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   租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
 (租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  第八十八条の八を削る。
  第八十九条を次のように改める。
 第八十九条 削除
 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
  第四十三条及び第四十四条を次のように改める。
 第四十三条及び第四十四条 削除
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和七年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
 (揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止が円滑に実施されるための措置)
第二条 政府は、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止が円滑に実施されるようにするため、次に掲げる措置を行うものとし、このために必要な財政上又は法制上の措置を講じなければならない。
 一 この法律の施行の日において揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持している揮発油に関し、イに掲げる税額とロに掲げる税額との差額に相当する金額について、必要な金銭の給付を行うこと等により、揮発油の製造者又は販売業者に負担を極力及ぼさずに揮発油の販売価格の引下げが円滑に行われるようにすること。
  イ この法律による改正前の租税特別措置法第八十八条の八第一項の税率により計算した揮発油税及び地方揮発油税の税額
  ロ 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第九条及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第四条の税率により計算した揮発油税及び地方揮発油税の税額
 二 前号に規定する揮発油に関し、揮発油の製造者が同号の措置として行われる金銭の給付その他揮発油の小売価格の抑制を目的として国が全国的に行う金銭の給付を受けた場合においては、当該給付を受けた金銭の額に相当する金額については、揮発油税及び地方揮発油税の控除及び還付を受けることができないものとすること。
 (地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う措置)
第三条 政府は、この法律の施行後直ちに、地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う地方揮発油譲与税の額の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収の全額を補填するために必要な措置を講ずるものとする。
 (政令への委任)
第四条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

     理 由
 現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   本案施行に要する経費
 本案施行による減収見込額は、令和七年度約七千六百八十億円、平年度約一兆二百五億円である。

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