衆議院

メインへスキップ



第二一七回

閣第二一号

   医療法等の一部を改正する法律案

 (医療法の一部改正)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「及び助産所」を「、助産所等」に、「病床」を「医療機関機能及び病床」に、「第三十条の十八の五」を「第三十条の十八の六」に改める。

  第一条の五第二項中「有しないもの」の下に「(オンライン診療受診施設であるものを除く。)」を加える。

  第二条の次に次の一条を加える。

 第二条の二 この法律において、「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療をいう。

 2 この法律において、「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう。

  第三条第一項及び第二項中「附けて」を「付けて」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 オンライン診療受診施設でないものは、これにオンライン診療受診施設その他オンライン診療受診施設に紛らわしい名称を付けてはならない。

  第五条第一項中「第八条」を「第八条第一項」に改める。

  第六条中「助産所」の下に「並びに国の設置するオンライン診療受診施設」を加え、「の定」を「の定め」に改める。

  第六条の五第三項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。

  十五 その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあつては、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項

  第六条の五第四項中「若しくは第十三号から第十五号まで」を「、第十三号、第十四号若しくは第十六号」に改める。

  第六条の七の次に次の一条を加える。

 第六条の七の二 何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならない。

  第六条の八第一項中「若しくは助産所」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設」に、「前条」を「前二条」に改め、同条第二項中「若しくは助産所」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設」に、「又は前条第二項若しくは第三項」を「、第六条の七第二項若しくは第三項又は前条」に改める。

  第四章の章名中「及び助産所」を「、助産所等」に改める。

  第七条第一項中「、第八条」を「、第八条第一項」に、「第八条から第九条まで」を「第八条第一項」に、「第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十条までの規定」を「第二十七条、第二十八条及び第二十九条第二項」に改める。

  第八条に次の一項を加える。

 2 オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。

  第八条の二第一項中「又は助産所の開設者は」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者は」に、「又は助産所を」を「、助産所又はオンライン診療受診施設を」に改め、同項ただし書中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「又は助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者」に、「又は助産所を」を「、助産所又はオンライン診療受診施設を」に改め、「都道府県知事」の下に「(診療所、助産所又はオンライン診療受診施設にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次条、第二十四条の二、第二十九条第一項、第二十九条の二及び第三十条において同じ。)」を加える。

  第九条第一項中「又は助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者」に、「又は助産所を」を「、助産所又はオンライン診療受診施設を」に改め、同条第二項中「又は助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者」に、「失そう」を「失踪」に改める。

  第十四条の二の次に次の三条を加える。

 第十四条の三 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めなければならない。

 2 前項の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備並びに人員の配置に関する事項

  二 患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項

  三 オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項

  四 他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適切な治療を提供するための体制の確保に関する事項

  五 その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項

 3 オンライン診療は、第一項の基準に従つて行われなければならない。

 第十四条の四 オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所(次条において「オンライン診療実施病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師又は歯科医師が行うオンライン診療を前条第一項の基準に適合させるために必要な措置を講じなければならない。

 第十四条の五 オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が第十四条の三第二項第二号に掲げる事項に係る同条第一項の基準に適合する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項を公表しなければならない。

  第十七条中「及び第十三条」を「、第十三条から第十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条」に改める。

  第二十四条の二第一項中「若しくは助産所」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設」に、「又は助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者」に改め、同条第二項中「開設者」の下に「又は設置者」を加え、「開設する」を「開設し、又は設置する」に、「又は助産所」を「若しくは助産所又はオンライン診療受診施設」に改める。

  第二十五条第一項中「管理者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者」を加え、「若しくは助産所に」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設に」に改め、同条第二項中「若しくは助産所の業務」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務」に改め、「管理者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者」を加え、「の事務所」を「若しくはオンライン診療受診施設の設置者の事務所」に、「若しくは助産所の運営」を「、助産所若しくはオンライン診療受診施設の運営」に改める。

  第二十五条の二中「及び助産所」を「、助産所及びオンライン診療受診施設」に改める。

  第二十九条第一項中「その開設者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者」を加え、同項第二号中「第八条」を「第八条第一項」に、「又は助産所(同条」を「、助産所(同項」に、「)が」を「)又はオンライン診療受診施設が」に改め、同項第三号中「、第二十四条の二第二項」を削り、同項第四号中「開設者」の下に「又は設置者」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。

  第三十条の二中「外」を「ほか」に改め、「管理」の下に「並びにオンライン診療受診施設の設置」を加える。

  第三十条の三第一項中「総合確保方針」の下に「及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針」を加える。

  第三十条の三の二第一項中「第三十条の十三第一項」を「第三十条の十三第二項」に、「病床機能報告対象病院等」を「医療機関機能等報告対象病院等」に、「同項」を「同条第一項」に改める。

  第三十条の四第二項第十一号イ中「第十四号及び第十五号に規定する」を「次に掲げる」に改め、「方針」の下に「((2)に掲げる区域については、その設定が必要な場合に限る。)」を加え、同号イに次のように加える。

    (1) 第十四号及び第十五号に規定する区域

    (2) 重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域

  第三十条の四第二項第十一号ニ中「施策」の下に「並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(イ(2)に掲げる区域を定めた場合に限る。)」を加え、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。

   ニ イ(2)に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標(当該区域を定めた場合に限る。)

  第三十条の四第六項及び第七項中「事項」の下に「(同号イ(1)に掲げる区域に係るものに限る。)」を加える。

  第三十条の五中「若しくは管理者」を「、管理者若しくは設置者」に改める。

  第三十条の七第一項中「及び管理者」を「、管理者及び設置者」に改める。

  第三十条の十一に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

  第五章第三節の節名中「病床」を「医療機関機能及び病床」に改める。

  第三十条の十三第一項中「(以下「病床機能報告対象病院等」という。)」を削り、「地域における」の下に「医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下この条において同じ。)及び」を加え、「病床機能報告対象病院等の病床の機能」を「病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能」に、「病床機能報告対象病院等の所在地」を「病院又は診療所の所在地」に改め、同項中第四号を第六号とし、同項第三号中「病床機能報告対象病院等」を「病院又は診療所」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「から」の下に「第二号の」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号中「厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)」を「基準日」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能

  二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後医療機関機能」という。)

  第三十条の十三第二項中「病床機能報告対象病院等の管理者は、前項」を「前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項」に改め、「報告した」の下に「基準日後医療機関機能又は」を加え、「当該病床機能報告対象病院等」を「当該医療機関機能等報告対象病院等」に改め、同条第三項、第五項及び第六項中「病床機能報告対象病院等」を「医療機関機能等報告対象病院等」に改め、同条に次の二項を加える。

 7 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができる。

 8 医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

  第三十条の十四第一項中「第二項」の下に「、第三十条の十八の六第四項及び第五項」を加える。

  第三十条の十五第一項中「病床機能報告対象病院等」を「医療機関機能等報告対象病院等」に改め、「及び次条」を削り、同条第四項中「、その他の」を「その他の」に改め、同条第六項中「第四項」を「前項」に改める。

  第三十条の十六第一項中「、その他の」を「その他の」に、「病床機能報告対象病院等」を「医療機関機能等報告対象病院等」に改め、同条第二項中「病床機能報告対象病院等」を「医療機関機能等報告対象病院等」に改める。

  第三十条の十七、第三十条の十八、第三十条の十八の二第一項及び第三項並びに第三十条の十八の三第二項中「病床機能報告対象病院等」を「医療機関機能等報告対象病院等」に改める。

  第三十条の十八の五第一項第一号中「外来医療に係る医療提供体制の状況に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。

   イ 地域において特に必要とされる外来医療(次条において「地域外来医療」という。)に関する事項

   ロ 外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

  第五章第四節に次の一条を加える。

 第三十条の十八の六 都道府県知事は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域であつて、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超えるものがある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定するものとする。

 2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 3 第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 4 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」という。)が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。

 5 届出者等は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

 6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを要請することができる。

 7 都道府県知事は、前項の規定による要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

 8 当該診療所の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

 9 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができる。

 10 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 11 都道府県知事は、第六項の規定による要請を受けた届出者等がこれに応じなかつたとき、第九項の規定による勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

  第三十八条の七第二項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第九十二条中「者又は」を「者、」に改め、「違反した者」の下に「又は第三十条の十八の六第三項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者」を加える。

  第九十六条第一項中「第八条」を「第八条第一項」に改め、同条第二項中「第八条」を「第八条第一項」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

第二条 医療法の一部を次のように改正する。

  目次中「医療計画(第三十条の四」を「地域医療構想及び医療計画(第三十条の三の三」に改める。

  第五条の二第一項中「第三十条の四第六項」を「第三十条の四第五項」に改める。

  第六条の五第三項第七号中「第三十条の四第十二項」を「第三十条の四第十一項」に改める。

  第六条の十二の次に次の一条を加える。

 第六条の十二の二 美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う病院又は診療所であつて厚生労働省令で定めるものの管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、前条に規定する措置の状況その他の医療の安全の確保のために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この条、第十五条第三項及び第十八条において同じ。)に報告しなければならない。

 2 前項の規定による報告をした病院又は診療所の管理者は、同項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

 3 都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区。第十八条において同じ。)の区域内に所在する第一項に規定する病院又は診療所に関し必要な情報の提供を求めることができる。

 4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により報告された事項のうち医療の安全の確保のために特に必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。

 5 都道府県知事は、第一項に規定する病院又は診療所の管理者が同項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院又は診療所の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

  第七条第一項中「、第十五条、第十八条」を削り、同条第五項中「第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」を「第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下この項、次条第三項第二号及び第七項、第七条の三第一項並びに第七条の四第一項において「地域医療構想」に、「第三十条の四第二項第七号」を「第三十条の三の三第二項第二号」に、「。第七条の三第一項」を「。次条第三項、第七条の三第一項及び第七条の四第一項」に、「、医療計画」を「、地域医療構想」に改め、「同号イに規定する」を削り、「必要量」の下に「(第三十条の三の三第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次条第三項第二号、第七条の三第一項及び第七条の四第一項第一号において同じ。)」を加え、「医療計画において定める同号に規定する」を削り、同条第六項中「第三十条の四第十項」を「第三十条の四第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「この項、次条及び第七条の三第一項」を「この節」に、「医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号」を「同条第一項に規定する医療計画(以下この項、次条及び第七条の四第一項第二号において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第十二号」に、「の数)」を「の数の合計)」に、「第三十条の四第八項」を「第三十条の四第七項」に改める。

  第七条の二第一項中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に、「の数)が、同条第八項」を「の数の合計)が、同条第七項」に改め、同条第二項中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に、「の数が、同条第八項」を「の数の合計が、同条第七項」に改め、同条中第七項を第十二項とし、同条第六項中「第三項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第七項」に、「又は第三項」を「又は第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで及び前項」に、「地域」を「地域及び当該構想区域」に、「第三十条の四第八項」を「第三十条の四第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に、「の数が、同条第八項」を「の数の合計が、同条第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。

 3 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(第五項及び第六項において「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。

  一 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置又は病院若しくは診療所の病床数の増加によつて、同条第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に満たないと認めるとき。

  二 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設、診療所の病床の設置若しくは病院若しくは診療所の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるとき。

 4 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

 5 都道府県知事は、第三項の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

 6 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

 7 都道府県知事は、第三項の協議の場における協議の内容及び前項の説明の内容を踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項から第三項までの許可を与えないことができる。

  第七条の三第一項中「医療計画」を「地域医療構想」に改め、「第三十条の四第二項第七号イに規定する」を削り、同条第四項中「、その他の」を「その他の」に改め、同条第六項中「及び第四項」を「及び前項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第七条の四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域医療構想の達成に向けた病床の機能(第三十条の三第二項第七号に規定する病床の機能をいう。以下この項において同じ。)の分化及び連携を推進する必要があると認める第一号の構想区域又は第二号の区域に所在する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができる。

  一 構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、地域医療構想において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。

  二 医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域における療養病床及び一般病床の数(第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、第三十条の四第七項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。

 2 前項の病院又は診療所の開設者又は管理者は、同項の規定に基づき第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場において同項に規定する関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調つた事項については、その実施に努めなければならない。

  第十七条中「第六条の十二」を「第六条の十二の二」に改める。

  第十八条中「(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)」を削る。

  第二十九条第一項第三号中「第六条の三第八項」の下に「、第六条の十二の二第五項」を加え、同条第三項第六号及び第四項第六号中「第七条の二第三項」を「第七条の二第八項」に改める。

  第三十条の三第二項第五号中「第三十条の四第二項第七号」を「第三十条の三の三第一項」に改め、同項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する基本的な事項

  第三十条の三第二項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項

  第三十条の三の二第一項中「又は第六号」を「から第七号まで」に改め、同条第二項中「前条第二項第七号」を「前条第二項第八号」に改め、同条第三項中「前条第二項第八号」を「前条第二項第九号」に改める。

  第五章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 地域医療構想及び医療計画

  第五章第二節中第三十条の四の前に次の一条を加える。

 第三十条の三の三 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)を定めるものとする。

 2 地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項

  二 地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)

  三 構想区域における第三十条の十三第一項(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に規定する医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機能の見通し(第三十条の十四第一項において単に「将来の医療機関機能の見通し」という。)

  四 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)

  五 地域医療構想の達成に向けた医療機関機能の分化及び連携の推進に関する事項

  六 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項

  七 前各号に掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項

  八 医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する事項

  九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項

 3 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、第三十条の十三第一項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の三第一項及び第三十条の十八の四第一項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。

 4 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十条第一項に規定する予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。

 5 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつて医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。

 6 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。

 7 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

 8 都道府県は、地域医療構想を定め、又は第十項の規定により地域医療構想を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。次条第十六項において同じ。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の保険者協議会(次条第十六項において「保険者協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

 9 都道府県は、地域医療構想を定め、又は次項の規定により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

 10 都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の地域医療構想を変更するものとする。

 11 厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この項において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。

 12 厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。

  第三十条の四第一項中「基本方針」の下に「及び地域医療構想」を加え、同条第二項中第七号から第九号までを削り、第十号を第七号とし、第十号の二を第八号とし、同項第十一号イ(1)中「第十四号及び第十五号」を「第十二号及び第十三号」に改め、同号ロ中「第十四号」を「第十二号」に改め、同号ハ中「第十五号」を「第十三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第十二号を第十号とし、第十三号から第十五号までを二号ずつ繰り上げ、同項第十六号中「第六項及び第七項」を「第五項及び第六項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項中第十七号を第十五号とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項第十一号」を「第二項第九号」に、「同項第十四号」を「同項第十二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第二項第十一号」を「第二項第九号」に、「同項第十四号」を「同項第十二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二項第十四号及び第十五号」を「第二項第十二号及び第十三号」に、「同項第十七号」を「同項第十五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第二項第十七号」を「第二項第十五号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第十八項」を「第十七項」に、「第二項第十七号」を「第二項第十五号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第十八項」を「第十七項」に、「第二項第十七号」を「第二項第十五号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十八項」を「第十七項」に改め、「当該医療計画において定める」を削り、「第二項第十七号」を「第二項第十五号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「(平成二十四年法律第三十一号)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条中第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、同条第十七項中「(救急業務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)」及び「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の」を削り、同項を同条第十六項とし、同条中第十八項を第十七項とする。

  第三十条の五中「都道府県は、」の下に「地域医療構想若しくは」を加える。

  第三十条の六第一項中「第十号の二及び第十一号」を「第八号及び第九号」に改める。

  第三十条の七第一項中「設置者は、」の下に「地域医療構想及び」を加え、同条第二項第一号中「病床」を「医療機関機能及び病床」に改め、同条第三項及び第四項中「管理者は、」の下に「地域医療構想及び」を加える。

  第三十条の十第一項中「医療計画」を「地域医療構想及び医療計画」に、「病床」を「医療機関機能及び病床」に改める。

  第三十条の十一第一項中「医療計画」を「地域医療構想及び医療計画」に改める。

  第三十条の十二第一項中「第七条の二第三項から第五項まで」を「第七条の二第八項から第十項まで」に、「第七条の二第三項中」を「第七条の二第八項中」に、「同条第四項」を「同条第九項」に、「前三項」を「第一項から第三項まで及び前項」に、「前項」」を「前項」と、「地域及び当該構想区域」とあるのは「地域」」に、「同条第五項」を「同条第十項」に、「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第七項」に、「第三項」」を「第八項」」に改め、同条第二項中「第七条の二第三項」を「第七条の二第八項」に改める。

  第三十条の十三第一項中「病院又は診療所であつて療養病床又は」を「病院であつて感染症病床及び結核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床若しくは」に改め、「(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下この条において同じ。)」を削る。

  第三十条の十四第一項中「区域(」の下に「第四項、」を、「ごとに」の下に「、市町村」を、「その他の関係者」の下に「として厚生労働省令で定める者」を加え、「この条」を「この項及び次項」に改め、「協議の場(」の下に「第四項及び第五項、」を加え、「医療計画において定める」を「地域医療構想において定める将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進するための方策、」に改め、同条第三項中「医療計画において定める」を削り、同条に次の二項を加える。

 4 都道府県は、構想区域等が第三十条の十八の五第一項に規定する対象区域と一致する場合には、当該構想区域等における第一項の協議に代えて、当該対象区域における同条第一項に規定する協議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。)について協議を行うことができる。

 5 第三十条の十八の五第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

  第三十条の十五第一項中「医療計画」を「地域医療構想」に改め、同条第七項中「医療計画において定める」を削る。

  第三十条の十六第一項中「都道府県知事は、医療計画において定める」を「都道府県知事は、」に、「病床数が、医療計画」を「病床数が、地域医療構想」に改め、同条第二項中「医療計画において定める」を削る。

  第三十条の十八の五第一項中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に改め、同項第一号中「第三十条の四第二項第十一号ロ」を「第三十条の四第二項第九号ロ」に改め、同条第六項中「前項に規定する場合には、」を削る。

  第三十条の十八の六第一項中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に改める。

  第三十条の二十三第三項中「第三十条の四第二項第十一号ロ」を「第三十条の四第二項第九号ロ」に改める。

  第三十条の二十五第一項第一号中「第三十条の四第六項」を「第三十条の四第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第四十二条の二第一項第四号ロ中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に改める。

  第七十条の二第三項中「医療計画」を「地域医療構想」に改める。

  第七十条の三第二項中「医療計画において定める」を削る。

  第八十七条第三号中「第七条の二第三項」を「第七条の二第八項」に改める。

  第百四条中「の間、」の下に「地域医療構想及び」を加える。

第三条 医療法の一部を次のように改正する。

  第七条の二第三項中「療養病床等に関するものに限る」を「感染症病床及び結核病床に関するものを除く」に改め、同項第一号中「地域(」の下に「当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は」を加え、「をいう」を「とし、当該申請に係る病床が精神病床のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする」に、「療養病床及び一般病床の数の合計」を「病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数の合計)」に、「区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数」を「地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)」に改め、同項第二号中「療養病床及び一般病床の数の合計」を「当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)」に、「将来の病床数の必要量の合計」を「当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)」に改める。

  第七条の三第一項中「療養病床等に関するものに限る」を「感染症病床及び結核病床に関するものを除く」に、「療養病床及び一般病床の数の合計」を「当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)」に、「将来の病床数の必要量の合計」を「当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)」に改め、同条第八項中「において」の下に「、第一項中「感染症病床及び結核病床に関するものを除く」とあるのは「療養病床等に関するものに限る」と、「当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)」とあるのは「療養病床及び一般病床の数の合計」と、「当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)」とあるのは「療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計」と」を加える。

