衆議院

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第二一七回

閣第四五号

   食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案

 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第一条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条−第四条)

  第二章 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置

   第一節 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(第五条)

   第二節 安定取引関係確立事業活動計画等(第六条−第十条)

   第三節 連携支援計画(第十一条・第十二条)

   第四節 支援措置等

    第一款 中小企業等経営強化法の特例(第十三条)

    第二款 研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務(第十四条)

    第三款 株式会社日本政策金融公庫の行う安定取引関係確立事業活動等促進業務(第十五条・第十六条)

    第四款 産業競争力強化法の特例(第十七条)

    第五款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)

    第六款 雑則(第十九条−第二十一条)

   第五節 食品等持続的供給推進機構(第二十二条−第三十二条)

  第三章 食品等の取引の適正化のための措置

   第一節 食品等の取引の適正化に関する基本的な方針(第三十三条)

   第二節 食品等取引実態調査等(第三十四条・第三十五条)

   第三節 飲食料品等の取引の適正化に関する措置

    第一款 飲食料品等事業者等が講ずべき措置等(第三十六条−第四十条)

    第二款 指定飲食料品等に係る措置(第四十一条−第五十一条)

   第四節 公正取引委員会への通知(第五十二条)

   第五節 雑則(第五十三条)

  第四章 雑則(第五十四条・第五十五条)

  第五章 罰則(第五十六条−第五十八条)

  附則

  第一条中「食品等の流通が」を「食品等事業者が食料システム(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第二条第五項に規定する食料システムをいう。第四条第一項第一号において同じ。)において」に、「食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置その他の措置を講ずるとともに、」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置及び」に、「を図るため、農林水産大臣による調査の実施その他」を「のため」に、「食品流通業」を「食品産業」に改める。

  第二条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 この法律において「食品等事業者」とは、食品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う者をいう。

 3 この法律において「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。

  第二条第四項中「食品等の」を削り、同項を同条第九項とし、同条第三項の次に次の五項を加える。

 4 この法律において「安定取引関係確立事業活動」とは、食品等事業者が行う事業活動であって、当該食品等事業者と農林漁業者との間における取引の機会の拡大、継続的な取引の実施その他の安定的な取引関係の確立を図るもの(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他農林水産省令で定める措置(以下「合併等の措置」という。)を含む。)をいう。

 5 この法律において「流通合理化事業活動」とは、食品等事業者が食品等の流通の効率化、品質管理又は衛生管理の高度化その他の食品等の流通の合理化による措置により、食品等の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓を図る事業活動(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。)をいう。

 6 この法律において「環境負荷低減事業活動」とは、食品等事業者が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第四項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第二項に規定する食品廃棄物等の発生の抑制その他の環境への負荷の低減又は資源の有効利用を図る事業活動(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。)をいう。

 7 この法律において「消費者選択支援事業活動」とは、食品等事業者が行う事業活動であって、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等の一般消費者による選択に資する情報の伝達を図るもの(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。)をいう。

 8 この法律において「連携支援事業」とは、食品等事業者間の取引の機会の創出、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の安定取引関係確立事業活動等(安定取引関係確立事業活動、流通合理化事業活動、環境負荷低減事業活動又は消費者選択支援事業活動をいう。以下同じ。)に対する支援の事業を行う二以上の者が連携して行う当該事業をいう。

  第二条に次の一項を加える。

 10 この法律において「飲食料品等」とは、食品等のうち、飲食料品及びその原料又は材料として使用されるもの(農林水産物又は農林水産物を原料若しくは材料として製造し、若しくは加工したものに限る。)をいう。

  第三十四条を削る。

  第三十三条中「法人の」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第三十三条を第五十八条とする。

  第三十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十五条」を「第二十一条」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に、「の規定による報告」を「、第四十条第一項若しくは第五十一条第一項の規定による報告」に、「同項」を「これら」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第二十四条」を「第三十条」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第五十七条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第五十六条 第五十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第四章中第三十一条を第五十五条とする。

  第三十条中「地方農政局長」を「地方支分部局の長」に改め、同条を第五十四条とする。

  第二十九条の見出しを削り、第三章中同条を第五十二条とし、同条の次に次の一節を加える。

     第五節 雑則

 第五十三条 国は、広報活動その他の活動を通じて、食品等の持続的な供給を実現するための施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

  第二十八条の見出しを「(食品等取引実態調査に基づく措置)」に改め、同条中「食品等流通調査」を「食品等取引実態調査」に、「食品等流通事業者」を「食品等事業者及び農林漁業者」に、「食品等の流通」を「食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定、食品等の取引」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一節及び節名を加える。

     第三節 飲食料品等の取引の適正化に関する措置

      第一款 飲食料品等事業者等が講ずべき措置等

  (飲食料品等事業者等の努力義務)

 第三十六条 飲食料品等事業者等は、飲食料品等の持続的な供給を図るため、他の飲食料品等事業者等との飲食料品等の売買その他の取引において、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

  一 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。

  二 前号に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。

  (飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項)

 第三十七条 農林水産大臣は、基本方針に基づき、農林水産省令で、前条各号に掲げる措置に関し、飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

