衆議院

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第二一七回

閣第二二号

   土地改良法等の一部を改正する法律案

 (土地改良法の一部改正)

第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十七条の九」を「第五十七条の十六」に改める。

  第一条第一項中「開発を」を「保全を」に、「農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び」を「農業生産の増大、消費者の需要に即した農業生産の推進、」に改め、「改善」の下に「及び農業生産活動の継続的な実施」を加える。

  第三条第八項中「第八十七条の三第七項」及び「第十八項」の下に「(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第四条の二第三項中「土地改良長期計画は」の下に「、良好な営農条件を備えた農用地を確保し、及び気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図るため、農業生産の基盤の整備及び保全の効率的な実施を旨として」を加え、「農業生産の選択的拡大、」を削り、「及び農業総生産の増大」を「、農業生産の増大及び消費者の需要に即した農業生産の推進」に改め、「改善」の下に「及び農業生産活動の継続的な実施」を加える。

  第十五条第二項中「第五十七条の四第一項」の下に「、第五十七条の九第一項及び第五十七条の十一第一項」を加える。

  第十五条の二第二項中「含む」の下に「。第十五条の五第二項、第四十二条及び第五十七条の十一第一項において同じ」を加え、「土地改良区の地区の周辺の地域内に住所を有する者が主たる構成員となつている団体であつて」を削り、「もの」を「団体その他の者」に改める。

  第十五条の五の見出し中「土地改良事業」の下に「及び連携管理保全事業」を加え、同条第二項中「前項の情報の提供」を「第一項の情報の提供及び前項の措置」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 土地改良施設の管理を行う土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者の第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全事業への参加の促進を図るため、当該連携管理保全事業に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

  第十八条中第十九項を第二十項とし、第六項から第十八項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

 6 土地改良区は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

  第二十三条第四項中「第七項から第十一項まで、第十三項、第十五項及び第十六項」を「第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項及び第十七項」に改める。

  第二十四条第一項中「の決議」の下に「(第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画(同条第三項第二号に掲げる事項が定められているものに限る。)について、同条第一項の認可(第五十七条の十三において準用する第五十七条の十一第一項の変更の認可を含む。)の申請をする旨の決議を含む。)」を加える。

  第二十八条第一項中「、場所」を削り、同項ただし書中「よい」を「足りる」に改め、同条第二項中「、場所」を削る。

  第三十三条第二号中「第八十七条の二第四項」の下に「(第八十八条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画の同項の認可(第五十七条の十三において準用する第五十七条の十一第一項の変更の認可を含む。第五十七条の十五において同じ。)の申請

  第三十三条に次の一号を加える。

  五 第八十三条の二第三項の規定による権利義務の承継

  第三十八条中「第四十二条第二項」を「第四十三条第二項」に改める。

  第四十四条を削り、第四十三条を第四十四条とし、第四十二条を第四十三条とし、第四十一条の次に次の一条を加える。

  (土地改良施設の更新に必要となる資金の積立て)

 第四十二条 土地改良施設の管理を行う土地改良区は、定款で定めるところにより、その管理する土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案し、将来行われるべき当該土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更に必要となる費用に充てるために資金を積み立てることができる。

  第四十九条第一項中「第二条第二項第五号の」を「次に掲げる」に、「その事業」を「当該土地改良事業」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第二条第二項第五号の土地改良事業(次号、第五十二条第一項及び第八十七条の五第一項において「復旧事業」という。)

  二 復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業(当該復旧事業が、災害復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において再度災害を防止するためのものに限り、突発事故被害の復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において当該突発事故被害と類似の被害を防止するためのものに限る。)とを一体とした事業であつて、当該事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するもの

  第五十二条第一項中「第二条第二項第五号の事業」を「復旧事業」に改める。

  第二章第一節第三款第一目中第五十七条の九を第五十七条の十六とし、第五十七条の八の次に次の七条を加える。

  (情報通信環境整備事業の実施)

 第五十七条の九 農業用用排水施設の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う土地改良区は、当該管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用の促進に資するため、当該土地改良区の地区又はその周辺の地域における情報通信技術の利用上必要な施設(土地改良施設を除く。)の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「情報通信環境整備事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て情報通信環境整備事業の計画その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

