第二一七回
閣第五七号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案
(労働安全衛生法の一部改正)
第一条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十四条の六」を「第五十四条の七」に改める。
第三条第三項中「注文者等」を「注文者その他の」に、「工期」を「作業方法、工期、納期」に、「そこなう」を「損なう」に、「附さない」を「付さない」に改める。
第四十五条第二項中「ときは、」の下に「当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又は」を、「労働者で」の下に「当該」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「による自主検査」の下に「(特定自主検査を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。
第五十三条第一項第五号中「及び」を「又は」に改める。
第五十四条の三第二項第一号及び第二号中「第五十四条の六第二項」を「第五十四条の七第二項」に改め、同項第三号中「第一号」を「前二号のいずれか」に改める。
第五十四条の四に次の一項を加える。
2 前項の場合において、検査業者は、第四十五条第三項の基準に従つて特定自主検査を行わなければならない。
第五十四条の六第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 前条の規定による命令に違反したとき。
第五章第一節中第五十四条の六を第五十四条の七とし、第五十四条の五の次に次の一条を加える。
第五十四条の六 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の四の規定に違反していると認めるときは、その検査業者に対し、特定自主検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第七十六条の次に次の一条を加える。
(技能講習修了証の不正交付等への対処)
第七十六条の二 何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。
2 都道府県労働局長は、技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定に違反して技能講習修了証を不正に交付し、又はこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、当該技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第七十七条第三項中「字句と」を「字句に」に改め、同項の表第四十六条第二項各号列記以外の部分の項の次に次のように加える。
第四十六条第二項第二号 |
二年 |
二年(第七十七条第四項の規定により登録を受けることができない期間を指定した場合は、その期間) |
第七十七条第三項の表第五十二条の二の項中「第七十七条第六項又は第七項」を「第七十七条第七項又は第八項」に改め、同表第五十三条第一項第二号の項中「第七十七条第六項若しくは第七項」を「第七十七条第七項若しくは第八項」に改め、同表第五十三条第一項第三号の項の次に次のように加える。
第五十三条第一項第五号 |
第五十二条又は第五十二条の二 |
第五十二条、第五十二条の二又は第七十六条の二第二項 |
第七十七条第七項中「前条第三項」を「第七十六条第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県労働局長は、前条第二項の規定による命令に従わない登録教習機関に対して、前項において準用する第五十三条第一項第五号の規定により登録を取り消したときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が第一項の規定による登録を受けることができない期間を指定することができる。
第百十八条中「第五十四条の六第二項」を「第五十四条の七第二項」に改める。
第二条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。
目次中「第百条」を「第百条の二」に改める。
第二条第四号中「をは握」を「(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握」に改める。
第四条中「労働者」の下に「及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するもの」を加える。
第九条中「事業者、事業者の」を「事業を行う者、その」に改める。
第十五条第一項中「その労働者及び」を「当該一の場所において、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び」に、「すべて」を「全て」に、「の労働者が当該場所において」を「に係る作業従事者が」に、「労働者の作業」を「作業従事者の作業」に改め、同項ただし書中「労働者」を「作業従事者」に改め、同条第三項中「すべて」を「全て」に、「労働者」を「作業従事者」に改める。
第十五条の三第一項中「労働者及び」を「労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び」に、「の労働者が」を「に係る作業従事者が」に、「これらの労働者」を「これらの作業従事者」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に、「労働者」を「作業従事者」に改める。
第二十五条の二第一項中「労働者」を「作業従事者」に改める。
第二十六条及び第二十七条第一項中「労働者」の下に「及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者」を加える。
第二十九条第一項及び第二項中「の労働者」を「に係る作業従事者」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第三項中「その労働者」を「関係請負人に係る作業従事者」に改める。
第二十九条の二中「の労働者」を「に係る作業従事者」に改める。
第三十条第一項中「その労働者」の下に「である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)」を加え、「の労働者の」を「に係る作業従事者の」に改め、同条第二項中「行なわれる」を「行われる」に、「の労働者」を「に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「すべての労働者」を「全ての作業従事者」に、「第一項の」を「同項の」に改める。
第三十条の二第一項中「その労働者」の下に「である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)」を加え、「の労働者の」を「に係る作業従事者の」に改め、同条第四項中「すべての労働者」を「全ての作業従事者」に改める。