 2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、飲食料品等の品質、その生産、製造、加工、流通又は販売の各段階での取扱いの状況、その取引の実態その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

 3 農林水産大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項の改定をしようとするときは、公正取引委員会に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

  (指導及び助言)

 第三十八条 農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

  (勧告及び公表)

 第三十九条 農林水産大臣は、飲食料品等事業者等の第三十六条各号に掲げる措置の実施に関する状況が、第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該飲食料品等事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

 2 農林水産大臣は、前項の勧告を受けた飲食料品等事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  (報告及び検査)

 第四十条 農林水産大臣は、前条第一項の規定の施行に必要な限度において、飲食料品等事業者等に対し、第三十六条各号に掲げる措置の実施の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、飲食料品等事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

      第二款 指定飲食料品等に係る措置

  (指定飲食料品等の指定)

 第四十一条 農林水産大臣は、飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることその他の事情から、その飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを、農林水産省令で指定することができる。

 2 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び当該指定をする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。

 3 前項の規定は、第一項の規定による指定を解除しようとするときについて準用する。

  (認定指標作成等団体)

 第四十二条 農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、前条第一項の規定による指定をした飲食料品等(以下「指定飲食料品等」という。)ごとに、当該指定飲食料品等の飲食料品等事業者等(以下「指定飲食料品等事業者等」という。)又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体が組織する団体であって、第四項各号に掲げる要件に適合すると認められるものを、その申請により、次に掲げる業務(以下「指標作成等業務」という。)を行う者として認定することができる。

  一 当該申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成及び当該指標の作成に資する資料の収集並びに当該指標の公表

  二 当該申請に係る指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び前号に規定する指標に対する指定飲食料品等事業者等、一般消費者その他の関係者による理解の増進に資するために必要な情報の提供

 2 前項の規定による認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「申請書」という。)を農林水産大臣に提出しなければならない。

  一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

  二 指標作成等業務の対象となる指定飲食料品等

  三 指標作成等業務の運営体制に関する事項

  四 指標作成等業務の運営に必要な資金の確保に関する事項

  五 申請者を組織する指定飲食料品等事業者等又は団体に関する事項

 3 申請書には、その申請に係る指標作成等業務に関する規程(以下この款において「業務規程」という。)を添付しなければならない。

 4 農林水産大臣は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る申請者について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の規定による認定をするものとする。

  一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。

  二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。

  三 業務規程の内容が、次に掲げる基準に適合するものであること。

   イ 第一項の申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等間の売買その他の取引におけるその持続的な供給に要する費用の明確化に資するものであること。

   ロ 第一項第一号に規定する指標の作成に当たっては、同項の申請に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等又は当該指定飲食料品等事業者等が主たる構成員若しくは出資者となっている団体(申請者を除く。)であって、当該指定飲食料品等ごとに生産、製造、加工、流通又は販売の各段階のうち農林水産省令で定める二以上の段階について各段階を代表すると認められる者を参画させること。

  四 指標作成等業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

  五 前各号に掲げるもののほか、指標作成等業務を適正かつ確実に行うために必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

 5 農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の申請に係る指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又は販売の全ての段階について各段階を代表すると認められる指定飲食料品等事業者等その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

 6 農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

 7 農林水産大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  (欠格事由)

 第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の規定による認定を受けることができない。

  一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)でない者

  二 その法人又はその業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。第四号及び第五十条において同じ。)がこの法律その他飲食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの

  三 第四十九条第一項の規定により前条第一項の規定による認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

  四 第四十九条第一項の規定による前条第一項の規定による認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

  (変更の認定)

 第四十四条 第四十二条第一項の規定による認定を受けた者(以下「認定指標作成等団体」という。)は、同条第二項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。

 2 認定指標作成等団体は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 3 第四十二条第二項から第七項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

  (廃止の届出)

 第四十五条 認定指標作成等団体は、その認定に係る指定飲食料品等について指標作成等業務を廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

  (必要な協力の要請)

 第四十六条 認定指標作成等団体は、指標作成等業務を行うために必要があると認めるときは、その認定に係る指定飲食料品等の指定飲食料品等事業者等その他当該指定飲食料品等ごとに農林水産省令で定める関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

 2 前項に規定する指定飲食料品等事業者等及び農林水産省令で定める関係者は、同項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

  (指導及び助言)

 第四十七条 農林水産大臣は、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。

  (改善命令)

 第四十八条 農林水産大臣は、認定指標作成等団体の指標作成等業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定指標作成等団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (認定の取消し)

 第四十九条 農林水産大臣は、認定指標作成等団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  一 第四十二条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

  二 第四十三条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。

  三 不正の手段により第四十二条第一項の規定による認定(第四十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

  四 第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  五 この法律若しくは第四十三条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 2 第四十二条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

  (秘密保持義務)

 第五十条 認定指標作成等団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十二条第一項第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (報告及び検査)

 第五十一条 農林水産大臣は、指標作成等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、認定指標作成等団体に対し、指標作成等業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、認定指標作成等団体の事務所に立ち入り、指標作成等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