 2 情報通信環境整備事業については、第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五から第五十七条の七までの規定を準用する。この場合において、同項中「第一項」とあり、及び第五十七条の五中「前条第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と、第五十七条の六中「排水量」とあるのは「当該施設の利用状況」と読み替えるものとする。

  (情報通信環境整備事業の計画の変更)

 第五十七条の十 情報通信環境整備事業の計画の変更については、前条第一項及び第二項(第五十七条の四第二項及び第三項並びに第五十七条の五に係る部分に限る。)の規定を準用する。

  (連携管理保全事業の実施)

 第五十七条の十一 土地改良施設の管理を行う土地改良区は、単独で又は共同して、農業用水の供給その他の当該土地改良施設の機能の発揮に資するため、農用地の利用上必要な当該土地改良施設以外の施設であつて当該土地改良施設と同一の水系に属するものその他の当該土地改良施設との間に地域の自然的社会的諸条件からみて相当の関連性があるもの(第一号及び第四項において「関連施設」という。)の管理者、関係市町村その他の関係者(第二号及び第五十七条の十四第一項において「関係者」という。)と連携して、当該土地改良施設の管理に関する活動及び次に掲げる取組を内容とする事業(以下「連携管理保全事業」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て連携管理保全事業の計画(以下「連携管理保全計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  一 当該土地改良施設の管理に関する活動と一体として行う当該関連施設の保全のために行うしゆんせつ、点検、修繕その他の取組(次号において「一体保全取組」という。)

  二 一体保全取組における土地改良区及び関係者の適切な役割分担を定め、これに基づく土地改良区の運営基盤の強化その他の一体保全取組を円滑に行うための取組

 2 連携管理保全計画においては、農林水産省令で定めるところにより、当該連携管理保全事業につき、目的、区域、内容及び実施時期その他必要な事項を定めるものとする。

 3 連携管理保全計画には、連携管理保全事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

  一 第五十七条の九第一項の認可(前条において準用する同項の変更の認可を含む。第五十七条の十五第一項において同じ。)を要する情報通信環境整備事業に関する事項

  二 第七十二条第二項の認可を要する土地改良区の合併に関する事項

 4 第一項の規定により連携管理保全計画を定めるには、土地改良区は、あらかじめ、当該連携管理保全計画について、第五十七条の十四第一項に規定する協議会が組織されている場合にあつては当該協議会の意見を、当該協議会が組織されていない場合にあつては関連施設の管理者その他農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。

  (連携管理保全事業の認可)

 第五十七条の十二 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを認可しなければならない。

  一 申請に係る連携管理保全事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げるものであるとき。

  二 申請の手続又は連携管理保全計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。

  三 申請に係る連携管理保全事業の適確な遂行が困難であると認められるとき。

  四 当該連携管理保全計画に前条第三項第一号に掲げる事項が定められている場合において、当該事項に係る情報通信環境整備事業に関する内容が第五十七条の九第二項(第五十七条の十において準用する場合を含む。)において準用する第五十七条の五各号に掲げる場合に該当するとき。

  五 当該連携管理保全計画に前条第三項第二号に掲げる事項が定められている場合において、当該事項に係る合併の内容が第七十二条第五項において準用する第八条第四項各号に掲げる場合に該当するとき。

 2 都道府県知事は、前条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

  (連携管理保全計画の変更)

 第五十七条の十三 連携管理保全計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、前二条の規定を準用する。

  (協議会)

 第五十七条の十四 土地改良区は、連携管理保全計画の作成及び連携管理保全事業の実施に関し必要な事項について協議を行うため、当該土地改良区及び関係者により構成される協議会を組織することができる。

 2 前項の協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

  (情報通信環境整備事業及び合併の認可の特例)

 第五十七条の十五 第五十七条の十一第三項第一号に掲げる事項が定められた連携管理保全計画について同条第一項の認可があつたときは、当該認可を受けた土地改良区が当該認可に係る連携管理保全計画に従つて行う情報通信環境整備事業について、第五十七条の九第一項の認可があつたものとみなす。

 2 第五十七条の十一第三項第二号に掲げる事項が定められた連携管理保全計画について同条第一項の認可があつたときは、当該認可を受けた土地改良区が当該認可に係る連携管理保全計画に従つて行う合併について、第七十二条第二項の認可があつたものとみなす。

