第二一七回
閣第一八号
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「通じて」の下に「大規模な災害を受けた地域の経済の再建その他の」を加える。
第二十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 支援基準は、大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含むものでなければならない。
第二十五条第八項、第三十二条の二第七項、第三十二条の十第六項及び第三十二条の十一第三項中「令和八年三月三十一日」を「令和二十三年三月三十一日」に改める。
第三十三条第二項から第四項までの規定中「令和十三年三月三十一日」を「令和二十八年三月三十一日」に改める。
第四十九条第一項中「場合」の下に「(第三項の場合を除く。)」を加え、同条第二項中「残余財産の額が前項」を「前項の場合において、残余財産の額が同項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときは、当該残余財産の額は、会社法第五百四条の規定にかかわらず、政府保有株式(預金保険機構の保有する株式のうち第五十三条第一項の規定による出資に係るものをいう。以下この項において同じ。)以外の株式についてその払込金額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を政府保有株式について分配するものとする。
第五十一条第二項中「及び第五十六条第二項」を「並びに第五十六条第二項及び第三項」に改める。
第五十二条中「第五十六条」を「第五十六条第一項、第二項及び第四項」に改める。
第五十六条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、同項に規定する残余財産の額が第五十三条第一項の規定による出資額及び第五十四条の規定による拠出金の額の合計額に満たないときは、預金保険機構は、前項の規定にかかわらず、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、同条の規定により拠出金を拠出した者に対しその拠出金の額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付するものとする。
第五十八条第一項ただし書中「第二十四条」を「第二十四条第一項、第三項及び第四項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後七年を目途として、この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
令和六年能登半島地震災害からの復興に向けた取組を引き続き推進するとともに、頻発する自然災害への対応を強化するため、株式会社地域経済活性化支援機構の業務の期限を延長するとともに、その支援基準に大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含める等の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。