第二一七回
衆第二〇号
山村振興法の一部を改正する法律案
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「法律は」の下に「、農林水産物の供給」を、「涵(かん)養、」の下に「生物の多様性の確保その他の」を、「自然環境の保全」の下に「、地球温暖化の防止」を、「目標」の下に「及び国等の責務」を加え、「自立的発展」を「自立的かつ持続的な発展」に改め、「、山村における」の下に「地域の特性を生かした産業の成長発展等による」を加え、「地域間の交流の促進等による」を削り、「の促進を含めた山村における定住の促進及び」を「、山村における定住等及び地域間交流の促進並びに」に改める。
第二条の二第一項中「有する」の下に「農林水産物の供給、」を、「涵養、」の下に「生物の多様性の確保その他の」を、「自然環境の保全」の下に「、地球温暖化の防止」を、「機能」の下に「(以下「山村の有する多面的機能」という。)」を、「できるよう」の下に「、山村における農林水産業の生産活動及び農業者その他の地域住民による山村の有する多面的機能の発揮に資する共同活動の継続を図るとともに」を加え、同条第二項中「振興は」の下に「、山村における持続可能な地域社会の維持及び形成がなされるよう」を加え、「及び地域間交流の促進等による」を「並びに」に、「移住の促進を含めた山村における定住」を「移住並びに山村における定住及び特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号ハに規定する特定居住をいう。以下同じ。)並びに地域間交流」に改める。
第三条中「次条及び第五条において」を「次条第一項及び第五条第一項において単に」に改め、同条第一号中「交通施設、通信施設等の整備」を「交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保」に、「交通通信連絡を確保するとともに、山村地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進する」を「交通の機能を確保し及び向上させる」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 通信施設の整備等を図ることにより、山村におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成を促進すること。
第三条第二号中「、農用地の造成」を削り、同条第三号中「農業経営」を「農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営」に改め、「、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保」を削り、同条第四号中「整備等」を「整備、防災体制の強化等」に改め、同条第五号中「介護サービス」の下に「及び障害福祉サービス」を、「高齢者」の下に「及び児童」を、「増進」の下に「、子育て環境の確保」を加え、「福祉を向上させる」を「生活の安定と福祉の向上を図る」に改め、同条に次の一号を加える。
六 山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し及び育成すること。
第四条の見出しを「(国の責務)」に改め、同条中「、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するため」を削り、「財政金融上」を「財政上、金融上及び税制上」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国は、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。
第五条の見出しを「(地方公共団体の責務)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都道府県は、山村の振興のため、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する必要な情報の提供その他の援助を行うように努めなければならない。
第七条の二第二項第二号中「交通通信体系」を「交通体系」に改め、「、山村における情報化及び地域間交流の促進のための施策」を削り、同号の次に次の一号を加える。
二の二 山村におけるデジタル社会の形成の促進のための施策に関する基本的な事項
第七条の二第二項第三号中「農業経営」を「農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営」に改め、「、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保」を削り、同号の次に次の一号を加える。
三の二 防災体制の強化のための施策に関する基本的な事項
第七条の二第二項第四号中「介護サービス」の下に「及び障害福祉サービス」を、「高齢者」の下に「及び児童」を、「増進」の下に「、子育て環境の確保」を加え、同項第五号中「の整備、農用地の造成」を削り、同項に次の一号を加える。
六 山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等のための施策に関する基本的な事項
第七条の二第三項中「関する計画」の下に「並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第八号に掲げる防災基本計画、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第十条第一項に規定する国土強靱(じん)化基本計画及び水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第十三条第一項に規定する水循環基本計画」を加える。
第八条第二項第二号中「交通通信体系」を「交通体系」に改め、「、地域における情報化及び地域間交流の促進のための施策」を削り、同号の次に次の一号を加える。
二の二 山村におけるデジタル社会の形成の促進のための施策に関する事項
第八条第二項第三号中「農業経営」を「農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営」に改め、「、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保」を削り、同号の次に次の一号を加える。
三の二 防災体制の強化のための施策に関する事項
第八条第二項第四号中「介護サービス」の下に「及び障害福祉サービス」を、「高齢者」の下に「及び児童」を、「増進」の下に「、子育て環境の確保」を加え、同項第五号中「の整備、農用地の造成」を削り、同項に次の一号を加える。
六 山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等のための施策に関する事項
第八条第四項第二号中「。第十四条において同じ」を削る。
第十二条から第十六条までを次のように改める。
第十二条から第十六条まで 削除
第十七条の次に次の一条を加える。
(地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保等)
第十七条の二 国及び地方公共団体は、振興山村における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、振興山村内の交流及び振興山村とその他の地域との交流の促進等を図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供及び物資の流通の確保について適切な配慮をするものとする。
第十八条の見出しを「(情報の流通の円滑化等)」に改め、同条中「おける」の下に「情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、」を、「向上、」の下に「農林水産業その他の」を、「の振興」の下に「、地域公共交通の活性化及び再生、物資の流通の確保、医療及び教育の充実」を加え、「ため」を「とともに、振興山村におけるデジタル社会の形成に資するよう」に、「円滑化及び」を「円滑化、」に改め、「充実」の下に「及び先端的な情報通信技術の活用の推進」を加える。
第十八条の二を第十八条の四とし、同条の次に次の三条を加える。
(就業の促進)
第十八条の五 国及び地方公共団体は、振興山村の住民及び振興山村への移住又は振興山村における定住若しくは特定居住をしようとする者の振興山村における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上(高齢者を対象とするものを含む。)のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(防災に関する施策の推進)
第十八条の六 国及び地方公共団体は、山村が厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第一条の国土強靱化をいう。)の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、振興山村において、次に掲げる事項その他の防災に関する施策の推進及びその実効性の確保について適切な配慮をするものとする。
一 道路等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備
二 防災上必要な教育及び訓練の実施
三 被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保その他の災害応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化
(感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等)
第十八条の七 国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感染症が発生した場合等においても、振興山村の住民が他の地域の住民とできる限り同様の生活の安定及び福祉の向上に係るサービスを享受できるよう適切な配慮をするものとする。
第十八条の次に次の二条を加える。
(農林水産業その他の産業の振興)
第十八条の二 国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに生産、流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
2 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
(森林の整備及び保全の推進等)
