衆議院

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第二一七回

閣第三九号

   資金決済に関する法律の一部を改正する法律案

 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 為替取引分析」を

第三章の四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業

 

 

 第一節 総則(第六十三条の二十二の二−第六十三条の二十二の九)

 

 

 第二節 業務(第六十三条の二十二の十−第六十三条の二十二の十五)

 

 

 第三節 監督(第六十三条の二十二の十六−第六十三条の二十二の二十二)

 

 

 第四節 雑則(第六十三条の二十二の二十三−第六十三条の二十二の二十五)

 

 

第四章 為替取引分析

に改める。

 第二条第九項中「全額を預貯金により管理する」を「総額のうち預貯金により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の保有により運用する」に改め、同条第三十一項を同条第三十四項とし、同条第二十六項から第三十項までを三項ずつ繰り下げ、同条第二十五項中「第十項各号に掲げる行為に係る業務」の下に「及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務」を、「第十五項各号に掲げる行為に係る業務」の下に「及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務」を加え、同項を同条第二十八項とし、同条第二十四項中「又は暗号資産交換業」を「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十三項を同条第二十六項とし、同条第十八項から第二十二項までを三項ずつ繰り下げ、同条第十七項の次に次の三項を加える。

18 この法律において「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段仲介行為」とは、第一号に掲げる行為をいい、「暗号資産仲介行為」とは、第二号に掲げる行為をいう。

 一 電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介を当該電子決済手段等取引業者のために行うこと。

 二 暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介を当該暗号資産交換業者のために行うこと。

19 この法律において「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」とは、第六十三条の二十二の二の登録を受けた者をいう。

20 この法律において「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二十二の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う者をいう。

 第二条の二中「)からの委託」の下に「(国内から国外へ向けて資金を移動させ、又は国外から国内へ向けて資金を移動させる行為に係る場合にあっては、二以上の段階にわたる委託を含む。)」を、「含む」の下に「。以下この条において同じ」を、「行う者」の下に「(以下この条において「債務者等」という。)」を、「、当該受取人」の下に「又は当該受取人からの委託その他これに類する方法により支払を受ける者(以下この条において「受取人等」という。)に当該資金を引き渡すことによって、債務者等から受取人等」を加え、「当該資金を当該受取人に交付することにより」を「債務者等から現金の交付を受け、当該現金を受取人等に交付することにより当該資金を債務者等から受取人等に」に、「受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすもの」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たす行為(次号に該当する行為を除く。)

 二 国内から国外へ向けて資金を移動させ、又は国外から国内へ向けて資金を移動させる行為(当該行為の態様その他の事情を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

 第十四条第三項中「(平成十三年法律第七十五号)」を削る。

 第三十七条の二第二項中「第二条第二十四項及び第二十五項」を「第二条第二十七項及び第二十八項」に改め、同項の表第二条第二十五項の項中「第二条第二十五項」を「第二条第二十八項」に改める。

 第四十四条中「定める者」の下に「(以下この章において「履行保証人適格者」という。)」を加える。

 第四十五条の二第四項及び第五項ただし書中「及び」を「、」に改め、「信託財産の額」の下に「、次条第一項に規定する履行保証人債務引受額、第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額及び第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)」を加え、同条の次に次の三条を加える。

 (履行保証人債務引受契約)

第四十五条の三 資金移動業者は、履行保証人適格者との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人債務引受契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けることとされている債務の額(以下この章において「履行保証人債務引受額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

2 履行保証人債務引受契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。

 一 内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人債務引受契約に基づく資金移動業の利用者に対する債務の引受け又はその引き受けた債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人債務引受額の全部又は一部を供託すること。

 二 その他内閣府令で定める事項

 (履行保証人保証契約)

第四十五条の四 資金移動業者は、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業の利用者との間における履行保証人保証契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該利用者に対して負担する当該種別の資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部を保証する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)の締結の委託をし、当該委託に基づき当該履行保証人適格者と当該利用者との間で履行保証人保証契約が締結されたことを内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人保証契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約に基づき当該利用者に対して負担することとされている保証債務の額(以下この章において「履行保証人保証額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