第三十条の三第一項及び第四項中「すべての労働者」を「全ての作業従事者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(作業場所管理事業者の講ずべき措置)
第三十条の四 仕事を自ら行う事業者であつて、当該仕事を行う場所を管理するもの(以下この項並びに第三十二条第四項及び第八項において「作業場所管理事業者」という。)は、その管理する一の場所においてその労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該作業場所管理事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及びその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に係る作業従事者が作業を行う場合であつて、これらの作業従事者のいずれかが、危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める業務に係る作業を行うときは、当該作業が行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、当該場所において一の仕事のみが行われる場合において、当該仕事に係る全ての作業従事者に関して、第三十条第一項又は第三十条の二第一項に規定する措置が講じられることとなるときは、適用しない。
第三十一条第一項中「すべて」を「全て」に、「第三十一条の四において同じ。)の労働者」を「)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)」に改め、「当該労働者の」を削る。
第三十一条の三第一項中「の労働者が」を「又は個人事業者(事業を行う者で、労働者を使用しないものをいう。以下同じ。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)が」に、「すべて」を「全て」に改める。
第三十一条の四中「その請負人」の下に「(仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)」を加え、「の労働者を労働させた」を「に係る作業従事者が作業を行つた」に改める。
第三十二条第七項中「第五項」を「第六項」に、「労働者」を「作業従事者」に改め、「の元方事業者等」の下に「、第三十条の四第一項の作業場所管理事業者」を加え、「第三十一条第一項、」を「第三十条の四第一項、第三十一条第一項、」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三十一条第一項」を「第三十条の四第一項、第三十一条第一項」に、「労働者」を「作業従事者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「労働者」を「作業従事者」に改め、「事業者である」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第三十条の四第一項の場合において、作業場所管理事業者の請負人で、当該場所において仕事を自ら行うものは、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
第三十三条第一項中「他の事業者」を「事業を行う者」に、「事業者の」を「事業を行う者の」に改める。
第三十四条中「他の事業者」を「事業を行う者」に、「受けた事業者」を「受けた者」に改め、同条ただし書中「事業者」の下に「若しくは個人事業者」を、「とき」の下に「、又は二以上の個人事業者のみに貸与するとき」を加える。
第三十六条中「第三十一条第一項」を「第三十条の四第一項、第三十一条第一項」に、「第五項」を「第六項」に、「第三十二条第六項」を「第三十二条第七項」に改める。
第三十七条に次の一項を加える。
3 第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(以下「設計審査」という。)の結果を記載した書類を添付して行わなければならない。ただし、第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が当該申請に係る特定機械等の設計審査の業務を行うときは、この限りでない。
第三十八条第一項中「特定機械等を製造し」を「特定機械等(別表第一第一号、第二号、第四号及び第八号に掲げる機械等に係るものに限る。以下この項及び次項並びに次条第一項において同じ。)を製造し」に、「当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)」を「登録設計審査等機関」に改め、同項ただし書中「次項の」を「同項の」に改め、同条第二項中「、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改める。
第三十九条第一項中「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改める。
第四十二条に次の二項を加える。
2 事業者は、前項の機械等については、同項の規格又は安全装置を具備しなければ、労働者に使用させてはならない。
3 事業者(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する者に限る。)又は個人事業者(これらの者が法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下「作業従事役員等」という。)は、自ら第一項の機械等を使用して、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、当該機械等については、同項の規格又は安全装置を具備しなければ、これを使用してはならない。
第四十三条の二中「第四十二条の機械等」を「第四十二条第一項の機械等」に改め、同条第二号中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、「第四号」の下に「及び別表第四第十四号」を加える。
第四十四条第一項及び第四十四条の二第一項中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第四十五条第二項を次のように改める。
2 個人事業者は、当該個人事業者に係る作業従事役員等が労働者と同一の場所において仕事の作業を行う場合には、前項の機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
第四十五条第五項中「事業者」を「事業を行う者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の機械等で政令で定めるものについて行う前二項の自主検査であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「特定自主検査」という。)は、次の各号に掲げる特定自主検査を行う者の区分に応じ、当該各号に定める方法によつて行わなければならない。
