衆議院

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第二一七回

閣第四一号

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表六の項の次に次のように加える。

六の二 海難審判所長

海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)による海事補佐人の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表中十四の二の項を十四の三の項とし、同項の次に次のように加える。

十四の四 都道府県知事

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)による危険物取扱者免状又は消防設備士免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表十四の項の次に次のように加える。

十四の二 日本公認会計士協会

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表十九の二の項中「いう。)」の下に「又は許可(同法第六条の六第一項の許可をいう。)」を加え、同表十九の四の項中「都道府県教育委員会」の下に「又は構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会」を加え、「による」を「(構造改革特別区域法により読み替えて適用する場合を含む。)による」に改め、同表中十九の七の項を十九の九の項とし、十九の六の項を十九の八の項とし、十九の五の項を十九の七の項とし、十九の四の項の次に次のように加える。

十九の五 農林水産大臣

獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

十九の六 国土交通大臣

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による安全統括管理者資格者証又は運航管理者資格者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表二十二の項の次に次のように加える。

二十二の二 総務大臣

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による無線従事者の免許又は船舶局無線従事者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表中二十三の六の項を二十三の九の項とし、二十三の二の項から二十三の五の項までを三項ずつ繰り下げ、二十三の項の次に次のように加える。

二十三の二 経済産業大臣

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十三の三 都道府県知事

火薬類取締法による丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十三の四 日本司法書士会連合会

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)による司法書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表中二十五の三の項を二十五の四の項とし、二十五の二の項を二十五の三の項とし、二十五の項の次に次のように加える。

二十五の二 日本土地家屋調査士会連合会

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)による土地家屋調査士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表二十七の項の次に次のように加える。

二十七の二 経済産業大臣又は都道府県知事

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)による高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表中三十一の二の項を三十一の三の項とし、同項の次に次のように加える。

三十一の四 出入国在留管理庁長官

出入国管理及び難民認定法による外国人の出入国又は在留の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表三十一の項の次に次のように加える。

三十一の二 外務大臣

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券又は渡航書の発給に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表三十二の項の次に次のように加える。

三十二の二 国土交通大臣

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十二の三 都道府県知事

宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十二の四 国土交通大臣

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による耐空検査員の認定、航空従事者技能証明書の交付、操縦技能審査員の認定、運航管理者技能検定の実施又は無人航空機操縦者技能証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表三十三の項の次に次のように加える。

三十三の二 国税庁長官

酒税法(昭和二十八年法律第六号)による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表三十六の項の次に次のように加える。

三十六の二 経済産業大臣

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表中三十九の三の項を三十九の五の項とし、三十九の二の項の次に次のように加える。

三十九の三 原子力規制委員会

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)による核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

三十九の四 原子力規制委員会

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による放射線取扱主任者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表中五十三の二の項を五十三の四の項とし、五十三の項の次に次のように加える。

五十三の二 都道府県知事

電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による電気工事士免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十三の三 経済産業大臣

電気工事士法による特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表六十一の項の次に次のように加える。

六十一の二 経済産業大臣

中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)による中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表六十七の項の次に次のように加える。

六十七の二 経済産業大臣

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表七十五の項の次に次のように加える。

七十五の二 財務大臣

通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)による確認(同法第三十一条第一項の確認をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表中七十六の二の項を七十六の三の項とし、七十六の項の次に次のように加える。

七十六の二 都道府県知事

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)による液化石油ガス設備士免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表七十九の項中「よる」の下に「保険金の支払、」を、「把握」の下に「又は預金等債権(同法第七十条第一項に規定する預金等債権をいう。)の買取り」を加え、同表八十二の項中「よる」の下に「保険金の支払、」を、「把握」の下に「又は貯金等債権(同法第七十条第一項に規定する貯金等債権をいう。)の買取り」を加え、同表八十五の項の次に次のように加える。

八十五の二 文部科学大臣

技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による技術士又は技術士補の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十五の三 総務大臣

電気通信事業法による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表九十一の二の項の次に次のように加える。

九十一の三 経済産業大臣

計量法(平成四年法律第五十一号)による計量士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表九十九の項の次に次のように加える。

