第二一七回
衆第六号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第三号を削る。
第五条第二項中「であって、その保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものとして政令で定めるもの」を削り、「額に」の下に「、次項の政令で定める高等学校等の授業料の月額その他の事情を勘案して」を加える。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十六条及び第十七条を次のように改める。
第十六条及び第十七条 削除
第十八条第一項中「都道府県知事」の下に「(第十四条第一項又は第二項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣)」を加え、「、その保護者等」を削る。
第十九条中「、第十七条」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和七年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第四条 政府は、速やかに、高等学校又は中等教育学校の後期課程の通信制の課程に在学する生徒等に係る経済的負担の更なる軽減に係る方策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の項中「、第十七条」を削る。
理 由
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案することとする措置を廃止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約三千億円の見込みである。