第二一七回
閣第四八号
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
(下請代金支払遅延等防止法の一部改正)
第一条 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
第一条中「下請代金の支払遅延等」を「製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「公正ならしめる」を「公正にする」に改める。
第二条第一項中「これら」を「専らこれら」に、「金型又は」を「金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は」に、「金型の」を「当該型若しくは工具の」に改め、同条第十項中「下請代金」を「製造委託等代金」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、「役務提供委託」の下に「又は特定運送委託」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「又は出資」を「若しくは出資」に改め、「超える法人」の下に「又は常時使用する従業員の数が百人を超える法人」を加え、「又は提供」を「、提供又は運送」に、「第七項第一号又は第二号」を「第八項第一号、第二号又は第五号」に、「前項第一号又は第二号」を「前項第一号、第二号又は第五号」に、「第七項第三号又は第四号」を「第八項第三号、第四号又は第六号」に、「前項第三号又は第四号」を「前項第三号、第四号又は第六号」に、「前項各号」を「同項各号」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、同項各号中「親事業者」を「委託事業者」に改め、同項に次の二号を加える。
五 常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第五号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの
六 常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第六号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
第二条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「親事業者」を「委託事業者」に改め、同項第一号中「次号」の下に「及び第五号」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第五号」に改め、同項第三号中「次号」の下に「及び第六号」を加え、「及び第四号」を「、第四号及び第六号」に改め、同項に次の二号を加える。
五 常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者に対し製造委託等をするもの(第一号又は第二号に該当する者がそれぞれ次項第一号又は第二号に該当する者に対し製造委託等をする場合を除く。)
六 常時使用する従業員の数が百人を超える法人たる事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの(第三号又は第四号に該当する者がそれぞれ次項第三号又は第四号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。)
第二条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「及び役務提供委託」を「、役務提供委託及び特定運送委託」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律で「特定運送委託」とは、事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。
第十二条を第十六条とする。
第十一条中「第九条第一項」を「第十二条第一項」に、「検査」を「これらの規定による検査」に、「忌避した者」を「忌避したときは、その違反行為をした者」に改め、同条を第十五条とする。
第十条の前の見出しを削り、同条中「親事業者」を「委託事業者」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第四条第一項」に、「よる書面を交付しなかつた」を「違反して明示すべき事項を明示しなかつた」に改め、同条第二号中「第五条」を「第七条」に、「よる」を「違反して、」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第四条第二項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。
第十条を第十四条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。
第九条第一項中「親事業者の下請事業者」を「委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により製造委託等に関する取引に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、委託事業者の当該取引に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。以下この条及び次条において同じ。)の中小受託事業者(中小受託事業者(法人に限る。)が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、中小受託事業者(法人に限る。)の分割により当該取引に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、中小受託事業者の当該取引に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。以下この条及び次条において同じ。)」に改め、「(以下単に「取引」という。)」を削り、「公正ならしめる」を「公正にする」に、「親事業者若しくは下請事業者」を「委託事業者若しくは中小受託事業者」に、「その取引」を「、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引」に改め、同条第二項中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「その取引」を「、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引」に改め、同条第三項中「親事業者又は下請事業者の営む事業を所管する主務大臣」を「製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣」に、「第六条」を「第九条」に、「親事業者若しくは下請事業者」を「委託事業者若しくは中小受託事業者」に、「その取引」を「、その委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等)
第十三条 公正取引委員会、中小企業庁長官及び製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度で、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報であつて、委託事業者の中小受託事業者に対する製造委託等に関する取引を公正にし、又は中小受託事業者の利益を保護するため特に必要であると認められるものを相互に提供することができる。