  第七条の四第一項第一号中「当該構想区域における」の下に「療養病床及び一般病床に係る」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、精神病床について準用する。この場合において、第一項中「又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者」とあるのは「の開設者」と、同項第二号中「医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域」とあるのは「当該都道府県の区域」と、前項中「病院又は診療所」とあるのは「病院」と読み替えるものとする。

  第三十条の三の三第二項第三号中「(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条において同じ。)」を削る。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)

第四条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章の三 再編計画の認定(第十二条の二の二−第十二条の十)」を

第三章の三 電子診療録等情報の利用等の推進(第十二条の三・第十二条の四)

 

 

第三章の四 再編計画の認定(第十三条−第十三条の九)

 に、「第十三条」を「第十三条の十」に改める。

  第十二条の二第一項中「この条及び第三十八条において」を削る。

  第十三条を第十三条の十とし、第三章の三中第十二条の十を第十三条の九とし、第十二条の九を第十三条の八とする。

  第十二条の八第一項中「第十二条の三各号」を「第十三条の二各号」に改め、同条第二項中「第十二条の四及び第十二条の五」を「第十三条の三及び第十三条の四」に改め、同条を第十三条の七とし、第十二条の七を第十三条の六とする。

  第十二条の六第三項中「第十二条の二の二第三項」を「第十三条第三項」に改め、同条を第十三条の五とし、第十二条の五を第十三条の四とし、第十二条の四を第十三条の三とし、第十二条の三を第十三条の二とし、第十二条の二の二を第十三条とする。

  第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に次の一章を加える。

    第三章の三 電子診療録等情報の利用等の推進

 第十二条の三 医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子診療録等情報」という。)を電磁的方法により提供することができる。

 2 前項の規定により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、国民が電磁的方法により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得られた場合その他厚生労働省令で定める場合において、当該患者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び第二十四条第三項第一号において「医師等」という。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるようにしなければならない。

 第十二条の四 支払基金及び第三十一条第一項に規定する支払基金業務受託者並びに連合会及び第三十七条第二項に規定する連合会業務受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)又は連合会電子診療録等情報管理業務(第三十六条に規定する連合会電子診療録等情報管理業務をいう。)の遂行のため必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、前条第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供してはならない。

  第二十四条第二項中「第三十五条第二項」を「次項並びに第三十五条第二項及び第三項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務並びに第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、次に掲げる業務を行う。

  一 第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務

  二 第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

  第二十五条第一項中「並びに同条第二項各号」を「、同条第二項各号」に、「に関し」を「並びに同条第三項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)に関し」に改める。

  第二十六条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条第一項中「及び支払基金電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務」に改める。

  第三十一条第一項中「「受託者」を「「支払基金業務受託者」に、「及び支払基金電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務」に改め、同項ただし書中「受託者」を「支払基金業務受託者」に改める。

  第三十二条及び第三十四条中「及び支払基金電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務」に改める。

  第三十五条に次の一項を加える。

 3 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前二項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第三項各号に掲げる業務を行う。

  第三十六条中「同条第一項に規定する」を「、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する」に、「及び前条第二項」を「、前条第二項」に、「に係る」を「並びに同条第三項に規定する業務(以下「連合会電子診療録等情報管理業務」という。)に係る」に改める。

  第三十七条第一項中「及び連合会電子処方箋管理業務」を削り、「これらの」を「その」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、連合会又は次条の規定による委託を受けた者(以下「連合会業務受託者」という。)について、連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

  第三十七条の二中「連合会電子処方箋管理業務」の下に「及び連合会電子診療録等情報管理業務」を加える。

  第三十八条に次の一項を加える。

 2 医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院その他の厚生労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務が円滑に実施されるよう、第十二条の三第一項の規定による電子診療録等情報の提供及び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努めなければならない。

  第三十九条の二第一項中「及び連合会電子処方箋管理業務」を「及び支払基金電子診療録等情報管理業務並びに連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務」に、「その他の」を「に係る」に、「であって」を「その他の」に、「もの」を「者」に改める。

  第四十条中「職員又は」を「職員若しくは」に改め、「者」の下に「又は支払基金業務受託者若しくは連合会業務受託者の役員若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者」を加え、「若しくは支払基金電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等情報管理業務」に、「若しくは連合会電子処方箋管理業務」を「、連合会電子処方箋管理業務若しくは連合会電子診療録等情報管理業務」に改める。

  第四十一条第一号中「受託者」を「支払基金業務受託者」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 連合会又は連合会業務受託者の役員又は職員が、第三十七条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第四十二条第一項中「第十二条の七」を「第十三条の六」に改める。

  第四十三条第二号中「若しくは支払基金電子処方箋管理業務」を「、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等情報管理業務」に改める。

  附則第一条の三第二項中「並びに」」を「同条第二項各号」」に、「並びに同条の規定により行う」を「同条の規定により行う同条第二項各号」と、「同条第三項各号」とあるのは「同条の規定により行う同条第三項各号」に改める。

第五条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十二条)」を「−第十二条)」に、「第五章 社会保険診療報酬支払基金の業務(第二十四条−第三十四条)」を「第五章 削除」に、「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改める。

  第十一条の二中「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)」を「機構又は連合会」に改め、「及び第二十四条第一項第一号」を削り、第三章中同条を第十一条の三とし、同条の前に次の一条を加える。

  (医療情報化推進方針)

 第十一条の二 厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の活用の推進並びにその基盤の整備及び運営(次項において「医療情報化推進」という。)に関する方針(以下この条において「医療情報化推進方針」という。)を定めなければならない。

 2 医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項

  二 医療情報化推進に関し、国並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他関係者が取り組むべき事項

  三 医療情報化推進に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十九条第一項に規定する中期計画の基本となるべき事項

  四 医療情報化推進に関し、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針との整合性の確保に関する事項

  五 その他医療情報化推進に関し必要な事項

 3 厚生労働大臣は、医療情報化推進方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

 4 厚生労働大臣は、医療情報化推進方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第十二条及び第十二条の二中「支払基金」を「機構」に改める。

  第十二条の三第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「支払基金」を「機構」に、「第二十四条第三項第一号」を「第三十五条第三項第一号」に改める。

  第十二条の四中「支払基金及び第三十一条第一項に規定する支払基金業務受託者」を「機構及び医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十八条第一項の規定による委託を受けた者」に、「支払基金電子診療録等情報管理業務(第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務をいう。)又は連合会電子診療録等情報管理業務」を「同法第十八条第一項第四号に規定する業務又は電子診療録等情報管理業務」に、「連合会電子診療録等情報管理業務を」を「電子診療録等情報管理業務を」に改める。

  第五章を次のように改める。

    第五章 削除

 第二十四条から第三十四条まで 削除

  第三十五条第二項中「保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号」を「医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(次項において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務

  二 第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務

  三 第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務

  四 第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務

  五 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務

  六 前各号に掲げる業務に附帯する業務

  第三十五条第三項中「第二十四条第三項各号」を「次」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務

  二 第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

  第三十六条中「連合会連結情報提供業務」を「連結情報提供業務」に、「前条第二項に規定する」を「前条第二項各号に掲げる」に、「連合会電子処方箋管理業務」を「電子処方箋管理業務」に、「同条第三項に規定する」を「同条第三項各号に掲げる」に、「連合会電子診療録等情報管理業務」を「電子診療録等情報管理業務」に改める。

  第三十七条第一項中「連合会連結情報提供業務」を「連結情報提供業務」に改め、同条第二項中「以下」の下に「この項及び第四十条において」を加え、「連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務」を「電子処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業務」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

  第三十七条に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第三十七条の二中「連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務」を「電子処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業務」に、「支払基金」を「機構」に改める。

  第三十八条第一項中「支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに電子処方箋管理業務」に改め、同条第二項中「支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第四号に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに電子診療録等情報管理業務」に改める。

  第三十九条中「支払基金」を「機構」に改める。

  第三十九条の二第一項中「支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務並びに連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号及び第四号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務、電子処方箋管理業務並びに電子診療録等情報管理業務」に改め、同条第二項中「支払基金又は」を「機構又は」に、「第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第三号の規定により機構が行う同号ホに掲げる業務」に、「同号」を「同項第五号」に改め、第七章中同条の次に次の一条を加える。

  (医療情報化支援基金)

 第三十九条の三 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。

 3 機構は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

  二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの

 4 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 5 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。

 6 前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

  第四十条中「支払基金若しくは」及び「支払基金業務受託者若しくは」を削り、「これらの職員」を「職員」に、「支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等情報管理業務又は連合会連結情報提供業務、連合会電子処方箋管理業務若しくは連合会電子診療録等情報管理業務」を「連結情報提供業務、電子処方箋管理業務又は電子診療録等情報管理業務」に改める。

  第四十一条中「次の各号のいずれかに該当する場合には」を「第三十七条第一項又は第二項の規定により報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは」に改め、同条各号を削る。

  第四十三条中「支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するとき」を「第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したときは、当該違反行為をした機構の役員」に改め、同条各号を削る。

  附則第一条の三を削る。

第六条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十二条の四」を「−第十二条の十七」に、「第五章 削除」を「第五章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務(第二十四条−第三十四条の六)」に改める。

  第三条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「前二号」を「第二号及び第三号」に、「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十条の二に規定する事業に関する基本的な事項

  第四条第二項第二号イ中「医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想(以下単に「地域医療構想」という。)」を「地域医療構想」に改め、同号ロ中「第三十条の三第二項第六号」を「第三十条の三第二項第七号」に改め、同条第三項中「医療計画及び」を「地域医療構想及び医療計画並びに」に改める。

  第十条の次に次の十三条を加える。

  (医師手当事業)

 第十条の二 都道府県は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(2)に掲げる区域において、当該区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師の手当の支給に関する事業(以下「医師手当事業」という。)を行うことができる。

  (特定医師手当)

 第十条の三 医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町村は、条例で定めるところにより、医療法第三十条の四第二項第九号イ(2)に掲げる区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員に限る。)に対して、特定医師手当を支給することができる。

 2 特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定める。

  (費用)

 第十条の四 医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもって充てるものとする。

 2 医師手当交付金は、次条第一項の規定により機構が徴収する医師手当拠出金をもって充てるものとする。

  (医師手当拠出金等の徴収及び納付義務)

 第十条の五 機構は、第二十四条各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第十条の八及び第十条の十四第二項において同じ。)及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第十条の十四第一項及び第三十五条第二項において同じ。)(以下「医療保険者等」という。)から医師手当拠出金を徴収する。

 2 機構は、第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者等から医師手当関係事務費拠出金を徴収する。

 3 医療保険者等は、医師手当拠出金及び医師手当関係事務費拠出金(以下「医師手当拠出金等」という。)を納付する義務を負う。

  (医師手当拠出金の額)

 第十条の六 前条第一項の規定により医療保険者等から徴収する医師手当拠出金の額は、医療法第三十条の四第二項第九号ロに規定する指標を踏まえ同号イ(2)に掲げる区域において医師を確保するために必要な手当の額として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した医療保険者等に係る当該年度の前々年度の診療報酬の支払額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

  (医師手当関係事務費拠出金の額)

 第十条の七 第十条の五第二項の規定により医療保険者等から徴収する医師手当関係事務費拠出金の額は、当該年度における第二十四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における医療保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

  (医療保険者の合併等の場合における医師手当拠出金等の額の特例)

 第十条の八 合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る医師手当拠出金等の額の算定の特例については、政令で定める。

  (医師手当拠出金等の決定、通知等)

 第十条の九 機構は、年度ごとに、医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額を決定し、当該医療保険者等に対し、当該医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

 2 前項の規定により医師手当拠出金等の額が定められた後、医師手当拠出金等の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該医療保険者等が納付すべき医師手当拠出金等の額を変更し、当該医療保険者等に対し、変更後の医師手当拠出金等の額を通知しなければならない。

 3 機構は、医療保険者等が納付した医師手当拠出金等の額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定による変更後の医師手当拠出金等の額(以下この項において「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合には、その超える額について、未納の医師手当拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の医師手当拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。

  (督促及び滞納処分)

 第十条の十 機構は、医療保険者等が、納付すべき期限までに医師手当拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

 2 機構は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

 3 機構は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者等がその指定期限までにその督促に係る医師手当拠出金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。

 4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。

  (延滞金)

 第十条の十一 前条第一項の規定により医師手当拠出金等の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る医師手当拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る医師手当拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。

 2 前項の場合において、医師手当拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる医師手当拠出金等の額は、その納付のあった医師手当拠出金等の額を控除した額とする。

 3 延滞金の計算において、前二項の医師手当拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 4 前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

  一 督促状に指定した期限までに医師手当拠出金等を完納したとき。

  二 延滞金の額が百円未満であるとき。

  三 医師手当拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

  四 医師手当拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

  (納付の猶予)

 第十条の十二 機構は、やむを得ない事情により、医療保険者等が医師手当拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

 2 機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る医師手当拠出金等の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者等に通知しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る医師手当拠出金等につき新たに第十条の十第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。

  (報告の徴収等)

 第十条の十三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者等について、医師手当拠出金等の額の算定に関し必要があると認めるときは、その業務に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

 2 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (相殺)

 第十条の十四 第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合から徴収する医師手当拠出金等と高齢者の医療の確保に関する法律第百条第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金は、相殺するものとする。

 2 第十条の五第一項及び第二項の規定により機構が各医療保険者から徴収する医師手当拠出金等と高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が各医療保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。

  第十一条の二第二項第二号中「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改め、「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削る。

  第十二条第一項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削り、「第十七条」を「第十七条第一項」に、「第百十八条の十」を「第百十八条の十三第一項」に改める。

  第十二条の二第一項中「をいう」の下に「。第十二条の七において同じ」を加える。

  第三章の三に次の十三条を加える。

  (地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための調査及び分析)

 第十二条の五 厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に資するため、電子診療録等情報について調査及び分析を行うことができる。

 2 機構及び連合会は、厚生労働大臣に対し、電子診療録等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。

  (国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供)

 第十二条の六 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第十二条の十一第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる電子診療録等情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名電子診療録等情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名電子診療録等情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  (照合等の禁止)

 第十二条の七 前条第一項の規定により匿名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名電子診療録等情報利用者」という。)は、匿名電子診療録等情報を取り扱うに当たっては、当該匿名電子診療録等情報の作成に用いられた電子診療録等情報に係る本人を識別するために、当該電子診療録等情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名電子診療録等情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名電子診療録等情報を他の情報と照合してはならない。

  (消去)

 第十二条の八 匿名電子診療録等情報利用者は、提供を受けた匿名電子診療録等情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名電子診療録等情報を消去しなければならない。

  (安全管理措置)

 第十二条の九 匿名電子診療録等情報利用者は、匿名電子診療録等情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名電子診療録等情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

  (利用者の義務)

 第十二条の十 匿名電子診療録等情報利用者又は匿名電子診療録等情報利用者であった者は、匿名電子診療録等情報の利用に関して知り得た匿名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

  (国民保健の向上のための仮名電子診療録等情報の利用又は提供)

 第十二条の十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名電子診療録等情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名電子診療録等情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名電子診療録等情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  (仮名電子診療録等情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第十二条の十二 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名電子診療録等情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名電子診療録等情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (準用)

 第十二条の十三 第十二条の七から第十二条の十までの規定は、仮名電子診療録等情報利用者による仮名電子診療録等情報の取扱いについて準用する。

  (立入検査等)

 第十二条の十四 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名電子診療録等情報利用者及び仮名電子診療録等情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名電子診療録等情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名電子診療録等情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第十条の十三第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  (是正命令)

 第十二条の十五 厚生労働大臣は、匿名・仮名電子診療録等情報利用者が第十二条の七から第十二条の十までの規定(これらの規定を第十二条の十三において準用する場合を含む。)又は第十二条の十二第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (機構等への委託)

 第十二条の十六 厚生労働大臣は、第十二条の五第一項に規定する調査及び分析並びに第十二条の六第一項並びに第十二条の十一第一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を機構又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。

 2 第十二条の十二第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名電子診療録等情報の提供を行う場合について準用する。

 3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (手数料)

 第十二条の十七 匿名電子診療録等情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十二条の六第一項の規定による匿名電子診療録等情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

 3 第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。

 4 前三項の規定は、仮名電子診療録等情報利用者が第十二条の十一第二項の規定による仮名電子診療録等情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第五章を次のように改める。

    第五章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務

  (機構の業務)

 第二十四条 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「医師手当事業関係業務」という。)を行う。

  一 医療保険者等から医師手当拠出金等を徴収する業務

  二 都道府県に対し、医師手当交付金を交付する業務

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

  (業務方法書)

 第二十五条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

  (報告等)

 第二十六条 機構は、医療保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第二十四条第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

  (区分経理)

 第二十七条 機構は、医師手当事業関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

  (予算等の認可)

 第二十八条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

  (財務諸表等)

 第二十九条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  (利益及び損失の処理)

 第三十条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

 2 機構は、医師手当事業関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

 3 機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第二十四条第二号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。

  (借入金及び債券)

 第三十一条 機構は、医師手当事業関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。

 2 前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。

 3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

 4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

 5 機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

 6 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 7 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 8 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 9 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 10 第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 11 厚生労働大臣は、第一項、第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  (政府保証)

 第三十二条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による医師手当交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条(第十一項を除く。)の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

  (余裕金の運用)

 第三十三条 機構は、次の方法によるほか、医師手当事業関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

  二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十九条の三第三項第三号において同じ。)への金銭信託

 2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  (厚生労働省令への委任)

 第三十四条 この章に定めるもののほか、医師手当事業関係業務に係る機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (報告の徴収等)

 第三十四条の二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は次条の規定による委託を受けた者(以下この項において「機構業務受託者」という。)について、医師手当事業関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

 2 第十条の十三第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

 3 都道府県知事は、機構につき医師手当事業関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき医師手当事業関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  (業務の委託)

 第三十四条の三 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、医師手当事業関係業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

  (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)

 第三十四条の四 医師手当事業関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。

  (審査請求)

 第三十四条の五 この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

  (厚生労働省令への委任)

 第三十四条の六 第二章及びこの章に定めるもののほか、医師手当事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第三十五条第二項中「(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)」を削る。

  第三十七条第三項を次のように改める。

 3 第十条の十三第二項の規定は前二項の規定による検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  第三十七条第四項を削る。

  第三十八条の二の次に次の四条を加える。

  (事務の区分)

 第三十八条の三 第十条の十第四項、第十条の十三及び第三十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  (先取特権の順位)

 第三十八条の四 医師手当拠出金等及び第十条の十一第一項に規定する延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  (時効)

 第三十八条の五 医師手当拠出金等を徴収し、又はその還付を受ける権利、第十条の十一第一項に規定する延滞金を徴収する権利及び医師手当事業に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

 2 医師手当拠出金等及び第十条の十一第一項に規定する延滞金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

  (期間の計算)

 第三十八条の六 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

  第三十九条の二第一項中「医療保険者、後期高齢者医療広域連合」を「医療保険者等」に改める。

  第三十九条の三第三項第三号中「(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」を削る。

  第四十条の次に次の二条を加える。

 第四十条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十二条の十の規定に違反して、匿名電子診療録等情報の利用に関して知り得た匿名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  二 第十二条の十三において準用する第十二条の十の規定に違反して、仮名電子診療録等情報の利用に関して知り得た仮名電子診療録等情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  三 第十二条の十五の規定による命令に違反したとき。

