衆議院

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第二一七回

衆第二三号

   若者の就労所得に係る所得税の負担を軽減するための所得控除の拡充に関し講ずべき措置に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、若者にとって社会保険料の負担の重さに加えてその所得に課される税の負担が重くなっている現状において、若者の税負担を軽減してその可処分所得を増加させ、将来の社会の中核となる若者が夢や希望を持って日々の生活を送ることができるようにすることが、少子化の進行、人口の減少等の課題に直面している我が国の経済及び社会の活力を将来にわたって維持していくために必要不可欠であることに鑑み、若者の就労所得(給与所得、事業所得その他の所得であって就労の対価としての性質を有するものをいう。次条において同じ。)に係る所得税の負担を軽減するための所得控除の拡充に関し講ずべき措置について定めるものとする。

 (若者の就労所得に係る所得税の負担を軽減するための所得控除の拡充)

第二条 年齢三十歳未満の者の就労所得のうち労働者一人当たりの年間の給与の平均額を基礎として算定した所得の額までの額については、現行の所得控除の基本的な仕組みを維持しつつ、所得税が課されないこととなるよう、年齢三十歳未満の者についての基礎控除の額の引上げ等の所得控除の拡充のための措置を講ずるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たっては、年齢三十歳未満の者であって子を扶養しているもの及び就職、結婚、出産等の事情があるものについて、その事情に応じて基礎控除の額を加算する仕組みの導入等の措置を講ずるものとする。

3 年齢が三十歳に達した者の就労所得に係る所得税の負担については、前二項に定める所得税の負担の軽減措置の適用の終了により急激に増加することとならないようにするため、所要の軽減措置を講ずるものとする。この場合において、当該軽減措置については、年齢の上昇に応じて段階的に縮小するものとする。

4 前三項に定める所得税の負担の軽減措置を講ずるに当たっては、これにより地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。

 (法制上の措置等)

第三条 政府は、前条の所得控除の拡充を行うため、必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 若者にとって社会保険料の負担の重さに加えてその所得に課される税の負担が重くなっている現状において、若者の税負担を軽減してその可処分所得を増加させ、将来の社会の中核となる若者が夢や希望を持って日々の生活を送ることができるようにすることが、少子化の進行、人口の減少等の課題に直面している我が国の経済及び社会の活力を将来にわたって維持していくために必要不可欠であることに鑑み、若者の就労所得に係る所得税の負担を軽減するための所得控除の拡充に関し講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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