2 公正取引委員会は、この法律の施行に必要な限度で、関係行政機関の長に対し、委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
第八条中「前条第一項から第三項まで」を「前条」に、「親事業者がその」を「違反委託事業者が当該」に、「親事業者のその」を「当該」に改め、同条を第十一条とする。
第七条を削る。
第六条中「親事業者が第四条第一項第一号、第二号若しくは第七号に掲げる行為をしているかどうか若しくは同項第三号から第六号までに掲げる行為をしたかどうか又は親事業者」を「委託事業者」に、「同条第二項各号の一に該当する」を「第五条の規定に違反する」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(勧告)
第十条 公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、委託事業者の当該行為に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。次項及び次条において「違反委託事業者」という。)に対し、速やかにその中小受託事業者の給付を受領し、その製造委託等代金若しくはその減じた額若しくは第六条の規定による遅延利息を支払い、その給付に係る物を再び引き取り、その製造委託等代金の額を引き上げ、若しくはその購入させた物を引き取るべきこと若しくはその不利益な取扱いをやめるべきこと又はその中小受託事業者の利益を保護するための措置をとるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
2 公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、違反委託事業者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第五条中「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、「役務提供委託」の下に「又は特定運送委託」を加え、「がした役務を提供する行為の実施」を「から役務の提供を受けたこと」に、「下請代金」を「製造委託等代金」に、「以下」を「第十四条第三号において」に改め、同条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(指導及び助言)
第八条 公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
第四条の二中「親事業者」を「委託事業者」に、「下請代金」を「製造委託等代金」に、「下請事業者に対し、下請事業者」を「中小受託事業者に対し、中小受託事業者」に改め、「(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じたときは、中小受託事業者に対し、製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日のいずれか遅い日から当該減じた額の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該減じた額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
第四条の二を第六条とする。
第四条の見出し中「親事業者」を「委託事業者」に改め、同条第一項中「親事業者は、下請事業者」を「委託事業者は、中小受託事業者」に、「の各号(役務提供委託」を「に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託」に改め、「第四号」の下に「に掲げる行為」を加え、「)に掲げる行為を」を「)を」に改め、同項第一号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「責」を「責め」に改め、同項第二号中「下請代金」を「製造委託等代金」に改め、「こと」の下に「(当該製造委託等代金の支払について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを含む。)」を加え、同項第三号中「下請事業者の責」を「中小受託事業者の責め」に、「下請代金」を「製造委託等代金」に改め、同項第四号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「責」を「責め」に改め、同項第五号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「下請代金」を「製造委託等代金」に改め、同項第六号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、同項第七号中「親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者」を「委託事業者」に、「次項各号の一に該当する」を「この条の規定に違反する」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「又は中小企業庁長官」を「、中小企業庁長官又はその製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣」に改め、同条第二項中「親事業者は、下請事業者」を「委託事業者は、中小受託事業者」に、「の各号(役務提供委託」を「に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託」に改め、「第一号」の下に「に掲げる行為」を加え、「)に掲げる行為を」を「)を」に、「下請事業者の利益」を「中小受託事業者の利益」に改め、同項第一号中「以下」の下に「この号において」を加え、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「下請代金」を「製造委託等代金」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「後に(」を「後(」に、「の場合は」を「又は特定運送委託の場合にあつては」に、「がその委託を受けた」を「からその委託に係る」に、「した後に)」を「受けた後)に」に改め、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。
四 中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること。
第四条を第五条とする。
第三条の見出しを「(中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)」に改め、同条第一項中「親事業者は、下請事業者」を「委託事業者は、中小受託事業者」に、「下請事業者の」を「、中小受託事業者の」に、「下請代金」を「製造委託等代金」に、「その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければ」を「その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければ」に改め、同項ただし書中「その記載」を「その明示」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「記載した書面を下請事業者に交付しなければ」を「書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第三条を第四条とする。