 第四十条の三 第十二条の十四第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第四十一条中「第三十七条第一項又は第二項の規定により報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは」を「次の各号のいずれかに該当する場合には」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十条の十三第一項、第三十四条の二第一項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定により報告を求められて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  二 第二十六条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。

  第四十二条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。

 第四十二条の二 第四十条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 第四十二条の三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十条の二、第四十条の三又は第四十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第四十三条中「第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したときは」を「次の各号のいずれかに該当する場合には」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十条の十二第一項又は第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

  二 第三十三条第一項の規定に違反して医師手当事業関係業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。

  三 第三十九条の三第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。

  附則第一条の二の次に次の一条を加える。

  (延滞金の割合の特例)

 第一条の三 第十条の十一第一項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

 (健康保険法の一部改正)

第七条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百五十条の十」を「第百五十条の十三」に改める。

  第七条の二第三項中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)、介護保険法」に改める。

  第六十五条第二項中「第四項第二号」を「第四項」に改め、同条第四項第二号中「第三十条の十一」を「第三十条の十一第一項」に改め、同項中第四号を第五号とし、同項第三号中「医療法第七条の三第一項」を「当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の三第二項第二号」に、「当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画」を「その指定により同条第一項に規定する地域医療構想」に、「第三十条の十一」を「第三十条の十一第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

   イ 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数に満たないことになると認める場合

   ロ 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第三十条の三の三第二項第二号に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、その指定により同条第一項に規定する地域医療構想において定める将来の病床数の必要量(同条第二項第四号に規定する将来の病床数の必要量をいう。次号において同じ。)を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)

  第六十八条の次に次の一条を加える。

  (保険医療機関の期限付指定)

 第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。

 2 前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、適用しない。

  第六十九条中「開設者」の下に「(医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった者を除く。)」を加える。

  第七十条の次に次の一条を加える。

  (保険医療機関の管理者の責務)

 第七十条の二 保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  一 保険医であること。

  二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。

 2 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

  第七十六条第五項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」に改める。

  第七十七条第三項中「第百五十条の二第一項及び第百五十条の三において」を「以下」に改める。

  第八十条中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  第八十一条中「登録」の下に「(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の保険医に係る同条の登録)」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  第八十二条第一項中「第三項」の下に「、第七十条の二」を加える。

  第八十八条第十一項中「基金」を「基盤機構」に改める。

  第百五十条の二第一項中「次条」の下に「及び第百五十条の七第一項」を加える。

  第百五十条の十第一項中「前条」を「前条第一項」に、「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条第三項中「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、仮名診療等関連情報利用者が第百五十条の七第二項の規定による仮名診療等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第六章中第百五十条の十を第百五十条の十三とする。

  第百五十条の九の見出し中「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条中「及び」を「並びに」に、「の規定による利用又は」を「並びに第百五十条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に、「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第百五十条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名診療等関連情報の提供を行う場合について準用する。

 3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名診療等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  第百五十条の九を第百五十条の十二とする。

  第百五十条の八中「匿名診療等関連情報利用者」を「匿名・仮名診療等関連情報利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第百五十条の九において準用する場合を含む。)又は第百五十条の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第百五十条の十一とする。

  第百五十条の七第一項中「(国」を「及び仮名診療等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名診療等関連情報利用者」という」に、「匿名診療等関連情報利用者の」を「匿名・仮名診療等関連情報利用者の」に改め、同条を第百五十条の十とする。

  第百五十条の六の次に次の三条を加える。

  (国民保健の向上のための仮名診療等関連情報の利用又は提供)

 第百五十条の七 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名診療等関連情報(診療等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名診療等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名診療等関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  (仮名診療等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第百五十条の八 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名診療等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名診療等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名診療等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名診療等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (準用)

 第百五十条の九 第百五十条の三から第百五十条の六までの規定は、仮名診療等関連情報利用者による仮名診療等関連情報の取扱いについて準用する。

  第百五十一条中「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。

  第百五十二条の二中「基金」を「基盤機構」に改める。

  第百五十三条中「額並びに」の下に「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金(次条第一項において「医師手当拠出金」という。)及び」を加え、「(同法」を「(高齢者の医療の確保に関する法律」に改める。

  第百五十四条第一項中「額並びに」の下に「医師手当拠出金及び」を加える。

  第百五十五条第一項中「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。

  第百六十条第三項第二号中「後期高齢者支援金等」の下に「、医師手当拠出金等」を加え、同条第十四項中「後期高齢者支援金等の額」の下に「、医師手当拠出金等の額」を加える。

  第百七十三条第一項及び第百七十六条中「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。

  第二百五条の四の見出し中「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条第一項中「基金」を「基盤機構」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める。

  第二百七条の三第二号中「第百五十条の八」を「第百五十条の十一」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第百五十条の九において準用する第百五十条の六の規定に違反して、仮名診療等関連情報の利用に関して知り得た仮名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第二百十三条の二第一号中「第百五十条の七第一項」を「第百五十条の十第一項」に改める。

  附則第二条第一項中「日雇拠出金」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。

  附則第四条の二中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第八条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十二条第二項中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等(第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号において「医師手当拠出金等」という。)、介護保険法」に改める。

  第百十二条の二第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(」に、「「基金」を「「基盤機構」に改める。

  第百十四条第一項中「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。

  第百二十一条第二項第二号中「並びに」を「、医師手当拠出金等並びに」に改める。

  第百五十三条の十の見出し中「基金等」を「基盤機構等」に改め、同条第一項中「基金」を「基盤機構」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める。

  附則第七条中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第五項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に改める。

  第五十八条第三項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第六十九条中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)、介護保険法」に改める。

  第七十条第一項各号列記以外の部分中「介護納付金」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金(第二号及び第七十三条において「医師手当拠出金」という。)、介護納付金」に改め、同項第二号中「介護納付金」を「医師手当拠出金、介護納付金」に改める。

  第七十三条第一項及び第二項中「介護納付金」を「医師手当拠出金、介護納付金」に改める。

  第七十三条の二第一項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第七十五条中「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。

  第七十五条の三及び第七十五条の四中「支払基金」を「機構」に改める。

  第七十五条の五第一項中「社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十九条第一項」に、「第二十一条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

  第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中「介護納付金」を「医師手当拠出金等、介護納付金」に改める。

  第八十二条第十四項第一号及び第八十五条の二中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百十三条の三の見出し及び同条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百三条の四第一項第一号中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等、介護保険法」に改める。

  附則第十一条第十六項中「(平成元年法律第六十四号)」を削り、「第十二条の七」を「第十三条の六」に、「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に改める。

  附則第三十八条の表第一項第一号の項中欄中「、介護保険法」を「出産育児関係事務費拠出金」に改め、同項下欄中「及び」を「出産育児関係事務費拠出金及び」に改め、「、介護保険法」を削る。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第十一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第八条第四項第五号中「医療計画(医療法」を「地域医療構想(医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。)及び医療計画(同法」に改め、「見込まれる」の下に「医療機関機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する医療機関機能をいう。以下同じ。)及び」を加え、「同法第三十条の三第二項第六号」を「同項第七号」に改め、同条第五項中「病床の機能」を「医療機関機能及び病床の機能」に改める。

  第九条第二項第三号中「医療計画」を「地域医療構想及び医療計画」に、「病床の機能」を「医療機関機能及び病床の機能」に改め、同条第四項中「病床の機能」を「医療機関機能及び病床の機能」に改め、同条第六項中「医療計画」を「地域医療構想、医療計画」に改める。

  第十六条の二第一項中「次条」の下に「及び第十六条の七第一項」を加える。

  第十六条の八中「匿名医療保険等関連情報利用者」を「匿名・仮名医療保険等関連情報利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第十六条の九において準用する場合を含む。)又は第十六条の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第十六条の十一とする。

  第十六条の七第一項中「(国」を「及び仮名医療保険等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名医療保険等関連情報利用者」という」に、「匿名医療保険等関連情報利用者の」を「匿名・仮名医療保険等関連情報利用者の」に改め、同条を第十六条の十とする。

  第十六条の六の次に次の三条を加える。

  (国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提供)

 第十六条の七 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名医療保険等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名医療保険等関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名医療保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  (仮名医療保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第十六条の八 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名医療保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名医療保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名医療保険等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (準用)

 第十六条の九 第十六条の三から第十六条の六までの規定は、仮名医療保険等関連情報利用者による仮名医療保険等関連情報の取扱いについて準用する。

  第十七条の見出し中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条中「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第十六条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。

 3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名医療保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  第十七条の二第一項中「前条」を「前条第一項」に、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第三項中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、仮名医療保険等関連情報利用者が第十六条の七第二項の規定による仮名医療保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第三十二条中「支払基金」を「機構」に改める。

  第三十四条第一項第一号イ中「及び(2)」を「から(3)まで」に、「(3)に」を「(4)に」に改め、同号イ中(3)(4)とし、(2)の次に次のように加える。

    (3) 当該年度における当該保険者に係る地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金(以下「医師手当拠出金」という。)の額を基礎として、次項第一号に規定する保険者の給付に要する費用の見込額に対する同号に規定する前期高齢者給付費見込額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この条及び第三十八条第二項において「前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」という。)

  第三十四条第一項第一号ロ及び第二号中「及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」を「、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」に改め、同条第三項中「及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」を「、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」に改め、「額)」の下に「及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」を加え、同条第四項中「調整対象給付費見込額」の下に「及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額」を加え、「概算給付費補正率」を「概算給付費等補正率」に改め、同項第一号中「第百二十条第一項第一号イ及びロ」を「第百二十条第一項第一号ハ及びニ」に改め、同条第六項中「概算給付費補正率」を「概算給付費等補正率」に改め、同項各号中「調整対象給付費見込額」の下に「及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額の合計額」を加える。

  第三十五条第一項第一号イ中「から(3)まで」を「から(4)まで」に、「(4)に」を「(5)に」に改め、同号イ中(4)(5)とし、同号イ(3)中「のうち前期高齢者である加入者に係るものとして」を「を基礎として、当該保険者の給付に要する費用の額に対する次項第一号に規定する前期高齢者給付費額の割合に応じ、」に改め、同号イ中(3)(4)とし、(2)の次に次のように加える。

    (3) 前々年度における当該保険者に係る医師手当拠出金の額を基礎として、当該保険者の給付に要する費用の額に対する次項第一号に規定する前期高齢者給付費額の割合に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この条及び第三十九条第二項において「前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額」という。)

  第三十五条第一項第一号ロ及び第二号中「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」の下に「、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額」を加え、同条第三項中「額)」の下に「、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額」を加え、同条第四項及び第六項各号中「調整対象給付費額」の下に「、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額」を加える。

  第三十六条第一項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第三十八条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)中「算定される額」の下に「及び医師手当拠出金の額」を加え、同条第二項各号中「及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」を「、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び前期高齢者に係る医師手当拠出金の概算額」に改める。

  第三十九条第一項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)中「及び」を「、医師手当拠出金の額及び」に改め、同条第二項各号中「及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」を「、前期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」に改める。

  第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項及び第四十六条中「支払基金」を「機構」に改める。

  第六十一条第三項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に改める。

  第七十条第四項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第七十二条第二項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に、「第十六条の七第三項」を「第十六条の十第三項」に改める。

  第八十一条第二項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に改める。

  第九十三条第一項を次のように改める。

   国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、次に掲げる額の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。

  一 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下この項並びに第百条第一項第一号及び第二項第一号において「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項第一号において「負担対象額」という。)

  二 医師手当拠出金の納付に要する費用の額から当該医師手当拠出金の納付に要する費用の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項第二号及び第百二十条第一項第一号ロにおいて「特定医師手当拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項第二号及び第百二十条第一項第一号ロにおいて「負担対象手当拠出金額」という。)

  三 流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額から当該流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項第三号において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(同号において「負担対象拠出金額」という。)

  第九十三条第二項中「に掲げるもの」を「に定めるもの」に改め、同項第二号中「第百条第一項」を「第百条第二項」に改め、同条第三項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百条第一項中「負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額」を「次に掲げる額の合計額」に、「支払基金」を「機構」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)

  二 負担対象手当拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定医師手当拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額

  三 負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額

  第百条第二項中「前項」を「前項各号」に改め、同条第三項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百一条第一項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百四条第一項中「出産育児支援金」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)」を加え、同条第三項中「出産育児支援金」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。

  第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「出産育児支援金」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。

  第百十八条第一項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百二十条第一項第一号中「保険納付対象額の見込額」を「イ及びロに掲げる額の合計額」に、「イに」を「ハに」に、「ロに」を「ニに」に改め、同号中ロをニとし、イをハとし、同号ハの前に次のように加える。

   イ 保険納付対象額の見込額

   ロ 負担対象手当拠出金額に一から第百条第二項の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定医師手当拠出金の額に一から同項の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額の見込額

  第百二十条第一項第二号中「保険納付対象額の見込額」を「前号イ及びロに掲げる額の合計額」に改める。

  第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百三十四条第三項及び第百三十七条第三項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に改める。

  第五章の章名中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第百三十九条の見出し中「支払基金」を「機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条」を「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」に改め、同条第二項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条並びに第百五十一条中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百五十二条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に改め、同条第三項中「、支払基金」を「、機構」に、「社会保険診療報酬支払基金法第二十九条」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条」に、「支払基金の理事長、理事若しくは監事」を「機構の役員」に、「第十一条第二項若しくは第三項」を「第十四条第三項若しくは第四項」に改める。

  第百五十三条の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条中「社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項及び第四項」に、「第二十九条」を「第三十九条」に、「第三十二条第二項」を「第四十三条第二項」に、「第十五条」を「第十八条」に改める。

  第百五十四条中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百六十一条の三第二項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二項」に改める。

  第百六十五条の二の見出し中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める。

  第百六十七条の二中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十六条の八」を「第十六条の十一」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十六条の九において準用する第十六条の六の規定に違反して、仮名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た仮名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第百六十八条第二項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第三項中「第十六条の七第一項」を「第十六条の十第一項」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第百七十条第一項並びに附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)中「支払基金」を「機構」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第十二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第百五条及び第百十四条の八中「開設者について、同法」の下に「第十四条の四並びに」を加える。

  第百十五条の四十七第十項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第十一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える。

  第百十六条第一項中「総合確保方針」の下に「及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針」を加える。

  第百十八条第十項中「及び医療法」を「並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法」に改める。

  第百十八条の三第一項中「次条」の下に「及び第百十八条の八第一項」を加える。

  第百十八条の十一第一項中「前条」を「前条第一項」に、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第三項中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、仮名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の八第二項の規定による仮名介護保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第百十八条の十一を第百十八条の十四とする。

  第百十八条の十の見出し中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条中「の規定による利用又は」を「並びに第百十八条の八第一項及び第二項の規定による利用及び」に、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第百十八条の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。

 3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  第百十八条の十を第百十八条の十三とする。

  第百十八条の九中「匿名介護保険等関連情報利用者」を「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第百十八条の十において準用する場合を含む。)又は第百十八条の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第百十八条の十二とする。

  第百十八条の八第一項中「(国」を「及び仮名介護保険等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者」という」に、「匿名介護保険等関連情報利用者に」を「関係者に」に、「匿名介護保険等関連情報利用者の」を「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者の」に、「の利用」を「又は仮名介護保険等関連情報の利用」に改め、同条を第百十八条の十一とする。

  第百十八条の七の次に次の三条を加える。

  (国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための仮名介護保険等関連情報の利用又は提供)

 第百十八条の八 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、仮名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 2 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名介護保険等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名介護保険等関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の七第一項に規定する仮名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  (仮名介護保険等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第百十八条の九 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名介護保険等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名介護保険等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名介護保険等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (準用)

 第百十八条の十 第百十八条の四から第百十八条の七までの規定は、仮名介護保険等関連情報利用者による仮名介護保険等関連情報の取扱いについて準用する。

  第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第九章の章名中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第百六十条の見出し中「支払基金」を「機構」に改め、同条第一項及び第二項中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条」を「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」に改める。

  第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条及び第百六十四条中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百六十五条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「支払基金が」を「機構が」に、「社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項」に改める。

  第百六十六条第一項から第三項までの規定中「支払基金」を「機構」に改め、同条第四項中「支払基金が」を「機構が」に、「社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項」に改める。

  第百六十七条、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条並びに第百七十一条中「支払基金」を「機構」に改める。

  第百七十二条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第三項中「、支払基金」を「、機構」に、「社会保険診療報酬支払基金法第二十九条」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条」に、「支払基金の理事長、理事若しくは監事」を「機構の役員」に、「第十一条第二項若しくは第三項」を「第十四条第三項若しくは第四項」に改める。

  第百七十三条の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条中「社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項」に、「第十五条」を「第十八条」に改める。

  第百七十四条中「支払基金」を「機構」に改める。

  第二百五条の三第二号中「第百十八条の九」を「第百十八条の十二」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第百十八条の十において準用する第百十八条の七の規定に違反して、仮名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た仮名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第二百六条の二第四号中「第百十八条の八第一項」を「第百十八条の十一第一項」に改める。

  第二百七条第二項及び第二百十二条中「支払基金」を「機構」に改める。

 (良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条の三第五項中「令和八年十二月三十一日」を「令和十一年十二月三十一日」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第十四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第九項を次のように改める。

   医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることについて、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。

  第十九条の三第十項中「に医療受給者証を提示した」を「による第九項の規定による確認を受けた」に改め、同条第九項の次に次の一項を加える。

   前項の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報(小児慢性特定疾病医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることの確認を受けることをいう。

  第十九条の二十第一項中「第十九条の三第十項」を「第十九条の三第十一項」に改め、同条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十九条の二十の二 都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童等であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は連合会に委託することができる。

   都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。

  第二十一条の四の二第一項中「次条」の下に「及び第二十一条の四の七第一項」を加え、同条第二項中「当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を」を削り、「もの」を「情報」に改め、「と連結して」及び「状態で」の下に「当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を」を加える。

  第二十一条の四の十第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

   前三項の規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の七第二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第二十一条の四の十を第二十一条の四の十三とする。

  第二十一条の四の九中「の規定による利用又は」を「並びに第二十一条の四の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。

   第二十一条の四の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う場合について準用する。

   個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  第二十一条の四の九を第二十一条の四の十二とする。

  第二十一条の四の八中「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者」を「匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第二十一条の四の九において準用する場合を含む。)又は第二十一条の四の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第二十一条の四の十一とする。

  第二十一条の四の七第一項中「(国」を「及び仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という」に、「匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の」を「匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者の」に改め、同条を第二十一条の四の十とする。

  第二十一条の四の六の次に次の三条を加える。

 第二十一条の四の七 厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、仮名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

   厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

   厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の七第一項に規定する仮名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定める情報と連結して当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。

   厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 第二十一条の四の八 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名小児慢性特定疾病関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

   個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

 第二十一条の四の九 第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者による仮名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いについて準用する。

  第二十一条の五の十七第一項中「(平成九年法律第百二十三号)」を削る。

  第二十一条の五の二十九第一項中「この款」の下に「及び第五十六条の六の二」を、「この条」の下に「及び次条」を加える。

  第二十一条の五の三十中「第十九条の十二及び」を「第十九条の三第九項及び第十項の規定は通所給付決定保護者が通所給付決定に係る障害児に肢体不自由児通所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び」に改め、「支給について」の下に「、第十九条の二十の二の規定は肢体不自由児通所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について」を、「おいて」の下に「、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と」を削る。

