第二一六回
衆第七号
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十五章の二の次に次の一章を加える。
第十五章の三 公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会
第百二十四条の五 政治資金委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、国会に、公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下この章において「両院合同協議会」という。)を置く。
第百二十四条の六 両院合同協議会は、政治資金委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができる。
第百二十四条の七 第百四条の規定は、前条の規定による国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用する。
第百二十四条の八 前二条に定めるもののほか、両院合同協議会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決によりこれを定める。
第百二十四条の九 国会に、別に法律で定めるところにより、政治資金委員会を置く。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年十月一日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
(議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)
第二条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「各議院」の下に「(公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(第六条において「両院合同協議会」という。)を含む。)」を加える。
第六条中「又は政治倫理審査会」を「、政治倫理審査会又は両院合同協議会」に改める。
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)
第三条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「各議院」の下に「(公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(第一条の四第一項において「両院合同協議会」という。)を含む。次条及び第一条の三において同じ。)」を加える。
第一条の四第一項中「合同審査会」の下に「(両院合同協議会を含む。第五条の二、第五条の三第七項及び第九項並びに第五条の五を除き、以下同じ。)」を加える。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第十五号中「若しくは各議院」を「、各議院」に改め、「調査会」の下に「若しくは公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会」を、「第五十四条の四第一項」の下に「及び第百二十四条の七」を加える。
理 由
政治資金委員会の委員長及び委員の推薦並びに政治資金委員会の要請を受けた場合の国政に関する調査を行うため、国会に、公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。