第二条の二の見出し中「下請代金」を「製造委託等代金」に改め、同条第一項中「下請代金」を「製造委託等代金」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「の場合は」を「又は特定運送委託の場合にあつては」に、「がその委託を受けた」を「からその委託に係る」に、「した日。次項において」を「受けた日。以下」に改め、同条第二項中「下請代金」を「製造委託等代金」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「前日が」を「前日が、それぞれ」に改め、同条を第三条とする。
(下請中小企業振興法の一部改正)
第二条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
受託中小企業振興法
第一条中「、下請中小企業」を「、製造委託等を受ける中小企業者」に、「下請企業振興協会」を「受託中小企業振興協会」に、「下請取引」を「受託取引」に、「下請関係」を「受託取引に係る関係」に、「下請中小企業の振興」を「受託中小企業の振興」に改める。
第二条第六項中「特定下請連携事業」を「特定連携事業」に、「特定下請事業者」を「特定中小受託事業者」に、「特定親事業者」を「特定委託事業者」に、「の下請取引」を「の受託取引」に、「特定下請取引への依存の状態」を「特定受託取引への依存の状態」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「特定下請事業者」を「特定中小受託事業者」に、「下請事業者の」を「中小受託事業者の」に、「特定の親事業者」を「特定の委託事業者」に、「下請取引に」を「受託取引に」に、「特定下請取引への依存の状態」を「特定受託取引への依存の状態」に、「特定親事業者」を「特定委託事業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「大きい個人」を「大きい法人若しくは個人」に、「第二項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 この法律において「受託取引」とは、委託事業者から中小受託事業者が製造委託等を受ける取引をいう。
第二条第三項を削り、同条第二項中「親事業者」を「委託事業者」に、「個人たる中小企業者に対し次の各号」を「中小企業者に対し第一項各号」に、「小さい中小企業者に対し次の各号」を「小さい中小企業者に対し同項各号」に改め、同項各号を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
この法律において「製造委託等」とは、事業者が他の事業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することをいう。
一 その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者が業として使用し若しくは消費する物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造
二 その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるものを除く。)又は修理
三 その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く。)
四 その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者が業として使用する情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部
五 その者が業として行う提供の目的たる役務を構成する行為の全部又は一部
六 その者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部
2 この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
第三条第一項中「下請中小企業」を「受託中小企業」に、「下請事業者及び親事業者」を「中小受託事業者及び委託事業者」に改め、同条第二項第一号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、同項第二号中「親事業者」を「委託事業者」に改め、同項第三号、第五号及び第六号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、同項第七号中「下請取引」を「受託取引」に改め、同項第八号中「下請取引」を「受託取引」に、「下請中小企業」を「受託中小企業」に改め、同条第三項中「下請取引」を「受託取引」に改める。
第四条の見出しを「(指導等)」に改め、同条中「下請中小企業」を「受託中小企業」に、「下請事業者又は親事業者」を「中小受託事業者又は委託事業者」に、「指導及び助言を行なう」を「、指導又は助言を行うとともに、適切な具体的措置をとるべきことを勧奨する」に改める。
第五条第一項中「親事業者及び」を「委託事業者及び」に、「下請事業者又はその」を「中小受託事業者(当該中小受託事業者から受託取引として製造委託等(二以上の段階にわたる製造委託等を含む。)を受けた者を含む。以下「関係中小受託事業者」という。)又はその」に、「親事業者の下請事業者」を「委託事業者の関係中小受託事業者」に、「下請事業者等」を「中小受託事業者等」に、「親事業者の発注分野」を「委託事業者(関係中小受託事業者であつて他の関係中小受託事業者に対し製造委託等を行うものを含む。)の発注分野」に、「下請事業者又は当該」を「関係中小受託事業者又は当該」に、「下請中小企業の」を「受託中小企業の」に、「ついて下請中小企業振興事業計画」を「関する計画」に改め、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第三項中「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者等」を「中小受託事業者等」に改める。
第六条中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条第一号中「親事業者及び下請事業者等」を「委託事業者及び中小受託事業者等」に改め、同条第三号中「下請事業者等」を「中小受託事業者等」に改め、同号ロ中「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 当該委託事業者から二以上の段階にわたる製造委託等が行われる場合において、その関係中小受託事業者であつて当該委託事業者の中小受託事業者以外の者が当該振興事業に参加するときは、当該関係中小受託事業者の先次の全ての関係中小受託事業者が当該振興事業に参加するものであること。
第七条第一項及び第二項中「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者等」を「中小受託事業者等」に改める。
第八条の見出しを「(特定連携事業計画)」に改め、同条第一項中「特定下請事業者」を「特定中小受託事業者」に、「特定下請連携事業に」を「特定連携事業に」に、「特定下請連携事業を」を「特定連携事業を」に、「特定下請連携事業計画」を「特定連携事業計画」に改め、同条第二項中「特定下請連携事業計画」を「特定連携事業計画」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号及び第二号中「特定下請連携事業」を「特定連携事業」に改め、同項第三号中「特定下請連携事業」を「特定連携事業」に、「特定下請事業者」を「特定中小受託事業者」に改め、同項第四号及び第五号中「特定下請連携事業」を「特定連携事業」に改める。
