国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
(国会法の一部改正)
第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第百二条の十三中「状況について」の下に「調査するとともに、行政における重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の保護及び活用に関する制度の運用を常時監視するため重要経済安保情報の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済安保情報保護活用法第十八条第一項に規定する適合事業者の認定をいう。)の状況について」を、「による特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を、「規定する行政機関の長」の下に「及び重要経済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行政機関の長」を加える。
第百二条の十四中「報告」の下に「及び重要経済安保情報保護活用法第十九条の規定による報告」を加える。
第百二条の十五第一項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第二項中「第十条第一項及び第二十三条第二項」を「及び重要経済安保情報保護活用法」に、「「第十条」を「「、第十条」に改め、「含む。)」」の下に「と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十五第一項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「調査(公開しないで行われるものに限る。)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」」を加え、同条第三項から第五項までの規定中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
第百二条の十六第一項中「制度」の下に「又は重要経済安保情報の保護及び活用に関する制度」を加える。
第百二条の十七第二項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第三項中「第十条第一項及び第二十三条第二項」を「及び重要経済安保情報保護活用法」に、「「第十条」を「「、第十条」に改め、「含む。)」」の下に「と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十七第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十七第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」」を加え、同条第六項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
第百二条の十八中「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加える。
第百二条の十九、第百四条の二及び第百四条の三中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)
第二条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「以下同じ。)」の下に「若しくは重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。以下同じ。)」を、「又は特定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」を加え、「同項の」を「特定秘密保護法第三条第一項の」に改め、「をいう。)」の下に「又は重要経済安保情報の指定(重要経済安保情報保護活用法第三条第一項の規定による指定をいう。)」を加え、「同項に」を「特定秘密保護法第三条第一項に規定する行政機関の長又は重要経済安保情報保護活用法第二条第二項に」に改める。
第五条の三第二項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第三項中「第十条第一項及び第二十三条第二項」を「及び重要経済安保情報保護活用法」に、「「第十条」を「「、第十条」に改め、「含む。)」」の下に「と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第五条の三第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の三第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」」を加え、同条第四項から第六項までの規定及び第八項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
第五条の四中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
第五条の五中「特定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」を加える。
附 則
この法律は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
理 由
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、国会において重要経済安保情報の提出を受ける際の手続その他国会における重要経済安保情報の保護措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。