  第二十四条の二十第一項中「この条、次条及び第二十四条の二十三」を「この款及び第五十六条の六の二」に改め、「(以下この条」の下に「及び次条」を加える。

  第二十四条の二十一中「第十九条の十二及び」を「第十九条の三第九項及び第十項の規定は入所給付決定保護者が入所給付決定に係る障害児に障害児入所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び」に改め、「支給について」の下に「、第十九条の二十の二の規定は障害児入所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について」を、「おいて」の下に「、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、「、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と」を削る。

  第三十三条の二十三の二第一項第一号中「次条第一項第一号及び第二号」及び「同項第一号及び第二号」を「以下この節」に改める。

  第三十三条の二十三の三第一項中「次条」の下に「及び第三十三条の二十三の八第一項」を加え、同条第二項中「当該匿名障害児福祉等関連情報を」を削り、「もの」を「情報」に改め、「と連結して」及び「状態で」の下に「当該匿名障害児福祉等関連情報を」を加える。

  第三十三条の二十三の十一第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

   前三項の規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者が第三十三条の二十三の八第二項の規定による仮名障害児福祉等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第三十三条の二十三の十一を第三十三条の二十三の十四とする。

  第三十三条の二十三の十中「の規定による利用又は」を「並びに第三十三条の二十三の八第一項及び第二項の規定による利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。

   第三十三条の二十三の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報の提供を行う場合について準用する。

   個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  第三十三条の二十三の十を第三十三条の二十三の十三とする。

  第三十三条の二十三の九中「匿名障害児福祉等関連情報利用者」を「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第三十三条の二十三の十において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二十三の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第三十三条の二十三の十二とする。

  第三十三条の二十三の八第一項中「(国」を「及び仮名障害児福祉等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者」という」に、「匿名障害児福祉等関連情報利用者の」を「匿名・仮名障害児福祉等関連情報利用者の」に改め、同条を第三十三条の二十三の十一とする。

  第三十三条の二十三の七の次に次の三条を加える。

 第三十三条の二十三の八 内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、仮名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

   内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名障害児福祉等関連情報を利用する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該者に当該仮名障害児福祉等関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究

  三 民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

   内閣総理大臣は、前二項の規定による仮名障害児福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の八第一項に規定する仮名障害福祉等関連情報その他の内閣府令で定める情報と連結して当該仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該仮名障害児福祉等関連情報を提供することができる。

   内閣総理大臣は、第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

 第三十三条の二十三の九 内閣総理大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名障害児福祉等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名障害児福祉等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名障害児福祉等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

   個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、内閣総理大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名障害児福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

 第三十三条の二十三の十 第三十三条の二十三の四から第三十三条の二十三の七までの規定は、仮名障害児福祉等関連情報利用者による仮名障害児福祉等関連情報の取扱いについて準用する。

  第五十六条の六の次に次の一条を加える。

 第五十六条の六の二 国、都道府県及び市町村並びに指定小児慢性特定疾病医療機関、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等その他の関係者は、第十九条の三第十項(第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

  第六十条の三第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十一条の四の八又は第三十三条の二十三の九」を「第二十一条の四の十一又は第三十三条の二十三の十二」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十一条の四の九において準用する第二十一条の四の六の規定に違反して、仮名小児慢性特定疾病関連情報の利用に関して知り得た仮名小児慢性特定疾病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第六十条の三に次の一号を加える。

  五 第三十三条の二十三の十において準用する第三十三条の二十三の七の規定に違反して、仮名障害児福祉等関連情報の利用に関して知り得た仮名障害児福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第六十一条の五第一項中「第二十一条の四の七第一項」を「第二十一条の四の十第一項」に、「第三十三条の二十三の八第一項」を「第三十三条の二十三の十一第一項」に改める。

 (予防接種法の一部改正)

第十五条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第二十四条第一項中「この項及び次条において」を削り、「(次条」を「(次条及び第二十八条の二第一項」に改める。

  第二十八条の次に次の三条を加える。

  (国民保健の向上のための仮名予防接種等関連情報の利用又は提供)

 第二十八条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名予防接種等関連情報(予防接種等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名予防接種等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名予防接種等関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名予防接種等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報、感染症法第五十六条の四十六第一項に規定する仮名感染症関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

  (仮名予防接種等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第二十八条の三 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名予防接種等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名予防接種等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名予防接種等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名予防接種等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (準用)

 第二十八条の四 第二十五条から第二十八条までの規定は、仮名予防接種等関連情報利用者による仮名予防接種等関連情報の取扱いについて準用する。

  第二十九条第一項中「(国」を「及び仮名予防接種等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名予防接種等関連情報利用者」という」に、「匿名予防接種等関連情報利用者の」を「匿名・仮名予防接種等関連情報利用者の」に改める。

  第三十条中「匿名予防接種等関連情報利用者」を「匿名・仮名予防接種等関連情報利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第二十八条の四において準用する場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加える。

  第三十一条の見出し中「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条中「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」に、「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第二十八条の三第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名予防接種等関連情報の提供を行う場合について準用する。

 3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名予防接種等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  第三十二条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条第三項中「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、仮名予防接種等関連情報利用者が第二十八条の二第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第七章の章名中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第三十三条の見出し中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条」を「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」に改め、同条第一号中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に、「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める。

  第三十四条中「支払基金は」を「基盤機構は」に、「支払基金予防接種調査等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務」に、「支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に改める。

  第三十五条第一項、第三十六条及び第三十七条中「支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に改める。

  第三十八条第一項中「支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構は、基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に改め、同条第二項及び第三項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第三十九条第一項中「支払基金は」を「基盤機構は」に、「支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に改める。

  第四十条第一項中「支払基金又は」を「基盤機構又は」に、「「支払基金業務受託者」を「「基盤機構業務受託者」に、「支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に改め、同項ただし書中「支払基金業務受託者」を「基盤機構業務受託者」に改め、同条第三項中「、支払基金」を「、基盤機構」に、「支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に、「社会保険診療報酬支払基金法第二十九条」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条」に、「支払基金の理事長、理事若しくは監事」を「基盤機構の役員」に、「第十一条第二項若しくは第三項」を「第十四条第三項若しくは第四項」に改める。

  第四十一条の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条中「支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に、「社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項」に、「第十五条」を「第十八条」に改める。

  第四十二条中「支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務及び基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に、「支払基金の」を「基盤機構の」に改める。

  第四十三条第一号中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に、「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める。

  第四十四条中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第四十八条に次の一号を加える。

  八 第二十八条の二第二項の規定により仮名予防接種等関連情報を提供しようとするとき。

  第五十七条の見出し及び同条第一項中「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める。

  第五十八条中「支払基金若しくは」を「基盤機構若しくは」に、「支払基金業務受託者」を「基盤機構業務受託者」に、「支払基金予防接種調査等業務若しくは支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務若しくは基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に改める。

  第五十九条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十八条の四において準用する第二十八条の規定に違反して、仮名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た仮名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第六十二条中「支払基金若しくは支払基金業務受託者」を「基盤機構若しくは基盤機構業務受託者」に改める。

  第六十六条中「支払基金の」を「基盤機構の」に改め、同条第二号中「支払基金予防接種調査等業務又は支払基金予防接種対象者情報収集等業務」を「基盤機構予防接種調査等業務又は基盤機構予防接種対象者情報収集等業務」に改める。

 (母子保健法の一部改正)

第十六条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の三の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項中「第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者」を「次に掲げる者」に、「及び」を「又は」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者

  二 第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者

  第八条の三第三項中「事務」を「次の各号に掲げる事務」に、「他の市町村」を「当該各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項第一号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村

  二 第一項第二号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者

  第二十条第七項中「第十九条の三第十項」を「第十九条の三第十一項」に、「第二十条第七項に」を「第二十条第十一項に」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第六項を第十項とし、第五項を第七項とし、同項の次に次の二項を加える。

 8 保護者が未熟児に養育医療の給付を受けさせるときは、内閣府令で定めるところにより、電子資格確認その他内閣府令で定める方法により、当該養育医療の給付を受ける者が第三項の規定による決定(次項において「給付決定」という。)に係る未熟児であることについて、指定養育医療機関の確認を受けなければならない。

 9 前項の「電子資格確認」とは、給付決定に係る未熟児が、市町村に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の内閣府令で定める方法により、未熟児に係る給付決定の情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を養育医療の給付を受ける指定養育医療機関に提供し、当該指定養育医療機関から給付決定に係る未熟児であることの確認を受けることをいう。

  第二十条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に申請しなければならない。

 3 市町村長は、前項の規定による申請に係る未熟児が養育のため病院又は診療所に入院することを必要とすると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給をする旨を決定するものとする。

  第二十条の三を第二十条の四とし、第二十条の二を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条を加える。

  (関係者の連携及び協力)

 第二十条の二 国及び市町村並びに指定養育医療機関その他の関係者は、前条第九項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

  第二十二条の二第一号中「の規定」を「(第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定」に改める。

  第二十二条の十四第一号中「及び」を「(第一号に係る部分に限る。)及び」に改める。

  第二十七条第一項中「第二十条第七項」を「第二十条第十一項」に改める。

  附則第二条第二項中「第二十条第五項」を「第二十条第七項」に改める。

 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)

第十七条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十四条」を「第四十三条の二」に改める。

  第十条に次の二項を加える。

 4 第一項に規定する医療の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、次条第一項の認定を受けた被爆者であることの確認を受けるものとする。

 5 前項の「電子資格確認」とは、第一項に規定する医療の給付を受けようとする者が、都道府県知事及び厚生労働大臣に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十八条第七項において同じ。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第十八条第七項において同じ。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被爆者健康手帳の交付及び次条第一項の認定の情報(第一項に規定する医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県知事及び厚生労働大臣から回答を受けて当該情報を第一項に規定する医療の給付を受ける指定医療機関に提供し、当該指定医療機関から次条第一項の認定を受けた被爆者であることの確認を受けることをいう。

  第十五条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第十八条に次の二項を加える。

 6 被爆者は、第一項に規定する負傷又は疾病について被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、被爆者一般疾病医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被爆者であることの確認を受けるものとする。

 7 前項の「電子資格確認」とは、被爆者が、都道府県知事に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被爆者健康手帳の交付の情報(一般疾病医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県知事から回答を受けて当該情報を医療を受ける被爆者一般疾病医療機関に提供し、当該被爆者一般疾病医療機関から被爆者であることの確認を受けることをいう。

  第二十条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第七章中第四十四条の前に次の二条を加える。

  (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)

 第四十三条の二 厚生労働大臣は、第十五条第四項に規定する事務のほか、第十条第一項に規定する医療の給付及び一般疾病医療費の支給に係る被爆者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。

  (関係者の連携及び協力)

 第四十三条の三 国及び都道府県並びに指定医療機関、被爆者一般疾病医療機関その他の関係者は、第十条第五項及び第十八条第七項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第十八条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十六条の四十九」を「第五十六条の五十」に改める。

  第五十六条の四十六第一項中「及び第五十六条の四十」を「、第五十六条の四十及び第五十六条の五十」に改める。

  第十二章に次の一条を加える。

  (感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)

 第五十六条の五十 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。

 2 支払基金及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができる。

第十九条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条第八項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」の下に「第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第三十六条の九第二項中「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」に改める。

  第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一並びに第三十六条の二十三第三項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第三十六条の二十五の見出し中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法」を「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「第十五条」を「第十八条」に改め、同条第二項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四並びに第三十六条の三十六中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第三十六条の三十七第一項中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第三項中「、支払基金」を「、基盤機構」に、「社会保険診療報酬支払基金法第二十九条」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条」に、「支払基金の理事長、理事若しくは監事」を「基盤機構の役員」に、「第十一条第二項若しくは第三項」を「第十四条第三項若しくは第四項」に改める。

  第三十六条の三十八の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条中「社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項」に、「第十五条」を「第十八条」に改める。

  第三十六条の三十九中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第三十七条の二の次に次の一条を加える。

  (結核患者の電子資格確認)

 第三十七条の三 前条第一項に規定する医療を受けようとする結核患者は、厚生労働省令で定めるところにより、結核指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、同条第三項の決定を受けた結核患者であることの確認を受け、当該医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。

 2 前項の「電子資格確認」とは、前条第三項の決定を受けた結核患者が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、結核患者に係る前条第三項の決定の情報(同条第一項の規定による負担に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を同条第一項に規定する医療を受ける結核指定医療機関に提供し、当該結核指定医療機関から同条第三項の決定を受けた結核患者であることの確認を受けることをいう。

  第三十八条第三項中「前二条」を「第三十七条及び第三十七条の二」に改め、同条第九項中「前条第一項」を「第三十七条の二第一項」に改め、同条第十一項中「前二条」を「第三十七条及び第三十七条の二」に改める。

  第四十条第五項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第六項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第四十四条の三の二第二項中「申請について」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第三十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第四十四条の三の二第一項」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項の決定を受けた」とあるのは「第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条第三項の決定の情報(同条第一項」とあるのは「第四十四条の三の二第一項の申請に係る情報(同項」と、「同条第一項に」とあるのは「同項に」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と読み替えるものとする。

  第五十条の三第二項中「申請について」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第三十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十条の三第一項」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項の決定を受けた」とあるのは「第五十条の三第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条第三項の決定の情報(同条第一項」とあるのは「第五十条の三第一項の申請に係る情報(同項」と、「同条第一項に」とあるのは「同項に」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と読み替えるものとする。

  第五十六条の四十八の見出し中「支払基金等」を「基盤機構等」に改め、同条中「、支払基金」を「、基盤機構」に、「支払基金等」を「基盤機構等」に改める。

  第五十六条の四十九第一項及び第三項中「支払基金等」を「基盤機構等」に改める。

  第五十六条の五十第二項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第六十三条の四の次に次の二条を加える。

  (基盤機構又は国保連合会への事務の委託)

 第六十三条の五 都道府県及び保健所設置市等は、第四十条第六項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

  一 第三十七条の二第一項の規定による費用の負担に係る同条第三項の決定を受けた結核患者又は同項の決定を受けた結核患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

  二 第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担に係る新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

  三 第五十条の三第一項の規定による費用の負担に係る新感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

 2 都道府県又は保健所設置市等は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県及び保健所設置市等、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。

  (関係者の連携及び協力)

 第六十三条の六 国、都道府県及び保健所設置市等並びに結核指定医療機関、第二種協定指定医療機関その他の関係者は、第三十七条の三第二項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

  第六十四条の二中「前条」を「前三条」に改める。

  第七十七条第二項及び第八十二条中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

第二十条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十六条の五十」を「第五十六条の五十三」に改める。

  第十二条第十項中「第七項まで」を「第八項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項まで」を「第六項まで及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「前二項」を「第五項及び第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 前二項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経由して行うことができる。

  第十三条第六項中「同条第七項」を「同条第八項」に、「前二項」を「第五項及び第六項」に、「前項」」を「第六項」」に改める。

  第十四条第四項中「及び第六項の」を「から第七項までの」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「第七項中」を「第八項中」に改め、同条第十項中「及び第六項の」を「から第七項までの」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「第七項中」を「第八項中」に改める。

  第三十六条の九第二項中「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「」、「」という。)」及び「国民健康保険団体連合会(以下「」を削る。

  第四十四条の三の六に次の一項を加える。

 2 前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は国保連合会を経由して行うことができる。

  第五十条の七に次の一項を加える。

 2 前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は国保連合会を経由して行うことができる。

  第五十六条の四十中「第四十四条の三の六及び第五十条の七」を「第四十四条の三の六第一項及び第五十条の七第一項」に改める。

  第五十六条の四十一第一項中「次条」の下に「及び第五十六条の四十六第一項」を加える。

  第十二章中第五十六条の五十を第五十六条の五十三とする。

  第五十六条の四十九第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、仮名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十六第二項の規定による仮名感染症関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第五十六条の四十九を第五十六条の五十二とする。

  第五十六条の四十八中「又は提供」を「及び提供並びに第五十六条の四十六第一項及び第二項の規定による仮名感染症関連情報の利用及び提供」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第五十六条の四十七第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名感染症関連情報の提供を行う場合について準用する。

 3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名感染症関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  第五十六条の四十八を第五十六条の五十一とする。

  第五十六条の四十七中「匿名感染症関連情報利用者」を「匿名・仮名感染症関連情報利用者」に、「の規定」を「の規定(これらの規定を第五十六条の四十八において準用する場合を含む。)又は第五十六条の四十七第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」に改め、同条を第五十六条の五十とする。

  第五十六条の四十六第一項中「第五十六条の五十」を「第五十六条の五十三」に、「(国」を「及び仮名感染症関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名感染症関連情報利用者」という」に、「匿名感染症関連情報利用者の」を「匿名・仮名感染症関連情報利用者の」に改め、同条を第五十六条の四十九とする。

  第五十六条の四十五の次に次の三条を加える。

  (国民保健の向上のための仮名感染症関連情報の利用又は提供)

 第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名感染症関連情報(感染症関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名感染症関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名感染症関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

  (仮名感染症関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名感染症関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名感染症関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名感染症関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名感染症関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (準用)

 第五十六条の四十八 第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定は、仮名感染症関連情報利用者による仮名感染症関連情報の取扱いについて準用する。

  第六十五条の二中「第十二条第八項」を「第十二条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改める。

  第六十五条の四第一項第一号中「第九項及び第十項」を「第十項及び第十一項」に改め、同項第十七号中「第四十四条の三の六」を「第四十四条の三の六第一項」に改め、同項第二十三号中「第五十条の七」を「第五十条の七第一項」に改める。

  第七十三条の三第二号中「第五十六条の四十七」を「第五十六条の五十」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第五十六条の四十八において準用する第五十六条の四十五の規定に違反して、仮名感染症関連情報の利用に関して知り得た仮名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第七十七条第一項第一号中「第八項又は同条第十項」を「第九項又は同条第十一項」に改め、同項第十三号中「第五十六条の四十六第一項」を「第五十六条の四十九第一項」に改める。

 (健康増進法の一部改正)

第二十一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条の五」を「第十九条の十九」に、

第八章 雑則(第六十八条・第六十九条)

 

 

第九章 罰則(第七十条−第七十八条)

 を

第八章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務(第六十七条の二−第六十七条の十一)

 

 

第九章 国民健康保険団体連合会の業務(第六十七条の十二−第六十七条の十六)

 

 

第十章 雑則(第六十八条・第六十九条)

 

 

第十一章 罰則(第七十条−第八十二条)

 に改める。

  第十九条の二中「であって」の下に「厚生労働省令で定める検診(以下「市町村検診」という。)その他」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 市町村は、市町村検診又は市町村検診以外の市町村が実施する健康増進事業(厚生労働省令で定めるものに限る。)(以下この条及び次条において「市町村検診等」という。)を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該市町村検診等を受けようとする者が当該市町村検診等の対象者であることの確認を行うことができる。

 3 前項の「電子対象者確認」とは、市町村が、市町村検診等を受けようとする者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該者が当該市町村検診等の対象者であることを確認することをいう。

  第十九条の五中「第十九条の二」を「第十九条の二第一項」に改め、第四章中同条を第十九条の十九とし、第十九条の四を第十九条の十八とする。

  第十九条の三中「前条」を「第十九条の二第一項」に改め、同条を第十九条の四とし、同条の次に次の十三条を加える。

  (厚生労働大臣の調査等)

