衆議院

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第二一七回

閣第五〇号

   労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案

 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正)

第一条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等(第二十七条の二)」を

第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等(第二十七条の二)

 

 

第八章 治療と就業の両立支援(第二十七条の三)

 に、「第八章」を「第九章」に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に、「第十一章」を「第十二章」に改める。

  第四条に次の一項を加える。

 4 国は、第一項第十五号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行つてはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない。

  第三十八条第一項中「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に、「第九章」を「第十章」に改める。

  第三十八条の二中「第九章」を「第十章」に改め、「地方公務員について」の下に「、第八章」を加える。

  第十一章を第十二章とし、第八章から第十章までを一章ずつ繰り下げ、第七章の次に次の一章を加える。

    第八章 治療と就業の両立支援

 第二十七条の三 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によつて疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(以下この条において「治療と就業の両立支援指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

 3 治療と就業の両立支援指針は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十条の二第一項に規定する指針と調和が保たれたものでなければならない。

 4 厚生労働大臣は、治療と就業の両立支援指針に従い、事業主又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

第二条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「言動」を「言動等」に、「第三十条の二−第三十条の八」を「第三十一条−第三十九条」に、「第三十一条・第三十二条」を「第四十条・第四十一条」に、「第三十三条−第四十一条」を「第四十二条−第五十一条」に改める。

  第十章の章名中「言動」を「言動等」に改める。

  第四十一条中「第三十六条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同条を第五十一条とする。

  第四十条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同項第三号中「第三十四条第一項」を「第四十三条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同項第四号中「第三十六条第二項」を「第四十五条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第五十条とする。

  第三十九条の前の見出しを削り、同条中「第三十二条第四項」を「第四十一条第四項」に改め、同条を第四十九条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第三十八条の二中「第三十条の四から第三十条の八まで、第三十三条第一項」を「第三十五条から第三十九条まで、第四十二条第一項」に、「第三十六条第一項」を「第四十五条第一項」に、「、第三十条の二及び第三十条の三」を「及び第三十一条から第三十四条まで」に改め、同条を第四十八条とする。

  第三十八条第一項中「第三十条の七及び第三十条の八」を「第三十八条及び第三十九条」に、「第三十三条、第三十六条第一項」を「第四十二条、第四十五条第一項」に、「第四十一条」を「第五十一条」に改め、同条第二項中「第三十条の二第三項から第五項まで、第三十三条、第三十六条第一項及び」を「第三十一条第三項並びに第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第四十二条、第四十五条第一項並びに」に、「第三十条の二第四項」を「第三十一条第四項(同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)」に、「第三十条の四」を「第三十五条」に、「第三十条の八」を「第三十九条」に、「第三十条の六及び第三十八条第三項」を「第三十七条及び第四十七条第三項」に、「第三十条の五第一項」を「第三十六条第一項」に、「第三十条の六第一項」を「第三十七条第一項」に改め、「、第三十三条第二項中「第三十五条及び第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と」を削り、同条第三項中「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十七条」を「第三十三条」に、「第三十一条第三項」を「第三十七条第三項」に、「第三十条の六第一項」を「第三十七条第一項」に、「第二十三条」を「第二十九条」に、「第二十六条」を「第三十二条」に、「第二十一条」を「第二十七条」に、「第二十五条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第十八条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第三十条の四」を「第三十五条」に、「第三十八条第三項」を「第四十七条第三項」に改め、同条を第四十七条とし、第三十七条を第四十六条とする。

  第三十六条第一項中「第三十条の二第一項及び第二項」を「第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項」に改め、同条を第四十五条とする。

  第三十五条中「並びに第三十条の二第一項及び第二項」を「、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項」に改め、同条を第四十四条とし、第三十四条を第四十三条とする。

  第三十三条第二項中「第三十条の二第一項」を「第三十一条第一項」に、「(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)」を「、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項」に改め、同条を第四十二条とする。

  第十一章中第三十二条を第四十一条とし、第三十一条を第四十条とする。

  第十章中第三十条の八を第三十九条とする。

  第三十条の七中「第十九条から第二十六条まで」を「第二十五条から第三十二条まで」に、「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第三十条の六第一項」を「第三十七条第一項」に、「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第三十一条第一項中「第二十四条第一項」に、「第三十条の四」を「第三十五条」に改め、同条を第三十八条とする。

  第三十条の六第一項中「第三十条の四」を「第三十五条」に改め、同条第二項中「第三十条の二第二項の規定」を「事業主」に、「場合について準用する」を「ことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」に改め、同条を第三十七条とする。

  第三十条の五第二項中「第三十条の二第二項の規定」を「事業主」に、「場合について準用する」を「ことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」に改め、同条を第三十六条とする。

  第三十条の四中「第三十条の二第一項」を「第三十一条第一項」に改め、「第二項」の下に「並びに第三十三条第一項及び第二項」を加え、「第三十条の八」を「第三十九条」に改め、同条を第三十五条とする。

  第三十条の三の見出しを「(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)」に改め、同条を第三十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

 第三十三条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 3 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

