第二一七回
衆第二七号
地方税法の一部を改正する法律案
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の二の八及び第十二条の二の九を次のように改める。
第十二条の二の八及び第十二条の二の九 削除
附則第五十二条及び第五十三条を次のように改める。
第五十二条及び第五十三条 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年七月一日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(運輸事業の振興の助成に関する法律の一部改正)
第三条 運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「軽油引取税の税率について特例が設けられていることが」を「現下の」に、「に与える影響」を「をめぐる状況」に改める。
(軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う措置)
第四条 政府は、軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。
理 由
現下の軽油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、軽油引取税の税率の特例を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。