衆議院

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第二一七回

閣第四〇号

   児童福祉法等の一部を改正する法律案

 (児童福祉法の一部改正)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七節 保育士(第十八条の四−第十八条の二十四)」を

第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材

 

 

 第一款 保育士(第十八条の四−第十八条の二十三)

 

 

 第二款 保育士の確保のための措置(第十八条の二十四・第十八条の二十五)

 

 

 第三款 保育士の不足に対応するための措置(第十八条の二十六−第十八条の三十五)

 

 

 第四款 雑則(第十八条の三十六・第十八条の三十七)

 に改める。

  第六条の三第十項に次の一号を加える。

  三 保育を必要とする児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育を必要とする児童を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業

  第八条第一項中「第十八条の二十の二第二項」の下に「(第十八条の三十三第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)」を加え、「第三十三条の十五第三項」を「第三十三条の十五(第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)」に、「第五十九条第五項の規定」を「第五十九条第五項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、都道府県に係る部分に限る。)」に改め、同条第三項中「第三十四条の十五第四項の規定」を「第十八条の三十三第四項において読み替えて準用する第十八条の二十の二第二項、第三十三条の十五及び第三十四条の十五第四項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、市町村に係る部分に限る。)」に改め、同条第九項中「第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、」を「第三十三条の十第三項第二号、第三十三条の十六の二第三項において読み替えて準用する」に改める。

  第一章第七節の節名を次のように改める。

     第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材

  第一章第七節中第十八条の四の前に次の款名を付する。

      第一款 保育士

  第十八条の四中「第十八条の十八第一項の登録」を「第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(次条第四号において「保育士登録」という。)」に改める。

  第十八条の五第四号中「第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号」を「第十八条の十九第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)」に、「登録」を「保育士登録」に改め、同条第五号を次のように改める。

  五 第十八条の三十四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下この款において「地域限定保育士登録」という。)を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者

  第十八条の六に次の一号を加える。

  三 地域限定保育士登録を受けた日から起算して三年を経過し、かつ、内閣府令で定める期間以上の期間第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した者

  第十八条の十八第三項中「保育士の登録」を「第一項の登録(以下「保育士登録」という。)」に、「第一項」を「同項」に改め、「事項」の下に「のうち内閣府令で定めるもの」を加え、同条に次の一項を加える。

   都道府県知事は、地域限定保育士登録(当該都道府県知事がしたものを除く。)を受けている者について保育士登録をしたときは、当該地域限定保育士登録をした第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この款において「認定地方公共団体」という。)の長に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

  第十八条の十九第一項中「その登録」を「その保育士登録」に改め、同項第一号中「第十八条の五各号(第四号を除く。)」を「第十八条の五第一号から第三号まで」に改め、同項第二号中「登録」を「保育士登録」に改め、同項第三号中「ほか」の下に「、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る保育士登録が第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該保育士登録を受けた日)以後に」を加え、同条第二項中「登録」を「保育士登録」に改める。

  第十八条の二十中「保育士の登録」を「保育士登録」に、「その登録」を「その保育士登録」に改める。

  第十八条の二十の二第一項中「保育士の登録を行う」を「保育士登録を行う」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者

  二 前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

  第十八条の二十の二第二項中「保育士の登録」を「保育士登録」に改め、同条第三項中「よる保育士の登録」及び「より保育士の登録」を「より保育士登録」に、「(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第十八条の十九の規定により国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消した都道府県知事を含む。)」を「、第十八条の三十四第一項又は第二項の規定により地域限定保育士登録を取り消した認定地方公共団体の長」に、「、保育士の登録」を「、保育士登録」に改める。

  第十八条の二十の四及び第十八条の二十四を削り、第一章第七節中第十八条の二十三の次に次の三款を加える。

      第二款 保育士の確保のための措置

 第十八条の二十四 都道府県は、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備しなければならない。

  一 保育に関する業務への関心を高めるための広報を行うこと。

  二 保育に関する業務に従事することを希望する保育士に対し、職業紹介、保育に関する最新の知識及び技能に関する研修の実施その他の保育に関する業務に円滑に従事することができるようにするための支援を行うこと。

  三 保育所の設置者に対し、保育士が就業を継続することができるような勤労環境を整備するために必要な助言その他の援助を行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務を行うこと。

   地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)は、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するよう努めなければならない。

 第十八条の二十五 国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者は、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

      第三款 保育士の不足に対応するための措置

 第十八条の二十六 都道府県又は指定都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいときは、当該区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の科目、方法、実施回数その他当該試験の実施に関し必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書面(以下この款において「試験実施方法書」という。)を作成し、当該試験実施方法書に記載した内容が適当である旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。

   前項の認定を受けようとする都道府県又は指定都市は、内閣府令で定めるところにより、試験実施方法書に、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令で定める書類を添付して、内閣総理大臣に申請するものとする。

   指定都市の長は、第一項の認定の申請を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請を行うこと及び当該申請に係る試験実施方法書に記載した試験の実施回数について、当該指定都市を包括する都道府県の知事の同意を得なければならない。

   内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該申請に係る試験実施方法書の内容が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

  一 当該試験実施方法書に記載された試験の実施回数が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内における保育士の不足に対応するために必要な範囲内のものであること。

  二 当該試験実施方法書に記載された内容が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験として適切であること。

   都道府県又は指定都市は、第一項の認定を受けたときは、当該認定に係る試験実施方法書(次条第一項及び第十八条の二十八第一項において「認定試験実施方法書」という。)に記載した事項のうち内閣府令で定めるものを公表しなければならない。

 第十八条の二十七 前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定都市(以下「認定地方公共団体」という。)は、認定試験実施方法書の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

   前条第二項から第五項までの規定は、前項の認定(次条第一項において「変更認定」という。)について準用する。この場合において、前条第二項中「保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、同条第三項中「の申請」とあるのは「の申請(試験の実施回数の変更に係るものに限る。)」と、同項中「当該申請を行うこと及び当該」とあり、及び同条第四項中「保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。

 第十八条の二十八 認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格した者は、当該認定地方公共団体の長の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

  一 保育士登録を受けている者

  二 心身の故障により次項に規定する業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

  三 第十八条の五第二号から第五号までのいずれかに該当する者

   前項の登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けている者は、第十八条の二十三の規定にかかわらず、当該地域限定保育士登録を行つた認定地方公共団体の長の管轄する区域内に限り、地域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、業として、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことができる。

