衆議院

メインへスキップ



第二一七回

閣第二六号

   漁業災害補償法の一部を改正する法律案

第一条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第一項中「被共済者若しくは」を「被共済者又は」に、「若しくは構成員」を「又は構成員」に改め、「又は被共済者の構成員のうちにその営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額が単位共済限度額に達しないものがある場合」を削り、同条第二項中「又はその構成員」を削り、同条第三項中「又は被共済者の構成員のうちにその営む養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額が単位共済限度額に達しないものがある場合」及び「又はその構成員」を削る。

  第八十五条及び第九十一条第四項中「に掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハ」及び「、第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を削る。

  第百五条第一項第一号ロ中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号ロを削り、同号ハ中「ロの」を「政令で定めるところにより」に、「ごと及び」を「及び当該区域に応じ前条第二号に掲げる漁業を分けて定める」に、「かつ当該」を「、かつ、当該」に改め、同号ハを同号ロとする。

  第百八条第二項中「の定める区域ごと及び」を「が定める区域及び」に、「かつ当該」を「、かつ、当該」に、「組合員の直接の構成員として」を「又は」に改め、「に規定する規約を定め、又は同号ハ」を削り、「として同号ハ」を「として同号ロ」に、「第五項」を「第四項」に改め、「若しくはハ」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第百五条第一項第二号ハ」を「第百五条第一項第二号ロ」に、「同号ハ」を「同号ロ」に、「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とする。

  第百十条第一項中「(第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額。第百十三条の二第二項、第四項及び第五項並びに第百十三条の三第二項において同じ。)」を削る。

  第百十一条の見出しを「(共済限度額)」に改め、同条第一項中「すべて」を「全て」に、「第百五条第一項第二号ハ」を「第百五条第一項第二号ロ」に、「第四項」を「第二項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「又は単位共済限度額」を削り、「第一項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第百十三条第一項中「(次項に掲げるものを除く。)」を削り、「すべて」を「全て」に、「第百五条第一項第二号ハ」を「第百五条第一項第二号ロ」に、「乗じ、これに更に」を「乗じて得た金額に、」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前項」に、「これら」を「同項」に改め、「(第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、その金額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額)」及び「(その者が第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべて)」を削り、「係る第一項」を「係る同項」に、「乗じ、これに更に」を「乗じて得た金額に、」に改め、同項各号を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項中「、第二項及び前項」を削り、「第百十一条第三項」を「第百十一条第二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第百十三条の二第二項中「のすべて」を削り、「から第四項まで」を「及び第二項」に、「場合及び」を「場合並びに」に改め、同条第六項中「又は単位共済限度額」及び「又は第二項」を削り、「これら」を「同項」に改める。

  第百十三条の三第二項中「のすべて」を削り、「から第四項まで」を「及び第二項」に、「場合及び」を「場合並びに」に改め、「又は単位共済限度額」を削り、同条第三項中「又は単位共済限度額」及び「又は第二項」を削る。

  第百二十五条の三第一項中「ごとに、次に掲げるとおり」を「に応じ、当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者」に改め、同項各号を削る。

  第百二十五条の六第一項中「第百二十五条の三第一項第二号の都道府県知事の定める」を「政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じその区域を分けて定める一定の」に、「し又は組合員の直接の構成員として同号に規定する規約を定める」を「する」に、「第三項」を「次項」に、「し、又は同号に規定する規約を定めなければ」を「しなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「又は第一項の規定による規約の設定」を削り、「規定は第一項」を「規定は前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第百二十五条の八第一項中「(被共済者が第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)」を削る。

  第百二十五条の九の見出しを「(共済限度額)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「又は単位共済限度額」を削り、「第一項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第百二十五条の十一第一項中「(次項に掲げるものを除く。)」を削り、「ごとに、当該被共済者の」を「ごとに、当該被共済者が」に改め、「において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量が政令で定めるところにより当該被共済者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産数量を基準として組合が定める基準生産数量に一を下らない範囲内において農林水産省令で定める数値を乗じて得た数量に達しないとき」を削り、「から当該被共済者の」を「から当該被共済者が」に改め、「、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合」を削り、「の営む当該特定養殖業の種類」を「が営む当該特定養殖業の種類」に、「及び」を「を乗じて得た金額に、」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「であつて、前二項」を「であつて、前項」に、「共済金は、前二項」を「共済金は、同項」に改め、「(被共済者が第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合員であるときは、その金額に前項第一号に掲げる割合を乗じて得た金額)」及び「、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に係る第一項の農林水産省令で定める割合(被共済者が同条第一項第二号に掲げる組合員であるときは、前項第二号に掲げる割合)」を削り、「の営む当該特定養殖業の種類に係る第一項」を「が営む当該特定養殖業の種類に係る同項」に、「(被共済者が同条第一項第二号に掲げる組合員であるときは、前項第三号に掲げる割合)及び」を「を乗じて得た金額に、」に改め、「(被共済者が同条第一項第二号に掲げる組合員であるときは、前項第四号に掲げる割合)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、「第百二十五条の九第三項」を「第百二十五条の九第二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第百二十五条の十二第二項中「のすべて」を削り、「から第三項まで」を「及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第四項中「又は単位共済限度額」を削る。

