衆議院

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第二一七回

閣第四四号

   譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

 (民法の一部改正)

第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三百六十六条第一項中「質権の」の下に「担保する債権について不履行があったときは、その」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、質権者の受けた利益の価額がその担保する債権の額を超えるときは、その差額に相当する金銭を質権設定者に支払わなければならない。

  第三百六十六条第二項を次のように改める。

 2 第三債務者は、質権の設定について第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる第四百六十七条第一項の規定による通知又は承諾がされた時より後に質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる事由をもって質権設定者その他の第三者に対抗することができる。この場合において、質権者は、自己の債権の弁済期が到来するまでは、質権設定者に対し、その受けた利益の価額に相当する金銭を支払うことを要しない。

  第三百六十六条第四項中「目的物が金銭でない」を「目的が物の引渡しである」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、第一項後段及び第三項の規定は、適用しない。

  第三百六十六条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項の債権の」を「債権の目的物が金銭である場合において、その」に、「の弁済期前」を「についての不履行が生ずる前」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項前段の場合において、質権者の債権の弁済期が到来したときは、質権者は、質権設定者に対し、その受けた利益の価額から自己の債権の額を控除した残額を支払わなければならない。

  第三百七十一条中「その後に生じた」を削り、「果実」の下に「(収取されていないものに限る。)」を加える。

 (民法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条の規定による改正後の民法第三百六十六条の規定は、この法律の施行の際現に存する債権を目的とする質権についても適用する。ただし、前条の規定による改正前の民法第三百六十六条の規定により生じた効力を妨げない。

 (農業協同組合法の一部改正)

第三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の三第五項中「第三百九十八条の十」の下に「、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二十条(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (医療法及び国民年金法の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「及び第二項」の下に「、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第十九条第三項から第五項まで並びに第二十条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を、「、民法第三百九十八条の九第三項」の下に「及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第十九条第三項」を加える。

 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条の二

 二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第一項第一号中「仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。

   イ 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知

   ロ 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第六十条第一項又は第六十一条第二項(これらの規定を同法第九十三条(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知

 (企業担保法の一部改正)

第六条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「又は抵当権」を「、抵当権、譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二条第三号に規定する譲渡担保権をいう。)又は留保所有権(同条第十八号に規定する留保所有権をいう。)」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項第一号中「仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(所有権移転の効力の制限等)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。

   イ 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(所有権移転の効力の制限等)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知

   ロ 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第六十条第一項(動産譲渡担保権の帰属清算方式による実行)又は第六十一条第二項(動産譲渡担保権の処分清算方式による実行)(これらの規定を同法第九十三条(債権譲渡担保権の帰属清算方式又は処分清算方式による実行)(同法第九十六条第一項(その他の財産を目的とする譲渡担保権の実行)において準用する場合を含む。)又は第百十一条第一項(譲渡担保契約の規定の準用等)において準用する場合を含む。)の規定による通知

 (登録免許税法の一部改正)

第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九号中「動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の」を「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の規定による」に改め、同号()中「譲渡」の下に「又は所有権の留保」を加え、同号()を同号(十一)とし、同号()の次に次のように加える。

 () 転譲渡担保権の設定等(転動産譲渡担保権の設定、転債権譲渡担保権の設定又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定をいう。()において同じ。)の登記

申請件数

一件につき千円

 () 譲渡担保権の移転による譲渡担保権者の変更、留保所有権の移転による留保所有権を有する者の変更又は質権の移転による質権者の変更の登記

 

 

  イ 相続又は法人の合併による変更の登記

申請件数

一件につき三千円

  ロ その他の原因による変更の登記

申請件数

一件につき七千五百円

 () 転譲渡担保権者等(転譲渡担保権の設定等を受けた者をいう。以下()及び()において同じ。)が取得した権利の移転による転譲渡担保権者等の変更の登記

申請件数

一件につき千円

 () 根譲渡担保権又は根留保所有権の分割譲渡の登記

申請件数

一件につき七千五百円

 () 譲渡担保権又は留保所有権と他の譲渡担保権又は留保所有権とが競合する旨の登記

申請件数

一件につき千円

 () 譲渡担保権又は留保所有権の順位の変更の合意の登記

譲渡担保権及び留保所有権の件数

一件につき千円

 () 譲渡担保権者、留保所有権を有する者若しくは質権者又は転譲渡担保権者等に関する事項の変更の登記(()から()までに掲げるものを除く。)

申請件数

一件につき千円

 (預金保険法の一部改正)

第九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第百三十三条の前の見出し中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同条第一項中「根抵当権を」を「根抵当権等(根抵当権又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第十四条に規定する根譲渡担保権(以下この条及び次条第一項において「根譲渡担保権」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十四条に規定する根留保所有権(以下この条及び次条第一項において「根留保所有権」という。)をいう。以下この条、次条及び附則第十条の三において同じ。)を」に、「根抵当権設定者」を「根抵当権設定者等(根抵当権設定者又は同法第十九条第三項に規定する根譲渡担保権設定者(第四項及び第五項において「根譲渡担保権設定者」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十九条第三項に規定する根留保買主等(第四項及び第五項において「根留保買主等」という。)をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあつては、根抵当権設定者等及び同法第十五条第二項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の利害関係を有する者(第五項、第六項及び次条第一項において「利害関係者」という。))」に改め、同項各号中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同条第四項中「根抵当権設定者が」を「根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者及び極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等を除く。)が」に、「当該根抵当権設定者」を「当該根抵当権設定者等」に改め、同条第六項中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「根抵当権設定者」を「根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあつては、根抵当権設定者等又は利害関係者)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者又は極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等に限る。)及び利害関係者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかつたときは、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十一条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第一号に規定する期日において同号の根抵当権等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権に限る。)の譲渡があつたものとみなし、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者等と同項の公告又は催告に係る承継金融機関の合意及び当該利害関係者の承諾があつたものとみなす。