 第十八条の二十九 認定地方公共団体は、地域限定保育士登録を受けている者(第十八条の三十四第二項、第十八条の三十五第一項及び第六十二条第二項第三号を除き、以下「地域限定保育士」という。)が保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために必要な研修その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

 第十八条の三十 認定地方公共団体は、毎年度、地域限定保育士試験の実施の状況その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

   内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、認定地方公共団体に対し、地域限定保育士試験及び前条に規定する措置の実施の状況に関する事項について報告を求めることができる。

   内閣総理大臣は、地域限定保育士試験及び前条に規定する措置の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。

 第十八条の三十一 認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。ただし、次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

   地域試験委員又は地域試験委員であつた者は、判定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第十八条の三十二 認定地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、法人であつて、地域限定保育士試験の実施に関する事務(以下この条において「地域試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該認定地方公共団体の長が指定するもの(以下「指定地域試験機関」という。)に、当該地域試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

   認定地方公共団体の長は、前項の規定により一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に判定事務を行わせようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

   認定地方公共団体の長は、第一項の規定により指定地域試験機関に地域試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該地域試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

   第十八条の九第三項及び第十八条の十から第十八条の十七までの規定は、指定地域試験機関が地域試験事務を行う場合について準用する。この場合において、同項中「都道府県」とあるのは「第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」と、「第一項」とあるのは「第十八条の三十二第一項」と、第十八条の十、第十八条の十三から第十八条の十五まで、第十八条の十六第一項及び第十八条の十七の規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、第十八条の十一第一項中「保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務」とあるのは「第十八条の三十一第一項に規定する判定事務」と、「保育士試験委員」とあるのは「地域限定保育士試験委員」と読み替えるものとする。

 第十八条の三十三 地域限定保育士登録は、地域限定保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項を記載してするものとする。

   地域限定保育士登録簿は、地域限定保育士登録をした認定地方公共団体に備える。

   認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項のうち内閣府令で定めるもの及び当該認定地方公共団体の名称を記載した地域限定保育士登録証を交付する。

   第十八条の二十の二の規定は、地域限定保育士登録について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、「第十八条の五各号」とあるのは「第十八条の二十八第一項各号」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、「の意見」とあるのは「(当該認定地方公共団体の長が指定都市の長である場合にあつては、市町村児童福祉審議会その他の内閣府令で定める機関)の意見」と、同条第三項中「都道府県知事は」とあるのは「認定地方公共団体の長は」と読み替えるものとする。

 第十八条の三十四 地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならない。

  一 第十八条の五第二号若しくは第三号又は第十八条の二十八第一項第二号のいずれかに該当するに至つた場合

  二 虚偽又は不正の事実に基づいて地域限定保育士登録を受けた場合

  三 第一号に掲げる場合のほか、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る地域限定保育士登録が前条第四項において準用する第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該地域限定保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等を行つたと認められる場合

   地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録を受けている者が次条第一項の規定又は同条第二項において準用する第十八条の二十一若しくは第十八条の二十二の規定に違反したときは、その地域限定保育士登録を取り消し、又は期間を定めて地域限定保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。

   地域限定保育士が保育士登録を受けた場合には、その者の地域限定保育士登録は、その効力を失うものとする。

   地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録がその効力を失つたときは、当該地域限定保育士登録を消除しなければならない。

   第十八条の二十の三の規定は、地域限定保育士を任命し、又は雇用する者について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。

 第十八条の三十五 地域限定保育士登録を受けている者は、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときは、当該地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、かつ、当該認定地方公共団体以外の区域を表示してはならない。

   第十八条の二十一及び第十八条の二十二の規定は、地域限定保育士について準用する。

      第四款 雑則

 第十八条の三十六 国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士登録又は地域限定保育士登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。

  一 児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者

  二 前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

   都道府県知事及び認定地方公共団体である指定都市の長は、保育士若しくは地域限定保育士が児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消したとき、又は保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者を除く。)の保育士登録若しくは地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の内閣総理大臣が定める事項に係る情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。

   保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベースを活用するものとする。

 第十八条の三十七 この法律に定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十九条の二十三第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)」を「指定都市及び中核市」に改める。

  第三十条の二中「第三十三条の十、第三十三条の十四第二項」を「第三十三条の十第一項及び第二項、第三十三条の十四、第三十三条の十六第二項」に、「第四十八条及び」を「第四十八条並びに」に改める。

  第三十三条の三の三中「又は児童相談所長」を「、児童相談所長又は児童虐待の防止等に関する法律第十二条第一項に規定する措置施設の長」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 児童虐待の防止等に関する法律第十二条第一項若しくは第三項の規定により面会若しくは通信の全部若しくは一部の制限を行う場合又は当該制限の全部若しくは一部を行わなくなる場合

  第三十三条の十中「法律で」を「節において」に、「小規模住居型児童養育事業」を「児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業若しくは乳児等通園支援事業」に改め、「乳児院」の下に「、母子生活支援施設、保育所、児童館」を加え、「若しくは児童自立支援施設」を「、児童自立支援施設若しくは認可外保育施設(第五十九条第一項に規定する施設のうち、第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものをいう。次項第五号において同じ。)」に、「当該施設」を「当該一時保護施設」に改め、「)が」の下に「、事業を利用する児童」を加え、同条に次の二項を加える。

   この節において、所管行政庁とは、次の各号に掲げる事業、里親、施設又は一時保護の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  一 児童自立生活援助事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、意見表明等支援事業又は妊産婦等生活援助事業 これらの事業について届出を受け、又はこれらの事業を行う都道府県の知事

  二 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、家庭的保育事業等、児童育成支援拠点事業又は乳児等通園支援事業 これらの事業について認可を行い、若しくは届出を受け、又はこれらの事業を行う市町村の長

  三 里親 次のイ又はロに掲げる里親の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

   イ 第六条の四第一号又は第二号の規定による登録を受けた里親 当該登録を行つた都道府県の知事

   ロ 第二十七条第一項第三号の規定による委託を受けた里親(イに掲げるものを除く。) 当該委託をした都道府県の知事

  四 乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設 これらの施設の設置について認可を行い、若しくは届出を受け、若しくはこれらの施設を設置する都道府県の知事又は国の設置するこれらの施設が属する国の行政機関の長

