第二一七回
閣第一六号
防衛省設置法等の一部を改正する法律案
(防衛省設置法の一部改正)
第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「十四万九千七百六十七人」を「十四万九千四百三人」に、「四万五千四百五十二人」を「四万五千四百六十二人」に、「四万七千七人」を「四万七千百三十一人」に、「二千百九十三人」を「二千四百二十三人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加え、同条第二項中「及び護衛艦隊」を「及び水上艦隊」に改め、「、掃海隊群」及びただし書を削り、同条第三項中「護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群」を「水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群、水陸両用戦機雷戦群、哨(しよう)戒防備群」に改め、同条第六項中「掃海隊、基地隊その他の」及びただし書を削り、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 情報作戦集団は、情報作戦集団司令部、作戦情報群及びサイバー防護群から成る。
第十六条の二の見出しを「(水上艦隊司令官)」に改め、同条中「護衛艦隊の」を「水上艦隊の」に、「護衛艦隊司令官」を「水上艦隊司令官」に改める。
第十七条の三を第十七条の四とし、第十七条の二を第十七条の三とし、第十七条の次に次の一条を加える。
(情報作戦集団司令官)
第十七条の二 情報作戦集団の長は、情報作戦集団司令官とする。
2 情報作戦集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報作戦集団の隊務を統括する。
第十八条中「護衛艦隊」を「水上艦隊」に改め、「地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加える。
第二十条第二項中「、航空戦術教導団」を削る。
第二十一条の二第二項中「地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加える。
第二十四条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 補給本部
第二十四条第二項中「及び補給統制本部を、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として補給本部」を削る。
第二十六条第三項ただし書及び同条第四項を削り、同条第五項中「海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処の」を削り、同項を同条第四項とし、同条の次に次の一条を加える。
(補給本部)
第二十六条の二 補給本部においては、前条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
2 補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
第二十七条の三及び第二十七条の四を削る。
第二十八条中「、補給統制本部長」を削る。
第二十九条第一項中「及び自衛官候補生」を削る。
第三十三条中「、自衛官候補生」を削り、「を除き」を「及び第九十九条の二第一項を除き」に改める。
第三十六条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第六項を第三項とし、第七項を第四項とし、第八項を第五項とする。
第四十五条の二第一項中「引き続いて」を削る。
第五十八条第二項中「、自衛官候補生」を削る。
第七十二条の次に次の一条を加える。
(勤続報奨金)
第七十二条の二 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、防衛省令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。
第七十三条の三第一項中「第二号」の下に「及び次条第一項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(事業を営む予備自衛官に対する給付金)
第七十三条の四 防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛官に対し、自ら当該事業を行うことができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、当該予備自衛官の事業の継続に資するための給付金として支給することができる。
一 前条第一項第一号に掲げる場合 自衛官としての勤務のために当該事業を行うことができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
二 前条第一項第二号に掲げる場合 当該負傷又は疾病の療養のために当該事業を行うことができなかつた日(招集の解除の日又は第七十一条第一項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業を行うことができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)
2 前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十五条の七を次のように改める。
第七十五条の七 削除
第七十五条の八中「第七十三条から」を「第七十二条の二から」に、「第七十三条の二中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、」を「第七十二条の二、第七十三条の二及び」に改め、「同項第二号」の下に「及び第七十三条の四第一項第二号」を加える。
第八十四条の五第一項第三号中「アメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド又はドイツ」を「物品役務相互提供協定(自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間の物品又は役務の相互の提供に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて、物品又は役務の相互の提供を実施する活動及び提供する物品又は役務並びに当該提供を実施する場合における決済その他の手続について定めるものをいう。第百条の九において同じ。)の我が国以外の締約国(次項第四号、第百条の八及び第百条の九において「締約国」という。)」に改め、同条第二項第四号中「アメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド又はドイツ」を「締約国」に改める。
第九十七条第一項及び第二項中「及び自衛官候補生」を削る。
第九十九条の次に次の一条を加える。
(留学費用の償還)
第九十九条の二 留学(防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学してその課程を履修する研修(三年以内の研修を除く。)であつて、学生(防衛省設置法第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を命ぜられた学生は、次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。
一 当該留学を開始した日から自衛官に任用される日までの期間 当該留学のために国が支出した留学費用(旅費その他の留学に必要な費用として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の総額に相当する金額
二 自衛官に任用される日の翌日から起算した在職期間が八年に達するまでの期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した自衛官としての在職期間が逓増する程度に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように政令で定める率を乗じて得た金額
2 前項の離職した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を含まないものとする。
一 死亡により離職したとき。
二 公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
第百条の六第一項中「及び次条」を「から第百条の八まで」に改める。