  第百三十三条の二第一項中「第三百九十八条の十二第一項」の下に「及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十一条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「根抵当権(」を「根抵当権等(」に改め、「並びに次条第二項及び第三項」を削り、「移転根抵当権」」を「移転根抵当権等」」に、「根抵当権設定者(」を「根抵当権設定者等(」に、「移転根抵当権設定者」を「移転根抵当権設定者等」に、「移転根抵当権を」を「移転根抵当権等を」に、「同法」を「民法」に改め、「第三百九十八条の四第一項」の下に「及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第十五条(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「おいて、」を「おける」に、「移転根抵当権の」を「移転根抵当権等の」に、「移転根抵当権が」を「移転根抵当権等が」に改め、「合意」の下に「(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡する場合にあつては、当該合意及び当該移転根抵当権等の譲渡の後においても当該移転根抵当権等が当該移転債権を担保すべきものとする旨の利害関係者の承諾)」を加え、同条第二項中「確定前に移転根抵当権」を「確定前に移転根抵当権等」に、「、当該移転根抵当権」を「、当該移転根抵当権等」に、「移転根抵当権が当該」を「移転根抵当権等が当該」に、「移転根抵当権設定者」を「移転根抵当権設定者等」に改め、同項各号中「移転根抵当権」を「移転根抵当権等」に改め、同条第五項中「移転根抵当権が」を「移転根抵当権等が」に、「移転根抵当権の」を「移転根抵当権等の」に、「移転根抵当権設定者」を「移転根抵当権設定者等」に改め、同条第六項中「移転根抵当権設定者」を「移転根抵当権設定者等」に、「移転根抵当権に」を「移転根抵当権等に」に改め、同条第七項中「根抵当権」を「根抵当権等」に改める。

  第百三十四条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第二項中「移転根抵当権」の下に「(同条第一項に規定する移転根抵当権等である根抵当権をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  附則第十条の三の見出し中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同条中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、「第三百九十八条の十九第二項」の下に「又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十五条第二項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第十条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の一〇の項の上欄に次のように加える。

 ニ 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第七十五条第一項、第七十六条第一項又は第七十八条第一項の規定による申立て

  別表第一の一七の項の上欄ホ中「第三項の規定による申立て」の下に「、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第七十五条第三項若しくは第七項若しくは第七十六条第三項の規定による申立て、同法第八十二条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て」を加える。

 (森林組合法の一部改正)

第十一条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条の五第一項中「第三百九十八条の十」の下に「、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二十条(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。第百八条の七及び第百八条の十五において同じ。)」を加える。

  第百八条の七及び第百八条の十五中「第三百九十八条の十」の下に「、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十条」を加える。

 (民事執行法の一部改正)

第十二条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十三条に次の二項を加える。

 6 執行官は、第一項の差押えをしたときは、遅滞なく、動産執行の申立ての時に債務者を譲渡人又は留保買主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。)とする動産譲渡登記(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号。以下この項及び次項において「特例法」という。)第三条第二項に規定する動産譲渡登記をいう。)又は所有権留保登記(特例法第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記をいう。)において動産譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第九号に規定する動産譲渡担保権者をいう。)又は留保売主等(同条第十九号に規定する留保売主等をいう。)として登記されている全ての者(特例法第十条の二第一項第一号に規定する転譲渡担保権者又は特例法第十三条の二第一項において読み替えて準用する特例法第十条の二第一項に規定する留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者が登記されている場合にあつては、当該転譲渡担保権者又は当該留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者を含む。)に対し、その旨を通知しなければならない。

 7 前項の規定による通知は、通知を受ける者の動産譲渡登記ファイル(特例法第七条第一項に規定する動産譲渡登記ファイルをいう。)上の住所又は事務所に宛てて発すれば足りる。

  第百二十四条中「第五項」を「第七項」に改める。

 (民事保全法の一部改正)

第十三条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第四項中「第百二十三条」の下に「(第六項及び第七項を除く。)、第百二十四条」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第百二十四条中「第七項」とあるのは、「第五項」と読み替えるものとする。

 (保険業法の一部改正)

第十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二百七十一条の二の見出し中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同条第一項中「第五項」を「第六項」に、「根抵当権を」を「根抵当権等(根抵当権又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第十四条に規定する根譲渡担保権(以下この条において「根譲渡担保権」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十四条に規定する根留保所有権(以下この条において「根留保所有権」という。)をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)を」に、「根抵当権設定者」を「根抵当権設定者等(根抵当権設定者又は同法第十九条第三項に規定する根譲渡担保権設定者(第三項及び第四項において「根譲渡担保権設定者」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十九条第三項に規定する根留保買主等(第三項及び第四項において「根留保買主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあっては、根抵当権設定者等及び同法第十五条第二項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の利害関係を有する者(第四項及び第五項において「利害関係者」という。))」に改め、同項各号中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同条第三項中「根抵当権設定者が」を「根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者及び極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等を除く。)が」に、「当該根抵当権設定者」を「当該根抵当権設定者等」に改め、同条第五項中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「根抵当権設定者」を「根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあっては、根抵当権設定者等又は利害関係者)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者又は極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等に限る。)及び利害関係者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十一条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第一号に規定する期日において同号の根抵当権等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権に限る。)の譲渡があったものとみなし、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者等と同項の公告又は催告に係る承継保険会社等の合意及び当該利害関係者の承諾があったものとみなす。

  第二百七十一条の二の二中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第十五条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「及び第二十五条」を「及び第二十四条の二」に改める。

  第三百八十条第二項中「第二十四条第四項」を「第二十四条第五項」に、「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に改める。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第十六条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「関し」を「関する」に改め、「特例」の下に「並びにこれらの譲渡を公示するための動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する制度」を加える。

  第二条第二項中「動産譲渡登記」の下に「若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記」を加え、同条第三項中「次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記」を「次に掲げる登記」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 次条第二項に規定する動産譲渡登記

  二 第四条第二項に規定する債権譲渡登記

  三 第十条の二第一項(第十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する登記

  四 第十条の四第一項(第十三条の二第一項及び第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する登記

  五 第十条の七第一項(第十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する登記

  六 第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記

  七 第十四条第一項に規定する質権設定登記

  第三条第二項中「者が」を「者(動産譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二条第九号に規定する動産譲渡担保権者をいう。第七条第六項及び第九条第一項において同じ。)が登記されている場合における譲受人として登記されている者を除く。以下この項において同じ。)が」に改め、同条第三項中「第十条第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、「譲受人」とあるのは、「譲渡人」を「譲受人として登記されている者(動産譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二条第九号に規定する動産譲渡担保権者をいう。第七条第六項及び第九条第一項において同じ。)が登記されている場合における譲受人として登記されている者を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「譲渡人として登記されている者」と、「譲受人として登記されている者に」とあるのは「譲渡人として登記されている者に」に改める。

  第四条第三項中「並びに第四百六十九条第一項及び第二項」を「、第四百六十九条第一項及び第二項並びに譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第四十八条第一項」に、「同法」を「民法」に改め、「同項」と」の下に「、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第四十八条第一項中「債権譲渡担保権設定者が民法第四百六十七条第一項」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が特例法第四条第二項」と」を加え、同条第四項中「第十条第一項第二号」の下に「又は第三号」を、「場合において」の下に「、同項中「譲受人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。))」と」を加え、「同項並びに」を「「譲渡人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。次条において同じ。))」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と、」に改める。

  第五条第二項中「第七条第二項第三号において」を「以下」に改める。

  第六条第一号中「次条」を「第七条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (共同申請)

