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第二一七回

閣第六号

   関税定率法等の一部を改正する法律案

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第〇四〇二・一〇号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二十三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加え、「)及び」を「)並びに」に改める。

  別表第二九〇五・三九号を次のように改める。

 二九〇五・三九

  その他のもの

 

 

   一 一・六−ヘキサンジオール

無税

 

   二 その他のもの

四・六%

  別表第二九二三・九〇号中

  二 その他のもの

四・六%

 を

  二 シクロヘキシル(エチル)(ジメチル)アンモニウム=ブロミド及びシクロヘキシル(エチル)(ジメチル)アンモニウム=ヒドロキシド

 

 

無税

 

 

  三 その他のもの

四・六%

 に改める。

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第三項中「保存)(第七条の九第二項において準用する場合を含む」の下に「。以下この項において同じ」を、「行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録」の下に「(第九十四条の五に規定する財務省令で定めるところに従つて保存が行われているもの(以下この項において「特定電磁的記録」という。)であつて、その保存が関税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録(当該保存義務者により当該特定電磁的記録の保存が行われた日以後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限る。)を除く。)」を加える。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項及び第八項、第七条の四第一項並びに第七条の六第一項及び第五項中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。

  第八条の二第三項中「国で」を「国及びこれに準ずるものとして政令で定める国であつて、」に改める。

  第十三条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  別表第一第〇四〇二・一〇号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加え、「)及び」を「)並びに」に改め、同表第一八〇六・一〇号中「二〇・四%」を「一九%」に改め、同表第一八〇六・二〇号中「二〇・九%」を「一九・九%」に改め、同表第一九〇一・九〇号中「二二・三%」を「二一・二%」に改め、同表第二一〇六・一〇号中「七・七%」を「五・八%」に改め、同表第二一〇六・九〇号中「二二・三%」を「二一・二%」に改める。

  別表第一第二九・〇九項の次に次の一項を加える。

二九・三四

核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物

 

 

 その他のもの

 

 二九三四・九九

  その他のもの

 

 

   二 その他のもののうち

 

 

      リチウム=ビス(オキサラト)ボラート

 

無税

  別表第一の三中「令和七年三月三一日」を「令和八年三月三一日」に改め、同表第〇四〇二・一〇号中「受ける児童」の下に「若しくは同条第二三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児」を加え、「)及び」を「)並びに」に改める。

  別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「令和七年三月三一日」を「令和八年三月三一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、令和九年一月一日から施行する。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の関税法第十二条の四第三項の規定は、令和九年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 最近における内外の経済情勢等に対応するため、個別品目の関税率の見直し、電子取引の取引情報に関連した重加算税の加重対象の見直し、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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