  五 認可外保育施設又は指定発達支援医療機関 これらの施設が所在する都道府県の知事

  六 一時保護 次のイ又はロに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

   イ 一時保護施設において行う一時保護 当該一時保護施設を設置する都道府県の知事

   ロ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護 当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事

   この節において、審議会等とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

  一 国の行政機関の長 児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であつて、第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから、当該国の行政機関の長があらかじめ指定する者

  二 都道府県知事 都道府県児童福祉審議会

  三 市町村長 市町村児童福祉審議会を設置する市町村にあつては市町村児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあつては児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であつて第三十三条の十五第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから当該市町村の長があらかじめ指定する者

  第三十三条の十二第一項を次のように改める。

   被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事又は市町村長に通告しなければならない。

  第三十三条の十二第二項中「前項の規定による通告」を「一般通告」に、「通告をする」を「通告(第三十三条の十四第一項及び第二項第三号において「児童虐待通告」という。)をする」に改め、同条第三項中「児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会」を「都道府県知事又は市町村長」に改め、同条第四項及び第五項中「第一項の規定による通告」を「一般通告」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の規定による通告(以下この節において「一般通告」という。)は、児童委員を介して行うことができる。

  第三十三条の十三及び第三十三条の十四を次のように改める。

 第三十三条の十三 一般通告若しくは前条第四項の規定による届出(以下この節において「被措置児童等届出」という。)に係る事務を行う都道府県若しくは市町村の職員又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該一般通告又は被措置児童等届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

 第三十三条の十四 都道府県知事若しくは市町村長が一般通告若しくは被措置児童等届出を受けた場合又は児童虐待通告を受けた都道府県の知事若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合において、当該一般通告、被措置児童等届出又は児童虐待通告(次項及び第三十三条の十六の二第一項において「一般通告等」という。)に係る被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村長は、当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。ただし、当該都道府県知事又は市町村長が当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁である場合は、この限りでない。

   所管行政庁は、次に掲げる場合において、被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、被措置児童等の状況その他の前項の規定による通知又は一般通告等に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。

  一 前項の規定による通知を受けた場合

  二 自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について一般通告又は被措置児童等届出を受けた場合

  三 自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護について児童虐待通告を受け、当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合

   所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、被措置児童等虐待の防止又は当該措置に係る被措置児童等若しくは当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該被措置児童等に係る事業を行う者、里親、施設の設置者又は一時保護を行う者に対する指導又は助言その他の児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

  第三十三条の十五第二項中「都道府県知事」を「所管行政庁」に、「前条第一項又は第二項」を「前条第二項又は第三項」に、「当該」を「これらの」に、「被措置児童等」を「措置に係る被措置児童等」に、「都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない」を「審議会等に報告するものとする」に改め、同条第三項中「都道府県児童福祉審議会」を「審議会等」に、「都道府県知事」を「当該所管行政庁」に改め、同条第四項中「都道府県児童福祉審議会」を「審議会等」に、「出席説明及び資料の提出」を「説明、資料の提出その他必要な協力」に改め、同条第一項を削る。

  第三十三条の十六を次のように改める。

 第三十三条の十六 次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業又は施設に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置その他内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。

  一 国の行政機関の長(内閣総理大臣を除く。) 内閣総理大臣

  二 市町村長 都道府県知事

   内閣総理大臣及び都道府県知事は、毎年度、内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

  第三十三条の十六の次に次の一条を加える。

 第三十三条の十六の二 所管行政庁は、一般通告等又は第三十三条の十四第一項の規定による通知に係る被措置児童等が第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置が行われている児童であるときは、当該措置を行う都道府県の知事(以下この条において「措置実施都道府県知事」という。)に、速やかに、その旨を通知するものとする。ただし、当該所管行政庁が措置実施都道府県知事である場合は、この限りでない。

   前項本文に規定する場合においては、所管行政庁及び措置実施都道府県知事は、共同して第三十三条の十四第二項及び第三項に規定する措置を講ずるものとする。

   第三十三条の十五の規定は、措置実施都道府県知事について準用する。この場合において、同条中「審議会等」とあるのは、「都道府県児童福祉審議会」と読み替えるものとする。

  第三十四条の十五第五項ただし書を次のように改める。

   ただし、市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可をしないことができる。

  一 次の表の上欄に掲げる家庭的保育事業等の申請があつた場合において、当該申請に係る家庭的保育事業等を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域(当該市町村が子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により定める教育・保育提供区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に所在する他の家庭的保育事業等を行う事業所について同法第四十三条第一項の規定により定められたそれぞれ同表の中欄に掲げる利用定員の総数が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められたそれぞれ同表の下欄に掲げる必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき。

第六条の三第十項第三号に掲げる事業(以下この号において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)

子ども・子育て支援法第四十三条第二項第一号に定める利用定員

子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号ロの必要利用定員総数

満三歳以上限定小規模保育事業以外の家庭的保育事業等

子ども・子育て支援法第四十三条第二項第二号及び第三号に定める利用定員(同条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員を除く。)

子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号ハの必要利用定員総数

  二 乳児等通園支援事業の申請があつた場合において、当該申請に係る乳児等通園支援事業を行う事業所の所在地を含む教育・保育提供区域に所在する他の乳児等通園支援事業を行う事業所について子ども・子育て支援法第五十四条の二第二項の規定により定められた利用定員の総数が、当該教育・保育提供区域について同法第六十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により定められた必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の開始によつてこれを超えることになると認めるとき。

  三 前二号に掲げる場合のほか、当該申請に係る家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業について認可をすることによつて、子ども・子育て支援法第六十一条第一項の規定により当該市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当することになると認めるとき。

  第三十四条の二十第一項第三号中「又は」の下に「第三十三条の十第一項に規定する」を加える。

  第四十八条の四第三項中「保育士」の下に「及び地域限定保育士」を加える。

  第六十一条の二第一項中「第十八条の二十二」の下に「(第十八条の三十五第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第六十一条の三中「第十八条の十二第一項」の下に「(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)、第十八条の三十一第二項」を加える。