 第六条の二 この法律の規定に基づく登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者(その登記をすることにより、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。)及び登記義務者(その登記をすることにより、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録上、直接に不利益を受ける者をいい、間接に不利益を受ける者を除く。)が共同してしなければならない。

  第七条第二項中「譲渡人及び譲受人の」を削り、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「を特定するために必要な事項で法務省令で定める」を「の種類及び当該動産の所在場所その他の当該動産の種類以外の事項であって当該動産を特定するために必要な」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 譲渡人又は譲受人が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号

  第七条第三項本文中「前項第六号」を「前項第七号」に、「十年」を「二十年」に改め、同項ただし書中「十年」を「二十年」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記をするときは、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。

  一 動産譲渡担保権者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)

  二 動産譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所

  三 動産譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号

  第八条第二項中「譲渡人及び譲受人の」を削り、同項第一号中「第三号」を「第四号」に、「第七号及び第八号」を「第八号及び第九号」に改め、同項第三号中「第十条第三項第三号」を「第十条第四項第三号」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 登記原因を譲渡担保とする債権譲渡登記をするときは、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。

  一 債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)

  二 債権譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所

  三 債権譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号

  第九条第一項中「譲受人は」を「譲受人(譲渡担保権者(動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第一項において同じ。)は、共同して」に改める。

  第十条第一項中「ときは」の下に「、共同して」を加え、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権又は同条第十三号に規定する債権譲渡担保権をいう。第十条の四第一項及び第十条の五第一項において同じ。)がその担保する金銭債務の全部の履行その他の原因により消滅したこと。

  第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による申請は、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限り、することができる。

  第十条の次に次の六条を加える。

  (転譲渡担保権の設定の登記)

 第十条の二 転譲渡担保権の設定(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十八条第二項に規定する転動産譲渡担保権の設定又は同法第五十二条第二項に規定する転債権譲渡担保権の設定をいう。次項及び第十条の七第二項において同じ。)の登記は、申請により、動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

  一 転譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十八条第三項に規定する転動産譲渡担保権者又は同法第五十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十八条第三項に規定する転債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)

  二 転譲渡担保権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所

  三 転譲渡担保権者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号

  四 登記の目的

  五 登記原因及びその日付

  六 登記番号

  七 登記の年月日

 2 前条第一項(第四号を除く。)、第二項及び第三項の規定は、転譲渡担保権の設定の登記に係る抹消登記について準用する。この場合において、同条第一項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは「次に掲げる事由があるときは」と、同項第三号中「譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権又は同条第十三号に規定する債権譲渡担保権をいう。第十条の四第一項及び第十条の五第一項において同じ。)」とあるのは「転譲渡担保権者(次条第一項第一号に規定する転譲渡担保権者をいう。)が取得した権利」と読み替えるものとする。

  (譲渡担保権者等の氏名等の変更の登記)

 第十条の三 第七条第六項各号又は第八条第六項各号に掲げる事項に変更があった場合における当該事項についての変更の登記は、譲渡担保権者が単独で申請することができる。

 2 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があった場合における当該事項についての変更の登記は、転譲渡担保権者が単独で申請することができる。

 3 前二項に規定する登記は、譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。)が記録された動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

  一 登記の目的

  二 変更後の内容

  三 登記原因及びその日付

  四 登記番号

  五 登記の年月日

  (譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記)

 第十条の四 譲渡担保権等(譲渡担保権又は転譲渡担保権者が取得した権利をいう。第三項において同じ。)の移転による譲渡担保権者等の変更の登記は、申請により、譲渡担保権者等が記録された動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

  一 登記の目的

  二 変更後の内容

  三 登記原因及びその日付

  四 登記番号

  五 登記の年月日

 2 相続又は法人の合併による譲渡担保権者等の変更の登記は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が単独で申請することができる。

 3 第十条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二項及び第三項の規定は、譲渡担保権等の移転による譲渡担保権者等の変更の登記に係る抹消登記について準用する。この場合において、同条第一項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは、「次に掲げる事由があるときは」と読み替えるものとする。

  (競合担保登記目録等)

 第十条の五 譲渡人及び譲渡担保権者は、共同して、その動産譲渡登記又は債権譲渡登記(以下この条において「譲渡担保登記」という。)に係る譲渡担保権と他の動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記(以下この条において「競合譲渡担保登記等」という。)に係る譲渡担保権等(譲渡担保権又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十八号に規定する留保所有権をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)とが競合する旨の登記を申請することができる。

 2 前項の規定による申請は、当該譲渡担保登記の譲渡人と当該競合譲渡担保登記等の譲渡人等(譲渡人又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。以下この項において同じ。)とが異なる場合には、当該競合譲渡担保登記等の譲渡人等の承諾があるときに限り、することができる。

 3 第一項の規定による申請があった場合には、登記官は、当該譲渡担保登記及び当該競合譲渡担保登記等に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに競合担保登記目録を作成しなければならない。ただし、既に競合担保登記目録が作成されているときは、この限りでない。

 4 第一項に規定する登記は、競合担保登記目録に、次に掲げる事項(以下この項及び次条第三項において「特定事項」という。)を記録することによって行う。ただし、その特定事項が競合担保登記目録に既に記録されているときは、この限りでない。

  一 譲渡担保登記及び競合譲渡担保登記等の登記番号

  二 譲渡担保登記及び競合譲渡担保登記等の年月日

 5 第一項の規定による申請の手続、第三項の規定による競合担保登記目録の作成及び前項の規定による記録に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  (譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記)

 第十条の六 譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記は、申請により、競合担保登記目録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。

  一 変更後の譲渡担保権等の順位

  二 譲渡担保権等の順位の変更について利害関係を有する者の承諾があるときは、その旨並びに承諾をした者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)

  三 順位の変更の合意をした譲渡担保権等に係る動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記の登記番号

  四 登記の目的

  五 登記原因及びその日付

  六 登記番号

  七 登記の年月日

 2 前項の規定による申請は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十三条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合及び同条第三項の規定により適用する場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により順位の変更の合意をした譲渡担保権者又は留保売主等(動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記に記録されている者に限る。)が共同してしなければならない。

 3 第一項の規定による申請は、順位の変更の合意をした譲渡担保権等に係る動産譲渡登記若しくは第十三条の二第一項に規定する所有権留保登記又は債権譲渡登記の特定事項が同一の競合担保登記目録に記録されている場合に限り、することができる。

  (根譲渡担保権の分割譲渡の登記)

 第十条の七 根譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第十四条第一項に規定する根譲渡担保権をいう。以下この条において同じ。)の分割譲渡(同法第二十一条第二項の規定による譲渡をいう。以下この条において同じ。)の登記は、申請により、新たに作成する動産譲渡登記又は債権譲渡登記(以下この項において「分割登記」という。)に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