2 履行保証人保証契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。

 一 内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人保証契約に基づく資金移動業の利用者に対する保証債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人保証額の全部又は一部を供託すること。

 二 その他内閣府令で定める事項

 (履行保証金弁済信託契約)

第四十五条の五 資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約(当該信託会社等が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の弁済に充てることを信託の目的として、当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金弁済信託契約に基づき信託財産が信託されている間、履行保証金弁済信託契約に基づき当該信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額(以下この章において「履行保証金弁済信託額」といい、当該履行保証金弁済信託額が当該信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

2 履行保証金弁済信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。

 一 履行保証金弁済信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)の利用者を受益者とすること。

 二 受益者代理人を置いていること。

 三 内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証金弁済信託契約に基づく受益者に対する弁済に代えて、信託会社等が信託財産を換価し、履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)の全部又は一部を供託すること。

 四 その他内閣府令で定める事項

3 履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産については、第四十五条第三項の規定を準用する。

 第四十六条中「履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方」を「次の各号に掲げる者」に、「保全金額又は信託財産を換価した」を「当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 履行保証金保全契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金保全契約の相手方 保全金額

 二 履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金信託契約の相手方 履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額

 三 履行保証人債務引受契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証人債務引受契約の相手方 履行保証人債務引受額

 四 その営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結された資金移動業者又は当該履行保証人保証契約を締結した履行保証人適格者 履行保証人保証額

 五 履行保証金弁済信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方 履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)

 第四十七条第一号中「及び」を「、」に改め、「信託財産の額」の下に「、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額及び履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)」を加える。

 第五十三条第二項第一号中「又は履行保証金信託契約」を「、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約」に改める。

 第五十八条の二第一項中「第二項第一号」の下に「、第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十五条の五第一項及び第二項第一号」を加え、「同号」を「同条第二項第一号」に改め、「為替取引」と」の下に「、第四十五条の三第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約」とあるのは「履行保証人債務引受契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の四第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業」とあるのは「履行保証人適格者に対し、当該資金移動業者が営む資金移動業」と、「当該種別の資金移動業に係る為替取引」とあるのは「その営む資金移動業に係る為替取引」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の五第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約」とあるのは「履行保証金弁済信託契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第二項第一号中「為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と」を加える。

 第五十九条第一項中「為替取引に関し負担する債務に係る債権者」の下に「(履行保証人債務引受契約又は履行保証人保証契約に基づく債務の弁済をした履行保証人適格者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十九条の規定により当該債権者に代位する場合を除く。)」を加える。

 第六十二条の六第一項第八号中「第六十三条の二の登録を取り消され」の下に「、第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され」を加える。

 第六十二条の七第五項中「とき」の下に「(第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)」を加える。

 第六十二条の八第二項中「第二条第二十五項」を「第二条第二十八項」に、「から第六十二条の二十六第一項まで」を「、第六十二条の二十五第一項から第七項まで、第六十二条の二十六第一項」に改め、同項の表前条第五項の項中「電子決済手段等取引業者登録簿」を「(第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿」に、「第六十二条の五第一項」を「は、届出があった事項を第六十二条の五第一項」に改める。

 第六十二条の二十一の次に次の一条を加える。

 (資産の国内保有)

第六十二条の二十一の二 内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、電子決済手段等取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

 第六十二条の二十三中「第六十二条の二十五第二項」の下に「若しくは第八項」を加える。

 第六十二条の二十五に次の二項を加える。

8 電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者に限る。)が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに電子決済手段仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受ける以前に行っていた電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

9 電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者を除く。)が第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者が電子決済手段関連業務を行わない旨の第六十二条の七第四項の規定による届出があったものとみなす。