  第六十一条の六中「第十八条の十六第一項」の下に「(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「又は同項」を「又は第十八条の十六第一項」に改め、「指定試験機関」の下に「又は指定地域試験機関」を加える。

  第六十二条第二項第一号中「使用した」を「使用して児童の保育又は児童の保護者に対する保育に関する指導を行う業務に従事した」に改め、同項第二号中「第十八条の二十三」の下に「又は第十八条の三十五第一項」を加え、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第十八条の三十四第二項の規定により地域限定保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域限定保育士の名称を使用して児童の保育又は児童の保護者に対する保育に関する指導を行う業務に従事したもの

第二条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中「養子縁組里親」の下に「、登録一時保護委託者」を加える。

  第十九条の九第二項第四号中「以下」の下に「この項及び第十九条の十八第十号において」を加える。

  第三十三条第一項中「適当な」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)

  二 前号に掲げる者のほか、この法律又は他の法律に基づいて児童の福祉に関する業務若しくは事業を行い、又は施設を設置する者であつて、一時保護を適正に行うことができる者として内閣府令で定めるもの

  第三十三条第二項中「適当な者」を「前項各号に掲げる者(以下この条において「登録一時保護委託者等」という。)」に改め、同条第十九項中「この項及び次項」を「この条」に、「適当な者」を「登録一時保護委託者等」に改め、同条第二十項中「適当な者」を「登録一時保護委託者等」に改め、同条第二十一項中「前項」を「第二十二項」に改め、「法律」の下に「の規定(この条を除く。)」を加え、同条第二十項の次に次の三項を加える。

   児童相談所長は、自ら一時保護を行うことができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護の委託をすることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第一項及び第十九項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、登録一時保護委託者等以外の適当な者に委託して、当該児童又は保護延長者の一時保護を行わせることができる。

   都道府県知事は、児童相談所長をして、一時保護を行わせることができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護を行うことを委託させることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第二項及び第二十項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、児童相談所長をして、登録一時保護委託者等以外の適当な者に当該児童又は保護延長者の一時保護を行うことを委託させることができる。

   児童相談所長は、前二項の規定により一時保護を行う者に、児童又は保護延長者の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。

  第三十三条の十第二項第六号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号ロ中「一時保護」の下に「(ロに掲げるものを除く。)」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(登録一時保護委託者が行うものに限る。) 同条第一項第一号の登録を行つた都道府県知事

  第三章の章名中「養子縁組里親」の下に「、登録一時保護委託者」を加える。

  第三十四条の十五第三項第四号ニ中「この号及び第三十五条第五項第四号」を「この章」に改める。

  第三十四条の二十一の次に次の四条を加える。

 第三十四条の二十二 第三十三条第一項第一号の登録(以下この条から第三十四条の二十五までにおいて「登録」という。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項の基準に適合していることを証する書類その他の内閣府令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

  一 登録を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

  二 その他内閣府令で定める事項

   都道府県知事は、登録の申請が一時保護を適正に行うために必要なものとして条例で定める基準に適合していると認めるときは、登録をするものとする。

   都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

  一 一時保護に従事する者の要件

  二 一時保護を行う施設に係る居室その他当該施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

  三 一時保護の実施に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

   次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

  二 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

  三 児童虐待又は第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

  四 第三十四条の二十五第四項又は第五項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該登録に係る一時保護の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

  五 法人であつて、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

  六 法人でない者であつて、その管理者が第一号から第四号までのいずれかに該当するもの

   登録は、都道府県知事が、登録一時保護委託者登録簿に第一項第一号に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を記載してするものとする。

   第二十一条の五の十八第四項の規定は、登録一時保護委託者について準用する。

 第三十四条の二十三 登録一時保護委託者は、前条第五項に規定する事項を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第三十四条の二十四 登録一時保護委託者は、第三十三条第一項、第二項又は第十七項から第二十項までの規定による委託の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

 第三十四条の二十五 都道府県知事は、第三十四条の二十二第二項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、登録一時保護委託者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録一時保護委託者が一時保護を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

   都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第二項の基準に適合しないと認められるに至つた場合又は登録一時保護委託者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、当該登録一時保護委託者に対し、必要な改善を勧告し、当該登録一時保護委託者がその勧告に従わないときは、必要な改善を命ずることができる。

   都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

   都道府県知事は、第三項に規定する場合において、当該登録一時保護委託者に、引き続き一時保護を行わせることが児童福祉に有害であると認められるときは、その登録を取り消すことができる。

   都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除しなければならない。

  第四十九条中「及び児童福祉施設の職員その他」を「、登録一時保護委託者及び」に改める。

 (学校教育法の一部改正)

第三条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条に次の一項を加える。

   就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二十七条の二第一項

園児について

園児(幼稚園に在籍する幼児をいう。以下同じ。)について

第二十七条の二第二項第三号

指定都市等所在施設

地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚園

 

指定都市等の長

当該幼稚園が所在する都道府県の教育委員会

第二十七条の五第一項ただし書

都道府県知事又は市長

都道府県知事

第二十七条の六第一項

主務省令

文部科学省令

 

審議会等

教育、医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識を有する者のうちから当該所管行政庁があらかじめ指定する者(以下「専門的な知識を有する者」という。)

第二十七条の六第二項及び第三項

審議会等

専門的な知識を有する者

第二十七条の七

主務省令

文部科学省令

 

主務大臣

文部科学大臣

  第八十二条中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め、「特別支援学校に」の下に「、第二十八条第二項の規定は特別支援学校の幼稚部に」を加える。

 (教育職員免許法の一部改正)

第四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「に規定する保育士の登録をして」を「又は第十八条の二十八第一項の登録を受けて」に改める。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第五条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項第一号中「又は」の下に「同項若しくは同条第二十一項の規定により登録一時保護委託者等(同条第二項に規定する登録一時保護委託者等をいう。以下同じ。)若しくは」を加える。

  第十一条第五項中「、又は」の下に「同項若しくは同条第二十二項の規定により登録一時保護委託者等若しくは」を加える。

  第十二条第一項中「若しくは第二項」を「、第二項、第二十一項若しくは第二十二項」に改め、「一時保護」の下に「(以下「第三十三条一時保護」という。)」を、「規定する施設」の下に「(次項において「措置施設」という。)」を加え、同条第二項中「前項の施設」を「措置施設」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護」を「第三十三条一時保護」に、「きたす」を「来す」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第三十三条一時保護が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときは、児童相談所長は、内閣府令で定めるところにより、当該面会又は通信の全部又は一部を制限することができる。