  一 原登記(分割をする根譲渡担保権についての動産譲渡登記又は債権譲渡登記をいう。次号及び第三項において同じ。)及び分割登記の登記番号

  二 原登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち法務省令で定めるもの

  三 分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)

  四 分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所

  五 分割譲渡がされた根譲渡担保権を有する者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号

  六 登記の目的

  七 登記原因及びその日付

  八 登記番号

  九 登記の年月日

 2 前項の規定による申請は、譲渡人(転譲渡担保権の設定の登記がされている場合にあっては、譲渡人及び転譲渡担保権者)の承諾があるときに限り、することができる。

 3 第一項の場合には、登記官は、原登記に係る動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに、原登記に係る根譲渡担保権の分割譲渡をした旨その他の法務省令で定める事項を記録しなければならない。

 4 第十条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二項及び第三項の規定は、根譲渡担保権の分割譲渡の登記に係る抹消登記について準用する。この場合において、同条第一項中「譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、共同して」とあるのは、「次に掲げる事由があるときは」と読み替えるものとする。

 5 前項において準用する第十条第一項(第三号及び第四号を除く。)、第二項及び第三項に定めるもののほか、根譲渡担保権の分割譲渡の登記に係る抹消登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  第十一条第一項中「第七条第二項第五号」を「第七条第二項第六号」に、「及び前条第三項第二号」を「、第十条第四項第二号及び第十条の六第一項第二号」に改める。

  第十二条第二項中「又は」を「(第十条の七第一項の規定により新たに作成されたものを含む。)又はこれらの登記に係る」に改める。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (動産の所有権の留保への準用)

 第十三条の二 第三条第一項及び第三項並びに第七条(第四項及び第五項を除く。)の規定並びに第五条、第六条及び第九条から前条まで(第十条の六を除く。)の規定中動産の譲渡に係る部分は法人を留保買主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。以下この項において同じ。)とする所有権留保契約(同条第十六号に規定する所有権留保契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき動産の所有権の留保がされた場合において当該動産の所有権の留保につき動産譲渡登記ファイルに記録された動産の所有権の留保の登記(以下この条及び第十五条第一項において「所有権留保登記」という。)について、第三条第二項の規定は代理人によって占有されている動産の所有権の留保につき当該動産の所有権の留保に係るこの項において準用する第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいて所有権留保登記の抹消登記がされ、その留保買主等として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(第十条の五第二項を除く。)中「動産の譲渡」とあるのは「動産の所有権の留保」と、「譲渡人」とあるのは「留保買主等」と、「譲渡に係る動産」とあるのは「所有権の留保の目的とされた動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第一項

法人が

法人を留保買主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第二十号に規定する留保買主等をいう。以下同じ。)とする所有権留保契約(同条第十六号に規定する所有権留保契約をいう。)に基づき

 

を譲渡した

の所有権の留保がされた

 

譲渡の登記

所有権の留保の登記

 

民法第百七十八条

同法第百九条第一項

第三条第二項

譲受人

留保買主等

第三条第三項

前二項

第一項

 

動産譲渡登記

第一項に規定する登記(以下「所有権留保登記」という。)

第五条第一項

動産譲渡登記

所有権留保登記

 

第七条から第十一条まで及び第十二条第二項

第七条(第四項及び第五項を除く。)、第九条から第十一条まで(第十条の六を除く。)、第十二条第二項及び第十三条の二第三項

第五条第二項及び第六条

動産譲渡登記

所有権留保登記

第六条第一号

第七条から第十一条まで及び第十二条第二項

第七条(第四項及び第五項を除く。)、第九条から第十一条まで(第十条の六を除く。)、第十二条第二項及び第十三条の二第三項

第七条の見出し

動産譲渡登記

所有権留保登記

第七条第二項

動産譲渡登記は

所有権留保登記は

第七条第二項第二号

譲受人

当初留保売主等(留保売主等(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十九号に規定する留保売主等をいう。以下同じ。)であって、動産譲渡登記ファイルに最初に記録されるものをいう。以下この項において同じ。)

第七条第二項第三号及び第四号

譲受人

当初留保売主等

第七条第二項第五号及び第七号

動産譲渡登記

所有権留保登記

第七条第六項

登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記

所有権留保登記

第七条第六項各号

動産譲渡担保権者

留保売主等

第九条第一項

譲受人(譲渡担保権者(動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第一項において同じ。)

留保売主等

 

動産譲渡登記

所有権留保登記

第九条第二項

当該動産譲渡登記

当該所有権留保登記

第十条第一項

譲受人

留保売主等

 

動産譲渡登記

所有権留保登記

第十条第一項第三号

譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権

留保所有権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十八号に規定する留保所有権

第十条第三項

当該動産譲渡登記

当該所有権留保登記

第十条第四項

動産譲渡登記

所有権留保登記

第十条の二の見出し

転譲渡担保権の設定

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定

第十条の二第一項

転譲渡担保権の設定

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定

 

第三十八条第二項

第百十一条第二項において読み替えて準用する同法第三十八条第二項

 

転動産譲渡担保権の設定

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定

 

次項及び第十条の七第二項において

以下

 

動産譲渡登記に

所有権留保登記に

第十条の二第一項第一号

転譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第三十八条第三項に規定する転動産譲渡担保権者又は同法第五十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十八条第三項に規定する転債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

第十条の二第一項第二号及び第三号

転譲渡担保権者

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

第十条の二第二項

転譲渡担保権の設定

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定

 

譲受人

留保売主等

 

譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権

留保所有権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十八号に規定する留保所有権

 

転譲渡担保権者(次条第一項第一号に規定する転譲渡担保権者をいう。)

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定(次条第一項に規定する留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定をいう。)を受けた者

第十条の三の見出し

譲渡担保権者等

留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

第十条の三第一項

譲渡担保権者

留保売主等

第十条の三第二項

転譲渡担保権者

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

第十条の三第三項

譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。)

留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

 

動産譲渡登記に

所有権留保登記に

第十条の四の見出し

譲渡担保権等

留保所有権等

 

譲渡担保権者等

留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

第十条の四第一項

譲渡担保権等

留保所有権等

 

譲渡担保権又は転譲渡担保権者

留保所有権又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

 

譲渡担保権者等

留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

 

動産譲渡登記に

所有権留保登記に

第十条の四第二項

譲渡担保権者等

留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

第十条の四第三項

譲渡担保権等

留保所有権等

 

譲渡担保権者等

留保売主等又は留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

 

譲受人

留保売主等

第十条の五第一項

譲渡担保権者

留保売主等

 