 第六十三条の五第一項第八号中「若しくは第六十三条の十七第一項」を「第六十三条の十七第一項」に改め、「第六十三条の二の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され」を加える。

 第六十三条の十六の次に次の一条を加える。

 (資産の国内保有)

第六十三条の十六の二 内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、暗号資産交換業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

 第六十三条の十八中「第六十三条の二十第二項」の下に「若しくは第八項」を加える。

 第六十三条の十九の二第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

 第六十三条の二十に次の一項を加える。

8 暗号資産交換業者が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に暗号資産仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに暗号資産仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受ける以前に行っていた暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、これらの登録を受ける以前に行っていた暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。

 第三章の三の次に次の一章を加える。

   第三章の四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業

    第一節 総則

 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録)

第六十三条の二十二の二 内閣総理大臣の登録を受けた者は、第六十二条の三及び第六十三条の二の規定にかかわらず、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができる。

 (登録の申請)

第六十三条の二十二の三 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 商号、名称又は氏名及び住所

 二 法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称

 三 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

 四 法人にあっては、資本金又は出資の額

 五 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の二十二の六第一項、第六十三条の二十二の二十四第二項及び第百七条第十四号において同じ。)

 六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  イ 電子決済手段仲介行為を行う場合 取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

  ロ 暗号資産仲介行為を行う場合 取り扱う暗号資産の名称

 七 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

  イ 電子決済手段仲介行為を行う場合 委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号

  ロ 暗号資産仲介行為を行う場合 委託を受ける暗号資産交換業者(以下この章において「所属暗号資産交換業者」という。)の商号

 八 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法

 九 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

 十 他に事業を行っているときは、その事業の種類

 十一 その他内閣府令で定める事項

2 前項の登録申請書には、第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿)

第六十三条の二十二の四 内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3 内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 (登録の拒否)

第六十三条の二十二の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 次のいずれかに該当する者

  イ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者

  ロ この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者

  ハ 登録申請者の所属電子決済手段等取引業者又は所属暗号資産交換業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者等」という。)が認定資金決済事業者協会に加入していない者

  ニ 電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者若しくは他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者

  ホ 第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

  ヘ 第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者

  ト この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  チ 他に行う事業が公益に反すると認められる者

 二 法人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者

  イ 外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者

  ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

   (1) 心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

   (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

   (3) 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

   (4) 前号トに該当する者

   (5) 法人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

 三 個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者

  イ 外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者

  ロ 前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者

  ハ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者

2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

 (変更登録等)

第六十三条の二十二の六 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

2 前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十三条の二十二の三第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十三条の二十二の五第一項各号」とあるのは「第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまで」と、第六十三条の二十二の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号イからハまで」と読み替えるものとする。

3 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第六号から第八号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合、前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5 第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除く。)は、当該各号に定める内容の前項の規定による届出があったものとみなす。

 一 次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について電子決済手段仲介行為に係る業務を行わない旨

  イ 第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)を受けたとき。

  ロ 所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。

 二 次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について暗号資産仲介行為に係る業務を行わない旨

  イ 第六十三条の二の登録を受けたとき。

  ロ 所属暗号資産交換業者がなくなったとき。

6 内閣総理大臣は、第三項又は第四項の規定による届出を受理したとき(前項の規定により第四項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

 (名義貸しの禁止)

第六十三条の二十二の七 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせてはならない。

 (商号等の明示)

第六十三条の二十二の八 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

 一 所属電子決済手段等取引業者等の商号

 二 所属電子決済手段等取引業者等の代理権がない旨

 三 第六十三条の二十二の十三の規定の趣旨

 四 その他内閣府令で定める事項

 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る制限)

第六十三条の二十二の九 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者等の委託を受けて行う電子決済手段・暗号資産仲介行為以外の第二条第十項各号及び第十五項各号に掲げる行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同条第十項各号に掲げる行為及び当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業者である場合に行う同条第十五項各号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

    第二節 業務

 (情報の安全管理)