  第十二条に次の一項を加える。

 5 第三十三条一時保護が行われている児童に対して当該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該児童の保護に著しい支障を来すと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。

  第十二条の二第一項中「適当な」を「同項若しくは同条第二十一項の規定により登録一時保護委託者等若しくは適当な」に改める。

  第十二条の三中「児童相談所長は、」の下に「児童虐待を受けた児童について」を加え、「、児童虐待を受けた児童について」を削り、「いる、」を「いる場合」に、「適当な」を「同項若しくは同条第二十一項の規定により登録一時保護委託者等若しくは適当な」に改める。

  第十二条の四第一項中「児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護」を「第三十三条一時保護」に改め、同条第五項中「児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護」を「第三十三条一時保護」に、「。同法」を「。児童福祉法」に改める。

  第十三条第二項及び第十三条の二中「第三十三条第二項」の下に「若しくは第二十二項」を加える。

  第十三条の三第一項中「第四十三条第二項」を「第四十三条第四項」に改める。

  第十三条の五中「同法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護」を「第三十三条一時保護」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第六条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め、「同じ。)」と」の下に「、同法第二十八条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)の表第二十七条の二第二項第三号の項中「含む。)が設置する幼稚園」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)が設置する幼稚園又は構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた市町村の長(以下「認定市町村長」という。)が設置を認可した幼稚園」と、「当該」とあるのは「地方公共団体が設置する幼稚園にあっては当該」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会、認定市町村長が設置を認可した幼稚園にあっては当該認定市町村長」と、同表第二十七条の五第一項ただし書の項下欄中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は市町村長」と」を加え、同条第二項中「すべて」を「全て」に改める。

  第十三条第一項中「すべて」を「全て」に、「学校設置非営利法人と」を「「学校設置非営利法人」と」に、「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め、「同じ。)」と」の下に「、同法第二十八条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)の表第二十七条の二第二項第三号の項中「含む。)が設置する幼稚園」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)が設置する幼稚園又は構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた市町村の長(以下「認定市町村長」という。)が設置を認可した幼稚園」と、「当該」とあるのは「地方公共団体が設置する幼稚園にあっては当該」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会、認定市町村長が設置を認可した幼稚園にあっては当該認定市町村長」と、同表第二十七条の五第一項ただし書の項下欄中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は市町村長」と」を加え、同条第二項中「すべて」を「全て」に改める。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第七条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 幼保連携型認定こども園(第九条−第二十七条)」を

第三章 幼保連携型認定こども園(第九条−第二十七条)

 

 

第四章 入園児虐待の防止等(第二十七条の二−第二十七条の八)

 に、「第四章」を「第五章」に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に改める。

  第三条第一項中「第四章」を「第五章」に改め、同条第五項中「国立大学法人を含む。」の下に「第四章を除き、」を加える。

  第十五条第一項中「登録(」の下に「同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域に所在する幼保連携型認定こども園に勤務する者にあっては、同法第十八条の十八第一項の登録又は当該認定地方公共団体の長による同法第十八条の二十八第一項の登録。」を加え、「単に」を削る。

  第十九条第一項中「長。」の下に「次章、」を加える。

  第六章を第七章とする。

  第三十四条第一項中「(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)」を削る。

  第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 入園児虐待の防止等

  (定義)

 第二十七条の二 この章において「入園児虐待」とは、幼保連携型認定こども園の長、その職員その他の従業者(以下この章において「職員等」という。)が、園児について行う次に掲げる行為(当該幼保連携型認定こども園の管理下におけるものに限る。)をいう。

  一 園児の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。

  二 園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為をさせること。

  三 園児の心身に重大な危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要な措置を講じないこと。

  四 園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の園児に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 2 この章において「所管行政庁」とは、次の各号に掲げる幼保連携型認定こども園の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  一 国が設置する幼保連携型認定こども園 当該幼保連携型認定こども園が属する国の行政機関の長

  二 国立大学法人が設置する幼保連携型認定こども園 当該国立大学法人の長

  三 指定都市等所在施設 指定都市等の長

  四 前三号に掲げる幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園 当該幼保連携型認定こども園が所在する都道府県の知事

 3 この章において「審議会等」とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

  一 幼保連携型認定こども園が属する国の行政機関又は幼保連携型認定こども園を設置する国立大学法人の長 児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であって、第二十七条の六第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから、当該国の行政機関又は国立大学法人の長があらかじめ指定する者

  二 指定都市等の長 児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(以下この号において「市町村児童福祉審議会」という。)を設置する指定都市等の長にあっては市町村児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会を設置しない指定都市等の長にあっては児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であって第二十七条の六第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから当該指定都市等の長があらかじめ指定する者

  三 都道府県知事 児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会を設置する都道府県の知事にあっては当該都道府県児童福祉審議会、同条第一項ただし書に規定する都道府県の知事にあっては社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会

  (虐待等の禁止)

 第二十七条の三 職員等は、入園児虐待その他園児の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

  (入園児虐待に係る通告等)

 第二十七条の四 入園児虐待を受けたと思われる園児を発見した者は、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に通告しなければならない。

 2 前項の規定による通告(以下この章において「一般通告」という。)は、児童福祉法第十六条第一項に規定する児童委員(第六項において「児童委員」という。)を介して行うことができる。

 3 園児は、入園児虐待を受けたときは、その旨を都道府県知事又は市町村長に届け出ることができる。

 4 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、一般通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

 5 幼保連携型認定こども園の設置者は、職員等が、一般通告をしたことを理由として、当該職員等に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 6 一般通告若しくは第三項の規定による届出(以下この章において「園児届出」という。)に係る事務を行う都道府県若しくは市町村の職員又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該一般通告又は園児届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

  (通告等を受けた場合の措置)

 第二十七条の五 都道府県知事又は市町村長は、一般通告又は園児届出を受けた場合において、当該一般通告又は園児届出に係る入園児虐待の防止又は園児の保護のため必要があると認めるときは、当該園児に係る幼保連携型認定こども園の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。ただし、当該都道府県知事又は市長が当該園児に係る幼保連携型認定こども園の所管行政庁である場合は、この限りでない。