動産譲渡登記又は債権譲渡登記(以下この条において「譲渡担保登記」という。)

所有権留保登記

 

譲渡担保権と

留保所有権と

第十条の五第二項

当該譲渡担保登記

その所有権留保登記

 

譲渡人と

留保買主等と

第十条の五第三項

当該譲渡担保登記

その所有権留保登記

第十条の五第四項各号

譲渡担保登記

所有権留保登記

第十条の七の見出し

根譲渡担保権

根留保所有権

第十条の七第一項

根譲渡担保権

根留保所有権

 

第十四条第一項

第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十四条第一項

 

第二十一条第二項

第百十一条第一項において準用する同法第二十一条第二項

 

動産譲渡登記又は

所有権留保登記又は

第十条の七第二項

転譲渡担保権の設定

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定

 

転譲渡担保権者

留保所有権を目的とする譲渡担保権の設定を受けた者

第十条の七第三項

根譲渡担保権

根留保所有権

第十条の七第四項

根譲渡担保権

根留保所有権

 

譲受人

留保売主等

第十条の七第五項

根譲渡担保権

根留保所有権

第十一条第二項第一号

譲受人

留保売主等

第十二条第二項

動産譲渡登記

所有権留保登記

 2 第七条第四項の規定は動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として譲受人が所有権留保契約(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第百九条第二項に規定する債務のみを担保するものを除く。以下この項において同じ。)に基づき所有権の留保をし当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に所有権留保登記がされた場合における当該動産譲渡登記の存続期間について、第七条第五項の規定は動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として譲受人が所有権留保契約に基づき所有権の留保をし当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に同法第百九条第一項の引渡しがされた場合(前項において読み替えて準用する第三条第一項の規定により同法第百九条第一項の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)における当該動産譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。

 3 譲受人が動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産を目的として当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に所有権留保契約(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第百九条第二項に規定する債務のみを担保するものに限る。)に基づき所有権の留保をした場合には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

  第十四条第一項中「及び第九条から前条」を「、第九条、第十条(第二項を除く。)、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四並びに第十一条から第十三条」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、これらの規定(同条第四項並びに第十一条第二項第一号及び第四号を除く。)中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項

譲渡の登記

質権の設定の登記

 

債権の債務者

質権の目的とされた債権の債務者

 

第四百六十七条

第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条

第四条第二項

債権譲渡登記

質権設定登記

 

その譲渡

その質権の設定

 

譲受人

質権者

 

債権の債務者

質権の目的とされた債権の債務者

第四条第四項

債権の譲渡に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記

質権の設定に係る第十条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に基づいてされた質権設定登記

 

第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項

第四百六十八条第一項

 

において、同項中「譲受人」とあるのは「譲受人(当該債権の譲渡に係る第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。))」と

において

 

第四条第四項

第十四条第一項において準用する同法第四条第四項

 

譲受人(当該債権の譲渡に係る動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十条第一項第三号に掲げる事由に基づいて債権譲渡登記の抹消登記がされた場合にあっては、債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。次条において同じ。))

質権者

 

とあるのは「譲渡人

とあるのは「質権設定者

第五条第一項

債権譲渡登記

質権設定登記

 

第七条から第十一条まで及び第十二条第二項

第八条、第九条、第十条(第二項を除く。)、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四、第十一条並びに第十二条第二項

第五条第二項及び第六条

債権譲渡登記

質権設定登記

第六条第一号

第七条から第十一条まで及び第十二条第二項

第八条、第九条、第十条(第二項を除く。)、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四、第十一条並びに第十二条第二項

第八条の見出し

債権譲渡登記

質権設定登記

第八条第二項

債権譲渡登記は

質権設定登記は

第八条第二項第一号

前条第二項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる事項

質権設定者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所、当初質権者(質権者であって、債権譲渡登記ファイルに最初に記録されるものをいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)、質権設定者又は当初質権者の本店又は主たる事務所が外国にあるときは日本における営業所又は事務所、質権設定者又は当初質権者が会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)を有する法人であるときは当該法人の会社法人等番号、登記番号並びに登記の年月日

第八条第二項第二号

債権譲渡登記の登記原因及びその日付

質権設定登記の登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格

第八条第二項第三号

譲渡する

目的として質権を設定する

第八条第二項第五号

債権譲渡登記

質権設定登記

第八条第四項

債権譲渡登記

質権設定登記

 

譲受人

質権者

 

譲渡をし

質権を設定し

第八条第五項

債権譲渡登記

質権設定登記

 

譲受人

質権者

 

譲渡をし

質権を設定し

 

第四百六十七条

第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条

第八条第六項

登記原因を譲渡担保とする債権譲渡登記

質権設定登記

第八条第六項第一号

債権譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)

質権者

第八条第六項第二号及び第三号

債権譲渡担保権者

質権者

第九条第一項

譲受人(譲渡担保権者(動産譲渡担保権者又は債権譲渡担保権者をいう。以下同じ。)が登記されている場合にあっては、当該譲渡担保権者。次条第一項において同じ。)

質権者

 

債権譲渡登記

質権設定登記

第九条第二項

債権譲渡登記に

質権設定登記に

第九条第二項第一号

債権譲渡登記

質権設定登記

第十条第一項

譲受人

質権者

 

債権譲渡登記

質権設定登記

第十条第一項第三号

譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第八号に規定する動産譲渡担保権又は同条第十三号に規定する債権譲渡担保権をいう。第十条の四第一項及び第十条の五第一項において同じ。)

質権

第十条第三項

債権譲渡登記に

質権設定登記に

第十条第三項第一号及び第四項

債権譲渡登記

質権設定登記

第十条の三の見出し

譲渡担保権者等

質権者

第十条の三第一項

譲渡担保権者

質権者

第十条の三第三項

譲渡担保権者等(譲渡担保権者又は転譲渡担保権者をいう。次条において同じ。)

質権者

 

債権譲渡登記に

質権設定登記に

第十条の四の見出し

譲渡担保権等

質権

 

譲渡担保権者等

質権者

第十条の四第一項

譲渡担保権等(譲渡担保権又は転譲渡担保権者が取得した権利をいう。第三項において同じ。)

質権

 

譲渡担保権者等

質権者

 

債権譲渡登記に

質権設定登記に

第十条の四第二項

譲渡担保権者等

質権者

第十条の四第三項

、第二項及び

及び

 

譲渡担保権等

質権

 

譲渡担保権者等

質権者

 

譲受人

質権者

第十一条第二項第一号

譲渡に係る債権

質権の目的とされた債権

 

譲渡人

質権設定者

 

譲受人

質権者

第十一条第二項第四号

譲渡に係る債権

質権の目的とされた債権

 

