定非常勤職員」に、「の規定」を「(第二号に係る部分に限る。)の規定」に、「第六条第一項ただし書各号のいずれにも」を「同号に」に改め、「限る」の下に「。第十二項及び第十三項において同じ」を加え、「、休暇」を「の休暇(以下この条において「行政執行法人介護休暇」という。)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「前項の規定により休暇」を「行政執行法人介護休暇」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第十二項の規定による休暇」を「行政執行法人介護休暇」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第十二項の規定による休暇」を「行政執行法人介護休暇」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項を削り、同条第十七項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に、「当該行政執行法人の職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」を「職員(特定非常勤職員」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十八項を第十五項とし、第十九項及び第二十項を削り、同条第二十一項中「当該行政執行法人の」を削り、「第二十三項」を「次条第十六項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第二十二項を第十七項とし、第二十三項及び第二十四項を削り、同条第二十五項中「当該行政執行法人の」を削り、「第二十七項」を「次条第十八項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第二十六項を第十九項とし、第二十七項、第二十八項及び第三十二項を削り、同条第三十一項中「第二十九項」を「第三十項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十項中「前項の規定により勤務しないこと」を「介護時間休業」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十九項中「国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」を「特定非常勤職員」に改め、「限る」の下に「。第三十二項において同じ」を、「勤務しないこと」の下に「(以下この条において「介護時間休業」という。)」を加え、同項を同条第三十項とし、同項の前に次の十項を加える。
20 行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、第五項の規定による承認の請求(以下この条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び介護両立支援制度等の利用に係る承認の請求(第二十七項において「介護両立支援制度等の承認の請求」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
21 行政執行法人の長は、職員が第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、当該期間内に、行政執行法人介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせなければならない。
22 行政執行法人の長は、職員が第二十項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
23 第二十項及び第二十一項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを職員に周知させるための措置(職員が対象家族を介護していることを知ったときに、当該職員に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。
一 職員の行政執行法人介護休業中における待遇に関する事項
二 行政執行法人介護休業後における賃金、配置その他の勤務条件に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
24 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人介護休業の承認の請求をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該職員に係る取扱いを明示するように努めなければならない。
25 行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 職員に対する行政執行法人介護休業に係る研修の実施
二 行政執行法人介護休業に関する相談体制の整備
三 その他厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置
26 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、行政執行法人介護休業の承認の請求及び行政執行法人介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、行政執行法人介護休業をする職員が勤務する事業所における職員の配置その他の雇用管理、行政執行法人介護休業をしている職員の能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
27 行政執行法人の長は、介護両立支援制度等の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
28 行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員であって国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づき所定労働時間を短縮することにより当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(次項において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれかに該当する特定非常勤職員については、この限りでない。
29 行政執行法人の長は、職員のうち、前項ただし書の規定により第二十三条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書第三号に該当する特定非常勤職員であってその三歳に満たない子を養育するもの(以下この条において「特定職員」という。)について育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該特定職員に関して、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
一 職員の承認の請求に基づき、当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第三十七項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第三十五項において「在宅勤務等の措置」という。)
二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により勤務させることその他の職員の承認の請求に基づく厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第三十四項において「始業時刻変更等の措置」という。)
第六十一条第三十六項から第三十八項までを削り、同条第三十五項中「第三十三項に」を「第三十八項に」に改め、「当該行政執行法人の」を削り、「第六十一条第三十三項」を「第六十一条第三十八項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十四項を同条第三十九項とし、同条第三十三項中「当該行政執行法人の」を削り、「第三項の規定による休業」を「行政執行法人介護休業」に改め、「制度」の下に「又は措置」を加え、同項を同条第三十八項とし、同項の前に次の五項を加える。
33 行政執行法人の長は、職員が第二十八項、第二十九項各号若しくは前項の規定による承認の請求をし、第二十八項若しくは第二十九項の規定により当該職員に措置が講じられ、又は職員が介護時間休業をしたことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
34 行政執行法人の長は、職員のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に関して、職員の承認の請求に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるように努めるとともに、次に掲げる職員に関して、始業時刻変更等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
一 その一歳(当該職員が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては一歳六か月、当該職員が同条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。同号において同じ。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないもの
二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する職員(国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をすることができる者を除く。)
35 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
36 行政執行法人の長は、職員のうち、その家族を介護する職員に関して、行政執行法人介護休業、行政執行法人介護休暇又は介護時間休業に関する制度に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
37 前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その要介護家族を介護する職員で行政執行法人介護休業をしていないものに関して、職員の承認の請求に基づく在宅勤務等をさせることにより当該職員が就業しつつその要介護家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
第六十一条に次の一項を加える。
41 行政執行法人の長は、その講じた措置に関して、職員から第二十八項、第二十九項各号、第三十四項又は第三十七項の規定による承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
第十二章に次の一条を加える。
第六十一条の二 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、第六十条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、地方公務員に関しては、適用しない。
2 地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(以下この条において「地方公共団体等の職員」という。)(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。)以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。次項及び第五項において同じ。)は、同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において「任命権者等」という。)の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護をするため、休業をすることができる。
