衆議院

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第二一七回

衆第一六号

   半島振興法の一部を改正する法律案

 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「保全」の下に「、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用」を加え、「から」を「を受けていること並びにこれにより」に改め、「鑑み、」の下に「半島地域の振興に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域における創意工夫を生かし、半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含む」を加え、「これらの地域」を「半島地域」に、「向上及び」を「向上、」に、「定住の促進」を「定住の促進等及び半島防災(半島地域におけるその地理的特性を踏まえた防災をいう。以下同じ。)の推進」に改め、「均衡ある発展」の下に「並びに地方における活力ある社会経済の創出及びその再生(次条第一号において「地方創生」という。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 (基本理念)

第一条の二 半島地域の振興のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

 一 半島地域における産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にあることに鑑み、これらの整備等を推進することにより地域住民の生活の向上を図るとともに、地方創生の一環として、多様な主体の連携及び協力の促進、半島地域における定住の促進等を通じて、個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されることを旨とすること。

 二 半島地域が国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、半島地域の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進を図ることを旨とすること。

 三 半島地域は三方を海に囲まれる等国土資源の利用の面における制約があることに鑑み、災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するための施策等を推進するとともに、これらを含む半島防災のための施策が国土強靱(じん)化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第一条の国土強靱化をいう。第十五条の四において同じ。)の理念を踏まえ着実に実施されることを旨とすること。

 (国及び都道府県の責務)

第一条の三 国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有する。

2 都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた半島地域の振興のために必要な施策を策定し及び実施するよう努めるとともに、半島地域をその区域に含む市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

 第二条の次に次の一条を加える。

 (半島振興基本方針)

第二条の二 主務大臣は、半島振興対策実施地域の振興を図るため、半島振興基本方針を定めるものとする。

2 半島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 半島振興対策実施地域の振興の意義及び方向に関する事項

 二 基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整備その他の半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する基本的な事項

 三 農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する基本的な事項

 四 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項

 五 水資源の開発及び利用に関する基本的な事項

 六 生活環境の整備に関する基本的な事項

 七 医療の確保等に関する基本的な事項

 八 介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する基本的な事項

 九 高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項

 十 教育及び文化の振興に関する基本的な事項

 十一 自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項

 十二 再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本的な事項

 十三 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項

 十四 移住、定住及び特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号ハの特定居住をいう。以下同じ。)の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する基本的な事項

 十五 水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。第四条第一項第十七号において同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する基本的な事項

 十六 前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関する基本的な事項

3 主務大臣は、半島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。

4 主務大臣は、半島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、半島振興基本方針の変更について準用する。

 第三条第一項中「前条第一項」を「第二条第一項」に改め、「関係都道府県は」の下に「、半島振興基本方針に基づき」を加え、「作成しなければならない」を「作成するよう努めるものとする」に改め、同項後段を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「という。)は」の下に「、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には」を、「対し、」の下に「当該半島振興対策実施地域に係る」を加え、「の変更をすることを提案する」を「を作成することを要請する」に、「当該提案」を「当該半島地域市町村」に、「素案を作成して、これを提示し」を「案を添え」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を削り、同条に次の九項を加える。

4 前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成しなければならない。

5 半島地域市町村は、第三項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その半島振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

6 第三項の案の提出を受けた都道府県は、半島振興計画を作成するに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

7 半島振興計画に次条第一項第四号から第十七号までに掲げる事項を記載するに当たつては、半島地域市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの半島地域市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応じて記載するよう、努めるものとする。

8 都道府県は、半島振興計画を作成したときは、直ちに、これを主務大臣(当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、主務大臣)に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。

9 主務大臣は、前項の規定により半島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該半島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

10 主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画が半島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

11 主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。

12 第二項、第三項及び第五項から前項までの規定は、半島振興計画の変更について準用する。この場合において、第三項中「は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、」とあるのは「は、」と読み替えるものとする。