一 事業者 当該事業者(当該事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させる方法
二 個人事業者 当該個人事業者に係る作業従事役員等で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又は検査業者に実施させる方法
第四十六条の見出し中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改め、同条第一項中「第三十八条第一項の規定による」を「第三十七条第三項の」に改め、「ところにより」の下に「、次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて」を加え、「区分ごとに、製造時等検査」を「地域の区分ごとに、設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次に掲げる機械等に係る特定機械等 設計審査及び製造時等検査
イ 別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等
ロ 別表第一第四号に掲げる機械等
ハ 別表第一第八号に掲げる機械等
二 次に掲げる機械等に係る特定機械等 設計審査
イ 別表第一第三号又は第五号に掲げる機械等
ロ 別表第一第六号又は第七号に掲げる機械等
第四十六条第三項第四号中「特別特定機械等」を「特定機械等」に改め、同号イ中「製造時等検査」を「設計審査等」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「検査員であつて」を「製造時等検査を行う者にあつては、検査員であつて」に、「者が」を「ものが」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「製造時等検査」を「製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査」に改め、「という。)」の下に「の数」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号中「別表第五」を「製造時等検査を行う者にあつては、別表第五の上欄に掲げる機械等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄」に改め、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 設計審査を実施する者(別表第四の二第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「審査員」という。)の数が同表第二号に掲げる数以上であること。
二 審査員であつて別表第四の三に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有するものが審査員を指揮するとともに設計審査の業務を管理するものであること。
第四十六条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」を「登録設計審査等機関登録簿」に改める。
第四十七条の見出し中「製造時等検査」を「設計審査等」に改め、同条第一項中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に、「製造時等検査を」を「設計審査等を」に改め、同条第二項中「登録製造時等検査機関は」を「登録設計審査等機関は、設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ」に、「、検査員」を「検査員」に改め、同条第三項中「登録製造時等検査機関は、公正に、かつ」を「登録設計審査等機関は」に改め、「特別特定機械等の」を削り、「ものに適合する方法により製造時等検査」を「部分及び厚生労働大臣が定める方法に従つて、かつ、公正に設計審査等」に改め、同条第四項中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改める。
第四十七条の二中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に、「を変更しようとする」を「を変更した」に、「変更しようとする日の二週間前まで」を「変更の日から二週間以内」に改める。
第四十八条第一項中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に、「製造時等検査の」を「設計審査等の」に改め、同条第二項中「製造時等検査」を「設計審査等」に改める。
第四十九条中「登録製造時等検査機関は、製造時等検査」を「登録設計審査等機関は、設計審査等」に改める。
第五十条第一項中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改め、同条第二項中「製造時等検査を」を「設計審査等を」に、「登録製造時等検査機関の業務時間」を「登録設計審査等機関の業務時間」に改め、同項ただし書中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改め、同条第三項中「製造時等検査を」を「設計審査等を」に、「登録製造時等検査機関が製造時等検査」を「登録設計審査等機関が設計審査等」に、「登録製造時等検査機関の業務時間」を「登録設計審査等機関の業務時間」に改め、同項ただし書及び同条第四項中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改める。
第五十一条の見出し中「検査員」を「審査員又は検査員」に改め、同条中「登録製造時等検査機関は、」を「登録設計審査等機関は、審査員又は」に改める。
第五十二条中「登録製造時等検査機関(」を「登録設計審査等機関(」に、「製造時等検査の」を「設計審査等の」に、「外国登録製造時等検査機関」を「外国登録設計審査等機関」に、「登録製造時等検査機関に」を「登録設計審査等機関に」に改める。
第五十二条の二中「登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関」に、「登録製造時等検査機関に」を「登録設計審査等機関に」に、「製造時等検査を」を「設計審査等を」に、「製造時等検査の」を「設計審査等の」に改める。
第五十二条の三中「外国登録製造時等検査機関」を「外国登録設計審査等機関」に改める。
第五十三条第一項中「登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関」に、「製造時等検査の」を「設計審査等の」に改め、同条第二項中「外国登録製造時等検査機関が次の」を「外国登録設計審査等機関が次の」に改め、同項第三号中「外国登録製造時等検査機関」を「外国登録設計審査等機関」に、「製造時等検査の」を「設計審査等の」に改め、同項第四号及び第五号並びに同条第三項中「外国登録製造時等検査機関」を「外国登録設計審査等機関」に改める。
第五十三条の二の見出し中「製造時等検査」を「設計審査等」に改め、同条第一項中「製造時等検査の」を「設計審査等の」に、「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改め、同条第二項中「製造時等検査」を「設計審査等」に改める。
