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第二一七回

閣第二三号

   独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案

 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「有償及び無償の資金供与による協力」を「有償資金協力及び無償資金協力」に改める。

 第十三条第一項第二号中「有償の資金供与による協力(資金の供与」を「有償資金協力(資金の貸付け、債務の保証、社債若しくはこれに準ずる債券(以下「社債等」という。)の取得又は出資(以下この号において「資金の供与等」という。)をすることによって行われる協力をいい、資金の供与等」に、「「有償資金協力」という」を「同じ」に改め、同号ロ中「又は当該事業」を「当該資金に係る債務の保証を行い、当該資金の調達のために発行される社債等を取得し、又は当該開発事業」に改め、同号に次のように加える。

  ハ 我が国又は開発途上地域の法人その他の団体その他の外務大臣が指定する者に対して、その設定する計画であって開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資するものの達成に必要な資金を貸し付け、当該資金に係る債務の保証を行い、又は当該資金の調達のために発行される社債等を取得すること。

 第十三条第一項第三号中「無償の資金供与による協力」を「無償資金協力」に、「を贈与する」を「その他の財産を贈与し、又は開発途上地域の政府等に代わってその債務を弁済する」に、「いい、以下「無償資金協力」という」を「いう。以下同じ」に改め、同項第四号中「その他民間の団体等」を「その他の我が国の民間の団体その他国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者」に改め、「奉仕活動又は」の下に「通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、」を加え、「大学」を「学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)」に改める。

 第十四条第一項及び第二項中「貸付け」の下に「、債務の保証、社債等の取得」を加え、同条第三項中「事業計画又は」を「事業計画、」に改め、「関する計画」の下に「又は同号ハの経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画」を加える。

 第十七条第二項第二号中「附則第二条第五項」を「附則第二条第七項」に改める。

 第十八条第二項中「利息」の下に「、債務保証料、社債等の利子」を加え、「利子及び」を「利子並びに」に改める。

 第三十二条第一項中「政府」を「政府その他主務大臣が指定する者」に改める。

 第三十五条第一項中「おける贈与」の下に「又は債務の弁済」を加え、「「贈与」を「「贈与等」に改め、同条第二項中「贈与」を「贈与等」に改め、「として」の下に「、無償資金協力の計画ごとに」を加え、同条第三項ただし書中「贈与」を「贈与等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画が中断したと外務大臣が認めるときは、その時点において当該計画の贈与等に充てるために必要となることが見込まれる資金を除き、当該計画のために管理している資金を国庫に納付しなければならない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、当該計画のために管理している資金の全部又は一部を当該計画が中断したと外務大臣が認めた日を含む事業年度の翌事業年度までの贈与等に充てることができる。

 第四十二条第一項第三号中「第三十五条第三項」を「第三十五条第三項ただし書又は第四項ただし書」に改め、同条第三項第一号中「貸付け」を「機構が貸し付け、その債務の保証を行い、その社債等を取得し、」に、「受ける」を「する」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (外務省設置法の一部改正)

3 外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十五号中「有償の資金供与による協力」を「有償資金協力」に改める。


     理 由

 政府開発援助を取り巻く環境変化を踏まえ、独立行政法人国際協力機構の業務に関し、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力について、その手法として債務の保証及び債券の取得を追加し、開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に係る業務を追加するとともに、無償資金協力の手法として財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わる債務の弁済を追加するほか、開発途上地域に対する技術協力における委託先を拡大し、無償資金協力のために管理している資金について計画が中断した場合の国庫納付の仕組みを設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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