第九条中「特定下請連携事業計画」を「特定連携事業計画」に改め、同条第二号中「特定下請連携事業」を「特定連携事業」に、「特定親事業者」を「特定委託事業者」に、「の下請取引」を「の受託取引」に、「特定下請事業者」を「特定中小受託事業者」に、「特定下請取引への依存の状態」を「特定受託取引への依存の状態」に改め、同条第三号中「特定下請連携事業」を「特定連携事業」に改める。
第十条の見出し中「特定下請連携事業計画」を「特定連携事業計画」に改め、同条第一項中「特定下請事業者(以下「認定特定下請事業者」を「特定中小受託事業者(以下「認定特定中小受託事業者」に、「特定下請連携事業計画」を「特定連携事業計画」に改め、同条第二項中「認定特定下請事業者」を「認定特定中小受託事業者」に改め、同条第三項中「特定下請連携事業計画」を「特定連携事業計画」に、「特定下請連携事業が」を「特定連携事業が」に改める。
第十一条第一項中「、下請振興関連保証」を「、振興事業関連保証」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「関係中小受託事業者」に改め、同項の表第三条第一項の項中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)」に、「下請振興関連保証」を「振興事業関連保証」に改め、同表第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項の項及び第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項中「下請振興関連保証」を「振興事業関連保証」に改め、同条第二項中「、特定下請連携事業関連保証」を「、特定連携事業関連保証」に、「特定下請連携事業(以下「認定特定下請連携事業」を「特定連携事業(以下「認定特定連携事業」に改め、同項の表第三条第一項の項中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)」に、「特定下請連携事業関連保証」を「特定連携事業関連保証」に改め、同表第三条の二第一項及び第三条の三第一項の項及び第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項中「特定下請連携事業関連保証」を「特定連携事業関連保証」に改め、同条第三項中「特定下請連携事業関連保証」を「特定連携事業関連保証」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)」に、「認定特定下請連携事業」を「認定特定連携事業」に、「特定下請連携事業資金」を「特定連携事業資金」に改め、同条第四項及び第五項中「下請振興関連保証又は特定下請連携事業関連保証」を「振興事業関連保証又は特定連携事業関連保証」に改める。
第十二条第一項各号中「認定特定下請連携事業」を「認定特定連携事業」に改める。
第十三条中「特定下請連携事業」を「特定連携事業」に改める。
第十四条第一項中「親事業者又は下請事業者等」を「委託事業者又は中小受託事業者等」に改め、同条第二項中「特定下請連携事業」を「特定連携事業」に改める。
第十五条の見出しを「(受託中小企業取引機会創出事業者の認定)」に改め、同条第一項中「下請中小企業取引機会創出事業」を「受託中小企業取引機会創出事業」に改め、同項第一号中「第二条第二項各号」を「第二条第一項各号」に改め、同条第二項第三号中「下請中小企業取引機会創出事業」を「受託中小企業取引機会創出事業」に改め、同条第三項第一号中「下請中小企業取引機会創出事業」を「受託中小企業取引機会創出事業」に、「下請中小企業の」を「中小受託事業者の」に改め、同項第二号中「下請中小企業取引機会創出事業」を「受託中小企業取引機会創出事業」に改める。
第十七条及び第十九条中「下請中小企業取引機会創出事業」を「受託中小企業取引機会創出事業」に改める。
第二十条第一項中「、下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「、受託中小企業取引機会創出事業関連保証」に、「下請中小企業取引機会創出事業(以下「認定下請中小企業取引機会創出事業」を「受託中小企業取引機会創出事業(以下「認定受託中小企業取引機会創出事業」に改め、同項の表第三条第一項の項中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)」に、「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「受託中小企業取引機会創出事業関連保証」に改め、同表第三条の二第一項及び第三条の三第一項の項及び第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項中「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「受託中小企業取引機会創出事業関連保証」に改め、同条第二項中「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「受託中小企業取引機会創出事業関連保証」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)」に、「認定下請中小企業取引機会創出事業」を「認定受託中小企業取引機会創出事業」に、「下請中小企業取引機会創出事業資金」を「受託中小企業取引機会創出事業資金」に改め、同条第三項及び第四項中「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「受託中小企業取引機会創出事業関連保証」に改める。
第二十一条第一項各号中「認定下請中小企業取引機会創出事業」を「認定受託中小企業取引機会創出事業」に改める。
第二十二条中「下請中小企業取引機会創出事業」を「受託中小企業取引機会創出事業」に改める。
第三十一条を第三十二条とする。
第三十条中「場合には」を「ときは」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十九条の前の見出しを削り、同条中「場合には」を「ときは」に改め、同条を第三十条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、第二十八条を第二十九条とする。
第二十七条第一項第一号中「又は助言」を「、助言又は勧奨」に、「下請事業者又は親事業者」を「中小受託事業者又は委託事業者」に改め、同項第三号中「認定特定下請連携事業」を「認定特定連携事業」に改め、同条第三項中「下請事業者及び親事業者」を「中小受託事業者及び委託事業者」に改め、同条を第二十八条とする。