 第四条第一項第十号中「(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)」を削り、「強化」の下に「その他の半島防災のための施策」を加え、同号を同項第十七号とし、同項第九号を同項第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十六 移住、定住及び特定居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する事項

 第四条第一項第八号を同項第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。

 十三 自然環境の保全及び再生に関する事項

 十四 再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項

 第四条第一項第七号中「高齢者」の下に「及び児童」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第六号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十 介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する事項

 第四条第一項中第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、同項第二号中「商工業」の下に「、情報通信業」を加え、同号を同項第五号とし、同項第一号中「交通施設及び」を「人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

 一 半島振興対策実施地域の振興の基本的方針に関する事項

 二 半島振興対策実施地域の振興に関する目標

 三 計画期間

 第四条第一項に次の二号を加える。

 十八 半島振興計画の達成状況の評価に関する事項

 十九 前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項

 第四条第二項を削り、同条第三項中「関する計画」の下に「並びに国土強靱化基本計画及び水循環基本計画」を加え、同項を同条第二項とする。

 第十二条の二の見出しを「(交通の確保)」に改め、同条中「等を図るため、」を「、物資の流通の確保等を図るため、前三条に定めるもののほか、交通施設の整備及び保全並びに鉄道をはじめとする」に改める。

 第十三条の見出しを「(デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等)」に改め、同条中「医療及び教育の充実等を図るため」を「地域公共交通の活性化及び再生、物資の流通の確保、医療及び教育の充実、災害情報の収集及び提供の円滑化等を図るとともに、半島地域におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するよう」に、「円滑化及び」を「円滑化、」に、「充実に」を「充実及び先端的な情報通信技術の活用の推進に」に改める。

 第十三条の二の見出し中「振興」を「振興等」に改め、同条第一項中「の振興」の下に「及びその競争力の強化」を、「防止」の下に「、水産動植物の生育環境の保全及び改善」を加え、同条第二項中「の振興」の下に「及びその競争力の強化」を加える。

 第十三条の三中「する者」を「する者等」に改め、「おける」の下に「農林水産業その他の産業への」を加え、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、情報通信技術の進展、その活用による場所に制約されない働き方の普及等の社会の変化にも留意するよう努めるものとする。

 第十三条の四中「おける定住の促進」を「おいて移住、定住及び特定居住並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を促進すること」に、「住宅及び」を「住宅等の整備(空家の活用によるものを含む。)、」に、「、廃棄物及び海岸漂着物」を「及び廃棄物」に改め、「施策」の下に「並びに地域における住民の生活及び産業の振興の拠点の形成を図るための施策」を加える。

 第十三条の五中「配置」の下に「、情報通信機器を活用した診療及びそのための施設の設置」を、「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

2 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保、定期的な巡回診療、保健師の配置、情報通信機器を活用した診療及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう、適切な配慮をするものとする。

 第十三条の六の見出し中「介護サービス」の下に「及び障害福祉サービス等」を加え、同条中「おける介護サービス」の下に「並びに障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等」を、「提供、」の下に「介護サービスに関する知識及び技術の習得の促進等を通じた地域の人材の活用等による」を、「者の確保」の下に「並びに介護ロボット等の導入」を、「の充実」の下に「並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の提供、当該障害福祉サービス等に従事する者の確保、当該障害福祉サービス等に係る事業所等の整備、提供される当該障害福祉サービス等の内容の充実」を加える。

 第十四条の見出し中「高齢者」の下に「及び児童」を加え、同条中「おける高齢者」の下に「及び児童」を、「施設」の下に「及び児童福祉施設」を加え、同条の次に次の三条を加える。

 (教育の充実)

第十四条の二 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信技術の活用によるものを含む。)の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

2 国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、半島振興対策実施地域の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する半島地域の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

 (自然環境の保全及び再生)

第十四条の三 国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理その他の半島振興対策実施地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。)に資するための措置について適切な配慮をするものとする。

 (再生可能エネルギーの利用の推進)