     第四節 公正取引委員会への通知

  第二十七条の見出しを「(食品等取引実態調査)」に改め、同条第一項中「その他食品等の流通に関する調査(以下「食品等流通調査」を「、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査(以下「食品等取引実態調査」に改め、同条第二項中「食品等流通調査」を「食品等取引実態調査」に、「流通に」を「取引の現況に」に改め、同条第三項中「食品等流通調査」を「食品等取引実態調査」に、「食品等流通事業者」を「食品等事業者、農林漁業者」に改め、同条第四項中「食品等流通事業者」を「食品等事業者、農林漁業者」に改め、同条を第三十四条とし、第三章中同条の前に次の一節及び節名を加える。

     第一節 食品等の取引の適正化に関する基本的な方針

 第三十三条 農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化の推進の意義に関する事項

  二 飲食料品等の取引の適正化に関し、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項

  三 第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等に係る措置に関する事項

  四 食品等の取引の適正化に関し、一般消費者その他の関係者による理解の増進に関する基本的な事項

  五 その他食品等の取引の適正化の推進に関し必要な事項

 3 この章において「飲食料品等事業者等」とは、飲食料品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う食品等事業者及び飲食料品等の生産の事業を行う農林漁業者をいう。

 4 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

 5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

 6 農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第四項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

     第二節 食品等取引実態調査等

  第二十六条第一号中「第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十条第一項」を「第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項」に改め、同条第二号中「第二十条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同条第三号中「第二十二条」を「第二十八条」に改め、第二章第四節中同条を第三十二条とする。

  第二十五条第一項中「促進機構」を「推進機構」に改め、同項第一号中「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第四号中「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十四条中「第十七条各号」を「第二十三条各号」に、「促進機構」を「推進機構」に改め、同条を第三十条とする。

  第二十三条第一項中「第十七条各号」を「第二十三条各号」に、「促進機構」を「推進機構」に改め、同条を第二十九条とする。

  第二十二条中「促進機構」を「推進機構」に改め、同条を第二十八条とする。

  第二十一条中「促進機構」を「推進機構」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十条中「促進機構」を「推進機構」に改め、同条を第二十六条とする。

  第十九条第一項中「促進機構は、第十七条第一号」を「推進機構は、第二十三条第一号」に改め、「規程(以下」の下に「この節において」を加え、同条を第二十五条とする。

  第十八条第一項中「促進機構」を「推進機構」に改め、同条を第二十四条とする。

  第十七条中「促進機構」を「推進機構」に改め、同条第一号中「認定計画に係る食品等流通合理化事業(次号において「認定食品等流通合理化事業」という。)」を「認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業」に改め、同条第二号中「認定食品等流通合理化事業を実施する者」を「認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者」に改め、同条第三号中「食品等の流通」を「食品等の持続的な供給」に改め、同条第四号中「食品等の流通の合理化を促進する」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進する」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十六条第一項中「食品等の流通の合理化を促進する」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進する」に、「食品等流通合理化促進機構(以下「促進機構」を「食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」に改め、同条第二項中「第二十五条」を「第三十一条」に、「促進機構」を「推進機構」に改め、同条第三項中「促進機構」を「推進機構」に改め、同条を第二十二条とする。

  第二章第四節の節名を削る。

  第十五条中「認定事業者に対し、食品等流通合理化事業」を「認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業」に改め、第二章第三節第三款中同条を第二十一条とし、同条の次に次の節名を付する。

     第五節 食品等持続的供給推進機構

  第十四条中「認定事業者に対し、食品等流通合理化事業」を「認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者(次条及び第二十三条第二号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。)又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業」に改め、同条を第二十条とする。

  第十三条中「認定計画に従って行われる食品等流通合理化事業」を「第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動、第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動、第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動若しくは第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動(以下「認定安定取引関係確立事業活動等」という。)又は第十一条第一項の認定に係る連携支援事業(以下「認定連携支援事業」という。)」に改め、同条を第十九条とする。

  第二章第三節中第三款を第六款とし、第二款を削る。

  第八条第一項中「認定事業者」を「認定流通合理化事業者」に、「認定計画」を「第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画」に、「食品等流通合理化事業」を「流通合理化事業活動」に改め、第二章第三節第一款中同条を第十六条とし、同条の次に次の二款を加える。

      第四款 産業競争力強化法の特例

 第十七条 安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者がその安定取引関係確立事業活動計画(第六条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)があったものとみなして、同法第二十三条第六項、第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

 2 流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者がその流通合理化事業活動計画(第八条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

 3 環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定(同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第二十一条の二十二第五項、第二十一条の二十三(第一項を除く。)、第二十一条の二十四(第一項第二号を除く。)、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条、第百五十六条並びに第百五十七条の規定を適用する。

 4 環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号ニに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

 5 消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者がその消費者選択支援事業活動計画(第十条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。

      第五款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例

 第十八条 認定連携支援事業者が認定連携支援計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されているものに限る。)に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第一項の認定又は第十二条第一項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

  第七条第一項中「認定事業者であって」及び「認定計画に従って食品等流通合理化事業を実施するために必要なものであり、かつ、」を削り、「とするもの」の下に「であって、その償還期限が十年を超えるもの」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 認定安定取引関係確立事業者(中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に限る。) 第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画に従って安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金

  二 認定流通合理化事業者(中小企業者に限る。) 第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画に従って流通合理化事業活動を実施するために必要な資金