 第十九条の五 厚生労働大臣は、市町村検診による疾病の早期発見の状況に関する調査その他の国民の健康の増進を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。

 2 市町村検診を実施する市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、市町村検診の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

  (国民保健の向上のための匿名市町村検診等関連情報の利用又は提供)

 第十九条の六 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名市町村検診等関連情報(市町村検診等関連情報(前条第二項の規定により提供された情報をいう。以下同じ。)に係る特定の市町村検診の対象者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第十九条の十一第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる市町村検診等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した市町村検診等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名市町村検診等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 国民の健康の増進及び健康増進事業に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 国民の健康の増進及び健康増進事業に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 保健分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名市町村検診等関連情報を地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の六第一項に規定する匿名電子診療録等情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名市町村検診等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

  (照合等の禁止)

 第十九条の七 前条第一項の規定により匿名市町村検診等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名市町村検診等関連情報利用者」という。)は、匿名市町村検診等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名市町村検診等関連情報の作成に用いられた市町村検診等関連情報に係る本人を識別するために、当該市町村検診等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名市町村検診等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名市町村検診等関連情報を他の情報と照合してはならない。

  (消去)

 第十九条の八 匿名市町村検診等関連情報利用者は、提供を受けた匿名市町村検診等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名市町村検診等関連情報を消去しなければならない。

  (安全管理措置)

 第十九条の九 匿名市町村検診等関連情報利用者は、匿名市町村検診等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名市町村検診等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

  (利用者の義務)

 第十九条の十 匿名市町村検診等関連情報利用者又は匿名市町村検診等関連情報利用者であった者は、匿名市町村検診等関連情報の利用に関して知り得た匿名市町村検診等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

  (国民保健の向上のための仮名市町村検診等関連情報の利用又は提供)

 第十九条の十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名市町村検診等関連情報(市町村検診等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した市町村検診等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名市町村検診等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名市町村検診等関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名市町村検診等関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 国民の健康の増進及び健康増進事業に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 国民の健康の増進及び健康増進事業に関する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 保健分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該仮名市町村検診等関連情報を地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の十一第一項に規定する仮名電子診療録等情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名市町村検診等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

  (仮名市町村検診等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第十九条の十二 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名市町村検診等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名市町村検診等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名市町村検診等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名市町村検診等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名市町村検診等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (準用)

 第十九条の十三 第十九条の七から第十九条の十までの規定は、仮名市町村検診等関連情報利用者による仮名市町村検診等関連情報の取扱いについて準用する。

  (立入検査等)

 第十九条の十四 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名市町村検診等関連情報利用者及び仮名市町村検診等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名市町村検診等関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名市町村検診等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名市町村検診等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (是正命令)

 第十九条の十五 厚生労働大臣は、匿名・仮名市町村検診等関連情報利用者が第十九条の七から第十九条の十までの規定(これらの規定を第十九条の十三において準用する場合を含む。)又は第十九条の十二第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (機構等への委託)

 第十九条の十六 厚生労働大臣は、第十九条の五第一項の規定による調査及び研究並びに第十九条の六第一項の規定による匿名市町村検診等関連情報の利用及び提供並びに第十九条の十一第一項及び第二項の規定による仮名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る事務の全部又は一部を機構又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「機構等」という。)に委託することができる。

 2 第十九条の十二第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名市町村検診等関連情報の提供を行う場合について準用する。

 3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名市町村検診等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (手数料)

 第十九条の十七 匿名市町村検診等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構等が第十九条の六第一項の規定による匿名市町村検診等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

 3 第一項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。

 4 前三項の規定は、仮名市町村検診等関連情報利用者が第十九条の十一第二項の規定による仮名市町村検診等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第十九条の二の次に次の一条を加える。

  (機構等への事務の委託)

 第十九条の三 市町村は、市町村検診等の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

 2 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。

 3 市町村は、市町村検診等の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。

  第五十二条第一項中「第七十八条第三号」を「第八十一条第三号」に改める。

  第六十四条中「第七十二条第二号」を「第七十三条第三号」に改める。

  第七十条に次の一項を加える。

 5 機構若しくは連合会の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者又は機構業務受託者若しくは連合会業務受託者(これらの者が法人である場合にあっては、その役員。第七十五条において同じ。)若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者若しくはこれらの者であった者が、正当な理由がないのに、機構市町村検診等対象者情報収集等業務若しくは機構市町村検診等調査等業務又は連合会市町村検診等対象者情報収集等業務若しくは連合会市町村検診等調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  第七十八条を第八十一条とし、第七十七条を第八十条とし、第七十六条を第七十九条とする。

  第七十五条中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に、「第七十二条又は前条」を「第七十一条、第七十三条又は第七十六条」に、「刑」を「罰金刑」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第七十五条を第七十八条とする。

  第七十四条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十七条 第七十一条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

  第七十三条を第七十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構若しくは連合会の役員若しくは職員又は機構業務受託者若しくは連合会業務受託者若しくはこれらの職員その他の当該受託業務に従事する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第六十七条の九第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  二 第六十七条の十五第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第七十二条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第十九条の十四第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第七十二条を第七十三条とし、第七十一条を第七十二条とし、第七十条の次に次の一条を加える。

 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十九条の十の規定に違反して、匿名市町村検診等関連情報の利用に関して知り得た匿名市町村検診等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  二 第十九条の十三において準用する第十九条の十の規定に違反して、仮名市町村検診等関連情報の利用に関して知り得た仮名市町村検診等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  三 第十九条の十五の規定による命令に違反したとき。

  第九章を第十一章とし、第八章を第十章とし、第七章の次に次の二章を加える。

    第八章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の業務

  (機構の業務)

 第六十七条の二 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  一 第十九条の三第一項の規定により市町村から委託を受けて行う同項に規定する事務に関する業務

  二 第十九条の十六第一項の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う次に掲げる業務

   イ 第十九条の五第一項の規定による調査及び研究に係る事務に関する業務

   ロ 第十九条の六第一項の規定による匿名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る事務に関する業務

   ハ 第十九条の十一第一項及び第二項の規定による仮名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る事務に関する業務

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

  (業務の委託)

 第六十七条の三 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「機構市町村検診等対象者情報収集等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「機構市町村検診等調査等業務」という。)の全部又は一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

  (業務方法書)

 第六十七条の四 機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に関し、これらの業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

  (区分経理)

 第六十七条の五 機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

  (予算等の認可)

 第六十七条の六 機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

  (財務諸表等)

 第六十七条の七 機構は、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

  (余裕金の運用)

 第六十七条の八 機構は、次の方法によるほか、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

  二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

 2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  (報告の徴収等)

 第六十七条の九 厚生労働大臣は、機構又は第六十七条の三の規定による委託を受けた者(以下「機構業務受託者」という。)について、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

 2 第十九条の十四第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)

 第六十七条の十 機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。

  (厚生労働省令への委任)

 第六十七条の十一 この章に規定するもののほか、機構市町村検診等対象者情報収集等業務及び機構市町村検診等調査等業務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

    第九章 国民健康保険団体連合会の業務

  (連合会の業務)

 第六十七条の十二 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  一 第十九条の三第一項及び第三項の規定により市町村から委託を受けて行うこれらの規定に規定する事務に関する業務

  二 第十九条の十六第一項の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う次に掲げる業務

   イ 第十九条の五第一項の規定による調査及び研究に係る事務に関する業務

   ロ 第十九条の六第一項の規定による匿名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る事務に関する業務

   ハ 第十九条の十一第一項及び第二項の規定による仮名市町村検診等関連情報の利用及び提供に係る事務に関する業務

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

  (業務の委託)

 第六十七条の十三 連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会市町村検診等対象者情報収集等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会市町村検診等調査等業務」という。)の全部又は一部を機構その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

  (区分経理)

 第六十七条の十四 連合会は、連合会市町村検診等対象者情報収集等業務及び連合会市町村検診等調査等業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

  (報告の徴収等)

 第六十七条の十五 厚生労働大臣は、連合会又は第六十七条の十三の規定による委託を受けた者(以下「連合会業務受託者」という。)について、連合会市町村検診等対象者情報収集等業務及び連合会市町村検診等調査等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

 2 第十九条の十四第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  (厚生労働省令への委任)

 第六十七条の十六 この章に規定するもののほか、連合会市町村検診等対象者情報収集等業務及び連合会市町村検診等調査等業務に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  本則に次の一条を加える。

 第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第八章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

  二 第六十七条の八第一項の規定に違反して機構市町村検診等対象者情報収集等業務又は機構市町村検診等調査等業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第二十二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第二項を次のように改める。

 2 支給認定を受けた障害児の保護者が当該障害児に指定自立支援医療を受けさせるとき、又は支給認定を受けた障害者が指定自立支援医療を受けるときは、主務省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他主務省令で定める方法により、当該指定自立支援医療を受ける者が支給認定に係る障害者等であることについて、指定自立支援医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

  第五十八条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の「電子資格確認」とは、支給認定に係る障害者等が、市町村等に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第七十条第三項において同じ。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第七十条第三項において同じ。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、障害者等に係る支給認定の情報(自立支援医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村等から回答を受けて当該情報を指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関に提供し、当該指定自立支援医療機関から支給認定に係る障害者等であることの確認を受けることをいう。

  第七十条第一項中「受けた障害者」の下に「(以下この条及び第百五条の三第一項において「療養介護医療費支給対象障害者」という。)」を、「係る療養介護医療」の下に「(次項及び第三項において「指定療養介護医療」という。)」を加え、同条第二項中「第五十八条第三項から第六項まで」を「第五十八条第四項から第七項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 療養介護医療費支給対象障害者が指定療養介護医療を受けるときは、主務省令で定めるところにより、電子資格確認その他主務省令で定める方法により、当該指定療養介護医療を受ける者が療養介護医療費支給対象障害者であることについて、指定障害福祉サービス事業者等の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

 3 前項の「電子資格確認」とは、療養介護医療費支給対象障害者が、市町村に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、療養介護医療費支給対象障害者に係る支給決定の情報(療養介護医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を指定療養介護医療を受ける指定障害福祉サービス事業者等に提供し、当該指定障害福祉サービス事業者等から療養介護医療費支給対象障害者であることの確認を受けることをいう。

  第七十一条第二項中「第五十八条第三項及び第四項」を「第五十八条第四項及び第五項」に改める。

  第七十三条第一項中「第五十八条第五項」を「第五十八条第六項」に、「第七十条第二項」を「第七十条第四項」に改め、同条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第八十九条第七項中「第三十条の四第一項」を「第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項」に改める。

  第八十九条の二の三第一項中「次条」の下に「及び第八十九条の二の八第一項」を加える。

  第八十九条の二の十一第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、仮名障害福祉等関連情報利用者が第八十九条の二の八第二項の規定による仮名障害福祉等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第八十九条の二の十一を第八十九条の二の十四とする。

  第八十九条の二の十中「の規定による利用又は」を「並びに第八十九条の二の八第一項及び第二項の規定による利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第八十九条の二の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害福祉等関連情報の提供を行う場合について準用する。

 3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名障害福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  第八十九条の二の十を第八十九条の二の十三とする。

  第八十九条の二の九中「匿名障害福祉等関連情報利用者」を「匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第八十九条の二の十において準用する場合を含む。)又は第八十九条の二の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第八十九条の二の十二とする。

  第八十九条の二の八第一項中「(国」を「及び仮名障害福祉等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者」という」に、「匿名障害福祉等関連情報利用者の」を「匿名・仮名障害福祉等関連情報利用者の」に改め、同条を第八十九条の二の十一とする。

  第八十九条の二の七の次に次の三条を加える。

  (障害者等の福祉の増進のための仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供)

 第八十九条の二の八 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、仮名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 2 主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名障害福祉等関連情報を利用する必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該者に当該仮名障害福祉等関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究

  三 民間事業者その他の主務省令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 3 主務大臣は、前二項の規定による仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名障害福祉等関連情報を児童福祉法第三十三条の二十三の八第一項に規定する仮名障害児福祉等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 4 主務大臣は、第二項の規定により仮名障害福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

  (仮名障害福祉等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第八十九条の二の九 主務大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名障害福祉等関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名障害福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名障害福祉等関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名障害福祉等関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、主務大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名障害福祉等関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (準用)

 第八十九条の二の十 第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規定は、仮名障害福祉等関連情報利用者による仮名障害福祉等関連情報の取扱いについて準用する。

  第百五条の二の次に次の二条を加える。

  (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)

 第百五条の三 市町村等は、第七十三条第四項に規定する事務のほか、療養介護医療費の支給に係る療養介護医療費支給対象障害者若しくは療養介護医療費支給対象障害者であった者又は自立支援医療費の支給に係る支給認定に係る障害者等若しくは支給認定に係る障害者等であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は連合会に委託することができる。

 2 市町村等は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の市町村等、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって主務省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村その他主務省令で定める者と共同して委託するものとする。

  (関係者の連携及び協力)

 第百五条の四 国及び市町村等並びに指定障害福祉サービス事業者等、指定自立支援医療機関その他の関係者は、第五十八条第三項及び第七十条第三項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

  第百九条の二第二号中「第八十九条の二の九」を「第八十九条の二の十二」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第八十九条の二の十において準用する第八十九条の二の七の規定に違反して、仮名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た仮名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第百九条の三中「第八十九条の二の八第一項」を「第八十九条の二の十一第一項」に改める。

 (石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)

第二十三条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「を提示して」を「の提示、電子資格確認その他環境省令で定める方法により被認定者であることの確認を受け、」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の「電子資格確認」とは、被認定者が、機構に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の環境省令で定める方法により、石綿健康被害医療手帳の交付の情報(医療費の支給に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、機構から回答を受けて当該情報を前項各号に掲げる医療を受ける保険医療機関等に提供し、当該保険医療機関等から被認定者であることの確認を受けることをいう。

  第十二条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第十三条第一項中「石綿健康被害医療手帳を提示して」を「第十一条第一項後段の規定により被認定者であることの確認を受け」に改める。

  第十四条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 機構は、前項に規定する事務のほか、医療費の支給に係る被認定者又は被認定者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 4 機構は、前項の規定により事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって環境省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他環境省令で定める者と共同して委託するものとする。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (関係者の連携及び協力)

 第十四条の二 国及び機構並びに保険医療機関等その他の関係者は、第十一条第二項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

  第十五条第一項中「第十一条各号」を「第十一条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条第二項中「石綿健康被害医療手帳を提示しないで」を「第十一条第一項後段の規定による被認定者であることの確認を受けないで」に、「第十一条各号」を「同項各号」に、「石綿健康被害医療手帳を提示しなかった」を「当該確認を受けなかった」に、「同条」を「同項」に改める。

 (水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)

第二十四条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第六条」を「−第六条の三」に改める。

  第六条第二項中「に対して、」を「(以下「手帳所持者」という。)が電子資格確認その他環境省令で定める方法により手帳所持者であることの確認を受け、医療を受けたときに」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の「電子資格確認」とは、手帳所持者が、関係県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の環境省令で定める方法により、水俣病被害者手帳の交付の情報(療養費の支給に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、関係県から回答を受けて当該情報を医療を受ける健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの(以下この項及び第六条の三において「保険医療機関等」という。)に提供し、当該保険医療機関等から手帳所持者であることの確認を受けることをいう。

  第二章に次の二条を加える。

  (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)

 第六条の二 関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 2 関係県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の関係県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって環境省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他環境省令で定める者と共同して委託するものとする。

  (関係者の連携及び協力)

 第六条の三 国及び関係県並びに保険医療機関等その他の関係者は、第六条第三項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正)

第二十五条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第三条第一項中「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に改める。

  第七条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第十五条第一項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第十六条第一項中「支払基金」を「機構」に改め、同条第二項中「受給者証を提示して」を「受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(第五項において「受給者証の提示等」という。)により特定無症候性持続感染者であることの確認を受け」に、「支払基金」を「機構」に改め、同条第四項中「受給者証を提示して」を「受給者証の提示等により特定無症候性持続感染者であることの確認を受け」に、「支払基金」を「機構」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の「電子資格確認」とは、特定無症候性持続感染者が、機構に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、受給者証の交付の情報(定期検査費又は母子感染防止医療費の支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、機構から回答を受けて当該情報を定期検査又は母子感染防止医療を受ける保険医療機関等に提供し、当該保険医療機関等から定期検査費又は母子感染防止医療費を受給する特定無症候性持続感染者であることの確認を受けることをいう。

  第十七条第一項中「支払基金は」を「機構は」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第二項中「支払基金」を「機構」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 機構は、前項の規定により前条第二項の規定による支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (関係者の連携及び協力)

 第十七条の二 国及び機構並びに保険医療機関等その他の関係者は、第十六条第三項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって健康保険法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

  第十八条、第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条中「支払基金」を「機構」に改める。

  第三章の章名中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第二十六条の見出し中「支払基金」を「機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条」を「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 機構は、第一項の業務のうち、第十六条第二項の規定による支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を行う場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号に規定する事務並びに同条第三項に規定する情報の収集及び整理並びに利用及び提供に関する事務と一体的に行うものとする。

  第二十七条第一項、第二十八条から第三十一条まで、第三十二条第一項、第三十三条及び第三十五条第一項中「支払基金」を「機構」に改める。

  第三十六条の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「第十六条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項」に、「第十五条」を「第十八条」に改める。

  第三十七条第一項及び第四項、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十三条並びに第四十四条並びに附則第四条第一項及び第三項並びに第五条中「支払基金」を「機構」に改める。

 (がん登録等の推進に関する法律の一部改正)

第二十六条 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十条」を「第五十九条」に改める。

  第二条第五項、第七項及び第八項中「匿名化」の下に「又は仮名化」を加え、同条第九項中「第十五条第一項及び第十七条第一項において」を「以下」に改め、「同じ。)」の下に「及び当該がんに罹患した者に関する情報の復元」を加え、「加工する」を「厚生労働省令で定める基準に従い加工する」に改め、同条第十項中「第十五条第一項」を「匿名全国がん登録情報のうち、第十五条」に、「第二十一条第五項及び第六項」を「第二十一条第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。

 10 この法律において「匿名全国がん登録情報」とは、全国がん登録情報の匿名化が行われた情報をいう。

 11 この法律において「匿名都道府県がん情報」とは、都道府県がん情報の匿名化が行われた情報をいう。

  第二条に次の四項を加える。

 13 この法律において「仮名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を他の情報と照合しない限り当該がんに罹患した者の識別ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工することをいう。

 14 この法律において「仮名全国がん登録情報」とは、全国がん登録情報の仮名化が行われた情報をいう。

 15 この法律において「仮名都道府県がん情報」とは、都道府県がん情報の仮名化が行われた情報をいう。

 16 この法律において「特定仮名化情報」とは、仮名全国がん登録情報のうち、第二十一条第九項及び第十項の規定により全国がん登録データベースに記録された情報をいう。

  第五条第一項中「第十五条第一項」を「第十五条」に、「並びに第二十一条第五項及び第六項」を「及び第二十一条第七項から第十項まで」に改める。

  第八条第一項中「ついて」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより、」を、「及び整理」の下に「(当該届出対象情報に医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。)が含まれる場合には、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを用いた審査及び整理)」を加える。