第百条の八の見出し中「オーストラリア軍隊」を「締約国の軍隊」に改め、同条第一項中「オーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう」を「締約国の軍隊(合衆国軍隊を除く」に、「オーストラリア軍隊に」を「締約国の軍隊に」に改め、同項第一号から第八号までの規定中「オーストラリア軍隊」を「締約国の軍隊」に改め、同項第九号中「オーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設」を「締約国の軍隊の施設(当該締約国にあるものに限る。)」に、「行うオーストラリア軍隊」を「行う締約国の軍隊」に改め、同条第二項及び第三項中「オーストラリア軍隊」を「締約国の軍隊」に改め、同条第四項中「武器」の下に「(同項の締約国の軍隊がインドの軍隊である場合には、弾薬を含む。)」を加える。
第百条の九の見出し中「オーストラリア軍隊」を「締約国の軍隊」に改め、同条中「オーストラリア軍隊」を「締約国の軍隊」に、「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定」を「当該締約国との間の物品役務相互提供協定」に改める。
第百条の十から第百条の十九までを削る。
第百九条第一項中「)に」を「)及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。以下この項、第百十一条の二及び第百十一条の三において「装備移転船舶」という。)に」に改め、同項ただし書中「船舶に」を「船舶及び装備移転船舶に」に改める。
第百十一条の次に次の二条を加える。
(装備移転船舶についての技術上の基準)
第百十一条の二 防衛大臣は、装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準を定めなければならない。
(検査)
第百十一条の三 装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供してはならない。
第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
第百七条第一項中「航空法中」を「航空法」に、「並びにその航空機」を「及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。第百九条第一項において同じ。)の対象となる航空機として製造されるもの(第七項において「装備移転航空機」という。)(以下この条及び附則第七項において「自衛隊の使用する航空機等」と総称する。)並びにこれら」に改め、同条第三項中「自衛隊の使用する航空機及びその航空機」を「自衛隊の使用する航空機等及びこれら」に改め、同条第五項中「自衛隊が使用する航空機」を「自衛隊の使用する航空機等」に、「その航空機」を「これら」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「自衛隊の使用する航空機」を「自衛隊の使用する航空機等」に、「自衛隊以外の者が使用する」を「自衛隊の使用する航空機等以外の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 装備移転航空機を製造する者は、第五項の規定により防衛大臣が定める基準(装備移転航空機に係るものに限る。)に適合することについて、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の確認を受けなければならない。
第百九条第一項中「(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)」を削り、「、第百十一条の二及び第百十一条の三」を「及び次条から第百十一条の二まで」に改める。
第百十条中「及びこれ」を「及び装備移転船舶並びにこれら」に、「隊員」を「者」に、「又はこれ」を「又はこれら」に改める。
第百十一条(見出しを含む。)中「自衛隊の使用する船舶」の下に「及び装備移転船舶」を加える。
第百十一条の二を削る。
第百十一条の三の見出しを「(検査等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 装備移転船舶を航行しようとする者は、前条の配員の基準に従つて配員して航行することについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の確認を受けた後でなければ、これを航行してはならない。
第百十一条の三を第百十一条の二とする。
附則第七項中「自衛隊の使用する航空機並びにその航空機」を「自衛隊の使用する航空機等並びにこれら」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「自衛官任用一時金」の下に「、指定場所生活調整金」を加える。
第十六条第一項に次の一号を加える。
六 航空管制官 航空管制官手当
第十六条第三項中「百分の八十」を「百分の九十」に改める。
第十九条中「特殊作戦隊員手当」の下に「、航空管制官手当」を加える。
第二十四条の三第二項中「四千円」を「一万二千三百円」に改める。
第二十四条の四第二項中「一万六千円」を「一万八千五百円」に改める。
第二十六条の二の次に次の一条を加える。
(指定場所生活調整金の支給)
第二十六条の三 自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者及び同条第五項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるもの(以下この項において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)が、基準期間(自衛官候補生又は防衛大臣の定める陸曹候補者等の採用の日から六年を経過するまでの期間をその初日以後一年ごとに区分した期間をいう。)の全部を第十八条第一項に規定する集団的居住場所その他の防衛大臣が定める場所に居住する場合には、当該基準期間に係る指定場所生活調整金を支給する。
2 前項の指定場所生活調整金の額は、政令で定める。
3 第一項の指定場所生活調整金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第二項中「及び特殊作戦隊員手当」を「、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当」に、「及び営外手当」を「、航空管制官手当及び営外手当」に改める。
第五条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「、自衛官任用一時金」を削る。
第四条第一項、第十八条の二第一項及び第二十二条第一項中「、自衛官候補生」を削る。
第二十四条の二を削る。
第二十四条の三の前の見出しを削り、同条を第二十四条の二とし、同条の前に見出しとして「(予備自衛官等の給与)」を付し、第二十四条の四を第二十四条の三とし、第二十四条の五を第二十四条の四とし、第二十四条の六を第二十四条の五とする。
第二十四条の七中「第二十四条の三」を「第二十四条の二」に改め、同条を第二十四条の六とする。
第二十六条の二を削る。
第二十六条の三第一項中「第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項」を「第三十六条第一項」に、「同条第五項」を「同条第二項」に改め、「(以下この項において「防衛大臣の定める陸曹候補者等」という。)」を削り、「自衛官候補生又は防衛大臣の定める陸曹候補者等」を「これらの自衛官」に改め、同条を第二十六条の二とする。
第二十八条第一項第一号を削り、同項第二号中「(前号の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、同号を同項第四号とし、同条第三項中「及び第二号」を削り、「同項第三号」を「同項第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改め、同条第五項中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に改め、同条第六項中「第三十六条第八項」を「第三十六条第五項」に改め、同条第八項中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に改め、同条第九項第一号中「第三十六条第七項」を「第三十六条第四項」に改め、同項第二号中「第三十六条第八項」を「第三十六条第五項」に改める。
(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)