 2 所管行政庁は、次に掲げる場合において、入園児虐待の防止又は園児の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、園児の状況その他の前項の規定による通知、一般通告又は園児届出に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。

  一 前項の規定による通知を受けた場合

  二 自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園について一般通告又は園児届出を受けた場合

 3 所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、入園児虐待の防止又は当該措置に係る園児若しくは当該園児と共に在籍する他の園児の保護のため必要があると認めるときは、当該園児に係る幼保連携型認定こども園の設置者に対する指導又は助言その他の園児の安全な環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

  (審議会等への報告等)

 第二十七条の六 所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該措置に係る園児の状況その他の主務省令で定める事項を審議会等に報告するものとする。

 2 審議会等は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、当該所管行政庁に対し、意見を述べることができる。

 3 審議会等は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、職員等その他の関係者に対し、説明、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

  (公表)

 第二十七条の七 次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園において発生した入園児虐待の状況、第二十七条の五第二項又は第三項の規定により講じた措置その他主務省令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。

  一 第二十七条の二第二項第一号及び第二号に定める者(主務大臣を除く。) 主務大臣

  二 第二十七条の二第二項第三号に定める者 都道府県知事

 2 主務大臣及び都道府県知事は、毎年度、主務省令で定めるところにより、自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園において発生した入園児虐待の状況、第二十七条の五第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他主務省令で定める事項を公表するものとする。

  (調査研究)

 第二十七条の八 国は、入園児虐待の事例の分析を行うとともに、入園児虐待の予防及び早期発見のための方策並びに入園児虐待があった場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第八条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第七項を次のように改める。

 7 この法律において「小規模保育」とは、次に掲げる保育をいう。

  一 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)として行われる保育(第四十三条第二項第二号において「満三歳未満等小規模保育」という。)

  二 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業に限る。)として行われる保育(以下「満三歳以上限定小規模保育」という。)

  第二十七条第一項中「第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」の下に「(以下「教育認定子ども」という。)」を加え、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、「同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」の下に「(以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)」を加える。

  第二十八条第一項第二号中「第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」及び「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同項第三号中「第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」及び「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改める。

  第二十九条第一項中「、満三歳未満保育認定子ども」を「、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども」に、「を受けた」を「のうち当該各号に定めるものを受けた」に、「当該満三歳未満保育認定子ども」を「当該教育・保育給付認定子ども」に改め、「(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)」を削り、同項に次の各号を加える。

  一 満三歳以上保育認定子ども 満三歳以上保育認定子どもを対象とする特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育に限る。)であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「満三歳以上限定保育認定地域型保育」という。)

  二 満三歳未満保育認定子ども 満三歳未満保育認定子どもを対象とする特定地域型保育であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)

  第二十九条第二項中「から」の下に「満三歳以上限定保育認定地域型保育又は」を加え、「する満三歳未満保育認定子ども」を「する保育認定子ども(満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)」に改め、「提示して当該」の下に「満三歳以上限定保育認定地域型保育又は」を加え、「当該満三歳未満保育認定子ども」を「当該保育認定子ども」に改め、同条第三項第一号中「現に当該」の下に「満三歳以上限定保育認定地域型保育又は」を加え、「現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の」を削り、同条第五項中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、「から」及び「べき当該」の下に「満三歳以上限定保育認定地域型保育又は」を加える。

  第三十条第一項中「第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)」を「保育認定子ども」に改め、同項第一号中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項第二号中「第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」及び「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同項第三号中「第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に、「特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供されるもの」を「満三歳以上保育認定子どもを対象とする特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育を除く。)」に、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る」を「満三歳以上保育認定子どもに係る」に改め、同項第四号中「をいい、第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「(教育認定子ども」に、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、「限る。」の下に「)をいう。」を加える。

  第三十条の五第七項各号中「第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改める。

  第四十三条第一項を次のように改める。

   第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育事業の種類及び事業所ごとに利用定員を定めて、市町村長が行う。

  第四十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の利用定員は、同項の申請に係る地域型保育事業についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用定員とする。

  一 満三歳以上限定小規模保育の事業 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

  二 家庭的保育、満三歳未満等小規模保育及び居宅訪問型保育の事業 第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

  三 事業所内保育の事業 労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

 3 前項第三号の「労働者等監護満三歳未満小学校就学前子ども」とは、次の各号に掲げる事業所内保育の事業の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもをいう。

  一 児童福祉法第六条の三第十二項第一号イに掲げる施設において行う事業所内保育の事業 同号イに規定する労働者の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども

  二 児童福祉法第六条の三第十二項第一号ロに掲げる施設において行う事業所内保育の事業 同号ロに規定する労働者の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども

  三 児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに掲げる施設において行う事業所内保育の事業 同号ハに規定する共済組合等の構成員の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども

  第四十五条第二項を次のように改める。

 2 特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る保育認定子どもに当該申込みに係る特定地域型保育を利用させることとした場合には当該特定地域型保育事業者が行う当該特定地域型保育を利用する保育認定子どもの総数が当該特定地域型保育事業者について定められた利用定員の総数を超えることとなると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該申込みに係る保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。

  第四十五条第三項中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に、「地域型保育を」を「特定地域型保育を」に改め、同条第四項中「地域型保育の」を「特定地域型保育の」に改める。

  第五十四条第一項中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。

  第五十五条第二項第一号及び第二号並びに第五十六条第一項中「地域型保育事業所」を「地域型保育事業を行う事業所」に改める。

  第六十一条第二項第一号を次のように改める。

  一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの次に掲げる事項

   イ 各年度の当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設に係る第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数

   ロ 各年度の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る第十九条第二号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上限定小規模保育を利用するものに限る。)の必要利用定員総数

   ハ 各年度の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども(事業所内保育の事業を行う事業所に係る第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもを除く。)の必要利用定員総数

   ニ その他各年度の当該教育・保育提供区域における教育・保育の量の見込み

   ホ 各年度に当該教育・保育提供区域において実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

  第六十六条の三第一項中「第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改める。

  第七十二条第一項第二号中「第四十三条第二項」を「第四十三条第四項」に改める。

  附則第九条第一項中「第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改める。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「新認定こども園法」を「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に改め、「登録」の下に「(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域に所在する幼保連携型認定こども園に勤務する者にあっては、同法第十八条の十八第一項の登録又は当該認定地方公共団体の長による同法第十八条の二十八第一項の登録)」を加える。