九十九の二 預金保険機構

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による更生手続に属する行為(同法第三百九十五条本文に規定する行為をいう。)、再生手続に属する行為(同法第四百六十六条本文に規定する行為をいう。)又は破産手続に属する行為(同法第五百七条本文に規定する行為をいう。)の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表百五の二の項中「の登録」を「、マンション管理業者又は管理業務主任者の登録」に改め、同項を同表百五の四の項とし、同表百五の項の次に次のように加える。

百五の二 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十一条第二号に規定する審議会

弁理士法による弁理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの

百五の三 農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)による再生手続に属する行為(同法第十九条本文に規定する行為をいう。)又は破産手続に属する行為(同法第四十条本文に規定する行為をいう。)の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表百十四の項の次に次のように加える。

百十四の二 日本公認会計士協会

公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法による会計士補の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表百十五の項の次に次のように加える。

百十五の二 市町村長

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)による避難住民の誘導に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十五の三 都道府県知事

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による避難住民及び武力攻撃災害若しくは緊急対処事態における災害による被災者の救援の実施又は医療関係者に対する実費の弁償に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十五の四 総務大臣又は地方公共団体の長

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による安否情報の収集又は提供に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十五の五 地方公共団体の長

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による損害の補償(同法第百六十条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による補償をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表百三十三の項の次に次のように加える。

百三十三の二 農林水産大臣又は環境大臣

愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)による愛玩動物看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十三の三 国土交通大臣

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)による賃貸住宅管理業者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十三の項中「よる」の下に「同法第五十三条第一項の保険金の支払、同条第四項の仮払金の支払、」を、「把握」の下に「又は同法第七十条第一項の預金等債権の買取り」を加え、同表中十三の三の項を十三の四の項とし、十三の二の項を十三の三の項とし、十三の項の次に次のように加える。

十三の二 預金保険機構

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による同法第三百九十五条の更生手続に属する行為の実施、同法第四百六十六条の再生手続に属する行為の実施又は同法第五百七条の破産手続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の十四の項中「よる」の下に「同法第五十五条第一項の保険金の支払、同条第三項の仮払金の支払、」を、「把握」の下に「又は同法第七十条第一項の貯金等債権の買取り」を加え、同項の次に次のように加える。

十四の二 農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)による同法第十九条の再生手続に属する行為の実施又は同法第四十条の破産手続に属する行為の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十四の三 日本公認会計士協会

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第十六条の二第一項の外国公認会計士(同条第五項に規定する外国公認会計士をいう。)の登録、同条第五項の登録の抹消、同法第十七条の公認会計士の登録、同法第二十条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録、同法第二十一条第一項若しくは第二項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の登録の抹消、同法第三十四条の十の八の登録、同法第三十四条の十の十三の変更の登録若しくは同法第三十四条の十の十四第一項若しくは第二項の登録の抹消又は公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第十七条の登録、同法第二十条の変更の登録若しくは同法第二十一条第一項の登録の抹消に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の十五の項中「(昭和二十三年法律第百三号)」を削り、同表の二十九の項の次に次のように加える。

二十九の二 消防庁

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)による同法第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中三十九の二の項を三十九の四の項とし、三十九の項の次に次のように加える。

三十九の二 日本司法書士会連合会

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)による同法第八条第一項の司法書士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

三十九の三 日本土地家屋調査士会連合会

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)による同法第八条第一項の土地家屋調査士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の四十の項中「、同法」の下に「第十一条第一項の異議の申出、同法第十二条第一項、」を加え、同表の四十の二の項中「よる」の下に「同法第九条第一項の上陸許可の証印、同条第四項の記録、同法第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許可の証印、同法第十九条第二項の許可、同法第十九条の六の在留カードの交付、同法第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の届出、同法第十九条の十第二項(同法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第十九条の十五の在留カードの返納、同法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付、同法第十九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納、同条第三項の在留カードの交付、同法第十九条の十六から第十九条の十八までの届出、」を加え、「更新又は」を「更新、」に改め、「届出」の下に「、同法第二十条第四項第一号(同法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第二十五条第一項の確認又は同法第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の在留カードの交付」を加え、同表の四十の三の項中「又は同法第七条第一項」を「、同法第七条」に改め、「交付」の下に「、同法第十条第一項若しくは第二項の届出、同法第十一条第二項(同法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の特別永住者証明書の交付、同法第十六条の特別永住者証明書の返納、同法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付、同法第十六条の三第二項の特定特別永住者証明書の返納又は同条第三項の特別永住者証明書の交付」を加え、同表の四十一の項中「発給」を「申請、同法第四条第一項の請求、同法第五条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第五条の二の発行」に、「又は」を「、同法第十条第三項ただし書の渡航先の訂正、」に改め、「届出」の下に「、同法第十八条第一項の失効、同法第十九条第一項の命令又は同法第十九条の三第一項の申請」を加え、同表の四十五の二の項の次に次のように加える。