  第六十八条第四項中「第十八条第十七項から第十九項まで」を「第十八条第十八項から第二十項まで」に改める。

  第六十九条の見出しを「(財産処分の方法等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 残余財産は、土地改良事業を行う者その他土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人(農林水産省令で定めるものに限る。)に帰属させなければならない。

  第七十一条の六の次に次の一条を加える。

  (解散命令によつて解散した場合の清算に関する規定の適用)

 第七十一条の七 土地改良区が第百三十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による解散命令によつて解散した場合における清算に関する規定の適用については、第六十九条第一項及び第七十一条中「これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ」とあるのは、「都道府県知事の認可を受けなければ」とする。

  第八十三条の次に次の一条を加える。

  (所属土地改良区の合併に伴う解散等)

 第八十三条の二 土地改良区連合は、所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかにその所属土地改良区がなくなつた場合には、次条において準用する第六十七条第一項各号に掲げる事由によるほか、当該一の土地改良区が第三項の認可を受けて当該土地改良区連合の権利義務(当該土地改良区連合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)を承継することによつて解散する。

 2 土地改良区連合は、前項の規定により解散する場合には、総会の議決を経て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

 3 第一項の一の土地改良区は、同項に規定する場合において、その所属する土地改良区連合の権利義務を承継しようとするときは、総会の議決を経て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

 4 都道府県知事は、前二項の認可をしたときは、遅滞なく、第二項の土地改良区連合については解散する旨、前項の一の土地改良区については定款の変更の内容及び当該土地改良区連合の権利義務を承継する旨を公告しなければならない。

 5 第一項の規定による土地改良区連合の解散及び第三項の規定による一の土地改良区による当該土地改良区連合の権利義務の承継は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該一の土地改良区の組合員等を除く。)に対抗することができない。

 6 第一項の規定による解散については、次条において準用する第六十八条第一項の規定は、適用しない。

  第八十五条第八項中「関係都道府県知事を経由して」を削る。

  第八十五条の二第十項中「の定める」を「で定める」に改め、「、関係都道府県知事を経由して、(第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする国営土地改良事業の申請にあつては、直接、)」を削り、「、関係都道府県知事に」を「関係都道府県知事に」に改める。

  第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項中「の定める」を「で定める」に改め、「関係都道府県知事を経由して」を削る。

  第八十七条の二第一項に次の一号を加える。

  三 土地改良施設(農業用水の供給その他のその機能が低下することにより、地域における農業生産活動の継続的な実施に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められる基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号に掲げる事業

  第八十七条の二第三項中「同項第二号」の下に「又は第三号」を加え、「の定める」を「で定める」に改め、同条第四項中「同項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第六項中「同項第二号」及び「第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第十項中「第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える。

  第八十七条の三第一項第一号中「同じ。)」の下に「又は所有権(以下「農地中間管理権等」という。)」を加え、同項第三号中「事業施行地域内農用地」を「農地中間管理機構が事業施行地域内農用地について農地中間管理権を有する場合にあつては、当該事業施行地域内農用地」に改め、同条第三項及び第四項中「農地中間管理権」を「農地中間管理権等」に改める。

  第八十七条の四第一項中「結果、」を「結果を踏まえて農業用用排水施設の」に、「図るため急速に農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業(当該変更に係る農業用用排水施設の有している本来の機能の維持を図る」を「図るために、又は農業用用排水施設が老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して(ぜい)弱化したことにより決壊その他の事故による被害が生ずるおそれがあるために、急速に次の各号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業により、当該各号に定める農業用用排水施設が有している本来の機能を維持し、又は代替する」に、「当該事業」を「当該土地改良事業」に、「緊急防災工事計画」を「緊急防災等工事計画」に、「その事業」を「当該土地改良事業」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業 当該変更に係る農業用用排水施設

  二 既存の農業用用排水施設に代わるこれと同様の機能を有する農業用用排水施設(次項において「代替農業用用排水施設」という。)の新設(当該新設に附帯して行う当該既存の農業用用排水施設の変更又は廃止を含む。)を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業 当該既存の農業用用排水施設

