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第二一七回

衆第三六号

   行政書士法の一部を改正する法律案

 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 第一条の見出しを「(行政書士の使命)」に改め、同条中「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより」を「行政書士は、その業務を通じて」に、「目的」を「使命」に改める。

 第一条の四を第一条の五とする。

 第一条の三第一項第二号中「作成した」を「作成することができる」に改め、同条を第一条の四とする。

 第一条の二の前の見出しを削り、同条を第一条の三とし、同条の前に見出しとして「(業務)」を付する。

 第一条の次に次の一条を加える。

 (職責)

第一条の二 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

2 行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。

 第七条の三第一項中「第一条の三第二項」を「第一条の四第二項」に改める。

 第十条の見出しを「(信用失墜行為の禁止)」に改め、同条中「、誠実にその業務を行なうとともに」を削る。

 第十三条の三中「第一条の二及び第一条の三第一項」を「第一条の三及び第一条の四第一項」に改める。

 第十三条の六中「第一条の二及び第一条の三第一項」を「第一条の三及び第一条の四第一項」に改め、同条第二号中「第一条の三第一項第二号」を「第一条の四第一項第二号」に改める。

 第十三条の十七の見出し中「の義務」を削り、同条中「第八条第一項」を「第一条、第一条の二、第八条第一項」に改める。

 第十三条の二十一第一項中「第一条の二第一項」を「第一条の三第一項」に改める。

 第十八条の二第二号中「第一条の三第二項」を「第一条の四第二項」に改める。

 第十九条第一項中「者は」の下に「、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」を加え、「第一条の二」を「第一条の三」に改める。

 第二十一条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「行政書士となる資格を有しない者が、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたとき」に改め、同条各号を削り、同条の次に次の一条を加える。

第二十一条の二 第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

 第二十二条の四中「違反した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。

 第二十三条の二中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

 第二十三条の三中「前条第一号」を「第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改める。

 附則第十項中「第一条の二第二項」を「第一条の三第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和八年一月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (行政書士法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「この法律による改正後の」を削り、「第一条の二第二項」を「第一条の三第二項」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第四条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  別表第二条第二項第四十七号に掲げる者の項中「第一条の二、第一条の三」を「第一条の三、第一条の四」に改める。


     理 由

 近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、行政書士の使命及び職責を明らかにする規定を設けるとともに、特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲を拡大するほか、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対して両罰規定を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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