四十五の三 財務省

通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)による同法第三十一条第一項の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の五十七の二の項中「認定」の下に「又は同法第六条の六第一項の許可」を加え、同表中八十一の二の項を八十一の四の項とし、八十一の項の次に次のように加える。

八十一の二 農林水産省

獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による同法第三条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

八十一の三 農林水産省、環境省又は愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第十二条第一項に規定する指定登録機関

愛玩動物看護師法による同法第三条の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の八十四の項中「届出又は」を「届出、」に、「届出に」を「届出、同法第百二十二条第一項の計量士の登録又は同法第百二十五条の計量士国家試験の実施に」に改め、同表の九十一の項中「(経済産業大臣が行うものに限る。)」を削り、「実施」の下に「若しくは火薬類製造保安責任者免状の交付、同条第五項の命令又は同条第七項において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再交付」を、「事務」の下に「(経済産業大臣が行うものに限る。)」を加え、同表の九十二の項中「実施」の下に「若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付又は同条第七項において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再交付」を加え、同項の次に次のように加える。

九十二の二 経済産業省

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)による同法第二十九条第三項の製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、同法第三十条の命令又は同法第三十一条第二項の製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(経済産業大臣が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの

九十二の三 高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第三十一条の二第一項に規定する指定試験機関

高圧ガス保安法による同法第三十一条第二項の製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の九十三の項中「(昭和二十六年法律第二百四号)」を削り、「規定する」の下に「同法第二十九条の二第一項の免状交付事務又は」を加え、同項の次に次のように加える。

九十三の二 経済産業省又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百十二条第一項に規定する指定試験機関

ガス事業法による同法第二十六条第三項のガス主任技術者免状の交付又は同法第二十九条第二項のガス主任技術者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十三の三 経済産業省

ガス事業法による同法第二十六条第三項第二号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の九十四の項の次に次のように加える。

九十四の二 経済産業省

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による同法第四十四条第二項の主任技術者免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十四の三 高圧ガス保安協会又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の六第一項に規定する指定試験機関

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の五第二項の液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の九十五の項の次に次のように加える。

九十五の二 特許庁

弁理士法(平成十二年法律第四十九号)による同法第十二条第一項の弁理士試験の執行に関する事務であつて総務省令で定めるもの

九十五の三 中小企業庁

中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)による同法第十一条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一中百十四の二の項を百十四の三の項とし、百十四の項の次に次のように加える。

百十四の二 国土交通省

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による同法第三十二条の三第一項の安全統括管理者資格者証(同法第三十二条の四に規定する安全統括管理者資格者証をいう。)又は同法第三十二条の七第一項の運航管理者資格者証(同法第三十二条の八に規定する運航管理者資格者証をいう。)の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百十八の項中「抹消登録」の下に「、同法第十条の二第一項の認定」を、「許可」の下に「、同法第七十一条の三第一項の認定、同法第七十八条第一項の運航管理者技能検定」を加え、「届出又は」を「届出、」に改め、「登録の抹消」の下に「又は同法第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明」を加え、同表の百十八の三の項中「よる」の下に「同法第二十一条第二項の登録、」を加え、同表の百二十の項の次に次のように加える。

百二十の二 原子力規制委員会

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)による同法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状の交付、同項第一号の核燃料取扱主任者試験の実施、同条第三項の命令、同法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付、同項第一号の原子炉主任技術者試験の実施又は同条第三項の命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百二十一の項中「の交付」の下に「、同条第六項の命令」を加える。