第二十六条中「下請中小企業」を「受託中小企業」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十五条の見出し中「下請企業振興協会協力業務」を「受託中小企業振興協会協力業務」に改め、同条中「下請企業振興協会」を「受託中小企業振興協会」に、「下請中小企業」を「受託中小企業」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十四条中「下請企業振興協会」を「受託中小企業振興協会」に、「認定特定下請事業者」を「認定特定中小受託事業者」に、「下請事業者に」を「中小受託事業者に」に、「下請取引」を「受託取引」に、「下請事業者の」を「中小受託事業者の」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十三条の前の見出しを削り、同条中「下請企業振興協会」を「受託中小企業振興協会」に、「、下請取引」を「、受託取引」に、「促進して下請中小企業」を「促進して受託中小企業」に改め、同条第一号及び第二号中「下請取引」を「受託取引」に改め、同条第三号中「下請中小企業」を「受託中小企業」に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に見出しとして「(受託中小企業振興協会)」を付する。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(国の責務等)
第二十三条 国は、中小受託事業者の経営基盤の強化及び適正な受託取引を可能とする環境の整備その他受託中小企業の振興を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2 地方公共団体は、前項の国の施策とあいまつて、地域の実情に応じ、受託中小企業の振興を図るために必要な施策の普及その他必要な取組を推進するように努めるものとする。
3 国、地方公共団体、次条に規定する受託中小企業振興協会その他の関係者は、受託中小企業の振興を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下この条において「新支払遅延等防止法」という。)の規定は、この法律の施行前にした行為であって新支払遅延等防止法第二条第八項に規定する委託事業者(同項第一号から第四号までに該当する者に限る。)による同条第一項に規定する製造委託(同項に規定する型(金型を除く。)又は同項に規定する工具の製造に係るものに限る。)及び同条第五項に規定する特定運送委託並びに同条第八項に規定する委託事業者(同項第五号及び第六号に該当する者に限る。)による同条第六項に規定する製造委託等に該当するものについては、適用しない。
2 新支払遅延等防止法第四条、第五条、第六条第二項及び第十条の規定は、この法律の施行後にした新支払遅延等防止法第二条第六項に規定する製造委託等について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(次項において「旧支払遅延等防止法」という。)第二条第五項に規定する製造委託等については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧支払遅延等防止法第七条の規定によりされた勧告(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた勧告を含む。)は、新支払遅延等防止法第十条の規定によりされた勧告とみなす。
(下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の下請中小企業振興法(以下この条において「旧下請中小企業振興法」という。)第五条第一項の承認(旧下請中小企業振興法第七条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧下請中小企業振興法第五条第一項に規定する振興事業計画に関する承認の効力、当該振興事業計画の変更の承認及び承認の取消し、当該振興事業計画に定められた同項に規定する振興事業に係る中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例並びに当該振興事業の実施状況についての報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政治資金規正法の一部改正)
第七条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の七第二項中「下請代金」を「製造その他の行為の委託に係る代金」に改める。
(地方税法及び租税特別措置法の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に、「第二条第四項」を「第二条第五項」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に改める。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第十三項
二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第一項及び第四十二条の十二の五第一項
(中小企業基本法の一部改正)
第九条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「下請代金」を「代金」に改める。
第二十九条第三項中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改める。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第十条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項ただし書中「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「第三条第一項」を「第四条第一項」に、「書面の交付(同条第二項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)」を「明示(書面の交付による方法又は次項に規定する方法に相当する方法によるものに限る。)又は同条第二項の規定による書面の交付」に、「は、」を「は、当該明示をした事項又は」に改める。
(ものづくり基盤技術振興基本法の一部改正)
第十一条 ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「下請取引」を「取引」に改める。
(中小企業等経営強化法の一部改正)
第十二条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号イ(4)中「親事業者」を「委託事業者」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に、「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。
第五十六条第二項第二号ニ、第五十八条第二項第三号ハ及び第六十六条第一項中「親事業者」を「委託事業者」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第二十号中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に、「第二十五条」を「第二十六条」に改める。
理 由
中小企業の取引の適正化を図るため、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等に改めるとともに、従業員数の大小による規制対象となる事業者の範囲の拡大、製造等の目的物の運送委託の規制対象取引への追加、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金支払の禁止等を行うほか、振興事業計画における支援対象への運送委託に係る事業者の追加等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。