第五十三条の三中「第四十六条及び」を「第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び」に改め、「おいて」の下に「、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び前条(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「性能検査」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と読み替えるほか」を加え、「字句と」を「字句に」に改め、同条の表を次のように改める。
第四十六条第一項 |
第三十七条第三項 |
第四十一条第二項 |
|
次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分 |
厚生労働省令で定める区分 |
|
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) |
第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) |
第四十六条第三項第三号 |
製造時等検査を行う者にあつては、別表第五 |
別表第八 |
|
製造時等検査を行うもの |
性能検査を行うもの |
第四十六条第三項第四号 |
製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査 |
別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査 |
|
別表第六第一号 |
同表の中欄 |
|
同表第二号 |
同表の下欄 |
第四十六条第三項第五号 |
製造時等検査を行う者にあつては、検査員 |
検査員 |
|
別表第七 |
別表第十 |
|
製造時等検査の |
性能検査の |
第四十六条第三項第六号 |
又は輸入する者 |
若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 |
|
設計審査等 |
性能検査 |
第四十六条第四項 |
登録設計審査等機関登録簿 |
登録性能検査機関登録簿 |
第四十七条第二項 |
設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは |
性能検査を行うときは、 |
第四十七条第四項 |
製造時等検査 |
性能検査 |
第四十九条 |
あらかじめ |
休止又は廃止の日の三十日前までに |
第五十一条(見出しを含む。) |
審査員又は検査員 |
検査員 |
第五十二条 |
設計審査等の |
性能検査の |
第五十二条の二 |
設計審査等を |
性能検査を |
|
設計審査等の |
性能検査の |
第五十三条第一項及び第二項第三号 |
設計審査等の |
性能検査の |
前条(見出しを含む。) |
都道府県労働局長 |
労働基準監督署長 |
第五十四条中「第四十六条及び」を「第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び」に改め、「おいて」の下に「、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び第五十三条の二(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「個別検定」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録個別検定機関」と読み替えるほか」を加え、「字句と」を「字句に」に改め、同条の表を次のように改める。
第四十六条第一項 |
第三十七条第三項 |
第四十四条第一項 |
|
次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分 |
厚生労働省令で定める区分 |
|
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) |
個別検定 |
第四十六条第三項第三号 |
製造時等検査を行う者にあつては、別表第五 |
別表第十一 |
|
製造時等検査を行うもの |
個別検定を行うもの |
第四十六条第三項第四号 |
製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査 |
別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定 |
|
別表第六第一号 |
同表の中欄 |
|
検査員 |
検定員 |
|
同表第二号 |
同表の下欄 |
第四十六条第三項第五号 |
製造時等検査を行う者にあつては、検査員 |
検定員 |
|
別表第七 |
別表第十三 |
|
検査員を |
検定員を |
|
製造時等検査の |
個別検定の |
第四十六条第三項第六号 |
特定機械等 |
第四十四条第一項の政令で定める機械等 |
|
設計審査等 |
個別検定 |
第四十六条第四項 |
登録設計審査等機関登録簿 |
登録個別検定機関登録簿 |
第四十七条第二項 |
設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員 |
個別検定を行うときは、検定員 |
第四十七条第三項 |
第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分 |
第四十四条第三項の基準 |
第四十七条第四項 |
製造時等検査 |
個別検定 |
|
検査方法 |
検定方法 |
第五十一条(見出しを含む。) |
審査員又は検査員 |
検定員 |
第五十二条 |
設計審査等の |
個別検定の |
第五十二条の二 |
設計審査等を |
個別検定を |
|
設計審査等の |
個別検定の |
第五十三条第一項及び第二項第三号 |
設計審査等の |
個別検定の |
第五十三条の二(見出しを含む。) |
都道府県労働局長 |
厚生労働大臣又は都道府県労働局長 |
第五十四条の二中「第四十六条及び」を「第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び」に改め、「おいて」の下に「、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び第五十三条の二(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「型式検定」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録型式検定機関」と読み替えるほか」を加え、「字句と」を「字句に」に改め、同条の表を次のように改める。
第四十六条第一項 |
第三十七条第三項 |
第四十四条の二第一項 |
|
次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分 |
厚生労働省令で定める区分 |