  三 認定環境負荷低減事業者(中小企業者に限る。) 第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動計画に従って環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金

  四 認定消費者選択支援事業者(中小企業者に限る。) 第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動計画に従って消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金

  第七条第三項の表第十一条第一項第六号の項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に、「食品等流通法」を「食品等持続的供給法」に、「第七条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同表第十二条第一項の項から第五十三条の項までの規定中「食品等流通法第七条第一項」を「食品等持続的供給法第十五条第一項」に改め、同表第五十八条及び第五十九条第一項の項中「食品等流通法」を「食品等持続的供給法」に改め、同表第六十四条第一項第四号の項から別表第二第九号の項までの規定中「食品等流通法第七条第一項」を「食品等持続的供給法第十五条第一項」に改め、同条を第十五条とする。

  第二章第三節の節名及び同節第一款の款名を削る。

  第六条の見出しを「(安定取引関係確立事業活動計画の変更等)」に改め、同条第一項中「食品等流通合理化計画」を「安定取引関係確立事業活動計画」に、「者(以下「認定事業者」を「食品等事業者(以下「認定安定取引関係確立事業者」に改め、同条第二項中「認定事業者が前条第一項の認定に係る食品等流通合理化計画」を「認定安定取引関係確立事業者(当該認定安定取引関係確立事業者に係る前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。)が前条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画」に改め、「。以下「認定計画」という。」を削り、「食品等流通合理化事業」を「安定取引関係確立事業活動」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前条第五項から第九項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第十項の規定は当該認定及び前項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。

  第二章第二節中第六条を第七条とし、同条の次に次の三条、一節、節名、二款及び款名を加える。

  (流通合理化事業活動計画の認定等)

 第八条 流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画(以下「流通合理化事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 流通合理化事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 流通合理化事業活動の目標

  二 流通合理化事業活動の内容及び実施時期

  三 流通合理化事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

  四 流通合理化事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

 3 流通合理化事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

 4 流通合理化事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項

   イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項

   ロ 研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち流通合理化事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「流通合理化設備等」という。)の利用 当該流通合理化設備等の種類その他の当該流通合理化設備等の利用の内容に関する事項

   ハ 事業再編 産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項

  二 前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する流通合理化設備等を利用する場合における前号ロに定める事項

 5 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該流通合理化事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 基本方針に照らし適切なものであること。

  二 当該流通合理化事業活動計画に係る流通合理化事業活動(第三項に規定する措置を含む。第七項において読み替えて準用する前条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 当該流通合理化事業活動の実施が食品等の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓に相当程度資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

  四 当該流通合理化事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

  五 当該流通合理化事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

 6 第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「流通合理化事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第八条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第八条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第八条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

 7 前条の規定は、流通合理化事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定流通合理化事業者」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「次条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで及び次条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第八条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第八条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第八条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

  (環境負荷低減事業活動計画の認定等)

 第九条 環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(以下「環境負荷低減事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 環境負荷低減事業活動の目標

  二 環境負荷低減事業活動の内容及び実施時期

  三 環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

  四 環境負荷低減事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

 3 環境負荷低減事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

 4 環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 第二項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項

   イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項

   ロ 研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「環境負荷低減設備等」という。)の利用 当該環境負荷低減設備等の種類その他の当該環境負荷低減設備等の利用の内容に関する事項

   ハ 産業競争力強化法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応 同法第二十一条の二十二第三項各号に掲げる事項

   ニ 事業再編 産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項

  二 前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する環境負荷低減設備等を利用する場合における前号ロに定める事項

 5 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該環境負荷低減事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 基本方針に照らし適切なものであること。

  二 当該環境負荷低減事業活動計画に係る環境負荷低減事業活動(第三項に規定する措置を含む。第八項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 当該環境負荷低減事業活動が、食品等の製造、加工、流通又は販売に関する技術水準並びに当該食品等事業者の事業の性質及び規模に照らして適切な食品等の製造、加工、流通又は販売の方法を用いて実施されること等により、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

  四 当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

  五 当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

  六 当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ニに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

 6 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該環境負荷低減事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第七号に定める大臣(同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

 7 第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「環境負荷低減事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

 8 第七条の規定は、環境負荷低減事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定環境負荷低減事業者」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで並びに第九条第五項及び第六項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

  (消費者選択支援事業活動計画の認定等)

 第十条 消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画(以下「消費者選択支援事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 消費者選択支援事業活動の目標

  二 消費者選択支援事業活動の内容及び実施時期

  三 消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

  四 消費者選択支援事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

 3 消費者選択支援事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

 4 消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項

   イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項

   ロ 研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「消費者選択支援設備等」という。)の利用 当該消費者選択支援設備等の種類その他の当該消費者選択支援設備等の利用の内容に関する事項

   ハ 事業再編 産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項

  二 前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する消費者選択支援設備等を利用する場合における前号ロに定める事項

 5 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該消費者選択支援事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 基本方針に照らし適切なものであること。

  二 当該消費者選択支援事業活動計画に係る消費者選択支援事業活動(第三項に規定する措置を含む。第七項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 当該消費者選択支援事業活動が、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等に係る正確な情報の管理及び伝達の方法を用いて実施されること等により、一般消費者によるこれらの食品等の選択に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