  第八十七条の四第二項中「緊急防災工事計画」を「緊急防災等工事計画」に改め、「変更後の農業用用排水施設」の下に「又は代替農業用用排水施設」を加える。

  第八十七条の五第一項中「第二条第二項第五号の」を「次に掲げる」に、「その事業」を「当該土地改良事業」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 復旧事業

  二 復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業(当該復旧事業が、災害復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において再度災害を防止するためのものに限り、突発事故被害の復旧に係るものである場合にあつては当該復旧事業に係る土地改良施設において当該突発事故被害と類似の被害を防止するためのものに限る。)とを一体とした事業であつて、当該事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するもの

  第八十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(計画の変更等)」を付し、同条第一項中「除く。)につき、土地改良事業」を「除く。次条において同じ。)につき、土地改良事業」に、「を変更し」を「の変更(土地改良事業の施行に係る地域の変更で、その変更前の土地改良事業計画による土地改良事業の施行に係る地域内にある土地のうち第一号に規定する非受益申出者に係るものを合計した面積の、当該地域内にある土地の地積に対する割合が農林水産省令で定める割合に満たないものを除く。)をし」に、「の定める」を「で定める」に改め、同項第一号中「者」の下に「(当該土地について、当該変更前の土地改良事業計画に係る土地改良事業により利益を受けないことが明らかになつた旨の申出をした者(以下「非受益申出者」という。)を除く。)」を加え、同項第二号中「者」の下に「(当該土地についての当該廃止前の土地改良事業に係る非受益申出者を除く。)」を加え、同条第六項中「並びに第八十七条の二第八項」を「並びに第八十七条の二第四項、第五項、第八項」に改め、「第四十八条第四項中」の下に「「組合員」とあるのは「同条に規定する資格を有する者(当該土地についての当該変更前の土地改良事業計画に係る第八十八条第一項第一号に規定する非受益申出者を除く。)」と、」を加え、「第八十七条の二第八項中」を「第八十七条の二第四項中「第一項」とあるのは「第八十八条第一項」と、「同項第二号又は第三号の事業のうち施設更新事業」とあるのは「施設更新事業」と、「限る。)に係る土地改良事業の計画を定めようとする場合」とあるのは「限る。以下この項において同じ。)に係る土地改良事業の計画を変更しようとする場合であつて、その変更後の土地改良事業の計画が施設更新事業の施行を内容とするものであるとき」と、同条第八項中」に改め、同条第十五項第一号中「農地中間管理権」を「農地中間管理権等」に改め、同項第二号中「当該土地改良事業計画」を「農地中間管理機構が前号に規定する農用地について農地中間管理権を有する場合にあつては、当該土地改良事業計画」に、「前号の」を「当該」に改め、同条第十八項中「農地中間管理権」を「農地中間管理権等」に改め、同条第十九項中「緊急防災工事計画」を「緊急防災等工事計画」に改め、「変更後の農業用用排水施設」の下に「又は代替農業用用排水施設」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第八十八条の二 完了前の国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業について、市街化の進展その他の自然的経済的社会的諸条件の変化により、これらの土地改良事業の工事が完了してもその土地改良事業の施行に係る土地の大部分が当該土地改良事業の計画において予定した利益を受ける見込みがなくなつたと認められる場合において、当該土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件の事故によりその周辺の地域に被害を及ぼすおそれがあると認められるときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第一項第二号の規定によらず、同号に掲げる同意を得ることなく、当該国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業につき、同項に規定する土地改良事業の廃止をすることができる。

  第九十一条の二第六項第一号イ中「第八十七条の三第一項」の下に「(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 事業施行地域内農用地について農地中間管理機構から所有権の移転を受けた者又はその承継人 次のいずれかに掲げる場合

   イ 当該事業施行地域内農用地を目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合

   ロ 当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合

  第九十二条の二中「係る土地」の下に「(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)」を、「第八十七条の三第一項」の下に「(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第九十五条の二第二項中「を変更し」を「の変更(土地改良事業の施行に係る地域の変更で、その変更前の土地改良事業計画による土地改良事業の施行に係る地域内にある土地のうち非受益申出者に係るものを合計した面積の、当該地域内にある土地の地積に対する割合が農林水産省令で定める割合に満たないものを除く。)をし」に改め、「全ての者」の下に「(当該土地についての当該変更前の土地改良事業計画又は当該廃止前の土地改良事業に係る非受益申出者を除く。)」を加え、同条第三項中「とあり、及び「組合員の三分の二以上の同意」」を削り、「者の同意」と」の下に「、「組合員の三分の二以上」とあるのは「当該権利を有する全ての者(当該土地についての当該変更前の土地改良事業計画に係る第八十八条第一項第一号に規定する非受益申出者を除く。)」と」を加える。