譲渡人

質権設定者

第十二条第二項

債権譲渡登記(第十条の七第一項の規定により新たに作成されたものを含む。)

質権設定登記

民法第四百六十八条第一項

対抗要件具備時

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十四条第一項において準用する同法第四条第二項に規定する通知又は承諾がされた時

 

譲受人

質権者

  第十五条第一項中「係る動産」の下に「及び所有権留保登記がされている所有権の留保に係る動産」を加える。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 登記官は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記(前条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「新特例法」という。)第三条第二項に規定する動産譲渡登記をいう。第一号において同じ。)又は債権譲渡登記(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第四条第二項に規定する債権譲渡登記をいう。第二号において同じ。)若しくは質権設定登記(新特例法第十四条第一項に規定する質権設定登記をいう。第三号において同じ。)がされている動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルについて、職権で、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める事項を記録しなければならない。

 一 登記原因を譲渡担保とする動産譲渡登記 新特例法第七条第六項各号に掲げる事項

 二 登記原因を譲渡担保とする債権譲渡登記 新特例法第八条第六項各号に掲げる事項

 三 質権設定登記 新特例法第十四条第一項において準用する新特例法第八条第六項各号に掲げる事項

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第十八条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百八十条第四項中「第五百十六条中「担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続」を「第五百十六条第一項中「、企業担保権の実行の手続の申立人」に、「「担保権の実行の手続又は」を「「又は」に改め、「財産」と、」の下に「「、当該企業担保権の実行の手続の中止又は」とあるのは「又は」と、」を、「優先出資社員」と」の下に「、同法第八百九十一条第一項及び第四項中「、企業担保権の実行手続の申立人又は」とあるのは「又は」と」を加える。

 (民事再生法の一部改正)

第十九条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(担保権の実行手続の中止命令)」を付し、同条第一項中「競売申立人」を「第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権を有する者(以下この条において「担保権者」という。)」に、「第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産につき存する」を「その」に改め、「中止」の下に「(債権を目的とする質権の実行の禁止を含む。)」を加え、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「競売申立人」を「担保権者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「命令」の下に「(債権を目的とする質権の実行手続の中止(実行の禁止を含む。次項及び次条第一項において同じ。)の命令を除く。)」を加え、「競売申立人」を「担保権者」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 裁判所は、第一項の規定による債権を目的とする質権の実行手続の中止の命令を発した場合には、速やかに、質権者の意見を聴かなければならない。ただし、あらかじめ質権者の意見を聴いたときは、この限りでない。

  第三十一条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による中止の命令は、担保権者に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができる。

  第三十一条に次の一項を加える。

 9 債権を目的とする質権の実行を禁止する第一項の規定による中止の命令が発せられたときは、当該質権の被担保債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

 第三十一条の二 裁判所が前条第一項の規定により債権を目的とする質権の実行手続の中止を命じた場合には、第三債務者は、再生手続の関係においては、質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、第三債務者が、その行為の当時、その命令があったことを知っていたときに限る。

 2 前項本文に規定する場合(債権の目的物が金銭である場合に限る。)には、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。

 3 前項の規定による供託がされたときは、同項の債権を目的とする質権を有していた質権者は、供託金につき質権者と同一の権利を有する。

  第三十二条中「前条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。

  第百九十七条第二項中「第三十一条第二項から第六項」を「第三十一条第三項及び第五項から第八項」に改める。

 (民事再生法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 施行日前にされた申立てに係る担保権の実行手続の中止の命令及び施行日前に職権でされた担保権の実行手続の中止の命令については、前条の規定による改正後の民事再生法第三十一条第一項から第四項まで及び第九項並びに第三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)

第二十一条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第三項ただし書中「第二十七条第八項」を「第二十七条第十項」に改める。

  第二十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(担保権の実行手続等の中止命令)」を付し、同条第一項中「競売申立人」を「債務者の財産につき担保権を有する者(以下この条において「担保権者」という。)」に改め、「いる」の下に「当該」を加え、「手続又は」を「手続の中止(債権を目的とする質権の実行の禁止を含む。)又は当該」に改め、同条第八項中「第五項」を「第七項」に、「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「競売申立人」を「担保権者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「命令」の下に「(債権を目的とする質権の実行の手続の中止(実行の禁止を含む。次項及び次条第一項において同じ。)の命令を除く。)」を加え、「競売申立人」を「担保権者」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 裁判所は、第一項又は第二項の規定による債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を発した場合には、速やかに、質権者の意見を聴かなければならない。ただし、あらかじめ質権者の意見を聴いたときは、この限りでない。

  第二十七条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定による中止の命令(企業担保権の実行手続に係るものを除く。)は、担保権者に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができる。

  第二十七条に次の一項を加える。

 11 債権を目的とする質権の実行を禁止する第一項又は第二項の規定による中止の命令が発せられたときは、当該質権の被担保債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

 第二十七条の二 裁判所が前条第一項又は第二項の規定により債権を目的とする質権の実行の手続の中止を命じた場合には、第三債務者は、承認援助手続の関係においては、質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、第三債務者が、その行為の当時、その命令があったことを知っていたときに限る。

 2 前項本文に規定する場合(債権の目的物が金銭である場合に限る。)には、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。

 3 前項の規定による供託がされたときは、同項の債権を目的とする質権を有していた質権者は、供託金につき質権者と同一の権利を有する。

 (外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 施行日前にされた申立てに係る担保権の実行の手続の中止の命令及び施行日前に職権でされた担保権の実行の手続の中止の命令については、前条の規定による改正後の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第二十七条第一項、第四項から第六項まで及び第十一項並びに第二十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (会社更生法の一部改正)

第二十三条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(他の手続の中止命令等)」を付し、同条第一項中「中止」の下に「(債権を目的とする質権の実行の禁止を含む。)」を加え、同項ただし書中「掲げる手続」を「規定する強制執行等」に、「手続の申立人である」を「強制執行等に係る」に改め、同項第二号中「実行」の下に「(債権を目的とする質権については、当該債権の取立てを含む。)」を加え、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による中止の命令(同項第二号の担保権の実行又は留置権による競売に係るものに限る。)は、開始前会社の財産につき担保権を有する者に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができる。

  第二十四条に次の一項を加える。

 10 債権を目的とする質権の実行を禁止する第一項の規定による中止の命令が発せられたときは、当該質権の被担保債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

 第二十四条の二 裁判所が前条第一項の規定により債権を目的とする質権の実行の手続の中止(実行の禁止を含む。)を命じた場合には、第三債務者は、更生手続の関係においては、質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、第三債務者が、その行為の当時、その命令があったことを知っていたときに限る。

 2 前項本文に規定する場合(債権の目的物が金銭である場合に限る。)には、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。