第十四条の四 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、バイオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に寄与することに鑑み、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの効果的かつ効率的な活用の観点から行う再生可能エネルギーの供給体制の整備に必要な支援その他再生可能エネルギーの利用を推進するために必要な支援等の施策の充実について適切な配慮をするものとする。

 第十五条中「文化的所産」の下に「及び地域の風土等により形成された景観地」を加える。

 第十五条の二中「おける」の下に「地域の特性を生かした観光地、高い国際競争力を有する観光地その他の魅力ある観光地の形成等を通じた」を加える。

 第十五条の三を次のように改める。

 (移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

第十五条の三 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、半島振興対策実施地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住、定住及び特定居住の促進、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。

 第十五条の四の見出しを「(半島防災の推進及び実効性の確保)」に改め、同条中「あること」の下に「及び国土強靱化の観点」を加え、「、及び」を「及び軽減するため、並びに」に、「孤立する」を「孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害される」に、「国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備、防災のための住居の集団的移転の促進、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進」を「次に掲げる事項その他の半島防災のための施策の推進及びその実効性の確保」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 道路、港湾等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、再生可能エネルギー等を活用した非常用電源設備、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備

 二 防災のための住居の集団的移転の促進

 三 防災上必要な教育及び訓練の実施

 四 被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保その他の災害応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化

 第十五条の四の次に次の三条を加える。

 (感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)

第十五条の五 国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、半島振興対策実施地域と当該半島振興対策実施地域以外の地域との間の人の往来又は物資の流通が停滞し又は制限された場合には、当該半島振興対策実施地域において住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場合における住民の生活に必要な物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとする。

 (生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)

第十五条の六 人口の著しい減少等に伴つて地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の集落に比較して特に低位にある半島振興対策実施地域内の集落をその区域に含む半島地域市町村は、当該集落において、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設、郵便局等の活用等により、住民が日常生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう、適切な配慮をするものとする。この場合において、国及び都道府県は、当該半島地域市町村からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行う者の派遣その他の援助を行うよう努めなければならない。

 (協議会)

第十五条の七 半島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県、半島地域市町村又は半島振興対策実施地域の振興に取り組む団体等は、半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興の推進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

 第十九条第二項中「第三条第一項、第二項及び第四項」を「第二条の二第一項、同条第三項及び第四項」に改め、「含む。)」の下に「並びに第三条第八項から第十一項まで(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)」を、「農林水産大臣」の下に「、内閣総理大臣」を加える。

 附則第二項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和十七年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日までに半島振興法第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(同日までに同法第九条の四第一項の規定による変更の認定を受けたときは、その変更後のもの)であって同日においてその計画期間の末日が令和七年三月三十一日であるものについては、その計画期間の末日を令和七年六月三十日とする。

 (検討)

第三条 国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の半島振興法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (総務省設置法の一部改正)

第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表令和七年三月三十一日の項を次のように改める。

令和七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  附則第二条第二項の表令和十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。

令和十七年三月三十一日

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第五条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

令和十七年三月三十一日

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第六条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表令和七年三月三十一日の項を次のように改める。

令和七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  附則第二条第一項の表に次のように加える。

令和十七年三月三十一日

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。附則第九条第一項において同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  附則第五条の表令和七年三月三十一日の項を次のように改める。

令和七年三月三十一日

山村振興法

  附則第五条の表に次のように加える。

令和十七年三月三十一日

半島振興法

  附則第九条第一項の表令和七年三月三十一日の項を次のように改める。

令和七年三月三十一日

振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

  附則第九条第一項の表に次のように加える。

令和十七年三月三十一日

半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務


     理 由

 最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続き半島地域の振興を図るため、半島振興法の有効期限を十年延長するとともに、目的規定を整備し、基本理念、国等の責務及び半島振興基本方針に係る規定を定め、半島振興計画の内容を拡充するほか、産業基盤及び生活環境の整備、半島地域の魅力の増進、移住等の促進、半島防災の推進等に関する配慮規定の拡充及び新設、協議会等に関する規定の整備等半島地域の振興のため必要な措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約七億円の見込みである。

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