 (医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部改正)

第十条 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「保育士」の下に「、児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士」を加える。

 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正)

第十一条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項に次の一号を加える。

  三 児童福祉法第三十三条第一項第一号に規定する登録一時保護委託者(次項第十八号において「登録一時保護委託者」という。)

  第二条第四項に次の一号を加える。

  十八 登録一時保護委託者が一時保護を行う施設(第十六条第一項及び第三十三条第三項第三号において「登録一時保護委託施設」という。)の管理者及び当該一時保護の業務に従事する者

  第十二条第四号中「第三十四条の十七第一項」の下に「、第三十四条の二十五第一項」を加える。

  第十六条第一項中「事業所」の下に「、登録一時保護委託施設」を加える。

  第二十七条第二項中「第三十四条の十七第一項」の下に「、第三十四条の二十五第一項」を加える。

  第三十三条第三項第三号中「学校等」の下に「若しくは登録一時保護委託施設」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第二十一条の規定 公布の日

 二 第一条中児童福祉法第三十三条の三の三の改正規定並びに第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十二条の改正規定(同条第一項中「若しくは第二項」を「、第二項、第二十一項若しくは第二十二項」に改める部分を除く。)、同法第十二条の四第一項及び第五項の改正規定並びに同法第十三条の五の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条中児童福祉法第六条の三第十項の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定、第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十三条の三第一項の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定 令和八年四月一日

 四 第二条の規定、第五条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第十一条の規定並びに附則第四条及び第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)

第三条 第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号施行日新児童福祉法」という。)第六条の三第十項第三号に掲げる事業(第四項において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)について第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 市町村長(特別区の区長を含む。附則第六条第二項において同じ。)は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第五項まで及び第三十四条の十六第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第三項及び第五項中「次条第一項の条例」とあるのは、「次条第二項の内閣府令」と読み替えるものとする。

3 前項の認可は、第三号施行日以後は、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。

4 満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育事業に係る同条第一項の条例が制定された市町村(特別区を含む。附則第六条第三項において同じ。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第一項の条例で定められた基準とみなす。

 (一時保護に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「第四号施行日新児童福祉法」という。)第三十三条第一項、第二項、第十九項及び第二十項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に行われる一時保護の委託について適用し、第四号施行日前に行われた一時保護の委託については、なお従前の例による。

 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)

第五条 第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第二項から第五項までの規定の例により、当該登録をすることができる。この場合において、同条第二項中「一時保護を適正に行うために必要なものとして条例」とあるのは、「次項の内閣府令」と読み替えるものとする。

3 前項の登録は、第四号施行日以後は、第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録とみなす。

4 第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。

 (満三歳以上限定小規模保育を行う特定地域型保育事業者の確認に関する準備行為等)

第六条 第八条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新子ども・子育て支援法」という。)第七条第七項第二号に規定する満三歳以上限定小規模保育(第三項において「満三歳以上限定小規模保育」という。)について新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認を受けようとする者は、第三号施行日前においても、新子ども・子育て支援法第四十三条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 市町村長は、前項の規定により確認の申請があった場合には、第三号施行日前においても、新子ども・子育て支援法第四十三条第一項、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定の例により、利用定員を定め、当該確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第三号施行日以後は、新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認とみなす。

3 満三歳以上限定小規模保育に係る新子ども・子育て支援法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育に係る同条第二項の条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育に係る同条第二項の条例で定められた基準とみなす。

 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 附則第五条第二項の規定により登録を受けた者が第四号施行日の前日までに当該登録に係る一時保護を行う施設の管理者の業務又は当該施設における一時保護の業務に従事させることを決定していた者であって、第四号施行日以後にこれらの業務に従事させるものは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第四条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項に規定する施行時現職者とみなす。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第八条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条の四第一項中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改める。

 (母子及び父子並びに寡婦福祉法の一部改正)

第九条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「第四十三条第二項」を「第四十三条第四項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の五の三の項を次のように改める。

五の三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(別表第三の七の三の項及び別表第四の四の三の項において「認定地方公共団体」という。)又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項、別表第三の七の三の項、別表第四の四の三の項及び別表第五第八号の三において「令和七年改正法」という。)附則第十四条に規定する特区地方公共団体(別表第三の七の三の項及び別表第四の四の三の項において「特区地方公共団体」という。)である指定都市の長

児童福祉法による同法第十八条の二十八第一項の登録又は令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する準用旧児童福祉法(別表第三の七の三の項、別表第四の四の三の項及び別表第五第八号の三において「準用旧児童福祉法」という。)第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の七の三の項を次のように改める。

七の三 認定地方公共団体又は特区地方公共団体である都道府県の知事

児童福祉法による同法第十八条の二十八第一項の登録又は令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の四の三の項を次のように改める。

四の三 認定地方公共団体又は特区地方公共団体である指定都市の長

児童福祉法による同法第十八条の二十八第一項の登録又は令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第八号の三を次のように改める。

  八の三 児童福祉法による同法第十八条の二十八第一項の登録又は令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表八の項の次に次のように加える。

八の二 児童福祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の長

児童福祉法による地域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表百三十の二の項を削り、同表に次のように加える。

百三十七 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第十四条に規定する特区地方公共団体の長

児童福祉法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第十二条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(児童福祉法等の特例)」を付する。

  第十二条の五を削る。

  第十三条第一項中「別表の一の五の項」を「別表の一の四の項」に改める。

  別表中一の四の項を削り、一の五の項を一の四の項とする。

第十三条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。

  第十二条の四を削る。

  第十三条第一項中「別表の一の四の項」を「別表の一の三の項」に改める。

  別表中一の三の項を削り、一の四の項を一の三の項とする。

 (国家戦略特別区域限定保育士試験の実施に関する経過措置)

第十四条 附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下この条及び次条第一項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域を管轄する都道府県(同条第十二項に規定する場合にあっては、同項に規定する試験実施指定都市。次条第一項において「特区地方公共団体」という。)の長は、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例により、施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験(次条第一項において「国家戦略特別区域限定保育士試験」という。)を実施することができる。