第六条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の見出し中「合衆国軍隊等」を「締約国の軍隊」に改め、同条第一項中「アメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド又はドイツの軍隊(以下この条において「合衆国軍隊等」という。)」を「締約国(自衛隊法第八十四条の五第一項第三号に規定する締約国をいう。以下この条において同じ。)の軍隊」に、「合衆国軍隊等に」を「締約国の軍隊に」に改め、同条第二項中「合衆国軍隊等」を「締約国の軍隊」に改め、同条第四項中「武器」の下に「(同項の締約国の軍隊がインドの軍隊である場合には、弾薬を含む。)」を加え、同条第五項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中自衛隊法第八十四条の五の改正規定、同法第百条の六第一項の改正規定、同法第百条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第百条の九(見出しを含む。)の改正規定及び同法第百条の十から第百条の十九までを削る改正規定並びに第六条の規定並びに附則第八条の規定 公布の日
二 第二条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」を削る部分を除く。)及び同法第九十九条の次に一条を加える改正規定並びに第四条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第十一条及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定を除く。)の規定 公布の日又は令和七年四月一日のいずれか遅い日
三 第二条中自衛隊法第四十五条の二第一項の改正規定 令和七年十月一日
四 第二条中自衛隊法第七十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十五条の七の改正規定及び同法第七十五条の八の改正規定並びに第四条中防衛省の職員の給与等に関する法律第二十四条の三第二項及び第二十四条の四第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 第二条中自衛隊法第百九条第一項の改正規定及び同法第百十一条の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
六 第三条の規定及び附則第十三条の規定 令和八年四月一日
七 第二条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(「、自衛官候補生」を削る部分に限る。)、同法第三十六条の改正規定、同法第五十八条第二項の改正規定並びに同法第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条の規定並びに附則第五条、第六条、第十条及び第十二条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(勤続報奨金の支給に関する経過措置)
第二条 前条第四号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正前の自衛隊法第七十五条の七の規定により勤続報奨金を支給することができることとされていた即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)に係る当該勤続報奨金の支給については、なお従前の例による。
(事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に対する給付金の支給に関する経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「第四号改正後自衛隊法」という。)第七十三条の四(第四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に自衛隊法第七十条第一項各号若しくは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令又は同法第七十一条第一項若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令を受けた第四号改正後自衛隊法第七十三条の三第一項(第四号改正後自衛隊法第七十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する予備自衛官又は即応予備自衛官について適用する。
(指定場所生活調整金の支給に関する経過措置)
第四条 第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十六条の三の規定は、同条に規定する基準期間の末日が同号に掲げる規定の施行の日以後である者について適用する。
(自衛官任用一時金の支給に関する経過措置)
第五条 附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前に第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十六条の二第一項の規定により自衛官任用一時金の支給を受けた者については、同条第三項の規定は、その任用期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。
(退職手当の特例に関する経過措置)
第六条 附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前に第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項第一号に掲げる区分に該当した者に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条 附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第九条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「船舶及び」を「船舶内並びに」に、「内に」を「及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。)内に」に改める。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第十条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項の表第三条第一項の項中
「 |
職員(第二十三条第二項 |
職員(自衛官候補生、第二十三条第二項 |
|
|
、任命権者 |
、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
」 |
を
「 |
、任命権者 |
、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
」 |
に改め、同表第十二条第一項の項中「、自衛官候補生」を削り、同表前条第一項の項を削り、同表前条第二項の項中「前条第二項」を「前条第一項及び第二項」に改める。
(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部改正)
第十一条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「学資金」を「学資金等」に改め、同条中「及び第九十九条第一項」を「、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第十二条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「、自衛官候補生」を削り、同条第四項中「及び第九十九条第一項」を「、第九十九条第一項及び第九十九条の二第一項第二号」に改める。
(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十三条 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち自衛隊法中第九十五条の四を第九十五条の五とし、第九十五条の三の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
第百七条第一項中「(令和五年法律第五十四号)」を削る。
理 由
自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更及び水上艦隊の新編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、自衛官の再任用に係る要件の見直し、航空管制官手当の新設その他の自衛官等の人材確保のための制度の整備、物品役務相互提供協定に係る規定の整備、装備移転等に伴う装備品等の製造等を適切に実施するための規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。