4 前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
5 任命権者等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、短時間勤務職員以外の非常勤職員のうち、同項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
6 地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。次項から第九項までにおいて同じ。)であって小学校第三学年修了前の子を養育するものは、任命権者等の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするため、休暇を取得することができる。
7 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
8 第六項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
9 任命権者等は、第六項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
10 地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。
11 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
12 第十項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
13 任命権者等は、第十項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
14 任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
15 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
16 任命権者等は、地方公共団体等の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公共団体等の職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
17 前項の規定は、地方公共団体等の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
18 任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
19 前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
20 地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第二十二項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。
21 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
22 任命権者等は、第二十項の規定による承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
23 任命権者等は、職場において行われる地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該地方公共団体等の職員の勤務環境が害されることのないよう、当該地方公共団体等の職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
24 第二十五条第二項の規定は、地方公共団体等の職員が前項の相談を行い、又は任命権者等による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
25 第二十五条の二の規定は、地方公共団体等の職員に係る第二十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する任命権者等(以下この条において「任命権者等」という。)」と、同条第二項及び第四項中「事業主」とあり、並びに同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第二項中「その雇用する労働者」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する地方公共団体等の職員(以下この項及び第四項において「地方公共団体等の職員」という。)」と、「当該労働者」とあるのは「当該地方公共団体等の職員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公共団体等の職員は」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条の二第二十三項」と読み替えるものとする。
第二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条中「第三十四項、第三十五項及び第三十八項」を「第四十一項、第四十二項及び第四十五項」に改める。
第二十一条第四項中「又は第二項」を「若しくは第四項」に改め、「こと」の下に「又は第二項の規定により確認された意向の内容」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない。
3 事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
第二十一条の二第一項中「から第三項まで」を「、第四項及び第五項」に改める。
第二十三条第一項中「第二十四条第一項第三号」を「第二十三条の三第一項第三号」に改め、同条第二項第一号中「同条第二項」を「第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項」に改め、同項第二号中「第二十四条第一項」を「第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号」に改める。
第二十三条の二の次に次の一条を加える。
(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第二十三条の三 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。
一 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
二 在宅勤務等の措置
三 育児のための所定労働時間の短縮措置
四 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
五 前各号に掲げるもののほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定により事業主が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
3 第一項の規定(第三号に掲げる労働者にあっては、同項第四号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち第一項の規定による措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これを適用しない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、第一項に掲げる措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
三 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で第一項第四号に規定する休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(前項の規定により同項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)
4 事業主は、第一項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
5 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第一項の規定により当該事業主が講じた措置(以下この項及び第七項において「対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
6 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定による申出」とあるのは「第二十三条の三第五項に規定する対象措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当該対象措置の対象となる」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と読み替えるものとする。
7 事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、若しくは第一項の規定により当該労働者に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第二十四条第一項中「介護休暇」の下に「、前条第一項第四号に規定する休暇」を加え、同項第三号中「、育児のための所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置」を削る。
第二十九条中「第二十一条第一項から第三項まで」を「第二十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項及び第五項」に改め、「第二十三条第一項から第三項まで」の下に「、第二十三条の三第一項から第五項まで」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第五十二条の二中「、第二十三条の二」を「から第二十三条の三まで」に改める。
第五十六条の二中「第二十一条」を「第二十一条第一項、同条第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項から第六項まで」に改め、「第二十三条の二」の下に「、第二十三条の三第一項、第四項、第五項若しくは第七項」を加える。
第五十七条中「から第三項まで、」を「、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、」に改め、「第二十三条第一項から第三項まで」の下に「、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第五項」を加える。
第六十条第二項中「第二十一条第一項から第三項まで」を「第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項」に改め、「第二十三条第一項から第三項まで」の下に「、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第三号、第五項並びに第六項」を、「陸上勤務」」と、同号」の下に「、第二十三条の三第一項第二号」を加え、「及び第二十四条第一項」を「、第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号」に、「措置」と、同項」を「措置」と、第二十三条の三第一項第四号及び第二十四条第一項」に改める。