  四 当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

  五 当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

 6 第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「消費者選択支援事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

 7 第七条の規定は、消費者選択支援事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定消費者選択支援事業者」という。)について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで及び第十条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

     第三節 連携支援計画

  (連携支援計画の認定)

 第十一条 連携支援事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、共同して、連携支援事業の実施に関する計画(以下「連携支援計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 連携支援事業の目標

  二 連携支援事業の内容及び実施時期

  三 連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項

 3 連携支援計画においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この項及び第十八条において「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)に関する事項を記載することができる。

 4 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該連携支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。ただし、当該連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。

  一 基本方針に照らし適切なものであること。

  二 当該連携支援計画に係る連携支援事業が確実に実施されると見込まれるものであること。

  (連携支援計画の変更等)

 第十二条 連携支援計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

 2 農林水産大臣は、認定連携支援事業者が前条第一項の認定に係る連携支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十八条において「認定連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

     第四節 支援措置等

      第一款 中小企業等経営強化法の特例

 第十三条 安定取引関係確立事業活動等を実施しようとする食品等事業者(中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものに限る。)が次の各号に掲げる計画につきそれぞれ当該各号に定める認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する同法第十七条第一項の認定(同法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第十八条第二項、第十九条、第二十三条、第二十九条、第七十条第三項及び第七項、第七十一条第二項、第七十三条第四項、第七十五条第一項並びに第七十六条の規定を適用する。

  一 安定取引関係確立事業活動計画(第六条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。) 同条第一項の認定(第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)

  二 流通合理化事業活動計画(第八条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。) 同条第一項の認定(同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)

  三 環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。) 同条第一項の認定(同条第八項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)

  四 消費者選択支援事業活動計画(第十条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。) 同条第一項の認定(同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)

      第二款 研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務

 第十四条 研究機構は、安定取引関係確立設備等を認定安定取引関係確立事業者(第六条第三項第二号に掲げる者を含む。第五項において同じ。)の利用(当該認定安定取引関係確立事業者が行う同条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

 2 研究機構は、流通合理化設備等を認定流通合理化事業者(第八条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定流通合理化事業者が行う第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

 3 研究機構は、環境負荷低減設備等を認定環境負荷低減事業者(第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定環境負荷低減事業者が行う第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

 4 研究機構は、消費者選択支援設備等を認定消費者選択支援事業者(第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。次項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定消費者選択支援事業者が行う第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

 5 研究機構は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者又は認定消費者選択支援事業者の依頼に応じて、前各項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。

      第三款 株式会社日本政策金融公庫の行う安定取引関係確立事業活動等促進業務

  第五条の見出しを「(安定取引関係確立事業活動計画の認定)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画(以下「安定取引関係確立事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 安定取引関係確立事業活動の目標

  二 安定取引関係確立事業活動の内容及び実施時期

  三 安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

  四 安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度

  第五条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「食品等流通合理化計画」を「安定取引関係確立事業活動計画」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「食品等流通合理化計画」を「安定取引関係確立事業活動計画」に改め、同項第二号中「食品等流通合理化事業」を「安定取引関係確立事業活動計画に係る安定取引関係確立事業活動(第三項に規定する措置を含む。次条第二項及び第十九条において同じ。)」に改め、同項第三号中「食品等流通合理化事業の実施が農林漁業の成長発展及び」を「安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業者の農林漁業経営の健全な発展に資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに」に改め、同項に次の二号を加える。

  四 当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

  五 当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

  第五条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 安定取引関係確立事業活動計画においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置(当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

  一 農林漁業者(当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る取引の相手方に限る。第五項第三号において同じ。) 農林水産物の生産又は加工の方式の導入又は改善

  二 食品等事業者以外の者であって、当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発を行うもの 当該技術の研究開発及びその成果の利用

 4 安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項

   イ 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する経営力向上(以下「経営力向上」という。) 同法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項

   ロ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の保有する技術の研究開発に係る設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)及び土地のうち安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「安定取引関係確立設備等」という。)の利用 当該安定取引関係確立設備等の種類その他の当該安定取引関係確立設備等の利用の内容に関する事項

   ハ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する事業再編(以下「事業再編」という。) 同法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項

  二 前項第二号に定める措置に関する事項として、同号に掲げる者が研究機構の保有する安定取引関係確立設備等を利用する場合における前号ロに定める事項

  第五条に次の三項を加える。

 8 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号イに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、中小企業等経営強化法第七十三条第四項に規定する大臣(同法第七十五条第一項の規定により当該大臣の権限を行うこととされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

 9 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第九号に定める大臣(同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

 10 農林水産大臣は、第四項第一号ロに定める事項又は同項第二号に掲げる事項が記載された安定取引関係確立事業活動計画につき第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を研究機構に通知するものとする。

  第五条を第六条とする。

  第二章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 安定取引関係確立事業活動計画等

  第四条第一項中「食品等の流通の合理化に関する基本方針(以下」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(以下この章において」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 安定取引関係確立事業活動等の促進に関する次に掲げる事項