第六十三条の二十二の十 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

 (委託先に対する指導)

第六十三条の二十二の十一 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

 (利用者の保護等に関する措置)

第六十三条の二十二の十二 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者に信用を供与して暗号資産仲介行為を行ってはならない。

 (金銭等の預託の禁止)

第六十三条の二十二の十三 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。

 (所属電子決済手段等取引業者等の賠償責任)

第六十三条の二十二の十四 次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者は、その委託を行った電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各号に掲げる行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該各号に定める者がその電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う電子決済手段・暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

 一 電子決済手段仲介行為 当該電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者

 二 暗号資産仲介行為 当該暗号資産仲介行為を委託した所属暗号資産交換業者

 (金融商品取引法等の準用)

第六十三条の二十二の十五 金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第三項及び第四項本文、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)並びに第四十条の規定は、第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十七条第一項第三号

顧客

利用者

第三十七条第二項

金融商品取引行為

特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結

第三十七条の三第一項

を締結しようとする

の締結の媒介を行う

 

顧客に

利用者に

第三十七条の三第一項第一号

の商号

及びその所属電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号

第三十七条の三第一項第四号

顧客

利用者

第三十七条の三第一項第五号

顧客

利用者

 

行う金融商品取引行為

締結する特定電子決済手段等取引契約

 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場

通貨の価格

第三十七条の三第一項第六号及び第七号

顧客

利用者

第三十七条の三第二項

顧客に

利用者に

 

顧客の

利用者の

 

顧客属性」

利用者属性」

第三十七条の三第二項ただし書

顧客属性

利用者属性

 

顧客が

利用者が

第三十七条の四

顧客

利用者

第三十七条の六第三項

第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には

利用者からの申出による特定電子決済手段等取引契約の解除に伴い所属電子決済手段等取引業者に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において

 

金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除

支払

 

又は違約金の支払を

その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、

第三十七条の六第四項

第一項の規定による

利用者からの申出による

 

顧客

利用者

第三十八条第一号

又はその勧誘

の媒介又は勧誘

 

顧客

利用者

第三十八条第二号から第六号まで

顧客

利用者

第四十条第一号

金融商品取引行為

特定電子決済手段等取引契約の締結

 

顧客

利用者

第四十条第二号

顧客

利用者

2 第六十三条の九の二及び第六十三条の九の三の規定は、暗号資産仲介行為を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、第六十三条の九の二中「暗号資産交換業に」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務に」と、同条第一号中「商号」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、第六十三条の九の三第一号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、「第二条第十五項各号に掲げる行為」とあるのは「所属暗号資産交換業者(第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下この号において同じ。)との間の当該所属暗号資産交換業者が第二条第十五項各号に掲げる行為」と、「又はその勧誘」とあるのは「の媒介又は勧誘」と、「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、同条第二号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第三号中「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第四号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と読み替えるものとする。

    第三節 監督

 (帳簿書類)

第六十三条の二十二の十六 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

 (報告書)

第六十三条の二十二の十七 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 (立入検査等)

第六十三条の二十二の十八 内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 前項の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

 (業務改善命令)

第六十三条の二十二の十九 内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録の取消し等)

第六十三条の二十二の二十 内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十二の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第六十三条の二十二の五第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。

 二 不正の手段により第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けたとき。

 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員(外国法人にあっては、国内における代表者)の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から申出がないときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録を取り消すことができる。

3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

 (登録の抹消)

第六十三条の二十二の二十一 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十二の二十三第三項の規定により第六十三条の二十二の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

 (監督処分の公告)

第六十三条の二十二の二十二 内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

    第四節 雑則

 (廃止の届出等)

第六十三条の二十二の二十三 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたとき その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の廃止をし、譲渡をし、又は承継をさせた個人又は法人

 二 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人

 三 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人

3 次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。

 一 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第一項の規定による届出をしたとき又は前項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。