  第十五条第二項及び第三項を削る。

  第十七条第一項中「特定匿名化情報」を「匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報」に、「次に」を「厚生労働省令で定めるところにより、次に」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第十五条第二項に規定する審議会等」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「連結対象匿名情報」という。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による仮名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名全国がん登録情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「連結対象仮名情報」という。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

  第十七条に次の一項を加える。

 5 前項に規定する審議会等の委員その他の構成員には、がん、がん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。

  第十八条第一項中「特定匿名化情報」を「匿名都道府県がん情報若しくは仮名都道府県がん情報」に、「次に」を「厚生労働省令で定めるところにより、次に」に改める。

  第十九条第一項中「都道府県知事は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「特定匿名化情報」を「匿名都道府県がん情報若しくは仮名都道府県がん情報」に改める。

  第二十一条第一項及び第二項中「厚生労働大臣は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を、「もの」の下に「又はこれに係る匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報」を加え、同条第三項中「厚生労働大臣は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「から二以上」を「であって厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「調査研究者」という。)から二以上」に、「ときは、当該がんに係る」を「ときは、当該調査研究者が行う」に改め、同項第一号中「がんに係る」を削り、「もの」の下に「として厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項第二号中「がんに係る調査研究を行う者」を「調査研究者」に改め、同項第三号中「がんに係る調査研究を行う者」を「調査研究者」に改め、「必要な」の下に「ものとして厚生労働省令で定める」を加え、同項第四号中「がんに係る調査研究を行う者」を「調査研究者」に、「がんに係る調査研究の」を「調査研究の」に改め、同条第四項中「、がんに係る調査研究を行う者」を「、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者」に、「都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報」を「匿名都道府県がん情報又は仮名都道府県がん情報」に、「、当該がんに係る」を「、当該調査研究者が行う」に、「当該匿名化を行った情報」を「匿名全国がん登録情報」に改め、「提供)」の下に「又は全国がん登録情報の仮名化及び仮名全国がん登録情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が特定仮名化情報である場合にあっては、その提供)」を加え、同項第一号中「がんに係る」を削り、「もの」の下に「として前項第一号の厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項第二号中「がんに係る調査研究を行う者」を「調査研究者」に、「全国がん登録情報の匿名化が行われた情報」を「匿名全国がん登録情報又は仮名全国がん登録情報」に、「当該匿名化が行われた情報」を「当該匿名全国がん登録情報又は当該仮名全国がん登録情報」に改め、「必要な」の下に「ものとして厚生労働省令で定める」を加え、同条第十項中「第八項の規定による提供又は前項」を「前二項」に改め、「匿名化若しくは」を削り、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「、がんに係る調査研究を行う者」を「、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者」に、「都道府県がん情報につき匿名化が行われた情報」を「匿名都道府県がん情報又は仮名都道府県がん情報」に、「、当該がんに係る」を「、当該調査研究者が行う」に、「当該匿名化を行った情報」を「匿名都道府県がん情報」に改め、「提供)」の下に「又は都道府県がん情報の仮名化及び仮名都道府県がん情報の提供(当該提供の求めを受けた情報が都道府県がん情報に係る特定仮名化情報である場合にあっては、その提供)」を加え、同項第一号中「がんに係る」を削り、「もの」の下に「として第三項第一号の厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項第二号中「がんに係る調査研究を行う者」を「調査研究者」に、「都道府県がん情報の匿名化が行われた情報」を「匿名都道府県がん情報又は仮名都道府県がん情報」に、「当該匿名化が行われた情報」を「当該匿名都道府県がん情報又は当該仮名都道府県がん情報」に改め、「必要な」の下に「ものとして厚生労働省令で定める」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「、がんに係る調査研究を行う者」を「、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者」に、「ときは、当該がんに係る」を「ときは、当該調査研究者が行う」に改め、同項第一号中「がんに係る」を削り、「もの」の下に「として第三項第一号の厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項第二号中「がんに係る調査研究を行う者」を「調査研究者」に改め、同項第三号中「がんに係る調査研究を行う者」を「調査研究者」に改め、「必要な」の下に「ものとして厚生労働省令で定める」を加え、同項第四号中「がんに係る調査研究を行う者」を「調査研究者」に、「がんに係る調査研究の」を「調査研究の」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、「、第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」を削り、「第十五条第二項」を「第十七条第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第六項を第八項とし、同項の次に次の二項を加える。

 9 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、第四項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について、あらかじめ、全国がん登録情報の仮名化を行い、当該仮名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができる。

 10 厚生労働大臣は、第四項の規定により仮名化を行った情報が、同項の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報であるときは、当該情報を全国がん登録データベースに記録することができる。

  第二十一条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名全国がん登録情報の提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態で提供することができる。

 6 厚生労働大臣は、第四項の規定による仮名全国がん登録情報の提供を行う場合には、当該仮名全国がん登録情報を連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態で提供することができる。

  第二十一条に次の四項を加える。

 15 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は第十八条第一項各号に掲げる者から、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報又は連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

 16 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第十九条第一項各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報又は連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

 17 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名都道府県がん情報又は連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。

  一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして第三項第一号の厚生労働省令で定めるものであること。

  二 当該調査研究者が、当該提供を受ける匿名都道府県がん情報又は仮名都道府県がん情報を取り扱うに当たって、当該匿名都道府県がん情報又は当該仮名都道府県がん情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要なものとして厚生労働省令で定める措置を講じていること。

 18 厚生労働大臣は、前三項の規定による提供を行おうとするときは、あらかじめ、第十七条第四項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

  第二十二条第三項中「第十五条第一項」を「第十五条」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「前条第八項及び第九項」を「前条第十二項及び第十三項」に、「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情報若しくは」を「匿名都道府県がん情報」とあるのは「匿名都道府県がん情報若しくは」に、「前条第八項中」を「前条第十二項中」に、「同条第九項」を「同条第十三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第二十三条第一項第一号中「並びに第十五条第一項及び第二項」を「及び第十五条」に改め、同項第二号中「の提供の決定及び」を「又は連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報若しくは連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報の提供の決定及び」に、「並びに同条第五項、第六項及び第七項」を「、同条第七項から第十項まで及び第十一項」に改め、「までの規定による」の下に「全国がん登録情報の」を、「)に規定する権限及び事務」の下に「並びに同条第十五項から第十七項までの規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決定を除く。)」を加え、同条第二項中「、第十五条第二項」を「、第十七条第四項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「第十七条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」と、第二十一条第七項」を「第二十一条第十一項」に、「第三項まで」を「第四項まで」に改め、「、第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」を削り、「「第四項」を「「第一項、第二項又は第四項」に、「匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」と、「第十五条第二項」を「匿名全国がん登録情報又は仮名全国がん登録情報の提供」と、「第十七条第四項」に、「第十五条第二項の合議制の機関」とする」を「第十七条第四項の合議制の機関」とする」に改める。

  第二十四条第一項第二号中「第二十一条第八項及び第九項」を「第二十一条第十二項及び第十三項」に改める。

  第二十五条第一項中「及びその匿名化を行った情報」を「並びに匿名全国がん登録情報及び仮名全国がん登録情報」に改め、同条第二項中「及びその匿名化を行った情報」を「並びに匿名都道府県がん情報及び仮名都道府県がん情報」に改める。

  第二十六条中「これらの情報の匿名化を行った情報」を「匿名全国がん登録情報若しくは匿名都道府県がん情報(以下「匿名がん情報」という。)若しくは仮名全国がん登録情報若しくは仮名都道府県がん情報(以下「仮名がん情報」という。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (仮名がん情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第二十六条の二 厚生労働大臣又は国立がん研究センターは、第十七条第一項又は第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第十五項から第十七項までの規定に基づき、仮名がん情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、これらの規定により仮名がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名がん情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第三十一条第一項、第三十五条の二及び第四十二条第一項において同じ。)は、第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十一条第十三項の規定に基づき、仮名都道府県がん情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、これらの規定により仮名都道府県がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名都道府県がん情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

  第二十七条中「これらの情報の匿名化を行った情報」を「匿名がん情報若しくは仮名がん情報」に改める。

  第二十八条第二項中「第十五条第二項に」を「第十七条第四項に」に、「第十五条第二項の合議制」を「第十七条第四項の合議制」に、「第十七条第二項」を「同項」に、「第二十一条第七項」を「第二十一条第十一項」に、「又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項」を「又は第二十一条第十八項」に、「に関する」を「又は都道府県がん情報に関する」に改め、同条第四項中「、第二十一条第十項又は第二十二条第四項」を「又は第二十一条第十四項」に改める。

  第二十九条第一項中「その匿名化が行われた情報」を「匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登録情報」に改め、同条第二項中「第十五条第二項に」を「第十七条第四項に」に、「第十五条第二項の合議制」を「第十七条第四項の合議制」に、「第十七条第二項」を「同項」に、「第二十一条第七項」を「第二十一条第十一項」に、「又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項」を「又は第二十一条第十八項」に改め、「全国がん登録情報」の下に「若しくは都道府県がん情報」を加え、「その匿名化が行われた情報」を「匿名がん情報若しくは仮名がん情報」に改め、同条第三項中「その匿名化が行われた情報」を「匿名都道府県がん情報若しくは仮名都道府県がん情報」に改め、同条第四項中「、第二十一条第十項又は第二十二条第四項」を「又は第二十一条第十四項」に、「その匿名化が行われた情報」を「匿名都道府県がん情報若しくは仮名都道府県がん情報」に改める。

  第三十条第一項中「これらの情報の匿名化が行われた情報」を「匿名がん情報若しくは仮名がん情報」に改め、「必要な」の下に「ものとして厚生労働省令で定める」を加え、同条を第三十条の二とし、第二十九条の次に次の一条を加える。

  (受領者等による照合等の禁止)

 第三十条 第三節の規定により匿名がん情報又は仮名がん情報の提供を受けた者は、匿名がん情報又は仮名がん情報を取り扱うに当たっては、当該匿名がん情報又は当該仮名がん情報の作成に用いられた全国がん登録情報又は都道府県がん情報に係るがんに罹患した者の識別をするために、当該全国がん登録情報若しくは当該都道府県がん情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名がん情報若しくは仮名がん情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名がん情報若しくは当該仮名がん情報を他の情報と照合してはならない。

 2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。

  第三十一条第一項中「これらの情報の匿名化が行われた情報」を「匿名がん情報若しくは仮名がん情報」に改め、「(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条第一項において同じ。)」を削る。

  第三十二条及び第三十四条中「これらの情報の匿名化が行われた情報」を「匿名がん情報若しくは仮名がん情報」に改める。

  第三十五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(開示等の制限)」を付し、同条中「掲げる情報」の下に「並びに仮名全国がん登録情報及び仮名都道府県がん情報の取扱い」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第三十五条の二 個人情報の保護に関する法律第六十八条の規定は、厚生労働大臣が第十七条第一項若しくは第二十一条第一項、第二項、第四項若しくは第十五項から第十七項までの規定により仮名がん情報を利用し、若しくは提供する場合又は都道府県知事が第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二十一条第十三項の規定により仮名都道府県がん情報を利用し、若しくは提供する場合については、適用しない。

  第三十六条の見出しを「(報告の徴収等)」に改め、同条中「の提供」を「若しくは匿名がん情報若しくは仮名がん情報の提供」に、「をさせることができる」を「若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはこれらの者の事務所その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第三十七条中「又は」を「若しくは」に、「の提供」を「又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の提供」に改める。

  第三十八条第一項中「第三十条第一項」の下に「、第三十条の二第一項」を加え、「又は第三十二条の規定」を「、第三十二条若しくは第三十四条の規定又は第二十六条の二の規定により付した制限」に改め、同条第三項中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改め、「第三十条」の下に「、第三十条の二」を加え、「又は第三十二条の規定」を「、第三十二条若しくは第三十四条の規定又は第二十六条の二の規定により付した制限」に改める。

  第四十一条第一項中「又は第四項」を「、第四項又は第十七項」に、「その匿名化が行われた情報」を「匿名がん情報若しくは仮名がん情報」に改め、同条第三項中「第二十一条第八項又は第九項」を「第二十一条第十二項又は第十三項」に、「その匿名化が行われた情報」を「匿名都道府県がん情報若しくは仮名都道府県がん情報」に改める。

  第四十六条第四項中「及び第二十一条第二項」を「並びに第二十一条第二項及び第十六項」に改める。

  第五十条中「第十五条第二項」を「第十七条第四項」に改め、同条第一号中「第十五条第一項」を「第十五条」に改め、同条第二号中「第五条第一項第四号」を「第二条第九項及び第十三項、第五条第一項第四号」に、「並びに第二十条」を「、第二十条」に、「の厚生労働省令」を「、第二十一条第三項第三号、第四項第二号、第十二項第三号、第十三項第二号及び第十七項第二号並びに第三十条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令」に改める。

  第五十四条中「又は五十万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第三号を削る。

  第五十六条を削り、第五十五条を第五十六条とし、第五十四条の次に次の一条を加える。

 第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三十四条の規定に違反して、全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又は匿名がん情報若しくは仮名がん情報の取扱いの事務又は業務に関して知り得たこれらの情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  二 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。

  第五十七条を次のように改める。

 第五十七条 第三十六条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第五十八条を削る。

  第五十九条中「第五十五条まで及び第五十七条」を「第五十六条まで」に改め、同条を第五十八条とする。

  第六十条第一項中「第五十六条又は第五十八条」を「第五十五条又は第五十七条」に改め、同条を第五十九条とする。

  附則第二条第一項中「第八項第四号」を「第十二項第四号」に、「第八項の」を「第十二項の」に改め、同条第二項中「第十五条第二項」を「第十七条第四項」に改める。

 (難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正)

第二十七条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条の十」を「第二十七条の十三」に、「第三十二条」を「第三十一条の二」に改める。

  第七条第六項を次のように改める。

 6 支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が当該患者に指定特定医療を受けさせるとき、又は支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定医療を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指定特定医療を受ける者が支給認定を受けた指定難病の患者であることについて、第三項の規定により定められた指定医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。

  第七条中第八項を第九項とし、同条第七項中「に医療受給者証を提示した」を「による第六項の規定による確認を受けた」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 前項の「電子資格確認」とは、支給認定を受けた指定難病の患者が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、指定難病の患者に係る支給認定の情報(特定医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定特定医療を受ける指定医療機関に提供し、当該指定医療機関から支給認定を受けた指定難病の患者であることの確認を受けることをいう。

  第二十五条第一項中「第七条第七項」を「第七条第八項」に改め、同条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に、「その他」を「(第三十一条の二第一項において単に「国民健康保険団体連合会」という。)その他」に改める。

  第二十七条の二第一項中「次条」の下に「及び第二十七条の七第一項」を加える。

  第二十七条の十第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、仮名指定難病関連情報利用者が第二十七条の七第二項の規定による仮名指定難病関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。

  第四章中第二十七条の十を第二十七条の十三とする。

  第二十七条の九中「の規定による利用又は」を「並びに第二十七条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第二十七条の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名指定難病関連情報の提供を行う場合について準用する。

 3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名指定難病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  第二十七条の九を第二十七条の十二とする。

  第二十七条の八中「匿名指定難病関連情報利用者」を「匿名・仮名指定難病関連情報利用者」に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第二十七条の九において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同条を第二十七条の十一とする。

  第二十七条の七第一項中「(国」を「及び仮名指定難病関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿名・仮名指定難病関連情報利用者」という」に、「匿名指定難病関連情報利用者の」を「匿名・仮名指定難病関連情報利用者の」に改め、同条を第二十七条の十とする。

  第二十七条の六の次に次の三条を加える。

  (難病に関する調査及び研究の推進等のための仮名指定難病関連情報の利用又は提供)

 第二十七条の七 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、仮名指定難病関連情報(同意指定難病関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意指定難病関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

 2 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名指定難病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名指定難病関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名指定難病関連情報を提供することができる。

  一 国の他の行政機関及び地方公共団体 難病対策に関する施策の企画及び立案に関する調査

  二 大学その他の研究機関 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療養生活の質の維持向上に資する研究

  三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名指定難病関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名指定難病関連情報を児童福祉法第二十一条の四の七第一項に規定する仮名小児慢性特定疾病関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

 4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名指定難病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

  (仮名指定難病関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)

 第二十七条の八 厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名指定難病関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名指定難病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名指定難病関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名指定難病関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。

 2 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名指定難病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。

  (準用)

 第二十七条の九 第二十七条の三から第二十七条の六までの規定は、仮名指定難病関連情報利用者による仮名指定難病関連情報の取扱いについて準用する。

  第七章中第三十二条の前に次の二条を加える。

  (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)

 第三十一条の二 都道府県は、第二十五条第四項に規定する事務のほか、特定医療費の支給に係る支給認定を受けた指定難病の患者又は支給認定を受けた指定難病の患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 2 都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。

  (関係者の連携及び協力)

 第三十一条の三 国及び都道府県並びに指定医療機関その他の関係者は、第七条第七項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

  第四十五条第二号中「第二十七条の八」を「第二十七条の十一」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十七条の九において準用する第二十七条の六の規定に違反して、仮名指定難病関連情報の利用に関して知り得た仮名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

  第四十六条中「第二十七条の七第一項」を「第二十七条の十第一項」に改める。

 (医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部改正)

第二十八条 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第四項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金又は」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は」に改め、「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加え、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「支払基金等」を「機構等」に改める。

  第三十六条第一項中「に対して」を「(次条第一項において「認定仮名加工医療情報利用事業者」という。)に対して」に改め、同条第二項中「前項」を「前項又は次条第二項」に改め、同条第三項第二号中「次条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (連結可能仮名加工医療情報の提供)

 第三十六条の二 認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項の規定により仮名加工医療情報を提供する場合においては、当該認定仮名加工医療情報利用事業者が高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項の規定により仮名医療保険等関連情報(同項に規定する仮名医療保険等関連情報をいう。以下この項において同じ。)の提供を受けることができる者その他の政令で定める者であるときに限り、当該仮名加工医療情報について、仮名医療保険等関連情報その他の政令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができる。

 2 認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を前項に規定する状態にするため、主務省令で定めるところにより、厚生労働大臣その他政令で定める大臣(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に対し、認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情報、仮名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、第三十五条第一項又は第四十八条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報並びに仮名加工医療情報(以下「仮名加工医療情報等」という。)を提供した上で、当該状態にするために必要な情報として主務省令で定めるものの提供を求めることができる。

 3 厚生労働大臣等は、前項の規定による求めがあったときは、認定仮名加工医療情報作成事業者に対し、同項の主務省令で定める情報を提供することができる。

 4 厚生労働大臣等は、前項の規定による情報の提供に係る事務の全部又は一部を機構等に委託することができる。

 5 第三項の規定による情報の提供を受ける認定仮名加工医療情報作成事業者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前項の規定により厚生労働大臣等からの委託を受けて、機構等が第三項の規定による情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。

 6 前項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。

 7 認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項の規定による第一項に規定する状態での仮名加工医療情報の提供を、第四項の規定による委託を受けた機構等を通じて行うことができる。

  第三十七条第一項中「認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情報、仮名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、第三十五条第一項又は第四十八条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報並びに仮名加工医療情報(以下「仮名加工医療情報等」という。)」を「仮名加工医療情報等」に改める。

  第三十九条第一項中「前条第一項」を「第三十六条の二第二項又は前条第一項」に改める。

  第四十条の表第九条第二項第四号の項中「第三十七条第一項」を「第三十六条の二第二項」に改める。

  第六十一条第二項中「第三十六条第二項」の下に「、第三十六条の二第一項」を加える。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第二十九条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条−第七条)

