衆議院

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第二一七回

衆第九号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第百四十四条の四の次に次の一条を加える。

 (ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)

第百四十四条の四の二 第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。

2 公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。

 第百四十四条の五中「前条」を「第百四十四条の四」に改める。

 第百六十八条第四項中「第百五十条の二」を「第百四十四条の四の二第二項」に改める。

 第二百三十五条の三の見出し中「又は選挙公報」を「、選挙公報等」に改め、同条第二項中「政見放送」を「第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第四号の三若しくは第五号のポスターその他の文書図画、政見放送」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (検討)

3 選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


     理 由

 最近における選挙運動をめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するため、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務を定めるとともに、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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