 二 第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次のいずれかに該当することとなったとき。

  イ 第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。ハ及び次号イにおいて同じ。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。ハ及び同号イにおいて同じ。)及び第六十三条の二の登録を受けたとき。

  ロ 所属電子決済手段等取引業者及び所属暗号資産交換業者がなくなったとき。

  ハ 第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受け、かつ、所属暗号資産交換業者がなくなったとき。

  ニ 第六十三条の二の登録を受け、かつ、所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。

 三 電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(暗号資産仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。

  イ 第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。

  ロ 所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。

 四 暗号資産仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(電子決済手段仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。

  イ 第六十三条の二の登録を受けたとき。

  ロ 所属暗号資産交換業者がなくなったとき。

 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

第六十三条の二十二の二十四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録が取り消されたとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。

2 第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の六第五項の規定により第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について一の種別の業務を行わない旨の届出があったものとみなされたとき(第六十三条の二十二の六第五項第一号ロ又は第二号ロに該当する場合に限る。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者として第六十三条の二十二の二の登録を受けているものとみなす。

 (外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の勧誘の禁止)

第六十三条の二十二の二十五 第六十三条の二十二の二の登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、国内にある者に対して、第二条第十八項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。

 第六十三条の二十三ただし書中「第二条第十八項各号」を「第二条第二十一項各号」に改める。

 第六十三条の二十四第一項第六号中「第二条第十八項各号」を「第二条第二十一項各号」に、「第百七条第十七号」を「第百七条第十九号」に改める。

 第六十三条の三十九第一号中「第二条第二十九項第五号」を「第二条第三十二項第五号」に改め、同条第二号中「第二条第二十九項第九号」を「第二条第三十二項第九号」に改め、同条第三号中「第二条第二十九項第十六号」を「第二条第三十二項第十六号」に、「同条第十八項第一号」を「同条第二十一項第一号」に改める。

 第六十三条の四十並びに第六十三条の四十一第一項第一号及び第二項第一号中「第二条第十八項第一号」を「第二条第二十一項第一号」に改める。

 第八十八条第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「当たり」の下に「、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(会員を所属電子決済手段等取引業者等とするものに限る。第九十二条及び第九十七条を除き、以下この章において同じ。)が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うに当たり」を、「の会員」の下に「及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を加え、同条第二号中「又は暗号資産交換業に」を「若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」に、「又は暗号資産交換業の」を「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」に改め、同条第三号中「又は暗号資産交換業」を「若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に改め、同条第四号中「会員」の下に「及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を加え、同条第五号中「又は暗号資産交換業」を「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に改め、同条第六号中「又は暗号資産交換業」を「若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に改め、同条第七号及び第八号中「又は暗号資産交換業」を「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に改める。

 第九十一条第一項中「又は暗号資産交換業の」を「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の」に、「又は暗号資産交換業に」を「若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」に改め、「当該会員」の下に「又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を加え、同条第二項中「会員」の下に「又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を加え、同条第三項及び第四項中「会員」の下に「又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を加える。

 第九十二条第一項及び第九十七条中「又は暗号資産交換業者」を「、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」に改める。

 第百一条第二項の表第二条第二十八項の項中「又は」を「、」に、「)に」を「)又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業をいう。次項において同じ。)に」に改め、同表第二条第二十九項の項中「又は暗号資産交換業」を「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に改め、同表第二条第三十一項の項中「第二条第二十五項」を「第二条第二十八項」に改める。

 第百二条第一項中「第六十三条の十五第一項若しくは第二項」の下に「、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項」を加える。

 第百三条第一項中「暗号資産交換業者」の下に「、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を加え、「第二条第十八項第一号」を「第二条第二十一項第一号」に改め、同条第二項中「暗号資産交換業者」の下に「、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を加える。