  第百四十条第一項第二号中「百分の九十」を「百分の九十五」に改める。

  第百四十三条第二号中「第百四十条第二号」を「第百四十条第一項第二号」に改める。

  第百九十五条第一項第二号中「その者が第百五条第一項第二号ロ又は第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合員であるときは第百五条第一項第二号ロ又は第百二十五条の三第一項第二号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む漁業の平均規模、」を削り、「第百五条第一項第二号ハ」を「第百五条第一項第二号ロ」に改める。

第二条 漁業災害補償法の一部を次のように改正する。

  目次中「漁獲共済」を「漁獲・特定養殖共済」に、

第四節 特定養殖共済(第百二十五条の二−第百二十五条の十二)

 

 

第五節 漁業施設共済(第百二十六条−第百三十七条)

 を「第四節 漁業施設共済(第百二十六条−第百三十七条)」に改める。

  本則中「漁獲共済」を「漁獲・特定養殖共済」に改める。

  第二条中「漁獲金額」を「漁獲」に改める。

  第七十七条中第三号を削り、第四号を第三号とする。

  第七十八条第一項中「漁獲金額又は」を「漁獲若しくは養殖に係る生産金額又は」に、「漁獲金額の」を「漁獲に係る生産金額の」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第七十九条中「、養殖共済及び特定養殖共済」を「及び養殖共済」に改める。

  第八十条第一項中「漁業の種類ごと」の下に「に(二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して)」を加え、「種類ごと、特定養殖共済にあつては第百二十五条の二に規定する養殖業の種類ごと」を「種類ごとに」に改め、同条第二項中「第百四条第二号」の下に「若しくは第三号」を、「漁業」の下に「に属する漁業の種類」を加え、「、第百十四条」を「又は第百十四条」に改め、「定める養殖業」の下に「に属する養殖業の種類」を加え、「又は第百二十五条の二に規定する特定養殖業(以下この節において「特定養殖業」という。)に係る共済契約」を削る。

  第八十五条第一項中「漁獲物」を「漁獲又は養殖に係る水産動植物」に改め、「、特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る特定養殖業の養殖に係る水産動植物」を削り、同条第二項中「又は特定養殖共済」及び「又は特定養殖業」を削る。

  第八十七条第一項中「漁獲物若しくは」を「漁獲若しくは養殖に係る水産動植物若しくは共済目的たる」に、「養殖施設」を「共済目的たる養殖施設」に、「つど」を「都度」に改める。

  第九十三条第一項第八号中「又は特定養殖共済」及び「又は特定養殖業」を削る。

  第百一条第一項中「行なう」を「行う」に、「漁獲物」を「漁獲又は養殖に係る水産動植物」に改める。

  第百四条中「とし」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第二号中「、第百十四条に掲げる漁業及び第百二十五条の二に規定する特定養殖業」を削り、「の漁業」の下に「(養殖業を除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。

  三 第百十四条の政令で定める養殖業以外の養殖業であつて、政令で定めるもの(以下「特定養殖業」という。)

  第百五条第一項第一号中「属する漁業」の下に「の種類」を加え、同号イ中「漁業」の下に「の種類の漁業」を加え、同号ロ中「当該漁業」の下に「の種類の漁業」を、「全員)が」の下に「当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の」を加え、同項第二号中「属する漁業」の下に「の種類」を加え、同号イ中「当該漁業」の下に「の種類の漁業」を加え、同号ロ中「係る漁業」の下に「の種類の漁業」を、「とし、」の下に「当該区分に係る漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 特定養殖業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、当該漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者

  第百六条中「ごとに」の下に「(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のそれぞれについて)」を加え、「種類の漁業」を「漁業の種類」に改める。

  第百七条中「一の漁業単位」の下に「又は一の特定養殖業」を加え、「その漁業単位」を「当該一の漁業単位又は一の特定養殖業」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を締結している被共済資格者は、他の漁獲・特定養殖共済に係る共済契約(第百十三条の三第一項の規定により包括継続申込特約をするものを除く。)を締結することができない。

