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第二一七回

閣第二五号

   特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

 第五十三条第二項第一号中リをルとし、チをヌとし、トをチとし、チの次に次のように加える。

  リ 借入金

 第五十三条第二項第一号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。

  ヘ 投資財源資金から生ずる収入

 第五十三条第二項第二号中チをヌとし、ホからトまでをトからリまでとし、ニをホとし、ホの次に次のように加える。

  ヘ 借入金の償還金及び利子

 第五十三条第二項第二号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

  ハ 投資財源資金への繰入金

 第五十五条中「同勘定における」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十五条第一項に規定する危機対応円滑化業務に係る同法第四条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫に対する出資及び株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の九の規定による株式会社日本政策投資銀行に対する」に改め、「、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費」を削る。

 第五十七条第二項を削り、同条第三項中「並びに前項に規定する一般会計からの繰入金」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。

 第五十九条第一項中「一般会計」を「同勘定」に、「投資財源資金の運用による利益金」を「第三項の規定による組入金」に改め、同条第四項を削り、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「予算で定めるところにより、使用するものとする」を「出資の払込金及び貸付金に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、投資勘定の歳入に繰り入れることができる」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

2 前項の投資勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 投資勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、出資の払込金及び貸付金に充てるために必要な金額を、投資財源資金に組み入れるものとする。

4 投資勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上出資の払込金及び貸付金に要する費用に不足を生じた場合には、投資財源資金から補足するものとする。

 第六十一条に次の一項を加える。

2 投資勘定における借入金対象経費は、出資の払込金及び貸付金の財源に充てるために必要な経費とする。

 第六十三条中「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。


     理 由

 財政投融資特別会計投資勘定の財務に関する自立性を高め、投資の財源を円滑に調達し、機動的に資金供給を行うため、一般会計から投資勘定への繰入対象経費を危機対応円滑化業務等に係る株式会社日本政策金融公庫等に対する出資の払込金に要する経費に限定するとともに、投資勘定において投資財源資金への繰入れ並びに出資の払込金及び貸付金の財源に充てるために必要な経費の借入れを可能とするための規定等の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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