  第九十六条の三第二項中「を変更し」を「の変更(土地改良事業の施行に係る地域の変更で、その変更前の土地改良事業計画による土地改良事業の施行に係る地域内にある土地のうち非受益申出者に係るものを合計した面積の、当該地域内にある土地の地積に対する割合が農林水産省令で定める割合に満たないものを除く。)をし」に、「の定める」を「で定める」に改め、「者」の下に「(当該土地についての当該変更前の土地改良事業計画又は当該廃止前の土地改良事業に係る非受益申出者を除く。)」を加え、同条第五項中「第四十八条第四項中」の下に「「組合員」とあるのは「同条に規定する資格を有する者(当該土地についての当該変更前の土地改良事業計画に係る第八十八条第一項第一号に規定する非受益申出者を除く。)」と、」を加える。

  第九十六条の四第一項中「第六十五条まで」の下に「、第八十七条の三」を加え、「第八十八条第十九項及び第二十項」を「第八十八条第十五項から第二十項まで」に改め、「及び第七項」の下に「、第九十一条第一項ただし書」を加え、同項後段を次のように改める。

   この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十六条第一項及び第三十六条の三第一項

定款

条例

第三十六条第一項

その地区内にある土地につき、その組合員に対して

その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、

 

できる

できる。この場合において、第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業に係る賦課徴収については、市町村は、その賦課徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない

第三十六条第五項

組合員又は准組合員

第一項に規定する者

 

第一項若しくは第二項

同項

第三十六条の三第一項

組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを

土地改良事業(第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を

 

当該組合員

その者

第五十二条第六項

当該土地改良区の理事

当該市町村の長

第五十二条第七項

第二十七条、第二十八条第一項

第二十八条第一項

第五十二条の三第二項

「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」

「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」

第五十三条の四第二項

第五十二条第四項から第九項まで及び

第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに

第五十五条

申請し

申請し、又は嘱託し

第五十七条の二第一項

管理規程を定め

条例をもつて、管理規程を定め

第五十七条の二第一項及び第三項

都道府県知事の認可を受けなければ

都道府県知事に協議しなければ

第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項

組合員

第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの

第六十一条第三項

規約

条例

第六十四条

第百十三条の三第二項

第百十三条の三第三項

第八十七条の三第一項

第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第一項

第九十六条の二及び第九十六条の三

第八十七条の三第六項

関係市町村長(その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者)

その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者

第八十七条の三第七項

及び第四項

から第六項まで

第八十七条の四第一項

第八十五条から前条まで

第九十六条の二及び第九十六条の三

第八十七条の四第二項

あらかじめ

あらかじめ、市町村の議会の議決を経て

 

必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに

必要な事項について

第八十七条の四第四項

第七条第三項

第七条第三項、第五項及び第六項

第八十七条の五第一項

第八十五条から前条まで

第九十六条の二から第九十六条の四まで

第八十八条第十八項

定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)

関係市町村長(その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者)」とあるのは「その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者

第八十八条第十九項

第八条第二項

第七条第五項及び第六項、第八条第二項

 

第八十七条の四第二項及び第三項

第八十七条の四第二項

 

同条第二項中「その緊急防災等工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設又は代替農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項

同項中「その緊急防災等工事計画

 

変更後のその緊急防災等工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項

市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急防災等工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について

第八十八条第二十項

第一項、第七項、第十二項、第十六項又は前項

前項

 

第六項、第十項、第十三項又は前二項

同項

 

手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)

手続

第九十条第四項

前二項に掲げる者

第三十六条第一項に規定する者

 

対する負担金

対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品

 

土地改良区から

土地改良区から、その同意を得て

第九十条第七項

第二項、第四項又は前項

第四項

 