  第百八条第一項中「組合に」の下に「、当該規約に係る」を、「属する漁業」の下に「の種類」を加え、同条第二項中「係る漁業」の下に「の種類の漁業」を、「者が」の下に「当該区分に係る」を、「属する漁業」の下に「の種類」を加え、「につき第四項」を「につき第五項」に改め、同条第三項中「組合に」の下に「、当該規約に係る」を、「属する漁業」の下に「の種類」を加え、同条第四項中「同意」の下に「又は前項の規定による区域内特定養殖業者の同意」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じ定める区域ごとに、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業の種類の特定養殖業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「区域内特定養殖業者」という。)の三分の二以上の者が当該特定養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき次項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

  第百九条中「ごとに」の下に「(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする漁業の種類を通じて)」を、「当該」の下に「漁業の」を、「掲げる漁業」の下に「に属する漁業の種類の漁業」を加える。

  第百十条第三項中「漁業」の下に「に属する漁業の種類」を加える。

  第百十一条第一項中「より、当該被共済資格者の営む当該漁業」を「より、被共済資格者の営む漁業であつて、共済契約の対象とする漁業の種類の漁業(以下この条及び第百十三条において「対象漁業」という。)」に、「漁獲金額」を「生産金額」に改め、「掲げる漁業」の下に「に属する漁業の種類」を加え、「通ずる当該漁業」を「通ずる対象漁業」に、「当該漁業に係る経営事情」を「対象漁業に係る経営事情」に、「当該漁業に関し」を「対象漁業に関し」に、「存する当該漁業」を「存する対象漁業」に、「他の被共済資格者の営む当該漁業」を「他の被共済資格者の営む対象漁業」に、「当該漁業の種類」を「対象漁業の種類」に改め、同条第二項中「漁獲金額」を「生産金額」に、「当該漁業」を「対象漁業」に、「漁獲物」を「漁獲又は養殖に係る水産動植物」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業であつて政令で定めるものの過去一定年間の操業に係る生産金額を第一項の生産金額に加えることに関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約における前項の規定の適用については、同項中「対象漁業」とあるのは、「対象漁業及び次項の特約に係る漁業」とする。

  第百十二条第一項中「対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で」を「次の各号に掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号に」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約 対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を用いて農林水産省令で定めるところにより算定した率に、二以上の漁業の種類を一括して対象とすることによる共済事故の発生率の低下その他の事情を考慮して農林水産大臣の定める割合を乗じて得た率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合

  二 前号に掲げる共済契約以外のもの 対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合

  第百十三条第一項中「当該漁業」を「対象漁業」に、「漁獲金額」を「生産金額」に改め、「掲げる漁業」の下に「に属する漁業の種類」を加え、「種類」を「漁業の種類」に改め、同条第二項中「種類の漁業」を「漁業の種類」に、「当該漁業の種類」を「対象漁業の漁業の種類」に改め、同条第三項中「漁獲金額」を「生産金額」に改め、「第百十一条第二項」の下に「(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。

  第百十三条の二第一項中「これと併せて」を「当該共済契約について」に改め、同条第二項中「種類と」を「種類又は当初契約に係る特定養殖業の種類と」に、「種類が」を「種類又は特定養殖業の種類が」に改める。

  第百十三条の三第一項中「属する漁業」の下に「の種類」を加え、「種類の」を削り、「係る共済契約」の下に「(二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約を除く。)」を加え、「これと併せて」を「当該共済契約について」に改める。