 3 前項の規定による供託がされたときは、同項の債権を目的とする質権を有していた質権者は、供託金につき質権者と同一の権利を有する。

  第二十五条第一項、第二項及び第三項第一号中「前条第一項第二号」を「第二十四条第一項第二号」に改め、同項第二号及び同条第五項ただし書中「前条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同条第八項中「前条第一項第二号」を「第二十四条第一項第二号」に改める。

  第二十七条第一項中「の申立人である」を「に係る」に改める。

 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 施行日前にされた申立てに係る担保権の実行又は留置権による競売の手続の中止の命令及び施行日前に職権でされた担保権の実行又は留置権による競売の手続の中止の命令については、前条の規定による改正後の会社更生法第二十四条第一項、第四項及び第十項並びに第二十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二十五条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  目次及び第三章第一節の節名中「根抵当権」を「根抵当権等」に改める。

  第十条の見出し中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同条第一項中「根抵当権を」を「根抵当権等(根抵当権又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第十四条に規定する根譲渡担保権(以下この条及び第十七条において「根譲渡担保権」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十四条に規定する根留保所有権(以下この条及び第十七条において「根留保所有権」という。)をいう。以下この条及び第十七条において同じ。)を」に、「根抵当権設定者」を「根抵当権設定者等(根抵当権設定者又は同法第十九条第三項に規定する根譲渡担保権設定者(以下この条及び第十七条において「根譲渡担保権設定者」という。)若しくは同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第十九条第三項に規定する根留保買主等(以下この条及び第十七条において「根留保買主等」という。)をいう。以下この条及び第十七条において同じ。)(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあっては、根抵当権設定者等及び同法第十五条第二項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の利害関係を有する者(以下この条及び第十七条において「利害関係者」という。))」に改め、同項各号中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同条第三項中「根抵当権設定者が」を「根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者及び極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等を除く。)が」に、「当該根抵当権設定者」を「当該根抵当権設定者等」に改め、同条第四項中「根抵当権設定者」を「根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲渡しようとする場合にあっては、根抵当権設定者等又は利害関係者)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者又は極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等に限る。)及び利害関係者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十一条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第一号に規定する期日において同号の根抵当権等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権に限る。)の譲渡があったものとみなし、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者等と同項の公告又は催告に係る譲受金融機関等の合意及び当該利害関係者の承諾があったものとみなす。

  第十七条の見出し中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同条第一項中「根抵当権を」を「根抵当権等を」に、「根抵当権設定者」を「根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲り受けようとする場合にあっては、根抵当権設定者等及び利害関係者)」に改め、同項各号中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同条第三項中「根抵当権設定者が」を「根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者及び極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等を除く。)が」に、「当該根抵当権設定者」を「当該根抵当権設定者等」に改め、「同項の公告又は催告に係る」を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「根抵当権」を「根抵当権等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「根抵当権設定者」を「根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権を譲り受けようとする場合にあっては、根抵当権設定者等又は利害関係者)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者等(極度額の定めがない根譲渡担保権に係る根譲渡担保権設定者又は極度額の定めがない根留保所有権に係る根留保買主等に限る。)及び利害関係者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二十一条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第一号に規定する期日において同号の根抵当権等(極度額の定めがない根譲渡担保権又は根留保所有権に限る。)の譲渡があったものとみなし、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者等と農林中央金庫の合意及び当該利害関係者の承諾があったものとみなす。

  第二十三条第一号中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

 (金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正)

第二十六条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第四項の表第十七条第一項及び第五項の項、第十九条第四項の表第十七条第一項及び第五項の項及び第三十四条の十四の表第十七条第一項及び第五項の項中「第五項」を「第六項」に改める。

 (会社法の一部改正)

第二十七条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(担保権の実行の手続等の中止命令)」を付し、同条中「担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人」を「清算株式会社の財産につき担保権を有する者(次項及び第八百九十一条において「担保権者」という。)、企業担保権の実行の手続の申立人又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続の申立人(同条において「一般先取特権者等」という。)」に、「担保権の実行の手続等の中止」を「当該担保権の実行の手続の中止(債権を目的とする質権の実行の禁止を含む。次項において同じ。)、当該企業担保権の実行の手続の中止又は当該強制執行の手続の中止」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の規定による中止の命令(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続の中止に係るものに限る。)は、担保権者に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができる。

 3 債権を目的とする質権の実行を禁止する第一項の規定による中止の命令が発せられたときは、当該質権の被担保債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

  第五百十六条の次に次の一条を加える。

 第五百十六条の二 裁判所が前条第一項の規定により債権を目的とする質権の実行の手続の中止(実行の禁止を含む。第八百九十一条第一項及び第二項において同じ。)を命じた場合には、第三債務者は、特別清算の関係においては、質権者に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、第三債務者が、その行為の当時、その命令があったことを知っていたときに限る。

 2 前項本文に規定する場合(債権の目的物が金銭である場合に限る。)には、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。

 3 前項の規定による供託がされたときは、同項の債権を目的とする質権を有していた質権者は、供託金につき質権者と同一の権利を有する。

  第八百九十一条第一項中「第五百十六条」を「第五百十六条第一項」に改め、「命令」の下に「(債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を除く。)」を加え、「同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人」を「担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「の中止」を「及び第二項の中止」に、「及び」を「並びに」に、「第一項の申立人」を「担保権者、企業担保権の実行手続の申立人又は一般先取特権者等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 裁判所は、第五百十六条第一項の規定による債権を目的とする質権の実行の手続の中止の命令を発した場合には、速やかに、質権者の陳述を聴かなければならない。ただし、あらかじめ質権者の陳述を聴いたときは、この限りでない。

 (会社法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 施行日前にされた申立てに係る担保権の実行の手続の中止の命令及び施行日前に職権でされた担保権の実行の手続の中止の命令については、前条の規定による改正後の会社法第五百十六条、第五百十六条の二並びに第八百九十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十九条 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条のうち民事訴訟費用等に関する法律別表第一の改正規定のうち、同表の一八の項の上欄中「申立て」の下に「又は譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第七十五条第一項、第七十六条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による申立て」を加え、同表の四五の項の上欄ホ中「第三項の規定による申立て」の下に「、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第七十五条第三項若しくは第七項若しくは第七十六条第三項の規定による申立て、同法第八十二条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て」を加える。

  第百三十条のうち金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十四条の改正規定中「第二十四条第八項」を「第二十四条第九項」に改める。

  第百四十五条のうち民事再生法第二十八条、第二十九条第五項、第三十条第五項及び第三十一条第六項の改正規定並びに第百五十八条中「第三十一条第六項」を「第三十一条第八項」に改める。

