第二一六回
衆第二号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 政治資金の収支の報告に当たつては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならない。
第八条の二の次に次の一条を加える。
(渡切りの方法による支出の禁止)
第八条の二の二 政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によつては、することができない。
第十三条の二を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
(関係法律の整備)
第四条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
理 由
最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治団体の収支報告の適正の確保及び透明性の向上により政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。