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第二一六回

衆第二三号

   健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条第二項中「より、算定するものとする」を「より算定するものとし、その定めは、二年ごとに必要な改定を行うことを原則とする」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条第一項中「とする」を「とし、当該療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準は、二年ごとに必要な改定を行うことを原則とする」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 診療報酬の基準は二年ごとに必要な改定を行うことを原則とすることを明確化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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