第六十一条第二十一項中「第二十一条第三項」を「第二十一条第五項」に改め、同条第二十八項中「次項」の下に「及び第三十四項第三号」を加え、同条第二十九項第一号中「第三十七項」を「第四十四項」に、「第三十五項」を「第三十四項第二号及び第四十二項」に改め、同項第二号中「第三十四項」を「第三十四項第一号及び第四十一項」に改め、同条第四十一項中「又は第三十七項」を「、第四十一項又は第四十四項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第四十項中「第三十八項に」を「第四十五項に」に、「第六十一条第三十八項」を「第六十一条第四十五項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条中第三十九項を第四十六項とし、第三十五項から第三十八項までを七項ずつ繰り下げ、同条第三十四項中「行政執行法人介護休暇」の下に「、第三十四項第四号に規定する休暇」を加え、同項を同条第四十一項とし、同条第三十三項の次に次の七項を加える。
34 行政執行法人の長は、職員(特定非常勤職員にあっては、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたならば同項第一号及び第二号のいずれにも該当しないものに限る。)のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、職員の承認の請求に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。
一 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
二 在宅勤務等の措置
三 育児のための所定労働時間の短縮措置
四 職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(行政執行法人子の看護等休暇、行政執行法人介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
五 前各号に掲げるもののほか、職員が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
35 前項の規定により行政執行法人の長が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
36 第三十四項の規定(同項第四号に係る部分に限る。)は、第二十三条の三第三項の規定を適用するとしたならば同項第三号に該当する特定非常勤職員については、これを適用しない。
37 行政執行法人の長は、第三十四項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該行政執行法人の事業所に職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
38 行政執行法人の長は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する職員に対して、当該職員が第三十四項の規定により当該行政執行法人の長が講じた措置(以下この項及び第四十項において「行政執行法人対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、行政執行法人対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、行政執行法人対象措置に係る承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
39 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「同項の規定による申出」とあるのは「第六十一条第三十八項に規定する行政執行法人対象措置」と、「当該申出をした労働者」とあるのは「当該行政執行法人対象措置の対象となる職員」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「労働者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
40 行政執行法人の長は、職員が行政執行法人対象措置に係る承認の請求をし、若しくは第三十四項の規定により当該職員に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(次世代育成支援対策推進法の一部改正)
第三条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「労働条件の整備」の下に「、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組」を加える。
第十二条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を削り、第四項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとする場合について、第四項の規定は当該一般事業主が一般事業主行動計画を策定し、又は変更した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三項中「定めなければ」とあるのは「定めるよう努めなければ」と、第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」と読み替えるものとする。
第十二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者の育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号に掲げる目標については、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。
第十二条の二第二項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第三項中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第十三条、第十五条の三第一項及び第十八条中「第四項」を「第五項」に改める。
第十九条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業その他これらに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の取得の状況及び勤務時間の状況を把握し、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号に掲げる目標については、職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。
附則第二条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第三条、第八条、第十条及び第十三条の規定 公布の日
二 第二条の規定及び附則第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(所定外労働の制限の請求に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下この条及び次条において「新育児・介護休業法」という。)第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度を利用するため、同条第一項の規定による請求(その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにするものに限る。)をしようとする労働者(新育児・介護休業法第二条第一号に規定する労働者をいう。)は、施行日前においても、同項及び新育児・介護休業法第十六条の八第二項の規定の例により、当該請求をすることができる。
(育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置)
第四条 新育児・介護休業法第二十二条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
(労働基準法及び船員法の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「(同条第六項において準用する場合を含む。)」を「に規定する行政執行法人介護休業及び同法第六十一条の二第三項」に改める。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項
(船員職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第二十一条第二項」を「第二十一条第四項」に改める。
一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十一条の二
二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三
第七条 次に掲げる法律の規定中「第二十一条第四項」を「第二十一条第六項」に改め、「第二十三条の二」の下に「、第二十三条の三第七項」を加える。
一 船員職業安定法第九十一条の二
二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の三
(地方公営企業法の一部改正)
第八条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第六項中「第六十一条第七項」を「第六十一条第六項」に改める。
第九条 地方公営企業法の一部を次のように改正する。
第三十九条第六項中「第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第五項」を「第六十一条の二第五項」に改める。
(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 地方公営企業法第十五条第一項に規定する企業職員(以下この条において「企業職員」という。)が第一条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第五項の規定による承認を受けて勤務しない時間について当該企業職員の業務に従事させるため、平成二十五年四月一日から附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に行われた地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第二条第二項に規定する短時間勤務職員の任期を定めた採用は、附則第八条の規定による改正後の地方公営企業法第三十九条第六項の規定により読み替えて適用する附則第十二条の規定による改正前の地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第五条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による採用とみなす。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十条の四第一項及び第百四十二条第二項の表第七十条の四第一項の項中「第六十一条第六項において準用する同条第三項」を「第六十一条の二第三項」に改める。
(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)
第十二条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第三項第二号中「第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第三項」を「第六十一条の二第三項」に改める。
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
育児・介護に関する労働者の個別の事情に対応して、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得の状況についての公表義務の対象の拡大、個別の労働者への仕事と育児の両立に係る意向の聴取及び仕事と介護の両立支援制度の周知等の義務付け、次世代育成支援対策推進法による行動計画の策定時における数値目標の設定等の義務付け等の措置を講ずるとともに、同法の有効期限を十年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。