第二一七回
閣第三号
地方交付税法等の一部を改正する法律案
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「平成四年度」を「平成五年度」に、「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第九号及び第十号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第十一号中「平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同項第十二号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第十三号及び第十四号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同表市町村の項第九号中「平成四年度」を「平成五年度」に、「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同項第十二号中「平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同項第十三号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同条第三項の表第四十号(1)及び(2)中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同表第四十二号中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同表第四十三号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同表第四十四号中「地方税の減収補填のため平成十六年度から令和五年度まで」を「地方税の減収補填のため平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同号(1)中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に、「平成十七年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同表第四十五号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同表第四十六号中「平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同号(1)から(4)までを削り、同号(5)中「平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同号(5)を同号(1)とし、同号(6)中「平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同号(6)を同号(2)とし、同表第四十七号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同号(1)中「平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同号(8)中「令和五年度」の下に「及び令和六年度」を加え、同表第四十八号及び第四十九号中「令和五年度」を「令和六年度」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第三号中
「 |
3 高等学校費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|
|
|
生徒数 |
態容補正 |
」 |
を
「 |
3 高等学校費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|
|
|
生徒数 |
種別補正及び態容補正 |
」 |
に改め、同項第八号から第十号までの規定中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第十一号中「平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同項第十二号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第十三号及び第十四号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同表市町村の項第八号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第九号及び第十号中「令和五年度」を「令和六年度」に改め、同項第十一号中「平成六年度から平成八年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」を「平成十七年度及び平成十八年度」に改め、同項第十二号中「平成十六年度から令和五年度まで」を「平成十七年度から令和六年度まで」に改め、同項第十三号及び第十四号中「令和五年度」を「令和六年度」に改める。
附則第四条の見出し中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第一項中「令和六年度に限り」を「令和七年度に限り」に、「三千億円」を「二千四百億円」に、「六百十一億千七百二十万七千円」を「六百八十四億四千四百六十七万七千円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)」に、「令和六年度分」を「令和七年度分」に、「九百八十八億円」を「九百二十九億円」に改め、同項第三号中「令和六年度」を「令和七年度」に、「二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十五兆三千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第四号中「令和五年度」を「令和六年度」に、「二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第五号中「令和六年度」を「令和七年度」に、「千九百六十五億円」を「二千二百七十億円」に改め、同項第六号中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め、同項第七号中「令和七年度」を「令和八年度」に、「二千二百二十三億五十四万三千円」を「四千三百九十三億九百五十万八千円」に改め、同条第二項中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同条第二項中「令和七年度から令和三十六年度まで」を「令和八年度から令和三十三年度まで」に改め、同条第三項中「令和七年度から」を「令和八年度から」に改め、同項の表中
「 |
令和七年度 |
七百七十五億円 |
」 |
を削り、同条第四項中「を令和七年度」を「を令和八年度」に改め、「令和七年度及び」を削り、「二千四百六十億七千七百八万二千円」を「千四百十四億五千百八十八万二千円」に、「二千二百十九億千三百八十万二千円」を「千三百八十二億四千二百七十二万五千円」に改め、同条第五項中「令和七年度から」を「令和八年度から」に、「八百九十八億三百四十四万円」を「四百四十九億百七十二万円」に改め、「令和七年度及び」を削る。
附則第四条の三を削る。
附則第六条第一項中「令和六年度及び」を削る。
附則第六条の二中「令和六年度から令和八年度までの各年度分」を「令和七年度分及び令和八年度分」に改め、「、令和六年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和五年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「令和五年改正法に係る令和六年度控除額」という。)を控除した額とし」を削り、「令和五年度基金費の額から令和五年改正法に係る令和六年度控除額」を「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和五年度基金費の額」という。)から令和五年度基金費の額の百分の五十に相当する額」に改める。
附則第六条の三を削り、附則第六条の四を附則第六条の三とする。
附則第七条の四の見出し中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同条中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め、同条第一号イ中「という。)及び」を「という。)、」に、「の施行」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。次号において「令和七年所得税法等改正法」という。)の施行」に、「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同号ロからチまでの規定中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同条第二号イ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和七年所得税法等改正法」に、「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同号ロからヘまでの規定中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
附則第九条の二中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「令和六年度分」を「令和七年度分」に改め、同条中「令和六年度に」を「令和七年度に」に、「、令和六年度震災復興特別交付税額」を「及び令和七年度震災復興特別交付税額」に、「令和六年度分」を「令和七年度分」に、「令和五年度震災復興特別交付税額」を「令和六年度震災復興特別交付税額」に、「六百十一億千七百二十万七千円」を「六百八十四億四千四百六十七万七千円」に改め、「及び四千九百八十億円」、「に四千億円を加算した額」及び「及び九百八十億円」を削る。
附則第十二条の見出しを「(令和七年度震災復興特別交付税額の一部の令和八年度における交付等)」に改め、同条第一項中「令和六年度分」を「令和七年度分」に、「令和六年度震災復興特別交付税額」を「令和七年度震災復興特別交付税額」に、「令和六年度内」を「令和七年度内」に、「令和五年度震災復興特別交付税額」を「令和六年度震災復興特別交付税額」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第二項中「令和六年度震災復興特別交付税額」を「令和七年度震災復興特別交付税額」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「令和六年度及び令和七年度」を「令和七年度及び令和八年度」に改め、同条第二項中「、令和六年度」を「、令和七年度」に、「令和六年度震災復興特別交付税額」を「令和七年度震災復興特別交付税額」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「令和六年度及び令和七年度」を「令和七年度及び令和八年度」に改め、同条中「令和六年度及び令和七年度」を「令和七年度及び令和八年度」に、「令和六年度に」を「令和七年度に」に、「令和六年度震災復興特別交付税額」を「令和七年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)」に、「令和五年度震災復興特別交付税額のうち令和五年度」を「令和六年度震災復興特別交付税額のうち令和六年度」に、「、令和七年度」を「、令和八年度」に改める。
附則第十五条第一項中「令和六年度及び令和七年度」を「令和七年度及び令和八年度」に改め、同条第三項中「令和八年度」を「令和九年度」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単 位 費 用 |
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円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 九、一六一、〇〇〇 |
|
二 土木費 |
|
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1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一三八、〇〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一、八八四、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一八九、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三〇、〇〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、二〇〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、三〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、四三〇 |
|
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、二九〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、三五六、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、二七一、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、〇一九、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 五二、〇〇〇 |
|
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、九一二、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 二、二〇三、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 二、二四〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二二七、〇〇〇 |