第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項

第八十七条の五第一項

第九十三条

土地改良区その他の者

土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)

  第九十六条の四第二項中「第八十七条の四第一項の緊急防災工事計画」を「第八十七条の三第一項の土地改良事業計画、前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊急防災等工事計画」に改める。

  第百十一条の二十八中「第十八条第十三項から第十六項まで」を「第十八条第十四項から第十七項まで」に、「第十八条第十七項の」を「第十八条第十八項の」に、「第十八条第十七項から第十九項まで」とあるのは「第十八条第十七項」を「第十八条第十八項から第二十項まで」とあるのは「第十八条第十八項」と、第六十九条第二項中「土地改良事業を行う者その他土地改良事業」とあるのは「連合会又はその事業」に改める。

  第百十三条の二第一項中「第八十七条の二第三項及び第四項」の下に「(第八十八条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百二十二条第二項中「第八十七条の三第七項」の下に「(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「、第十三項、第十八項及び第十九項(」を「及び第十三項、同条第十八項及び第十九項(これらの規定を」に改める。

  第百二十四条中「地区」の下に「(二以上の土地改良区が共同して連携管理保全事業を行う場合にあつては、それぞれの地区を合わせた区域)」を加える。

  第百二十五条を削り、第百二十五条の二を第百二十五条とする。

  第百三十六条の五中「第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに」を削る。

  第百四十四条第二号中「第十八条第六項」を「第十八条第七項」に改め、同条第九号中「第六十九条」を「第六十九条第一項」に改める。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第二条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の六第一項中「都道府県」の下に「又は市町村」を、「)第八十七条の三第一項」の下に「(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項第一号」を「同法第八十七条の三第一項第一号」に、「同法第八十八条第十五項、」を「第八十八条第十五項、」に改め、「第八十七条の三第一項第一号中」の下に「「又は」とあるのは「若しくは」と、」を、「同項第三号中」の下に「「を有する」とあるのは「を有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、」を、「同項第二号中」の下に「「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、」を加え、「同号の」を「前号の」に改め、「第九十二条の二中」の下に「「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、」を加え、同条第二項中「第八十八条第十六項」の下に「(これらの規定を同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)」を、「第八十七条の三第四項」の下に「(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正)

第三条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項第三号ホ中「第八十七条の三第一項」の下に「(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。次号ハにおいて同じ。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (残余財産の帰属に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第六十九条第二項(新法第八十四条及び第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由により土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会が解散した場合について適用する。

 (解散命令によって解散した場合の清算に関する規定の適用に関する経過措置)

第三条 新法第七十一条の七(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に土地改良区及び土地改良区連合が新法第百三十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による解散命令によって解散した場合について適用する。

 (土地改良事業計画の変更等に関する経過措置)

第四条 施行日前にした第一条の規定による改正前の土地改良法第八十八条第一項、第九十五条の二第二項又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の手続については、なお従前の例による。

 (新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)

第五条 新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定は、施行日以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律(次項において「農地中間管理事業法」という。)第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(新法第二条第一項に規定する農用地(新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により当該農用地への地目変換を予定する当該農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)をいう。次項において同じ。)について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、農地中間管理事業法第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、施行日前に取得した同条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地に関し、新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、農林水産省令で定めるところにより、施行日以後に当該農用地の所有者及びその貸付けの相手方の同意を得た場合には、当該農用地については、新法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する新法第八十七条の三第一項の規定を適用する。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の項中「第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに」を削る。

 (独立行政法人水資源機構法の一部改正)

第八条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「第八十七条の三第七項」の下に「(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「、第十三項、第十八項及び第十九項(」を「及び第十三項、同条第十八項及び第十九項(これらの規定を」に改める。


     理 由

 農村人口及び農業者の減少が進む中、土地改良施設の老朽化並びに自然災害の激甚化及び頻発化に対応して、土地改良施設の保全等を図るため、申請によらない国等による基幹的な農業用用排水施設の更新事業の創設、土地改良区が地域の関係者と連携して行う土地改良施設及び末端施設の保全に係る制度の創設、農地中間管理機構が賃借権等を有する農用地に係る土地改良事業の実施主体の拡充等、急施の土地改良事業への再度災害及び老朽化による事故を防止するための事業の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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