   イ 安定取引関係確立事業活動等の促進の意義及び目標

   ロ 安定取引関係確立事業活動等の実施に関する基本的な事項

  二 連携支援事業の促進に関する次に掲げる事項

   イ 連携支援事業の促進の意義及び目標

   ロ 連携支援事業の実施に関する基本的な事項

  三 前二号に掲げるもののほか、安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業の促進に関する重要事項

  第四条第四項中「の長」の下に「(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)」を加え、第二章第一節中同条を第五条とする。

  第二章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。

    第二章 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置

     第一節 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針

  第三条第一項中「食品等の流通の合理化」を「国は、食品等事業者による事業活動の促進」に、「留意しなければならない」を「留意するものとする」に改め、同項第一号中「食品等の流通に関する事業を行う者(以下「食品等流通事業者」という。)が、多様化する需要」を「食品等事業者が気候の変動その他の食料システムを取り巻く環境の変化」に改め、同項第二号中「食品等流通事業者」を「食品等事業者」に、「の成長発展及び」を「及び食品産業の成長発展並びに」に改め、同条第二項中「食品等の取引の適正化」を「国は、食品等の取引の適正化」に、「留意しなければならない」を「留意するものとする」に改め、同項第二号中「により」の下に「、食品等事業者」を加え、第一章中同条を第四条とする。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (国の責務)

 第三条 国は、食品等事業者による食品等の持続的な供給を実現するための事業活動及び当該事業活動に対する支援の事業の促進が図られるよう、必要な情報の収集、整理、分析及び提供その他の援助に努めなければならない。

 2 国は、食品等の持続的な供給の実現に向け、飲食料品等の持続的な供給に要する合理的な費用の考慮及び当該持続的な供給に資する取組が促進されること等により、食品等の取引の適正化が図られるよう、必要な情報の提供その他の援助に努めなければならない。

 (卸売市場法の一部改正)

第二条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に、「)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)」を「。以下「食品等持続的供給法」という。)第二条第一項に規定する食品等をいう。)の流通」に改める。

  第四条第五項第三号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。

    (1) 当該卸売市場において取り扱う食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等

    (2) (1)に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第四十二条第一項第一号に規定する指標

    (3) その他食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の実施に資する事項として農林水産省令で定めるもの

  第十三条第五項第三号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。

    (1) 当該卸売市場において取り扱う食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等

    (2) (1)に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第四十二条第一項第一号に規定する指標

    (3) その他食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の実施に資する事項として農林水産省令で定めるもの

  第十六条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項」を「食品等持続的供給法第八条第一項」に、「同法第六条第二項に規定する認定計画(次項において「認定計画」を「当該認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画(同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「認定流通合理化事業活動計画」に改め、同条第二項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項」を「食品等持続的供給法第八条第一項」に、「認定計画」を「認定流通合理化事業活動計画」に改める。

  第十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条、附則第五条、第六条、第八条から第十条まで、第十一条第一項から第四項まで及び第十四条の規定 公布の日

 二 第一条中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第三十三条の改正規定(同条を第五十八条とする部分を除く。)、同法第三十二条第二号の改正規定(「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める部分及び「者」を「とき。」に改める部分を除く。)、同法第三十二条を第五十七条とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定(同法第三十二条を第五十七条とする部分を除く。)、同法第二十九条の見出しを削る改正規定、同法第二十八条を第三十五条とし、同条の次に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十八条を第三十五条とする部分を除く。)並びに同法第二十七条を第三十四条とし、第三章中同条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十七条を第三十四条とする部分を除く。)、第二条の規定(卸売市場法第一条及び第十六条の改正規定を除く。)並びに附則第十一条第五項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針に関する経過措置)

第二条 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第五条の規定の例により、同条第一項に規定する食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(次項において「事業活動基本方針」という。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された事業活動基本方針は、施行日において新法第五条第一項の規定により定められ、又は同条第三項の規定により変更され、及び同条第五項の規定により公表されたものとみなす。

 (食品等流通合理化計画に関する経過措置)

第三条 施行日前にされた第一条の規定による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(次項及び次条第二項において「旧食品等流通法」という。)第五条第一項の規定による食品等流通合理化計画(同項に規定する食品等流通合理化計画をいう。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧食品等流通法第五条第一項の認定を受けている食品等流通合理化計画(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた食品等流通合理化計画を含む。)に関する変更の認定及び認定の取消し、株式会社日本政策金融公庫の行う食品等流通合理化事業促進業務(旧食品等流通法第七条第一項に規定する業務及び旧食品等流通法第八条第一項に規定する債務の保証をいう。)、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務(旧食品等流通法第九条に規定する業務をいう。)及び旧促進機構(この法律の施行の際現に旧食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する促進機構をいう。以下同じ。)の行う旧食品等流通法第十七条各号に掲げる業務並びに旧食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。

 (食品等流通合理化促進機構に関する経過措置)

第四条 旧促進機構は、施行日において新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務のほか、旧食品等流通法第十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第二十七条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

第五条 旧促進機構は、施行日前に、新法第二十五条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。

3 第一項の認可を受けた業務規程は、施行日において新法第二十五条第一項の認可を受けたものとみなす。

第六条 旧促進機構は、施行日前に、新法第二十六条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。

3 第一項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新法第二十六条第一項の認可を受けたものとみなす。