  第二章 運営会議(第八条−第十条)

  第三章 役員及び職員(第十一条−第十七条)

  第四章 業務運営

   第一節 業務(第十八条−第二十八条)

   第二節 中期計画等(第二十九条−第三十一条)

  第五章 財務及び会計(第三十二条−第三十七条)

  第六章 監督(第三十八条・第三十九条)

  第七章 雑則(第四十条・第四十一条)

  第八章 罰則(第四十二条−第四十六条)

  附則

  第一条中「社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報、医療機関等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。第十八条第一項第五号及び第二十九条第六項において同じ。)及び保険者(」に、「(以下「保険者」という。)が、」を「をいう。以下同じ。)における業務運営の効率化その他の医療の効率的な提供に資する情報並びに医療に要する費用の適正化(次条において「医療費適正化」という。)に資する情報について、これらの情報(第十八条第一項第七号において「保健医療等関連情報」という。)の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うとともに、保険者が」に、「、療養の給付」を「療養の給付」に改め、「並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第十五条第一項第八号において「医療費適正化」という。)に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと」を削る。

  第一条の二中「基金」を「機構」に、「第十五条第一項第八号」を「第十八条第一項第七号」に、「と有機的に」を「(以下「連合会」という。)と有機的に」に改める。

  第二条及び第三条中「基金」を「機構」に改める。

  第四条第一項中「基金」を「機構」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 運営会議に関する事項

  第四条第三項及び第五条第一項中「基金」を「機構」に改める。

  第六条中「基金でない」を「機構でない」に、「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第七条中「基金」を「機構」に改める。

  第三十四条第一項中「基金の理事長、理事又は監事が、」を削り、「ときは」の下に「、当該違反行為をした機構の役員は」を加え、同条第二項中「基金の理事長又は理事が、」を削り、「も、前項と同様とする」を「は、当該違反行為をした機構の理事長又は理事は、二十万円以下の過料に処する」に改め、同条を第四十六条とする。

  第三十三条中「第二十条」を「第二十三条(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十八条第二項」に改め、同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第四十五条 第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、当該違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  第三十二条第一項中「基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第二十八条の規定による報告」を「第三十八条第一項の規定による報告(前条に規定する業務に関するものを除く。)」に、「これを」を「当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、」に改め、同条第二項中「基金の理事長、理事又は監事が、第十五条に規定されていない」を「第十八条に規定する業務以外の」に、「、基金」を「、機構」に、「もまた同様とする」を「は、当該違反行為をした機構の役員は、三十万円以下の罰金に処する」に改め、第七章中同条を第四十三条とし、同条の前に次の一条を加える。

 第四十二条 第三十八条第一項の規定による報告(第十八条第一項第三号から第六号までに掲げる業務及び同項第七号に規定する業務(診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を除く。)並びにこれらに附帯する業務に関するものに限る。)を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした機構の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は受託者(当該受託者が法人である場合にあつては、その代表者。次条第一項において同じ。)若しくはその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第七章を第八章とする。

  第三十一条中「基金」を「機構」に改め、第六章中同条を第四十一条とし、第三十条を第四十条とし、同章を第七章とする。

  第二十九条中「基金」を「機構」に改め、第五章中同条を第三十九条とする。

  第二十八条第一項中「基金」を「機構若しくは受託者」に、「業務又は財産」を「業務若しくは財産」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

  第二十八条を第三十八条とし、第五章を第六章とする。

  第二十七条中「基金」を「機構」に改め、第四章中同条を第三十七条とする。

  第二十六条中「基金」を「機構」に、「第十五条第二項第一号から第四号まで」を「第十八条第二項第二号から第五号まで」に、「同条第一項第一号から第四号まで並びに同条第二項第一号から第四号まで」を「同条第一項第八号から第十一号まで並びに同条第二項第二号から第五号まで」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十六条 機構は、医療情報化推進業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

  第二十五条第一項中「基金」を「機構」に、「第十五条第一項から第三項まで」を「第十八条第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「基金」を「機構」に改め、同条を第三十四条とする。

  第二十四条第一項中「基金」を「機構」に改め、同条を第三十三条とする。

  第二十三条中「基金」を「機構」に改め、同条を第三十二条とし、第四章を第五章とする。

  第二十二条中「第十六条」を「第十九条」に改め、第三章中同条を第二十五条とし、同条の次に次の三条及び一節を加える。

 第二十六条 機構は、第十八条に規定する業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

 第二十七条 機構は、前条に規定する情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事態であつて個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 第二十八条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第十八条第一項第一号から第七号まで、第十三号(同項第一号から第七号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)及び第十四号(医療情報化推進(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進をいう。次条第一項及び第二項第一号において同じ。)に係る業務に限る。)並びに第二項第一号に掲げる業務(以下「医療情報化推進業務」という。)の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 2 前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)(当該受託者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

     第二節 中期計画等

 第二十九条 機構は、医療情報化推進方針(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十一条の二第一項に規定する医療情報化推進方針をいう。次項第一号において同じ。)に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関する事項

  二 前号の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項

  三 その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項

 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

 5 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

 6 機構及び連合会、地方公共団体、保険者、医療機関等その他の関係者は、第二項第一号に掲げる目標の達成に資するため、同項第二号及び第三号に掲げる事項の実施において、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

 第三十条 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の医療情報化推進業務の運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 第三十一条 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。

  一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における医療情報化推進業務の実績

  二 中期計画の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における医療情報化推進業務の実績及び中期計画の期間の終了時に見込まれる中期計画の期間における医療情報化推進業務の実績

  三 中期計画の期間の最後の事業年度 当該事業年度における医療情報化推進業務の実績及び中期計画の期間における医療情報化推進業務の実績

 2 機構は、前項の評価を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行つた結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

 3 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における医療情報化推進業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

 4 厚生労働大臣は、第一項の評価を行つたときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。

 5 機構は、第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに医療情報化推進業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

 6 厚生労働大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、医療情報化推進業務の運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

  第二十一条第一項中「基金」を「機構」に、「第十六条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十五条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号」を「第十八条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号」に、「同条第二項第一号」を「同条第二項第二号」に改め、同条第二項中「第十六条第二項及び第三項並びに第十七条」を「第十九条第二項及び第三項並びに第二十条」に改め、同条を第二十四条とする。

  第二十条中「審査委員、」を「運営会議の委員、審査委員若しくは機構の」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十九条中「基金」を「機構」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十八条第二項中「基金」を「機構」に改め、同条第三項中「第十五条第一項第四号、第二項第一号、第三号及び第四号」を「第十八条第一項第十一号、第二項第二号、第四号及び第五号」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十七条中「基金の理事」を「機構の理事又は審査支払運営委員」に改め、同条を第二十条とする。

  第十六条第一項中「基金」を「機構」に、「前条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号」を「前条第一項第十号及び第十一号、第二項第四号及び第五号」に、「同条第二項第一号」を「同条第二項第二号」に、「第十八条第一項」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第十九条とする。

  第十五条第一項中「基金」を「機構」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。

  二 保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。

  三 保健事業等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三十五条第二項に規定する保健事業等をいう。次号において同じ。)に資するために行う次に掲げる処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)の提供等に関する業務

   イ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たつている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務

   ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務

   ハ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務

   ニ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務

   ホ 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務

  四 保健事業等に資するために行う次に掲げる電子診療録等情報(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報をいう。以下この号において同じ。)に関する業務

   イ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定により電子診療録等情報の提供を受け、同条第二項の規定に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、医師等(同項に規定する医師等をいう。以下この号において同じ。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務

   ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の三第一項の規定により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務

  五 医療機関等が行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する事務を行うこと。

  六 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する事務を行うこと。

  七 診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。第四十二条において同じ。)に関する記録に係る情報その他の保健医療等関連情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。

  八 各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。

  九 診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定した金額を支払うこと。

  十 診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。

  十一 前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。

  十二 保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(第八号から前号までに掲げるものを除く。)を行うこと。

  十三 前各号の業務に附帯する業務

  十四 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

  第十五条第二項中「基金」を「機構」に改め、同項中第五号を削り、第四号を第五号とし、同項第三号中「(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第一項又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。

  第十五条第三項及び第四項中「基金」を「機構」に改め、同条第五項中「基金は、第一項第八号」を「機構は、第一項第七号」に改め、同条第六項中「基金は、第一項第十号」を「機構は、第一項第十四号」に改め、第三章中同条を第十八条とし、同条の前に次の節名を付する。

     第一節 業務

  「第三章 業務」を「第三章 業務運営」に改める。

  第三章を第四章とする。

  第十四条中「基金」を「機構」に改め、第二章中同条を第十七条とする。

  第十三条を削る。

  第十二条中「基金」を「機構」に改め、同条を第十六条とする。

  第十一条第三項中「基金」を「機構」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第二十九条に規定する命令に違反した」を「機構の役員が前項に規定する事由に該当すると認める」に、「基金に」を「機構に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 運営会議は、機構の役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。

  一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

  二 職務上の義務違反があるとき。

  第十一条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十五条 機構は、審査支払運営委員会を置く。

 2 審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、当該医療情報化推進担当理事を除く。)及び審査支払運営委員で組織する。

 3 審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、第十八条第一項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事項を決定する。

 4 前三項に定めるもののほか、審査支払運営委員会に関し必要な事項は、定款で定める。

  第十条第一項中「は、理事の互選によつて、これを定める」を「及び理事は、運営会議が選任する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、医療情報化推進担当理事を置く場合にあつては、運営会議は、情報通信の技術に関する高度かつ専門的な知識経験を有する者のうちから、当該医療情報化推進担当理事を選任しなければならない。

  第十条第五項を削り、同条第四項中「前二項の規定により理事」を「前三項の規定により審査支払運営委員又は監事」に、「被保険者を代表する者及び診療担当者」を「診療担当者を代表する者及び被保険者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「被保険者を代表する者及び診療担当者」を「診療担当者を代表する者及び被保険者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「理事」を「監事」に、「被保険者を代表する者、診療担当者」を「診療担当者を代表する者、被保険者」に改め、「者から」の下に「、定款の定めるところにより、運営会議が」を加え、「被保険者を代表する者及び診療担当者」を「診療担当者を代表する者及び被保険者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 審査支払運営委員は、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び被保険者を代表する者から、それぞれの所属団体の推薦に基づき、定款の定めるところにより、運営会議が選任するものとし、その数については、各々同数とする。

  第十条を第十三条とする。

  第九条第一項から第三項までの規定中「基金」を「機構」に改め、同条第四項中「ときは」の下に「、運営会議」を加え、同条を第十二条とする。

  第八条中「基金」を「機構」に、「及び」を「、審査支払運営委員及び」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 機構は、定款の定めるところにより、第二十八条第一項に規定する医療情報化推進業務を担当する理事(第十三条第一項及び第十五条第二項において「医療情報化推進担当理事」という。)を置くことができる。

  第八条を第十一条とする。

  第二章を第三章とし、第一章の次に次の一章を加える。

    第二章 運営会議

 第八条 機構に、機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置く。

 2 運営会議の委員は、次の各号に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ当該各号に定める員数以内とする。

  一 保険者を代表する者 三人

  二 診療担当者を代表する者 三人

  三 被保険者を代表する者 一人

  四 地方公共団体を代表する者 一人

  五 保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験者 一人

 3 前項の選任は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める団体の推薦(第三号にあつては共同推薦)によるものとする。

  一 前項第一号に掲げる者 その所属団体又は連合会

  二 前項第二号及び第三号に掲げる者 それぞれの所属団体

  三 前項第四号に掲げる者 都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次項において同じ。)

 4 前二項の規定により委員を選任しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、診療担当者を代表する者、被保険者を代表する者及び地方公共団体を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体、連合会並びに都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織に求めるものとする。

 5 委員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 6 厚生労働大臣は、委員が、法令若しくは定款又は第三十九条に規定する命令に違反したときは、機構に対し、その委員を解任すべきことを命ずることができる。

 7 厚生労働大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その委員を解任することができる。

 8 前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、定款で定める。

 第九条 次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならない。

  一 定款の変更

  二 第二十九条第一項に規定する中期計画及び第三十条に規定する年度計画の作成又は変更

  三 事業計画及び収支予算の作成又は変更

  四 事業状況報告書及び財産目録の作成

  五 その他機構の業務の運営に関する重要事項

 2 前項各号に掲げる事項のうち、第十五条第三項に規定する事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、運営会議の議決を経ることを要しないものとすることができる。

 3 厚生労働大臣又はその指名する職員その他の機構の業務に係る関係者は、定款で定めるところにより、運営会議において意見を述べることができる。

 4 運営会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

 5 運営会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

 第十条 運営会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 議長は、会務を総理し、運営会議を代表する。

 3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

  附則第五条中「、基金」を「、機構」に改める。

 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正)

第三十条 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項第一号中「第八十条の四第一項又は」を「第八十条の四第一項、」に改め、「限る。)」の下に「その他の厚生労働省令で定める法律」を加え、同項第二号中「(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項」を「その他の厚生労働省令で定める法律」に改め、同項第三号中「、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項」を削り、「(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項(同法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項」を「その他の厚生労働省令で定める法律」に改め、同条第三項中「以下同じ」を「)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次項において「委託者」という」に、「国、都道府県、市町村又は独立行政法人が」を「委託者が」に、「であつて厚生労働大臣の定めるものについて」を「について、当該給付の対象となる者若しくは対象であつた者に係る情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提供に関する事務又は」に改め、「事務」の下に「であつて、厚生労働大臣の定めるもの」を加え、同条第四項中「、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人」を「若しくは委託者」に改める。

  第二十八条第一項中「並びに第二項第一号に掲げる」を「、第二項第一号並びに第三項(情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務に限る。)に規定する」に改める。

  第三十五条中「に規定する」を「(情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を除く。)に規定する」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中医療法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)及び第十三条の規定並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定 公布の日

 二 第一条の規定(前号、第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中健康保険法第六十五条第四項の改正規定(「第三十条の十一」を「第三十条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十条、第八十一条及び第八十二条第一項の改正規定並びに第十二条中介護保険法第百五条及び第百十四条の八の改正規定並びに附則第四条、第七条、第八条、第三十条及び第三十六条の規定 令和八年四月一日

 三 第四条の規定、第十条中地方税法附則第十一条第十六項の改正規定(「第十二条の七」を「第十三条の六」に、「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に改める部分に限る。)及び第十八条の規定並びに附則第三十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第一条中医療法の目次の改正規定(「病床」を「医療機関機能及び病床」に改める部分に限る。)、同法第三十条の三の二第一項の改正規定、同法第五章第三節の節名の改正規定、同法第三十条の十三の改正規定、同法第三十条の十五第一項の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条第四項及び第六項並びに同法第三十条の十六から第三十条の十八まで、第三十条の十八の二第一項及び第三項並びに第三十条の十八の三第二項の改正規定 令和八年十月一日

 五 第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 六 第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第九条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定、第十五条中予防接種法第五十七条第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十六条の規定、第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条第三項、第九項及び第十一項、第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、同法第六十三条の四の次に二条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第七十条第一項及び第二項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第七十一条第二項及び第七十三条第一項の改正規定並びに同法第百五条の二の次に二条を加える改正規定、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十四条の規定、第二十五条中特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十六条第二項及び第四項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分を除く。)、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十六条に一項を加える改正規定、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律の目次の改正規定(「第三十二条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第七条第六項の改正規定、同条中第八項を第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章中第三十二条の前に二条を加える改正規定並びに第三十条の規定並びに附則第二十六条の規定、附則第三十二条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十三条中防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十五条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)並びに附則第四十二条及び第四十五条第三項から第六項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 七 第二条中医療法第三十条の十三第一項の改正規定(「病院又は診療所であつて療養病床又は」を「病院であつて感染症病床及び結核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床若しくは」に改める部分に限る。) 令和九年十月一日

 八 第三条並びに附則第三条第二項及び第四項の規定 令和十年四月一日

 九 第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)並びに同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定を除く。)、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十八条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 十 第二十一条の規定並びに附則第四十四条の規定及び附則第五十九条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第八条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (医療法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定(附則第一条第六号及び第七号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「旧医療法」という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、又は旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から令和十一年三月三十一日までの間(当該医療計画が第二条の規定による改正後の医療法(以下この項及び第三項において「新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画及び新医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想(同項に規定する地域医療構想をいう。以下この条において同じ。)とみなす。

2 附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第八号施行日」という。)前に第三条の規定による改正前の医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想は、第八号施行日から令和十一年三月三十一日までの間(地域医療構想が第三条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第三条改正後医療法」という。)第三十条の三の三第一項の規定により定められた場合には、同項の規定により定められるまでの間)は、第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想とみなす。

3 新医療法第七条の二第三項から第七項まで及び第七条の四の規定は、第一項の規定により新医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想については、適用しない。

4 第三条改正後医療法第七条の二から第七条の四までの規定は、第二項の規定により第三条改正後医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想(精神病床に係る部分に限る。)については、適用しない。

第四条 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法第三十条の十八の六第三項から第十一項までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日から六月を経過した日以降に同条第三項に規定する診療所を開設しようとする者について適用する。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 都道府県又は市町村(特別区を含む。附則第十条において同じ。)は、第六条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)前においても行うことができる。

第六条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)(附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後にあっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構。附則第十三条及び第十四条において同じ。)は、第九号施行日前においても、第六条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二十四条各号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条において同じ。)の管理者である者については、第七条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条及び附則第九条において同じ。)による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該保険医療機関の管理者である間に限る。)は、適用しない。

第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である者(前条の規定の適用を受ける者を除く。)についての第七条の規定による改正後の健康保険法第七十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療」とあるのは、「保険医療機関において保険医として三年以上診療その他管理及び運営に関する業務」とする。

第九条 厚生労働大臣は、第七条の規定による改正後の健康保険法第七十条の二の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第七条の規定による改正後の健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 市町村又は国民健康保険組合は、第九条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第十条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第九号施行日の属する年度(以下この条において「施行年度」という。)の翌年度(第九号施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)以後の年度分の国民健康保険税について適用し、施行年度(第九号施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合は、第十一条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。

 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 (健康増進法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 支払基金及び連合会は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前においても、第二十一条の規定による改正後の健康増進法第六十七条の二第一号及び第三号(同条第一号に掲げる業務に附帯する業務に限る。)並びに同法第六十七条の十二第一号及び第三号(同条第一号に掲げる業務に附帯する業務に限る。)に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 (がん登録等の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第九号施行日前に第二十六条の規定による改正前のがん登録等の推進に関する法律(以下「第九号改正前がん登録法」という。)第二条第九項に規定する匿名化が行われた全国がん登録情報(第九号改正前がん登録法第二条第七項に規定する全国がん登録情報をいう。)又は都道府県がん情報(第九号改正前がん登録法第二条第八項に規定する都道府県がん情報をいう。)は、第二十六条の規定による改正後のがん登録等の推進に関する法律(以下「第九号改正後がん登録法」という。)第二条第十項に規定する匿名全国がん登録情報又は同条第十一項に規定する匿名都道府県がん情報とみなす。

第十六条 都道府県知事は、第九号施行日前においても、第九号改正後がん登録法第二十四条第一項の規定の例により、当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、第九号改正後がん登録法第八条第一項に規定する審査及び整理に係る権限及び事務を行わせることができる。