 4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

 5 第三十一条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

  (職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)

 第三十四条 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 2 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

 3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

 4 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

 5 顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならない。

  第三十条の二の見出しを「(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)」に改め、同条を第三十一条とする。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第三条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条の二」を「第十九条」に、「第十四条」を「第二十条」に、「第十五条−第十七条」を「第二十一条−第二十三条」に、「第十八条−第二十七条」を「第二十四条−第三十三条」に、「第二十八条−第三十二条」を「第三十四条−第三十八条」に、「第三十三条」を「第三十九条」に改める。

  第十一条第三項中「当該事業主の」を「当該他の事業主が」に改める。

  第三十三条中「第二十九条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十二条中「第十三条の二」を「第十九条」に、「第二十九条及び第三十条」を「第三十五条及び第三十六条」に改め、第四章中同条を第三十八条とする。

  第三十一条第一項中「第十一条の三第四項及び第十三条第三項」を「第十三条第四項、第十五条第四項及び第十八条第三項」に、「第十一条の三第三項、第十三条第二項」を「第十三条第三項、第十五条第三項、第十八条第二項」に、「第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の二及び第二十九条第二項」を「第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条、第十九条及び第三十五条第二項」に、「第十一条の三第一項中」を「第十五条第一項中」に、「第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項」を「第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三十五条第二項」に、「第十八条第一項中」を「第二十四条第一項中」に改め、同条第二項中「第十八条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第十九条から第二十七条まで」を「第二十五条から第三十三条まで」に改め、同条第五項中「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十七条」を「第三十三条」に、「第二十三条」を「第二十九条」に、「第二十六条」を「第三十二条」に、「第二十一条」を「第二十七条」に、「第三十一条第三項」を「第三十七条第三項」に改め、同条を第三十七条とする。

  第三十条中「(第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項」を「、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十三条第二項並びに第二十四条第二項」に改め、同条を第三十六条とし、第二十九条を第三十五条とし、第二十八条を第三十四条とし、第三章第二節中第二十七条を第三十三条とし、第二十六条を第三十二条とする。

  第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第三十一条とし、第二十四条を第三十条とし、第二十条から第二十三条までを六条ずつ繰り下げ、第十九条の前の見出しを削り、同条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(調停)」を付する。

  第十八条第一項中「第十六条」を「第二十二条」に改め、同条第二項中「第十一条第二項の規定」を「事業主」に、「場合について準用する」を「ことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」に改め、同条を第二十四条とする。

  第十七条第二項中「第十一条第二項の規定」を「事業主」に、「場合について準用する」を「ことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」に改め、第三章第一節中同条を第二十三条とする。

  第十六条中「(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項」を「、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第一項」に、「第二十七条」を「第三十三条」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十五条中「第十二条及び第十三条第一項」を「第十七条及び第十八条第一項」に、「ゆだねる」を「委ねる」に改め、同条を第二十一条とし、第二章第三節中第十四条を第二十条とする。

  第十三条の二中「第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条」を「第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条」に改め、第二章第二節中同条を第十九条とし、第十三条を第十八条とする。

  第十二条の前の見出しを削り、同条を第十七条とし、同条の前に見出しとして「(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)」を付し、第十一条の四を第十六条とする。

  第十一条の三第二項を次のように改める。

 2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  第十一条の三を第十五条とし、第十一条の二を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

 第十三条 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この項及び同条第一項において「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 2 事業主は、労働者が事業主による求職者等からの前項の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

 4 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

  (求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

 第十四条 国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「求職活動等における性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 2 事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

 3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

 4 労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

  附則第二項の見出し中「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改め、同項中「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に、「第十三条の二」を「第十九条」に改める。

 (女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正)

第四条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「配慮して」を「配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意して」に改める。

  第五条第二項第三号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項

  第十二条中「第十三条の二」を「第十三条第一項の規定に基づき講じている措置に関する情報を公表していること、同法第十九条」に改める。

  第十九条第三項中「変更しよう」を「その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしよう」に改め、同条第四項中「変更した」を「その変更(前項の内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をした」に改め、同条第五項中「変更した」を「その変更をした」に改める。

  第二十条第一項中第二号を第四号とし、同項第一号中「その」を「前二号に掲げるもののほか、その」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異

  二 その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合

  第二十条第二項中「前項各号」を「次」に改め、「の少なくともいずれか一方」を削り、同項に次の各号を加える。

  一 前項第一号及び第二号に掲げる情報

  二 前項第三号に掲げる情報又は同項第四号に掲げる情報の少なくともいずれか一方

  第二十条第三項中「少なくともいずれか一方」を「うち少なくとも一の情報」に改める。

  第二十一条中第二号を第四号とし、同条第一号中「その」を「前二号に掲げるもののほか、その」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 その任用する職員の男女の給与の額の差異

  二 その任用する管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

  第三十四条中「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。

  第三十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「従事した者」を「従事したとき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改める。

  第三十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「又は」の下に「同項の規定による」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者」を「とき。」に改める。

