第二一七回
参第一一号
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第一条中出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)目次の改正規定、同法第二十二条第二項の改正規定、同法第二十二条の四第一項中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号の次に二号を加える改正規定、同法第四章第二節中第二十二条の五の次に一条を加える改正規定、同法第六十一条の八の三第一項第三号の改正規定及び同法第六十二条の見出しを改め、同条の次に一条を加える改正規定を削る。
附則第二十四条第四項を削る。
附則第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
永住者の在留資格をもって在留する者について、出入国管理及び難民認定法に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないこと等を在留資格の取消事由として整備する改正を行わないこととし、あわせて、永住許可の要件の明確化等の関連する改正を行わないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。