 第百七条第二号中「若しくは」を「、」に改め、「第六十三条の二」の下に「若しくは第六十三条の二十二の二」を、「第六十二条の七第一項」の下に「若しくは第六十三条の二十二の六第一項」を加え、同条第八号中「の規定に違反して、同条」を削り、同条第十九号を同条第二十一号とし、同条第十八号中「の規定に違反して、同項」を削り、同号を同条第二十号とし、同条第十七号を同条第十九号とし、同条第十六号を同条第十八号とし、同条第十五号を同条第十七号とし、同条第十四号中「の規定に違反して、同条」を削り、同号を同条第十六号とし、同条第十三号の次に次の二号を加える。

 十四 第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行ったとき。

 十五 第六十三条の二十二の七の規定に違反して、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせたとき。

 第百八条第十号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。

 八 第六十三条の二十二の二十第一項の規定による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

 第百九条第五号中「第六十三条の十三」の下に「、第六十三条の二十二の十六」を加え、同条第六号中「第六十三条の十四第一項若しくは第二項」の下に「、第六十三条の二十二の十七」を加え、同条第七号及び第八号中「第六十三条の十五第一項若しくは第二項」の下に「、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項」を加え、同条第九号中「第六十二条の十七第一項」の下に「又は第六十三条の二十二の十五第一項」を加え、同条第十二号を同条第十三号とし、同条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号中「第六十三条の九の三」の下に「(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同条第一号」を「第六十三条の九の三第一号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。

 十 第六十二条の二十一の二又は第六十三条の十六の二の規定による命令に違反したとき。

 第百十条第二号中「第六十二条の十三」の下に「又は第六十三条の二十二の十三」を加える。

 第百十二条第二号中「又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による」を「、第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の二十二の三第一項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十三条の二十二の三第二項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による」に改め、同条第十三号中「第六十三条の九の二」の下に「(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十四号中「第六十三条の九の三」の下に「(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同条第二号」を「第六十三条の九の三第二号」に改める。

 第百十三条第一号中「第六十三条の十六」の下に「、第六十三条の二十二の十九」を加える。

 第百十四条第一号中「若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項」を「、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の二十二の六第三項若しくは第四項」に改める。

 第百十五条第一項第一号及び第四号中「第十号」を「第十一号」に改める。

 第百十七条第一号中「若しくは第六十三条の二十第一項」を「、第六十三条の二十第一項」に、「の規定」を「若しくは第六十三条の二十二の二十三第一項若しくは第二項の規定」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の資金決済に関する法律(次項及び附則第九条において「新資金決済法」という。)第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為(この法律による改正前の資金決済に関する法律第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為を除く。同項において同じ。)を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して六月間(資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、当該期間内にその申請について同法第四十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項及び第四十七条第一項並びに資金決済に関する法律第三十七条の規定にかかわらず、当該行為を業として営むことができる。

2 前項の規定により新資金決済法第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為を業として営むことができる者がこの法律の施行の日から起算して六月間を経過する日までに資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、この法律の施行の日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

 (登録免許税法の一部改正)

第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十九号中「、暗号資産交換業者の登録」の下に「、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録」を加え、同号()を同号(十二)とし、同号()から()までを同号()から(十一)までとし、同号()の次に次のように加える。

 () 資金決済に関する法律第六十三条の二十二の二(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録)の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録

登録件数

一件につき九万円

 () 資金決済に関する法律第六十三条の二十二の六第一項(変更登録等)の変更登録

登録件数

一件につき九万円

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十二の項中「第六十三条の六第二項の届出」の下に「、同法第六十三条の二十二の二の登録、同法第六十三条の二十二の六第四項の届出」を加える。

 (信託業法の一部改正)

第五条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第六号中「第二条第二十七項」を「第二条第三十項」に改める。

 (経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正)

第六条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項第十四号ホ中「第二条第二十項」を「第二条第二十三項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新資金決済法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新資金決済法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、債権者から委託等を受けた者が、債務者等から資金を受け入れ、債権者等に移動させる行為等であって、国内から国外又は国外から国内へ向けて資金を移動させるものの一部を資金移動業等の規制の対象とするほか、暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の創設、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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