2 厚生労働大臣は、第九号改正後がん登録法第二条第九項及び第十三項、第二十一条第三項第三号、第四項第二号、第十二項第三号、第十三項第二号及び第十七項第二号並びに第三十条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令の制定をしようとするときは、第九号施行日前においても、第九号改正前がん登録法第十五条第二項に規定する審議会等に意見を聴くことができる。この場合において、同項に規定する審議会等に対して行われた意見の聴取は、第九号施行日以後は、第九号改正後がん登録法第十七条第四項に規定する審議会等に対して行われたものとみなす。

第十七条 第九号施行日前にされた第九号改正前がん登録法第十九条第一項又は第二十一条第一項から第四項まで、第八項若しくは第九項の規定による求めは、第九号施行日以後における第九号改正後がん登録法第十九条第一項又は第二十一条第一項から第四項まで、第十二項若しくは第十三項の規定の適用については、それぞれこれらの規定による求めとみなす。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 支払基金は、第五号施行日までに、その定款を第二十九条の規定による改正後の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(以下「機構法」という。)第四条第一項の規定に適合するように変更し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、第五号施行日から生ずるものとする。

第十九条 第五号施行日において現に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構という名称を用いている者については、機構法第六条の規定は、第五号施行日以後六月間は、適用しない。

第二十条 支払基金は、第五号施行日までに、機構法第八条第二項から第五項まで及び第八項の規定の例により、候補者の推薦を求め、運営会議の委員を選任し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、第五号施行日から生ずるものとする。

第二十一条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に在職する支払基金の理事長、理事(次項に規定する理事を除く。)又は監事である者は、それぞれ第五号施行日に機構法第十四条第一項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。

2 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に在職する支払基金の理事のうち、第二十九条の規定による改正前の社会保険診療報酬支払基金法第十条第三項の規定によりそれぞれの所属団体が推薦した者である理事は、それぞれ第五号施行日に機構法第十四条第一項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた審査支払運営委員とみなす。

第二十二条 第五号施行日以後最初の事業年度の機構法第三十条に規定する年度計画については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第二十三条 附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十四条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (介護保険法の一部改正に伴う調整規定)

第二十五条 第五号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十二条のうち、介護保険法第百十八条の十の改正規定中「及び」に」とあるのは「及び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」とし、同法第百十五条の四十七の改正規定、第百六十条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、第百六十五条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び第百六十六条の改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)は適用せず、附則第一条第五号中「同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法」とあるのは「同法」と、「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に」とあるのは「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」と、同条第六号中「第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中」とあるのは「第十四条中」と、同条第九号中「介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法」とあるのは「介護保険法」とする。

2 前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第十四条のうち、介護保険法第百十五条の四十七第九項の次に二項を加える改正規定中「社会保険診療報酬支払基金法」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とあるのは「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、「その他の」とあるのは「に係る」と、「定めるものと」とあるのは「定めるものその他厚生労働省令で定める者と」と、同法第百十八条の十の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金法」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、同法第百六十条第一項の次に一項を加える改正規定中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条」とあるのは「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」と、同法第百六十五条に一項を加える改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項」と、同法第百六十六条に一項を加える改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項」とする。

3 第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前であるときは、同法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第六号施行日の前日までの間における同法第十四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十一項の規定の適用については、同項中「に係る」とあるのは「その他の」と、「定めるものその他厚生労働省令で定める者」とあるのは「定めるもの」とする。

4 第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第九号施行日の前日までの間における同法第十四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定の適用については、同項中「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」とあるのは、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とする。

 (母子保健法の一部改正に伴う調整規定)

第二十六条 第六号施行日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十六条のうち、次の表の上欄に掲げる母子保健法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同法第八条の三第三項の改正規定、第二十二条の二第一号の改正規定及び第二十二条の十四第一号の改正規定は、適用しない。

第八条の三の見出し及び同条第一項の改正規定

 第八条の三の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項中「第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者」を「次に掲げる者」に、「及び」を「又は」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者

 二 第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者

 目次中「第八条の三」を「第八条の四」に改める。

 第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。

 (機構又は連合会への事務の委託)

第八条の三 市町村は、第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

2 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者と共同して委託するものとする。

2 前項の場合において、附則第五十八条の規定による改正後の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第一条のうち、次の表の上欄に掲げる母子保健法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

目次の改正規定

目次中「第八条の三」を「第八条の四」に、

目次中

第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に一条を加える改正規定

 第一章中第八条の三を第八条の四とし、第八条の二の次に次の一条を加える。

 (機構及び連合会への事務の委託)

第八条の三 市町村は、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。

3 市町村は、第一項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村と共同して委託するものとする。

 第八条の三第一項中「第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者」を「次に掲げる者」に改め、「による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」の下に「(以下「機構」という。)」を、「国民健康保険団体連合会」の下に「(以下「連合会」という。)」を加え、同項に次の各号を加える。

 一 第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対象者

 二 第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者

 同条第二項を次のように改める。

2 市町村は、健康診査又は産後ケア事業の実施に関する事務を委託した者に対する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は一部を連合会に委託することができる。

 同条に次の一項を加える。

3 市町村は、第一項の規定により次の各号に掲げる事務を委託する場合は、当該各号に定める者と共同して委託するものとする。

 一 第一項第一号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村

 二 第一項第二号に掲げる者に係る事務 同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内閣府令で定める者

第四章を第六章とし、第三章の次に二章を加える改正規定中第二十二条の二第一号に係る部分

の規定

(第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定

第四章を第六章とし、第三章の次に二章を加える改正規定中第二十二条の十四第一号に係る部分

及び

(第一号に係る部分に限る。)及び

 (地方自治法の一部改正)

第二十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四条第二項中「産業教育手当」の下に「、特定医師手当」を加える。

  別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中「第十二条第八項」を「第十二条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同表に次のように加える。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)

第十条の十第四項、第十条の十三及び第三十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (地域保健法の一部改正)

第二十八条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「第三十条の四第二項第十四号」を「第三十条の四第二項第十二号」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第二十九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第十二号中「支給」の下に「、医師手当拠出金の納付」を加え、同条第十六号中「後期高齢者支援金」の下に「、医師手当拠出金」を加える。

 (社会保険医療協議会法の一部改正)

第三十条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「第三項」の下に「、第七十条の二」を加える。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部改正)

第三十一条 次に掲げる法律の規定中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の九(見出しを含む。)

 二 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五(見出しを含む。)

 三 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三十二条第二項第一号

 (生活保護法の一部改正)

第三十二条 生活保護法の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第五十四条の二第五項及び第六項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金又は」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は」に改める。

  第八十条の四の見出し中「社会保険診療報酬支払基金等」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三十三条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金又は」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他防衛省令で定める者と共同して」に改める。

 (離島振興法等の一部改正)

第三十四条 次に掲げる法律の規定中「(昭和二十三年法律第二百五号)」の下に「第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法」を加える。

 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第十条第八項

 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第二十一条第八項

 三 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第三十一条第三項

 四 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二十条第七項

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第三十五条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等、介護保険法」に改める。

  第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項及び附則第十二条第六項の項中「規定する」の下に「医師手当拠出金等及び」を加える。

  第三十四条の二第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金が」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が」に改める。

  第四十七条の三の見出し中「社会保険診療報酬支払基金等」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他文部科学省令で定める者と共同して」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第三十六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の五に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する医療を行うための施設が医療法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設に該当する場合については、前項の規定は適用しない。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条第一項中「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に、「第十二条の六第一項」を「第十三条の五第一項」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三十八条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十条の五第三項に規定する医師手当拠出金等(第九十九条第一項において「医師手当拠出金等」という。)、介護保険法」に改める。

  第九十九条第一項中「後期高齢者支援金等」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。

  第九十九条の二第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金が」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が」に改める。

  第百十四条の二の見出し中「社会保険診療報酬支払基金等」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他財務省令で定める者と共同して」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第三十九条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第百十三条第一項中「)、介護納付金」を「)、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十条の五第三項に規定する医師手当拠出金等(以下「医師手当拠出金等」という。)、介護納付金」に改め、「及び後期高齢者支援金等」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。

  第百十三条の二第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金が」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が」に改める。

  第百四十四条の二第二項中「後期高齢者支援金等」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。

  第百四十四条の三十三の見出し中「社会保険診療報酬支払基金等」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他主務省令で定める者と共同して」に改める。

  附則第十四条の三第一項第一号及び第十八条第五項中「後期高齢者支援金等」の下に「、医師手当拠出金等」を加える。

  附則第四十条の三の二中「「)、介護納付金」を「「後期高齢者支援金等」という。)」に、「)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護納付金」を「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」に、「、介護納付金」とあるのは「、」を「」とあるのは「、」に、「病床転換支援金等、介護納付金」を「病床転換支援金等」に、「附則第十四条の三第一項及び附則第十八条第五項中」を「附則第十四条の三第一項第一号及び附則第十八条第五項中」に改める。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第四十条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十一条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一の五十七の二十八の項及び五十七の三十の項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同表の五十七の三十一の項中「による」の下に「同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは」を加え、同表の七十一の六の項及び七十一の二十の項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同表の七十三の二の項上欄中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同項下欄中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「第十五条第一項第六号」を「第十八条第一項第一号」に改め、同表の七十三の五の項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  別表第二の五の項を次のように改める。

五 広島市又は長崎市の長

一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により広島市長又は長崎市長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の六の二の項中「による」の下に「同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは」を加え、同表の二十七の項の次に次のように加える。

二十七の二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第二条第二項に規定する関係県の知事

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による同法第六条第二項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の四の項を次のように改める。

四 広島市又は長崎市の長

一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により広島市長又は長崎市長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第七号の二中「による」の下に「同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは」を加え、同表第三十二号の次に次の一号を加える。

  三十二の二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による同法第六条第二項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの

第四十二条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一中五十七の四十四の項を五十七の四十八の項とし、五十七の三十四の項から五十七の四十三の項までを四項ずつ繰り下げ、五十七の三十三の項を五十七の三十六の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の三十七 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第四十三条の二第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中五十七の三十二の項を五十七の三十四の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の三十五 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による同法第三十一条の二第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中五十七の三十一の項を五十七の三十三の項とし、五十七の三十の項を五十七の三十二の項とし、五十七の二十九の項を五十七の三十の項とし、同項の次に次のように加える。

五十七の三十一 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による同法第六十三条の五第一項各号の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中五十七の二十八の項を五十七の二十九の項とし、五十七の二の項から五十七の二十七の項までを一項ずつ繰り下げ、五十七の項の次に次のように加える。

五十七の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第十九条の二十の二第一項(同法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中七十一の二十の項を七十一の二十一の項とし、七十一の十四の項から七十一の十九の項までを一項ずつ繰り下げ、七十一の十三の項の次に次のように加える。

七十一の十四 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による同法第百五条の三第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の七十三の二の項中「又は高齢者の医療の確保に関する法律」を「若しくは高齢者の医療の確保に関する法律」に、「又は整理」を「若しくは整理又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第三項の情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提供」に改め、同表中七十三の六の項を七十三の七の項とし、七十三の五の項を七十三の六の項とし、七十三の四の項の次に次のように加える。

七十三の五 国民健康保険団体連合会

国民健康保険法による同法第八十五条の三第四項第一号の保健、医療及び福祉に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中百十九の二の項を百十九の三の項とし、同項の次に次のように加える。

百十九の四 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第十四条第三項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百十九の項の次に次のように加える。

百十九の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)による同法第六条の二第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の四の二の項中「(平成十年法律第百十四号)」を削り、同表の四の三の項中「(平成二十六年法律第五十号)」を削り、同表の五の三の項中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削り、同表の五の二十三の項中「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る。

  別表第三の二十七の二の項中「(平成二十一年法律第八十一号)」を削る。

第四十三条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一中五十七の四十八の項を五十七の四十九の項とし、五十七の三十の項から五十七の四十七の項までを一項ずつ繰り下げ、五十七の二十九の項の次に次のように加える。

五十七の三十 国立研究開発法人国立がん研究センター

がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)による同法第九条第一項の審査及び整理又は同法第十二条第一項の照合に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三中五の十の項を五の十一の項とし、五の九の項を五の十の項とし、五の八の項を五の九の項とし、五の七の項の次に次のように加える。

五の八 都道府県知事

がん登録等の推進に関する法律による同法第八条第一項の審査及び整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五中第六号の七を第六号の八とし、第六号の六を第六号の七とし、第六号の五を第六号の六とし、第六号の四の次に次の一号を加える。

  六の五 がん登録等の推進に関する法律による同法第八条第一項の審査及び整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

第四十四条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一中五十七の四十九の項を五十七の五十の項とし、五十七の三十の項から五十七の四十八の項までを一項ずつ繰り下げ、五十七の二十九の項の次に次のように加える。

五十七の三十 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

健康増進法(平成十四年法律第百三号)による同法第十九条の三第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

第四十五条 第五号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第四十一条のうち住民基本台帳法別表第一の改正規定中「同表の七十一の六の項及び七十一の二十の項」とあるのは、「同表の七十一の六の項」とする。

2 前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十九条のうち住民基本台帳法別表第一の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金」とあるのは、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」とする。

3 第六号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第四十二条のうち住民基本台帳法別表第一の改正規定中「七十一の二十の項を七十一の二十一の項とし、七十一の十四の項から七十一の十九の項まで」とあるのは、「七十一の十九の項を七十一の二十の項とし、七十一の十四の項から七十一の十八の項まで」とする。

4 前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十九条のうち住民基本台帳法別表第一の七十一の十九の項の次に次のように加える改正規定中「別表第一の七十一の十九の項」とあるのは「別表第一の七十一の二十の項」と、「七十一の二十」とあるのは「七十一の二十一」とする。

5 第六号施行日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、附則第四十二条のうち、住民基本台帳法別表第一の改正規定中「五十七の四十四の項を五十七の四十八の項」とあるのは「五十七の四十三の項を五十七の四十八の項」と、「五十七の三十四の項から五十七の四十三の項までを四項」とあるのは「五十七の三十三の項から五十七の四十二の項までを五項」と、「五十七の三十三の項を五十七の三十六の項」とあるのは「五十七の三十二の項を五十七の三十六の項」と、「五十七の三十二の項を五十七の三十四の項」とあるのは「五十七の三十一の項を五十七の三十四の項」と、「五十七の三十一の項を五十七の三十三の項」とあるのは「五十七の三十の項を五十七の三十三の項」と、「五十七の三十の項を五十七の三十二の項」とあるのは「五十七の二十九の項を五十七の三十二の項」と、「五十七の二十九の項を五十七の三十の項」とあるのは「五十七の二十八の項を五十七の三十の項」と、「五十七の二十八の項を五十七の二十九の項」とあるのは「五十七の二十七の項を五十七の二十九の項」と、「五十七の二十七の項までを一項」とあるのは「五十七の二十六の項までを二項」と、

五十七の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第十九条の二十の二第一項(同法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 とあるのは

五十七の二 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による同法第十九条の二十の二第一項(同法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 

 

五十七の三 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による同法第八条の三第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 と、同法別表第二の改正規定中「同表の五の二十三の項」とあるのは「同表の五の十二の項中「(昭和四十年法律第百四十一号)」を削り、同表の五の二十三の項」とする。

6 前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第十条のうち、住民基本台帳法別表第一の改正規定及び同法別表第二の改正規定(同表の五の十二の項中「(昭和四十年法律第百四十一号)」を削る部分に限る。)は、適用しない。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第四十六条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「及び」を「、特定医師手当及び」に改める。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第四十七条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等、介護保険法」に改める。

  第三十三条第一項第二号中「介護保険法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による医師手当拠出金等、介護保険法」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十八条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(」に、「「支払基金」を「「機構」に、「支払基金の」を「機構の」に改める。

 (救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法の一部改正)

第四十九条 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「基本方針」の下に「及び同法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想」を加え、「同項」を「同法第三十条の四第一項」に改める。

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第五十条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次及び第六章第三節第五款の款名中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  第七十一条の十四の見出し中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(」に、「「支払基金」を「「基盤機構」に改め、同条第二項及び第三項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第七十一条の十五の見出し中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条」を「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」に改め、同条第二項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第七十一条の十六第一項、第七十一条の十七、第七十一条の十八、第七十一条の十九、第七十一条の二十及び第七十一条の二十一中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第七十一条の二十二第一項中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第四項中「支払基金の理事長、理事又は監事」を「基盤機構の役員」に、「社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項又は第四項」に改める。

  第七十一条の二十三中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

  第七十一条の二十四の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十二条第四項」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項」に、「第十五条」を「第十八条」に改める。

  第七十五条第二項及び第八十条の二中「支払基金」を「基盤機構」に改める。

 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)

第五十一条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「第十六条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第五十二条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第一項中「第九十三条第一項」を「第九十三条第一項第一号」に、「同項」を「同号」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第五十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表九十七の項中「よる」の下に「医療の給付又は医療費若しくは」を加え、同表百十七の二の項の次に次のように加える。

百十七の三 独立行政法人環境再生保全機構

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表百十八の項中「(平成十八年法律第四号)」を削り、同表百二十二の項の次に次のように加える。

百二十二の二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第二条第二項に規定する関係県の知事

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表百二十五の項の次に次のように加える。

百二十五の二 社会保険診療報酬支払基金

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)による特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

第五十四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表百二十五の二の項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第五十五条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第三十条の四第十八項」を「第三十条の四第十七項」に、「同条第二項第十七号」を「同条第二項第十五号」に改める。

 (医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十六条 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に、「「基金」を「「機構」に、「同法」を「社会保険診療報酬支払基金法」に改める。

  附則第五条中「基金の」を「機構の」に、「第七条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第十二条」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十六条」に改める。

 (全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十七条 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十七条中「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

 (地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第五十八条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条のうち、母子保健法の目次の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改め、同法第八条の二の次に一条を加える改正規定中「支払基金及び」を「機構及び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に改め、同法第三章の次に二章を加える改正規定中「社会保険診療報酬支払基金の」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の」に、「(支払基金の業務)」を「(機構の業務)」に、「支払基金は」を「機構は」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「第十五条」を「第十八条」に、「支払基金受託業務」を「機構受託業務」に、「支払基金又は」を「機構又は」に、「支払基金業務受託者」を「機構業務受託者」に、「支払基金若しくは」を「機構若しくは」に、「支払基金の理事長、理事又は監事」を「機構の役員」に、「第十一条第二項又は第三項」を「第十四条第三項又は第四項」に、「支払基金に」を「機構に」に、「第九条第四項」を「第十二条第四項」に、「第三十二条第二項」を「第四十三条第二項」に、「を支払基金」を「を機構」に改め、同法の本則に一章を加える改正規定中「支払基金若しくは」を「機構若しくは」に、「支払基金業務受託者」を「機構業務受託者」に、「支払基金受託業務」を「機構受託業務」に、「支払基金の」を「機構の」に改める。

  附則第二条中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

  附則第十条のうち住民基本台帳法別表第一の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第五十九条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第四号中「児童福祉法」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)、児童福祉法」に改める。

  第八条第一項第四号中「及び医療法」を「、医療法及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)」に改める。


     理 由

 高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域における医療機関の機能分化・連携強化に着目した地域医療構想の推進、医師の偏在是正に向けた取組の推進、オンライン診療の推進及び美容医療に係る規制の整備、医療情報の基盤の構築及び利活用の推進等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.