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 三一七、五四〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
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|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 九、五五〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 七、七四〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一五、〇〇〇 |
|
4 こども子育て費 |
十八歳以下人口 |
一人につき 一〇三、〇〇〇 |
|
5 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五八、七〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 一〇一、〇〇〇 |
|
6 労働費 |
人口 |
一人につき 四五九 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一二一、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、四一〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、五〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三七九、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、一一〇 |
|
六 総務費 |
|
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1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、八一〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 八四四、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 七五〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三一 |
|
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五九 |
|
十 財源対策債償還費 |
平成十七年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三一 |
|
十一 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 四三 |
|
十二 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 四九 |
|
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 四一 |
|
十四 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二八 |
|
|
|
円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一二、三〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 七二、九〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一八七、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二九、一〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、二〇〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、一〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 三、一二〇 |
|
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、〇二〇 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 五五三 |
|
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、八〇〇 |
|
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 一〇七 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、四六〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 五二、四〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 八四一、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき 一二、七一六、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四八、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき 一、〇五三、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき 一一、一〇一、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、八三二、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 七八、三〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四、五九〇 |
|
四 厚生費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 九、五五〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 八、五七〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 七、一九〇 |
|
4 こども子育て費 |
十八歳以下人口 |
一人につき 一六五、〇〇〇 |
|
5 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 七二、五〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 八五、八〇〇 |
|
6 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、三三〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 九五、八〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 五四一、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、三九〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、四五〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、一七〇 |
|
|
世帯数 |
一世帯につき 二、二四〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、九六〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、〇三〇、〇〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
|
平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二九 |
|
十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 三九 |
|
十一 財源対策債償還費 |
平成十三年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二九 |
|
十二 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 三九 |
|
十三 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 三九 |
|
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五二 |
|
十五 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二七 |
別表第二道府県の項中「九、七四〇」を「一〇、三七〇」に、「一、〇六二、〇〇〇」を「一、〇五六、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一九、四〇〇」を「二〇、九〇〇」に、「二、二〇〇、〇〇〇」を「二、一九〇、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「令和六年度」を「令和七年度」に、「令和三十五年度」を「令和三十二年度」に、「二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十五兆三千百二十二億九千五百四十万八千円」に、「、令和七年度」を「、令和八年度」に、「二十五兆千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十二兆九千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項の表中
「 |
令和七年度 |
六千億円 |
」 |
を削る。
附則第五条中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
附則第九条第一項中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、「に二千五百億円を加算した額」を削り、同条第二項中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同条第三項中「令和七年度から」を「令和八年度から」に改め、「令和七年度及び」を削り、同項第一号の表中
「 |
令和七年度 |
七百七十五億円 |
」 |
を削り、同項第二号中「令和七年度分及び」を削り、「二千四百六十億七千七百八万二千円」を「千四百十四億五千百八十八万二千円」に改め、同項第三号中「二千二百十九億千三百八十万二千円」を「千三百八十二億四千二百七十二万五千円」に改める。
附則第十条第三項を次のように改める。
3 令和七年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「令和七年度」を「令和十二年度」に改める。
第三十三条の五の二第一項中「地方交付税法附則第六条の三第一項の規定により控除する額についての同項の規定に従つて総務省令で定める方法」を「別に法律で定めるところ」に改める。
第三十三条の五の十一中「令和六年度」を「令和十一年度」に改める。
第三十三条の五の十三の次に次の一条を加える。
(情報システム又は情報通信機器の整備に係る地方債の特例)
第三十三条の五の十四 地方公共団体は、令和七年度から令和十一年度までの間に限り、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化又は地域社会の諸課題の解決に寄与する情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業で総務省令で定めるものであつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における情報通信技術の活用の推進に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和七年度分の地方交付税から適用し、令和六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 令和七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号及び市町村の項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)
第五条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二の前の見出し及び同条を削り、附則第三条に見出しとして「(森林環境譲与税の譲与の特例)」を付する。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 令和六年度以前の年度分の森林環境譲与税については、なお従前の例による。
理 由
地方財政の状況等に鑑み、令和七年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営競技納付金制度及び河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるための地方債の特例の期限を延長し、あわせて、情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるための地方債を起こすことができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。