第七条 農林水産大臣は、旧促進機構が附則第五条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされた新法第二十二条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

 (食品等の取引の適正化に関する基本的な方針に関する経過措置)

第八条 農林水産大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、新法第三十三条の規定の例により、同条第一項に規定する食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針(次項において「取引適正化基本方針」という。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された取引適正化基本方針は、第二号施行日において新法第三十三条第一項の規定により定められ、又は同条第四項の規定により変更され、及び同条第六項の規定により公表されたものとみなす。

 (食料・農業・農村政策審議会への諮問等に関する経過措置)

第九条 農林水産大臣は、新法第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は改定をしようとするとき及び新法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等の指定をし、又はその指定を解除しようとするときは、第二号施行日前においても、食料・農業・農村政策審議会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。

 (認定指標作成等団体の認定に関する経過措置)

第十条 新法第四十二条第一項の認定を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。

2 農林水産大臣は、前項の認定の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新法第四十二条第四項から第七項まで及び第四十三条の規定の例により、その認定及び公示をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は第二号施行日において新法第四十二条第一項の認定を受けたものと、その公示は第二号施行日において同条第七項の規定により公示されたものとみなす。

 (中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)

第十一条 その開設する卸売市場(第二条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。以下同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定(新卸売市場法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第二号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から第四項まで(新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。

2 農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第二号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項(新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第五条の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第二号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。

3 その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定(新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けようとする開設者は、第二号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第一項から第四項まで(新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。

4 前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第二号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項(新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第二号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。

5 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際第二条の規定による改正前の卸売市場法第四条第六項又は第十三条第六項に規定する中央卸売市場又は地方卸売市場に該当している卸売市場(第一項又は第三項の申請をしたものに限る。)は、同号に掲げる規定の施行の際当該申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請に係る卸売市場は、新卸売市場法第六条第一項の変更の認定(新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)を受けたものとみなす。

 (処分等の効力)

第十二条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。次条及び附則第十五条において同じ。)の施行の日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第十六条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の見出しを「(食品等持続的供給推進機構の業務の特例)」に改め、同条中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改める。

  第五十五条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の適用)」に改め、同条中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十八条第一項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二十四条第一項」に、「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第十七条第一号」を「第二十三条第一号」に、「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に、「第二十四条」を「第三十条」に、「第二十五条第一項第一号」を「第三十一条第一項第一号」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に、「第三十二条第二号」を「第五十七条第二号」に改める。

 (中小企業等経営強化法の一部改正)

第十七条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第二十四条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下「中小強化法」という。)第二十六条第一項第一号に掲げる業務

第二十五条第一項

第二十三条第一号に掲げる業務

第二十三条第一号に掲げる業務及び中小強化法第二十六条第一項第一号に掲げる業務

第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号

第二十三条各号に掲げる業務

第二十三条各号に掲げる業務又は中小強化法第二十六条第一項各号に掲げる業務

第三十一条第一項第三号

この節

この節若しくは中小強化法

第五十七条第二号

第二十九条第一項

中小強化法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項

第五十七条第三号

第三十条

中小強化法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

 (食料・農業・農村基本法の一部改正)

第十八条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改める。

 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)

第十九条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第四項中「で、」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十四条に規定する業務、」を加える。

 (物資の流通の効率化に関する法律の一部改正)

第二十条 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十八号イ中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改める。

  第二十二条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十六条第一項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第二十四条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「物資流通効率化法」という。)第二十二条第一項第一号に掲げる業務

第二十五条第一項

第二十三条第一号に掲げる業務

第二十三条第一号に掲げる業務及び物資流通効率化法第二十二条第一項第一号に掲げる業務

第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号

第二十三条各号に掲げる業務

第二十三条各号に掲げる業務又は物資流通効率化法第二十二条第一項各号に掲げる業務

第三十一条第一項第三号

この節

この節若しくは物資流通効率化法

第五十七条第二号

第二十九条第一項

物資流通効率化法第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項

第五十七条第三号

第三十条

物資流通効率化法第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)

第二十一条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第二十四条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第二十一条第一項第一号に掲げる業務

第二十五条第一項

第二十三条第一号に掲げる業務

第二十三条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業促進法第二十一条第一項第一号に掲げる業務

第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号

第二十三条各号に掲げる業務

第二十三条各号に掲げる業務又は地域経済牽引事業促進法第二十一条第一項各号に掲げる業務

第三十一条第一項第三号

この節

この節若しくは地域経済牽引事業促進法

第五十七条第二号

第二十九条第一項

地域経済牽引事業促進法第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項

第五十七条第三号

第三十条

地域経済牽引事業促進法第二十一条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第二十二条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第二十四条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携事業活動促進法」という。)第十条第一項第一号に掲げる業務

第二十五条第一項

第二十三条第一号に掲げる業務

第二十三条第一号に掲げる業務及び農商工等連携事業活動促進法第十条第一項第一号に掲げる業務

第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号

第二十三条各号に掲げる業務

第二十三条各号に掲げる業務又は農商工等連携事業活動促進法第十条第一項各号に掲げる業務

第三十一条第一項第三号

この節

この節若しくは農商工等連携事業活動促進法

第五十七条第二号

第二十九条第一項

農商工等連携事業活動促進法第十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項

第五十七条第三号

第三十条

農商工等連携事業活動促進法第十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

 (米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正)

