第二一七回
衆第四号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において」を「以下」に改める。
第三十条を次のように改める。
(会社等の寄附に関する状況を明らかにするための措置)
第三十条 総務大臣は、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした寄附で各年の末日までに公表された次に掲げる報告書に記載されたもの(以下この条において「対象寄附」という。)について、政党関係政治団体に係る一の政党(一の政党が支部を有する場合には、一の政党の本部。次項及び第三項第一号において同じ。)ごとに、対象寄附の総額及び対象寄附関連事項を、その年の翌年の三月三十一日までに公表するものとする。
一 その年の前年に係る第十二条第一項の規定による報告書
二 その年の前年に第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書
2 この条において「政党関係政治団体」とは、一の政党及びその政党と関係を有する次に掲げる政治団体をいう。
一 その政党が第六条の二第一項の規定により指定した政治資金団体
二 その政党に、対象寄附がされた年の翌年の一月一日現在で所属していた衆議院議員及び参議院議員(その政党が当該翌年分について政党助成法第五条第一項の規定による届出をした場合には、当該届出に係る同項第五号の衆議院議員及び参議院議員)に係る国会議員関係政治団体(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体をいい、同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるもの及び第十九条の十六の三第一項の規定により国会議員関係政治団体であるものとみなされるものを含む。次項第三号において同じ。)
3 この条において「対象寄附関連事項」とは、対象寄附に係る次に掲げる事項をいう。
一 一の政党に係る政党関係政治団体に対してした対象寄附の金額の合計額が千万円を超える会社、労働組合、職員団体その他の団体の名称及び当該合計額
二 前号の会社、労働組合、職員団体その他の団体から対象寄附を受けた一の政党関係政治団体ごとに、当該政党関係政治団体の名称及びその受けた対象寄附の金額
三 前号の政党関係政治団体が次に掲げる国会議員関係政治団体である場合には、それぞれ次に定める事項
イ 第十九条の七第一項第一号又は第二号に係る国会議員関係政治団体 国会議員関係政治団体に係る公職の候補者(第十九条の十六の三第一項第一号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者をいう。)の氏名
ロ 第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体 国会議員関係政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は国会議員関係政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ハ 第十九条の十六の三第一項の規定により国会議員関係政治団体であるものとみなされるもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 特定関係寄附(第七条第二項に規定する特定関係寄附をいう。以下この(1)及び(2)において同じ。)が第十九条の十六の三第一項第一号の寄附である場合 特定関係寄附をした国会議員関係政治団体のイに定める事項
(2) 特定関係寄附が第十九条の十六の三第一項第二号の寄附である場合 特定関係寄附をした国会議員関係政治団体の名称及びロに定める事項
附 則
(施行期日)
1 この法律は、令和九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日の属する年における改正後の政治資金規正法第三十条の規定の適用については、同条第一項中「その年の翌年」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日の属する年の翌年」とする。
理 由
政治資金の透明性の向上のため、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした寄附に関する状況を明らかにするための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。