  第百八十四条中「第二十七条第八項」を「第二十七条第十項」に改める。

  第二百二条のうち会社更生法第二十四条第八項の改正規定及び第二百十五条中「第二十四条第八項」を「第二十四条第九項」に改める。

  第二百八十七条のうち会社法第八百八十九条第四項、第八百九十条第一項及び第二項、第八百九十一条第五項、第八百九十二条第四項、第八百九十七条第二項、第八百九十八条第四項並びに第八百九十九条第四項の改正規定並びに第二百九十二条中「第八百九十一条第五項」を「第八百九十一条第六項」に改める。

 (事業性融資の推進等に関する法律の一部改正)

第三十条 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「又は抵当権」を「、抵当権、譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二条第三号に規定する譲渡担保権をいう。第百三十一条第一項において同じ。)又は留保所有権(同法第二条第十八号に規定する留保所有権をいう。同項において同じ。)」に改める。

  第百三十一条第一項ただし書中「及び抵当権」を「、抵当権、譲渡担保権及び留保所有権」に改める。

 (円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の一部改正)

第三十一条 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第二号中「留置権」の下に「、譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二条第三号に規定する譲渡担保権をいう。第八条及び第八条の三第一項において同じ。)若しくは留保所有権(同法第二条第十八号に規定する留保所有権をいう。第八条及び第八条の三第一項において同じ。)」を加える。

  第五条第三項中「又は第八条第一項」を「、第八条第一項又は第八条の三第一項」に改め、同項ただし書中「命令」の下に「若しくは取消しの命令」を加える。

  第七条第五項中「次条第五項」を「次条第七項及び第八条の三第六項」に改める。

  第八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(担保権の実行手続の中止命令)」を付し、同条第一項中「次項及び第四項」を「以下この条」に改め、「中止」の下に「(債権を目的とする質権、譲渡担保権又は留保所有権(対象債権者の対象債権を被担保債権とするものに限る。)の実行の禁止を含む。)」を加え、同条第六項中「第三項」を「第五項」に、「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「命令」の下に「(債権を目的とする質権、譲渡担保権又は留保所有権の実行手続の中止(実行の禁止を含む。次項及び次条第一項において同じ。)の命令を除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 裁判所は、第一項の規定による債権を目的とする質権、譲渡担保権又は留保所有権の実行手続の中止の命令を発した場合には、速やかに、質権者、譲渡担保権者(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第四号に規定する譲渡担保権者をいう。以下同じ。)又は留保売主等(同条第十九号に規定する留保売主等をいう。以下この項及び第八条の三において同じ。)の意見を聴かなければならない。ただし、あらかじめ質権者、譲渡担保権者又は留保売主等の意見を聴いたときは、この限りでない。

  第八条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による中止の命令(企業担保権の実行手続に係るものを除く。)は、担保権者に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができる。

  第八条に次の一項を加える。

 9 債権を目的とする質権、譲渡担保権又は留保所有権の実行を禁止する第一項の規定による中止の命令が発せられたときは、当該質権、譲渡担保権又は留保所有権の被担保債権については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

  第八条の次に次の二条を加える。

 第八条の二 裁判所が前条第一項の規定により債権を目的とする質権又は債権譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第二条第十三号に規定する債権譲渡担保権をいう。第三項において同じ。)の実行手続の中止を命じた場合には、第三債務者は、この章に定める手続の関係においては、質権者又は債権譲渡担保権者(同条第十四号に規定する債権譲渡担保権者をいう。第三項において同じ。)に対してした弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、第三債務者が、その行為の当時、その命令があったことを知っていたときに限る。

 2 前項本文に規定する場合(債権の目的物が金銭である場合に限る。)には、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。

 3 前項の規定による供託がされたときは、同項の債権を目的とする質権又は債権譲渡担保権を有していた質権者又は債権譲渡担保権者は、供託金につき質権者又は譲渡担保権者と同一の権利を有する。

  (担保権の実行手続の取消命令)

 第八条の三 裁判所は、第三条第一項の確認があった場合において、対象債権者の一般の利益に適合し、譲渡担保権者又は留保売主等に不当な損害を及ぼすおそれがなく、かつ、確認事業者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、確認事業者の申立てにより、担保を立てさせて、対象債権者の対象債権を被担保債権とする譲渡担保権又は留保所有権について、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第六十六条第一項(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、動産特定範囲(同法第四十条(同法第百十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する動産特定範囲をいう。次項において同じ。)に属する動産に係る担保権の実行としての競売の手続又は同法第九十四条本文の規定による通知の取消しを命ずることができる。

 2 前項の規定による取消しの命令は、その発令前にされた譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律第六十条第一項(同法第九十三条及び第百十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する帰属清算の通知、同法第六十一条第一項(同法第九十三条及び第百十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する処分清算譲渡、同法第九十二条第一項前段の規定による取立て又は集合動産譲渡担保権設定者(同法第四十二条第一項に規定する集合動産譲渡担保権設定者をいう。)若しくは集合動産留保買主等(同法第百十一条第一項において読み替えて準用する同法第四十二条第一項に規定する集合動産留保買主等をいう。)による動産特定範囲に属する動産の処分の効力を妨げない。

 3 裁判所は、第一項の規定による取消しの命令を発した場合には、速やかに、譲渡担保権者又は留保売主等の意見を聴かなければならない。ただし、あらかじめ譲渡担保権者又は留保売主等の意見を聴いたときは、この限りでない。

 4 裁判所は、第一項の規定による取消しの命令を変更し、又は取り消すことができる。

 5 第一項の規定による取消しの命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、譲渡担保権者又は留保売主等に限り、即時抗告をすることができる。

 6 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

 7 非訟事件手続法第七十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により担保を立てる場合における供託及びその担保について準用する。

 8 第七条第七項の規定は、第一項の申立て並びに同項の規定による取消しの命令、第四項の規定による決定及び第五項の即時抗告についての裁判について準用する。

  第三十条第一項中「第八条第一項」の下に「、第八条の三第一項」を加える。

  第三十八条中「又は」を「若しくは」に改め、「命令」の下に「又は第八条の三第一項の規定による取消しの命令」を加える。

  附則第四条の表第七条第五項の項中「次条第五項」を「次条第七項及び第八条の三第六項」に改め、同表第八条第五項の項中「第八条第五項」を「第八条第七項及び第八条の三第六項」に改める。

  附則第六条中「及び第八条第五項」を「、第八条第七項及び第八条の三第六項」に改める。

 (円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 施行日前にされた申立てに係る担保権の実行手続の中止の命令については、前条の規定による改正後の円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律第八条第一項から第四項まで及び第九項並びに第八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。


     理 由

 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、同法において定める譲渡担保権等の十分な公示を行うための動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の規定の整備その他関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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