第二十三条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第二十四条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号。以下「利用促進法」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務

第二十五条第一項

第二十三条第一号に掲げる業務

第二十三条第一号に掲げる業務及び利用促進法第十一条第一項第一号に掲げる業務

第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号

第二十三条各号に掲げる業務

第二十三条各号に掲げる業務又は利用促進法第十一条第一項各号に掲げる業務

第三十一条第一項第三号

この節

この節若しくは利用促進法

第五十七条第二号

第二十九条第一項

利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項

第五十七条第三号

第三十条

利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

 (地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)

第二十四条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(」に、「第十六条第一項」を「第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同条第二項中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第二十四条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「新事業創出法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務

第二十五条第一項

第二十三条第一号に掲げる業務

第二十三条第一号に掲げる業務及び新事業創出法第十五条第一項第一号に掲げる業務

第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号

第二十三条各号に掲げる業務

第二十三条各号に掲げる業務又は新事業創出法第十五条第一項各号に掲げる業務

第三十一条第一項第三号

この節

この節若しくは新事業創出法

第五十七条第二号

第二十九条第一項

新事業創出法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項

第五十七条第三号

第三十条

新事業創出法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

 (農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の一部改正)

第二十五条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十条の見出しを「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に、「食品等流通法」という。)第十六条第一項」を「食品等持続的供給法」という。)第二十二条第一項」に、「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に、「「促進機構」を「「推進機構」に、「食品等流通法第十七条各号」を「食品等持続的供給法第二十三条各号」に改め、同項第一号中「食品等流通法」を「食品等持続的供給法」に改め、同条第二項中「促進機構」を「推進機構」に、「食品等流通法」を「食品等持続的供給法」に改め、同項の表を次のように改める。

第二十四条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第四十条第一項第一号に掲げる業務

第二十五条第一項

第二十三条第一号に掲げる業務

第二十三条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第四十条第一項第一号に掲げる業務

第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号

第二十三条各号に掲げる業務

第二十三条各号に掲げる業務又は輸出促進法第四十条第一項各号に掲げる業務

第三十一条第一項第三号

この節

この節若しくは輸出促進法

第五十七条第二号

第二十九条第一項

輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項

第五十七条第三号

第三十条

輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

  第五十条の見出しを「(食品等持続的供給法の特例)」に改め、同条第一項中「促進機構」を「推進機構」に、「食品等流通法第十七条各号」を「食品等持続的供給法第二十三条各号」に改め、同条第二項中「促進機構」を「推進機構」に、「食品等流通法」を「食品等持続的供給法」に改め、同項の表を次のように改める。

第二十四条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第五十条第一項第一号に掲げる業務

第二十五条第一項

第二十三条第一号に掲げる業務

第二十三条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第五十条第一項第一号に掲げる業務

第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号

第二十三条各号に掲げる業務

第二十三条各号に掲げる業務又は輸出促進法第五十条第一項各号に掲げる業務

第三十一条第一項第三号

この節

この節若しくは輸出促進法

第五十七条第二号

第二十九条第一項

輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項

第五十七条第三号

第三十条

輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

 (環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の一部改正)

第二十六条 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第六項中「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に、「食品等流通法」という。)第二条第三項に規定する食品等の流通の合理化(以下「食品等の流通の合理化」を「食品等持続的供給法」という。)第二条第五項に規定する流通合理化事業活動(以下「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第五条第三項」を「食品等持続的供給法第八条第五項」に改める。

  第二十一条第六項第一号中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に改め、同条第七項中「食品等流通法第五条第三項」を「食品等持続的供給法第八条第五項」に改める。

  第二十七条の見出しを「(食品等持続的供給法の特例)」に改め、同条中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者」を「食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者」に、「同条第二項に規定する認定計画」を「同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画」に、「食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第七条」を「食品等持続的供給法第十五条」に改める。

  第三十九条第四項第三号中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第五条第三項」を「食品等持続的供給法第八条第五項」に改める。

  第四十一条の見出しを「(食品等持続的供給法の特例)」に改め、同条中「食品等の流通の合理化」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者」を「食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者」に、「同条第二項に規定する認定計画」を「同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画」に、「食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業」を「流通合理化事業活動」に、「食品等流通法第七条」を「食品等持続的供給法第十五条」に改める。

 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

 一 附則第十六条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)

 二 附則第十七条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)

 三 附則第二十条の規定による改正前の物資の流通の効率化に関する法律第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)

 四 附則第二十一条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)

 五 附則第二十二条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)

 六 附則第二十三条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)

 七 附則第二十四条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)

 八 附則第二十五条の規定による改正前の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)


     理 由

 食品等事業者が食料システムにおいて農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するため、食品等事業者が食品等の持続的な供給を実現するための事業活動に関する計画の認定制度を設け、認定を受けた者に対する株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例等の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化の一層の推進を図るため、飲食料品等事業者等が講ずべき措置等を定め、併せて、飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成等の業務を行う団体の認定制度の創設、卸売市場における当該指標の公表等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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