第十八条の三 国及び地方公共団体は、振興山村における森林の適正な整備及び保全の推進等により山村の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の計画的な推進並びに森林病害虫の駆除及びそのまん延防止並びに建築物等における木材の利用の促進について適切な配慮をするものとする。
第十九条中「配置」の下に「、振興山村に係る遠隔医療(振興山村の住民等又は医療機関等と当該振興山村の区域内又は区域外の医療機関等との間で高度情報通信ネットワーク及び情報通信機器を用いて行われる医療をいう。次項において同じ。)の実施及びそのための施設の設置」を、「含む」の下に「。同項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、振興山村の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保、定期的な巡回診療、保健師の配置、振興山村に係る遠隔医療の実施及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第十九条の二の見出し中「介護給付等対象サービス等」の下に「及び障害福祉サービス等」を加え、同条中「この条」を「この項」に改め、「者の確保」の下に「及び当該者の負担の軽減に資する機器等の導入」を加え、「整備及び」を「整備並びに」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、振興山村における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第十九項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十九第一項に規定する障害児通所支援等(以下この項において「障害福祉サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、障害福祉サービス等に従事する者の確保、障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等の整備及び提供される障害福祉サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
第二十条の見出し中「居住用施設」の下に「及び児童福祉施設」を加え、同条中「及び高齢者がその能力を発揮するための就業の機会の確保等」を削り、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、振興山村における児童の福祉の増進及び子育て環境の確保を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備等について適切な配慮をするものとする。
第二十条の次に次の一条を加える。
(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)
第二十条の二 国及び地方公共団体は、振興山村と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、振興山村における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
第二十一条中「伝承されてきた」の下に「建造物その他の有形の文化的所産及び」を、「その他の」の下に「無形の」を、「文化的所産」の下に「、山村における年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能等、山村における城跡その他の遺跡並びに山村の風土等により形成された景観地」を、「活用」の下に「並びにこれらの担い手の育成」を加える。
第二十一条の二を削る。
第二十一条の三の見出し中「防止」の下に「等」を加え、同条中「おける」の下に「住民の安全の確保その他の」を、「ため、」の下に「鳥獣の捕獲、防護柵の設置等による」を、「防止」の下に「並びにこれらに寄与する人材の育成及び確保」を加え、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、捕獲した鳥獣を地域における資源として有効に活用することができるよう、その食品等としての利用の促進について適切な配慮をするものとする。
第二十一条の三を第二十一条の二とする。
第二十一条の四第二項中「区域外」を「区域の内外」に改め、同条を第二十一条の三とし、同条の次に次の六条を加える。
(移住等の促進に資する生活環境の整備)
第二十一条の四 国及び地方公共団体は、振興山村への移住並びに振興山村における定住及び特定居住並びに振興山村における持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に資するため、住宅等の整備(空家の活用によるものを含む。)、水の確保、汚水及び廃棄物の処理、振興山村において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する地域的な共同活動への支援その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進)
第二十一条の五 国及び地方公共団体は、振興山村への移住及び振興山村における特定居住の促進を図るため、振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。
(都市等と山村の交流の促進等)
第二十一条の六 国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業、山村の有する多面的機能等を含め山村に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため余暇を利用した山村への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の都市等と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進等について適切な配慮をするものとする。
(地域社会の担い手となる人材の育成等)
第二十一条の七 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ山村の自立的かつ持続的な発展が図られるよう、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、特定地域づくり事業協同組合(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。)、事業者その他の山村との関わりを持つ者との間の緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。
(自然環境の保全及び再生)
第二十一条の八 国及び地方公共団体は、振興山村における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。)に資するための措置について適切な配慮をするものとする。
(規制の見直し)
第二十一条の九 国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又は一部の区域が振興山村である地方公共団体から提案があつたときは、山村の振興を図るため、振興山村の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。
附則第二項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の山村振興法第十九条の二第二項の規定の適用については、同項中「同条第十九項」とあるのは、「同条第十八項」とする。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(総務省設置法の一部改正)
第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表令和十七年三月三十一日の項を次のように改める。
令和十七年三月三十一日 |
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
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半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(国土交通省設置法の一部改正)
第五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表令和十七年三月三十一日の項を次のように改める。
令和十七年三月三十一日 |
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。附則第九条第一項において同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
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半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。附則第九条第一項において同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
附則第五条の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表令和十七年三月三十一日の項を次のように改める。
令和十七年三月三十一日 |
山村振興法 |
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半島振興法 |
附則第九条第一項の表令和七年三月三十一日の項を削り、同表令和十七年三月三十一日の項を次のように改める。
令和十七年三月三十一日 |
振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
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半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
理 由
山村振興法の実施の状況に鑑み、その有効期限を令和十七年三月三十一日まで延長するとともに、山村の自立的かつ持続的な発展の促進を図るため、目的規定及び基本理念を整備し、国等の責務に係る規定を定め、交通、情報通信、産業、防災、福祉、人材確保その他の分野における施策の充実等を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平年度約十五億円の見込みである。