衆議院

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第二一七回

衆第八号

   健康保険法等の一部を改正する法律案

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条第二項中「事項は、」の下に「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用その他」を、「及び」の下に「高額療養費の支給を受けた者の必要かつ適切な受診に与える影響並びに」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 前項の長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を把握するため、当該者の生活の実態に関する調査を行うものとする。

 4 厚生労働大臣は、第二項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者その他関係者の意見を聴くものとする。

  第百十五条の二第二項中「前条第二項」を「前条第二項から第四項まで」に改める。

  第百四十九条の表第百十五条第二項の項中「第百十五条第二項」を「第百十五条第二項から第四項まで」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条第二項中「事項は、」の下に「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用その他」を、「及び」の下に「高額療養費の支給を受けた者の必要かつ適切な受診に与える影響並びに」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 前項の長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を把握するため、当該者の生活の実態に関する調査を行うものとする。

 4 厚生労働大臣は、第二項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者その他関係者の意見を聴くものとする。

  第八十四条第二項中「前条第二項」を「前条第二項から第四項まで」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十条の二第二項中「事項は、」の下に「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用その他」を、「及び」の下に「高額療養費の支給を受けた者の必要かつ適切な受診に与える影響並びに」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 前項の長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を把握するため、当該者の生活の実態に関する調査を行うものとする。

 4 財務大臣は、第二項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者その他関係者の意見を聴くものとする。

  第六十条の三第二項中「前条第二項」を「前条第二項から第四項まで」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条の二第二項中「事項は、」の下に「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用その他」を、「及び」の下に「高額療養費の支給を受けた者の必要かつ適切な受診に与える影響並びに」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 前項の長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を把握するため、当該者の生活の実態に関する調査を行うものとする。

 4 厚生労働大臣は、第二項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者その他関係者の意見を聴くものとする。

  第五十七条の三第二項中「前条第二項」を「前条第二項から第四項まで」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条の二第二項中「事項は、」の下に「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用その他」を、「及び」の下に「高額療養費の支給を受けた者の必要かつ適切な受診に与える影響並びに」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 前項の長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を把握するため、当該者の生活の実態に関する調査を行うものとする。

 4 主務大臣は、第二項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者その他関係者の意見を聴くものとする。

  第六十二条の三第二項中「前条第二項」を「前条第二項から第四項まで」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第六条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項中「事項は、」の下に「長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用その他」を、「及び」の下に「高額療養費の支給を受けた者の必要かつ適切な受診に与える影響並びに」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 前項の長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用の負担の家計に与える影響を把握するため、当該者の生活の実態に関する調査を行うものとする。

 4 厚生労働大臣は、第二項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、長期にわたり高額療養費の支給を受けた者その他関係者の意見を聴くものとする。

  第八十五条第二項中「前条第二項」を「前条第二項から第四項まで」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 高額療養費の自己負担額の引上げについての今般の政府における検討により、長期にわたり高額療養費の支給を受けている者の生命及び健康に重大な影響を及ぼすことが懸念される状況に鑑み、高額療養費の支給要件、支給額等を政令で定める際の考慮事項に長期にわたり高額療養費の支給を受けた者の療養に必要な費用等を追加するほか、当該政令を定めようとするときは長期にわたり高額療養費の支給を受けた者等の意見を聴くものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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