  別表第二中一の十一の項を一の十三の項とし、一の五の項から一の十の項までを二項ずつ繰り下げ、同表の一の四の項中「別表第四の一の四の項」を「別表第四の一の六の項」に改め、同項を同表の一の六の項とし、同表の一の三の項中「別表第四の一の三の項」を「別表第四の一の五の項」に改め、同項を同表の一の五の項とし、同表中一の二の項を一の四の項とし、一の項を一の三の項とし、同項の前に次のように加える。

一 市町村長

一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第六十二条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導、同法第七十六条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の補助、同法第九十四条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答又は同法第百六十条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の実施に関する事務のうち、同法第七十六条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 指定都市の長

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第百五十九条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第百六十条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の三の二の項の次に次のように加える。

三の三 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会

構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による同法第八条第一項若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告及び通知、同条第二項の記入又は同法第十五条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三中一の五の項を一の六の項とし、一の二の項から一の四の項までを一項ずつ繰り下げ、一の項を一の二の項とし、同項の前に次のように加える。

一 都道府県知事

一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第九十四条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答、同法第百五十九条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第百六十条第一項若しくは第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第六十二条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導に関する事務のうち、同法第十四条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の五の四の項中「(昭和二十四年法律第百四十七号)」を削り、同表の十の項中「又は」を「、同法第百二十二条第一項の計量士の登録又は」に改め、同表の十三の項中「(都道府県知事が行うものに限る。)」を削り、「実施」の下に「若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付、同条第五項の命令又は同条第七項において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再交付」を、「事務」の下に「(都道府県知事が行うものに限る。)」を加え、同項の次に次のように加える。

十三の二 都道府県知事

高圧ガス保安法による同法第二十九条第三項の製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、同法第三十条の命令又は同法第三十一条第二項の製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の十六の項中「又は」を「、同条第四項の命令、」に、「書換え」を「再交付若しくは書換え又は同法第三十八条の五第二項の液化石油ガス設備士試験の実施」に改める。

  別表第四中一の十二の項を一の十四の項とし、一の二の項から一の十一の項までを二項ずつ繰り下げ、一の項を一の三の項とし、同項の前に次のように加える。

一 市町村長

一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第六十二条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導、同法第七十六条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の補助、同法第九十四条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答又は同法第百六十条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の実施に関する事務のうち、同法第七十六条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

一の二 指定都市の長

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第百五十九条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第百六十条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の二の二の項の次に次のように加える。

二の三 構造改革特別区域法第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会

構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用する教育職員免許法による同法第八条第一項若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告及び通知、同条第二項の記入又は同法第十五条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五中第一号の五を第一号の七とし、第一号の二から第一号の四までを二号ずつ繰り下げ、第一号を第一号の三とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第九十四条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答、同法第百五十九条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第百六十条第一項若しくは第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  一の二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第六十二条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導に関する事務のうち、同法第十四条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第六号中「発給」を「申請」に改め、同表第十四号中「又は」を「、同法第百二十二条第一項の計量士の登録又は」に改め、同表第十七号中「(都道府県知事が行うものに限る。)」を削り、「実施」の下に「若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付、同条第五項の命令又は同条第七項において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再交付」を、「事務」の下に「(都道府県知事が行うものに限る。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  十七の二 高圧ガス保安法による同法第二十九条第三項の製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、同法第三十条の命令又は同法第三十一条第二項の製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第二十号中「又は」を「、同条第四項の命令、」に、「書換え」を「再交付若しくは書換え又は同法第三十八条の五第二項の液化石油ガス設備士試験の実施」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (調整規定)

第二条 この法律の施行の日が出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(次条において「入管法等改正法施行日」という。)前である場合には、同法第三条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表三十一の二の項の改正規定中「別表三十一の二の項」とあるのは、「別表三十一の三の項」とする。

第三条 この法律の施行の日が入管法等改正法施行日前である場合には、入管法等改正法施行日の前日までの間における第二条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の四十の二の項中「同法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付、同法第十九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納、同条第三項の在留カードの交付、同法」とあるのは「同法」と、同表の四十の三の項中「、同法第十六条の特別永住者証明書の返納、同法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付、同法第十六条の三第二項の特定特別永住者証明書の返納又は同条第三項の特別永住者証明書の交付」とあるのは「又は同法第十六条の特別永住者証明書の返納」とする。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号を利用することができる事務として酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の国家資格に関する事務等を追加するとともに、これに伴う地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供等を行うことができる事務に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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