  附則第二条第一項中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条に一項を加える改正規定及び同法第三十八条第一項の改正規定(「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第三条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律附則第二項(見出しを含む。)の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二条第一項の改正規定、同法第五条第二項第三号の改正規定及び同法附則第二条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第七条及び第十六条の規定 公布の日

 二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条の規定(同号に掲げる改正規定及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条の改正規定を除く。)並びに附則第六条の規定及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の四の改正規定(「昭和四十一年法律第百三十二号)」の下に「第二十七条の三第一項、」を加える部分に限る。) 令和八年四月一日

 (準備行為等)

第二条 厚生労働大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条(同号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(次項において「第二号新労働施策総合推進法」という。)第二十七条の三第二項の規定の例により、指針(同項に規定する指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された指針は、前条第二号に掲げる規定の施行の日において、第二号新労働施策総合推進法第二十七条の三第二項の規定により定められ、公表された指針とみなす。

第三条 次の各号に掲げる規定による指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、当該各号に定める規定の例により行うことができる。

 一 第二条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下この条及び次条において「第二条改正後労働施策総合推進法」という。)第三十三条第四項(第二条改正後労働施策総合推進法第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。) 第二条改正後労働施策総合推進法第三十三条第四項並びに同条第五項において準用する第二条改正後労働施策総合推進法第三十一条第四項及び第五項(これらの規定を第二条改正後労働施策総合推進法第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 二 第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条及び附則第五条において「改正後男女雇用機会均等法」という。)第十三条第三項(改正後男女雇用機会均等法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。) 改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項並びに同条第四項において準用する改正後男女雇用機会均等法第四条第四項及び第五項(これらの規定を改正後男女雇用機会均等法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

2 前項の規定により策定された指針は、この法律の施行の日において、それぞれ第二条改正後労働施策総合推進法第三十三条第四項の規定により策定された指針及び改正後男女雇用機会均等法第十三条第三項の規定により策定された指針とみなす。

 (紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

第四条 特定紛争(この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争をいう。次条において同じ。)については、第二条改正後労働施策総合推進法第三十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 特定紛争については、改正後男女雇用機会均等法第二十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置)

第六条 第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二十条第一項及び第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第一項及び第二項の規定による情報の公表から適用する。

 (政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (船員職業安定法の一部改正)

第九条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条中「第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び第十三条第一項」を「第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び第十八条第一項」に、「及び第十一条の三第一項」を「、第十三条第一項及び第十五条第一項」に改める。

  第九十一条の三中「第三十条の二第一項及び第三十条の三第二項」を「第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十三条第一項及び第三十四条第二項」に、「第三十条の二第一項中」を「第三十一条第一項及び第三十三条第一項中」に改める。

  第九十二条第五項中「第三十一条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第十条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の八中「第十九条から第二十六条まで」を「第二十五条から第三十二条まで」に、「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第三十一条第一項中「第二十四条第一項」に改める。

  第八十五条の二第三項中「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十六条」を「第三十二条」に、「第三十一条第三項」を「第三十七条第三項」に、「第二十三条」を「第二十九条」に、「第二十一条」を「第二十七条」に、「第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第三十一条第一項中「第二十四条第一項」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十一条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号の四中「第三十条の六第一項」を「第三十七条第一項」に、「第十八条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十二条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第六項中「第三十一条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第十三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十七条の二中「第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び第十三条第一項」を「第十二条第二項、第十三条第一項、第十四条第二項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条及び第十八条第一項」に、「及び第十一条の三第一項」を「、第十三条第一項及び第十五条第一項」に改める。

  第四十七条の四中「昭和四十一年法律第百三十二号)」の下に「第二十七条の三第一項、」を加え、「第三十条の二第一項及び第三十条の三第二項」を「第三十一条第一項、第三十二条第二項、第三十三条第一項及び第三十四条第二項」に、「第三十条の二第一項中」を「第三十一条第一項及び第三十三条第一項中」に改める。

  第四十七条の九中「第十九条から第二十六条まで」を「第二十五条から第三十二条まで」に、「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第三十一条第一項中「第二十四条第一項」に改める。

 (短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第十四条 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「第十九条から第二十六条まで」を「第二十五条から第三十二条まで」に、「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第三十一条第一項中「第二十四条第一項」に改める。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第十五条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の六中「第十九条から第二十六条まで」を「第二十五条から第三十二条まで」に、「第十九条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第三十一条第一項中「第二十四条第一項」に改める。

  第六十条第三項中「第二十条」を「第二十六条」に、「第二十六条」を「第三十二条」に、「第三十一条第三項」を「第三十七条第三項」に、「第二十三条」を「第二十九条」に、「第二十一条」を「第二十七条」に、「第二十五条第一項中「第十八条第一項」を「第三十一条第一項中「第二十四条第一項」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第十六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表令和八年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

令和十八年三月三十一日

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第五条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。


     理 由

 多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、事業主に対して、いわゆるカスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止のための雇用管理上の措置義務及び職場における治療と仕事の両立支援についての努力義務を課すこと、男女間における賃金差異の状況等の情報公表を義務付けること等の措置を講ずるとともに、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の期限を十年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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