 (旧試験合格者等に関する経過措置)

第十五条 施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項の規定によりこの法律の施行の日前に実施された国家戦略特別区域限定保育士試験又は前条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者(次項において「旧試験合格者」という。)及びこれらの国家戦略特別区域限定保育士試験に係る特区地方公共団体については、施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第一項、第二項、第四項、第五項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七項、第九項、第十項、第十一項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十五項、第十六項及び第十九項並びに準用旧児童福祉法(同条第八項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正前の児童福祉法をいう。以下同じ。)第八条第一項及び第九項、第十八条の十八から第十八条の二十の三まで、第十八条の二十一、第十八条の二十二並びに第四十八条の四第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第三号

第十七項から第十九項まで

第十九項の規定若しくは児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる第十七項若しくは第十八項

施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第五号

児童福祉法第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない

児童福祉法等の一部を改正する法律第一条の規定(同法附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法第十八条の五第四号又は第五号に該当する

準用旧児童福祉法第十八条の十九第一項第三号

ほか

ほか、保育士若しくは地域限定保育士(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第一条の規定(同法附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士をいう。第十八条の二十の二第一項各号において同じ。)の登録又は前条第一項の登録を受けた日(取消しに係る登録が第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該登録を受けた日)以後に

準用旧児童福祉法第十八条の二十の二第一項各号

又は

、地域限定保育士又は

2 旧試験合格者についての第一条の規定による改正後の児童福祉法(以下この項において「施行日新児童福祉法」という。)第十八条の五、第十八条の十九第一項、第十八条の二十の二(施行日新児童福祉法第十八条の三十三第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第十八条の二十八第一項、第十八条の三十四第一項及び第十八条の三十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる施行日新児童福祉法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十八条の五

各号

各号又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和七年改正法附則第十四条に規定する施行日前国家戦略特別区域法(以下「なお効力を有する旧国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第四項第四号

第十八条の十九第一項

各号

各号又はなお効力を有する旧国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第四号

第十八条の十九第一項第三号

又は

、旧国家戦略特別区域限定保育士登録(令和七年改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録をいう。以下同じ。)又は

第十八条の二十の二第一項

第十八条の五各号

第十八条の五各号又はなお効力を有する旧国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第四号

第十八条の二十の二第一項各号

又は

、旧国家戦略特別区域限定保育士登録又は

第十八条の二十八第一項ただし書及び第十八条の三十四第一項

各号

各号又はなお効力を有する旧国家戦略特別区域法第十二条の五第四項第四号

第十八条の三十四第一項第三号及び第十八条の三十六第一項

又は

、旧国家戦略特別区域限定保育士登録又は

第十八条の三十六第二項

認定地方公共団体

認定地方公共団体又は令和七年改正法附則第十四条に規定する特区地方公共団体

 

保育士若しくは

保育士、旧国家戦略特別区域限定保育士登録を受けている者若しくは

 

保育士登録若しくは

保育士登録、旧国家戦略特別区域限定保育士登録若しくは

 

保育士登録又は

保育士登録、旧国家戦略特別区域限定保育士登録又は

第十八条の三十六第三項

保育士又は

保育士、旧国家戦略特別区域限定保育士登録を受けている者又は

3 旧国家戦略特別区域限定保育士登録(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をいう。)を受けている者についての次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定める規定中「同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の」とあるのは「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第十四条に規定する」と、「同法第十八条の十八第一項」とあるのは「同項」と、「認定地方公共団体の長による同法第十八条の二十八第一項の登録」とあるのは「区域を管轄する同条に規定する特区地方公共団体の長による同法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録」とする。

 一 第七条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十五条第一項及び第四項並びに第四十条(第一号及び第二号に係る部分に限る。) 同法第十五条第一項

 二 第九条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第一項 同項

 (指定試験機関等に関する経過措置)

第十六条 準用旧児童福祉法第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験委員並びに準用旧児童福祉法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関(次項において「指定試験機関」という。)の役員及び職員並びにこれらの職にあった者に係るその行った同条第一項に規定する試験事務(以下この条において「試験事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務を含む。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2 指定試験機関が行った試験事務に係る処分又はその不作為に関する審査請求(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における試験事務に係るものを含む。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (国家戦略特別区域小規模保育事業に関する経過措置)

第十七条 読替後旧子ども・子育て支援法(附則第十三条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(次項において「第三号施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する第八条の規定による改正前の子ども・子育て支援法をいう。次項及び第三項において同じ。)第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けた同項に規定する満三歳以上保育認定子どもに係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者に対する同法第十一条に規定する地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給については、なお従前の例による。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に国家戦略特別区域小規模保育事業(第三号施行日前国家戦略特別区域法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業をいう。次項において同じ。)に係る読替後旧児童福祉法(第三号施行日前国家戦略特別区域法第十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の児童福祉法をいう。次項において同じ。)第三十四条の十五第二項の認可又は読替後旧子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認を受けている者は、第三号施行日において、それぞれ第三号施行日新児童福祉法第六条の三第十項第一号及び第三号に掲げる事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可又は新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認を受けたものとみなす。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にされている国家戦略特別区域小規模保育事業に係る読替後旧児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の申請又は読替後旧子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認の申請は、それぞれ第三号施行日新児童福祉法第六条の三第十項第一号及び第三号に掲げる事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の申請又は新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認の申請とみなす。

 (民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の一部改正)

第十八条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五号及び第二十六条第三号中「第三十三条の十」を「第三十三条の十第一項」に改める。

 (公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十九条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち学校教育法第二十八条の改正規定中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改める。

  第十四条のうち就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定中「「新認定こども園法」を「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に改め、」を削る。

 (罰則に関する経過措置)

第二十条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 保育に関する多様な需要に対応するために必要な人材の確保及び事業の実施体制の整備を図るため、地域限定保育士の資格の創設、小規模保育事業の対象の満三歳以上の児童への拡大等を行うとともに、虐待を受けた児童その他の保護が必要な児童への対応の強化を図るため、保育所等の職員等が行った児童への虐待についての通報に関する規定の整備、一時保護中の児童との面会制限等に関する児童相談所長の権限の強化、一時保護を適正に行うことができる者の登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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