  第百十四条中「とし」の下に「、政令で定めるところにより」を加える。

  第百十六条第一項中「当該養殖業」の下に「の種類の養殖業」を加える。

  第百十七条中「種類の養殖業」を「養殖業の種類」に改める。

  第百十八条第一項中「農林水産省令で定める」を「対象とする」に改め、「営む当該」の下に「養殖業の」を加える。

  第百十九条中「当該」の下に「養殖業の」を加える。

  第百二十四条第二項中「の種類の養殖業」を「の養殖業の種類」に改め、同項第一号中「種類の養殖業」を「養殖業の種類」に改め、同項第二号中「種類の養殖業以外の養殖業」を「養殖業の種類以外の養殖業の種類」に、「種類のもの」を「もの」に改め、「当該養殖業」の下に「の種類」を加え、「第五項」を「第六項」に改め、同条第三項中「種類の養殖業に」を「養殖業の種類に」に、「各号のすべてに」を「各号のいずれにも」に改め、同項第一号中「種類の養殖業以外の養殖業」を「養殖業の種類以外の養殖業の種類」に改め、「場合以外」の下に「の場合」を加え、同項第二号中「種類の養殖業以外の養殖業」を「養殖業の種類以外の養殖業の種類」に、「、政令」を「政令」に、「種類のもの」を「もの」に改め、同条第四項中「種類の養殖業」を「養殖業の種類」に改め、同条第五項中「及び第二項」を「、第二項及び前項」に、「乗じ、これに更に」を「乗じて得た金額に、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の支払われる場合及び共済金の金額の算定の方法に関し次の各号のいずれにも該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、第一項から第三項までの規定により支払うものとされる場合のほか、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目的の数量(前条の規定によつて組合が填補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)が当該共済事故の発生の直前の当該養殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定める割合を乗じて得た数量以上である場合に支払うものとし、その場合の共済金の金額は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの損害額(前項に規定する特約がある場合にあつては、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとに当該特約に従い算定した金額)に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。

  一 第二項各号の政令で定める養殖業の種類に係るものにあつては、それぞれ当該各号の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外の場合に当該共済金を支払うものでないこと。

  二 同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目的の数量(前条の規定によつて組合が填補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)が当該共済事故の発生の直前の当該養殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定める割合を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。

  三 農林水産省令で定める要件に該当すること。

  第百二十四条の二第一項中「これと併せて」を「当該共済契約について」に改め、同条第二項中「のすべて」を削り、「第四項」を「第五項」に改める。

  第三章第四節を削る。

  第百三十六条の三第一項中「これと併せて」を「当該共済契約について」に改め、同条第二項中「のすべて」を削る。

  第三章第五節を同章第四節とする。

  第百四十条第一項第一号中「、養殖共済及び特定養殖共済」を「及び養殖共済」に改め、同条第二項中「、特定養殖共済に係るものにあつては特定養殖業の種類」を削る。

  第百四十一条第一号中「、養殖共済及び特定養殖共済」を「及び養殖共済」に改め、「前条第二項の」を削り、「同項の養殖業の種類、特定養殖共済に係るものにあつては同項の特定養殖業の種類」を「養殖業の種類」に改める。

  第百四十二条中「、第百二十五条の十二第五項」を削る。

  第百四十三条第一号中「、養殖共済及び特定養殖共済」を「及び養殖共済」に改める。

  第百四十七条の七中「、第百二十五条の十二第五項」を削る。

  第百九十五条第一項第一号中「属する漁業」の下に「の種類」を、「共済契約者」の下に「(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、政令で定める要件に該当するものに限る。)」を加え、同項第二号中「第百四条第二号」の下に「若しくは第三号」を、「属する漁業」の下に「の種類」を加え、「、養殖共済又は特定養殖共済の」を「の共済契約者(前号に掲げる共済契約者を除く。)又は養殖共済の」に、「、養殖共済又は特定養殖共済への」を「又は養殖共済への」に改める。

  第百九十六条の十二中「漁獲金額」を「漁獲」に、「てん補されない」を「填補されない」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中漁業災害補償法第百四十三条第二号の改正規定及び附則第五条の規定 公布の日

 二 第二条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (第一条の規定による漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に成立している第一条の規定による改正前の漁業災害補償法(次項及び第三項において「旧法」という。)に基づく漁獲共済及び特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に成立している旧法に基づく漁業施設共済に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の日前に旧法第百八条第五項及び第百二十五条の六第三項において準用する旧法第百五条の二第四項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、第一条の規定による改正後の漁業災害補償法(以下この項において「新法」という。)第百八条第四項及び第百二十五条の六第二項において準用する新法第百五条の二第四項の規定によりされた公示とみなす。

 (第二条の規定による漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に成立している第二条の規定による改正前の漁業災害補償法(次項において「第二号旧法」という。)に基づく漁獲共済及び特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二号旧法第百八条第四項及び第百二十五条の六第二項において準用する第二号旧法第百五条の二第四項の規定によりされた公示で、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、第二条の規定による改正後の漁業災害補償法(以下この項において「第二号新法」という。)第百八条第五項において準用する第二号新法第百五条の二第四項の規定によりされた公示とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 我が国の漁業をめぐる諸情勢の変化に対応して漁業災害補償制度の改善を図り、漁業経営の安定に資するため、漁獲共済及び特定養殖共済を統合して漁獲・特定養殖共済を創設し、併せて当該共済において二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約の成立等を可能とするとともに、養殖共済において損害に係る養殖施設ごとの共済目的の数量が一定の数量以上である場合に共済金を支払うものとする特約を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.