|
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) |
型式検定 |
第四十六条第三項第三号 |
製造時等検査を行う者にあつては、別表第五 |
別表第十四 |
|
製造時等検査を行うもの |
型式検定を行うもの |
第四十六条第三項第四号 |
製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査 |
型式検定 |
|
別表第六第一号 |
別表第十五第一号 |
|
検査員 |
検定員 |
第四十六条第三項第五号 |
製造時等検査を行う者にあつては、検査員 |
検定員 |
|
別表第七 |
別表第十六 |
|
検査員を |
検定員を |
|
製造時等検査の |
型式検定の |
第四十六条第三項第六号 |
特定機械等 |
第四十四条の二第一項の政令で定める機械等 |
|
設計審査等 |
型式検定 |
第四十六条第四項 |
登録設計審査等機関登録簿 |
登録型式検定機関登録簿 |
第四十七条第二項 |
設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員 |
型式検定を行うときは、検定員 |
第四十七条第三項 |
第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分 |
第四十四条の二第三項の基準 |
第四十七条第四項 |
製造時等検査 |
型式検定 |
|
検査方法 |
検定方法 |
第五十一条(見出しを含む。) |
審査員又は検査員 |
検定員 |
第五十二条 |
設計審査等の |
型式検定の |
第五十二条の二 |
設計審査等を |
型式検定を |
|
設計審査等の |
型式検定の |
第五十三条第一項及び第二項第三号 |
設計審査等の |
型式検定の |
第五十三条の二(見出しを含む。) |
都道府県労働局長 |
厚生労働大臣 |
第五十四条の三第二項第一号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第五十四条の四第二項中「第四十五条第三項」を「第四十五条第四項」に改める。
第五十七条の二第一項中「提供する者」の下に「(次項、第三項及び第九項並びに第百条第一項において「通知対象物譲渡者等」という。)」を加え、同条第二項中「通知対象物を譲渡し、又は提供する者」を「通知対象物譲渡者等」に、「通知するよう努めなければ」を「通知しなければ」に改め、同条第三項中「前二項に」を「前各項に」に、「前二項の」を「第一項及び第二項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。
3 通知対象物譲渡者等は、通知対象物に関する第一項第二号の成分(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労働省令で定める化学物質である成分に限る。)の情報が、秘密として管理されている製品の情報その他の事業活動に有用な情報であつて、公然と知られていないものである場合には、その旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、当該成分の化学名における成分の構造又は構成要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた化学名又は厚生労働省令で定める事項(以下「代替化学名等」という。)を定め、これを通知することをもつて前二項の規定による通知に代えることができる。
4 前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者(次項及び第百三条第四項において「代替化学名等通知者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る通知対象物の成分、通知した代替化学名等その他の厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
5 代替化学名等通知者は、通知対象物による健康障害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、医師による診断、治療その他の厚生労働省令で定める行為のために必要があるときは、当該医師の求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知対象物の成分の情報を当該医師に開示しなければならない。
6 第三項の規定により通知対象物の成分について代替化学名等を通知された者は、当該通知対象物を譲渡し、又は提供する場合には、当該通知対象物の成分について代替化学名等を通知された旨を当該通知対象物を譲渡し、又は提供する相手方にあらかじめ明示した上で、代替化学名等を通知することをもつて第一項又は第二項の規定による通知に代えることができる。この項の規定により代替化学名等を通知された者についても、同様とする。
第五十七条の二に次の二項を加える。
8 厚生労働大臣は、第三項及び第六項の代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
9 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、通知対象物譲渡者等に対し、必要な指導等を行うことができる。
第五十九条に次の一項を加える。
4 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。
第六十条の二第一項中「前二条」の下に「(第五十九条第四項を除く。)」を加え、「者に」を「労働者に」に改め、同条第三項中「事業者」を「事業を行う者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就くときは、第五十九条第四項に定めるもののほか、当該作業を行う場所における安全衛生の水準の向上を図るため、安全又は衛生のための教育を受けるように努めなければならない。
第六十二条の次に次の一条を加える。
(高年齢者の労働災害防止のための措置)
第六十二条の二 事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
第六十五条の四を第六十五条の五とし、第六十五条の三を第六十五条の四とし、第六十五条の二の次に次の一条を加える。
(健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定)
第六十五条の三 事業者は、第六十五条第一項に規定するもののほか、第二十二条の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。
2 事業者は、第六十五条第一項及び前項に規定するもののほか、前条第一項の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。
3 事業者は、第五十七条の三第一項の規定による調査を行うに当たり、必要に応じて、作業環境測定を行うものとする。
4 前三項の規定による作業環境測定は、第六十五条第二項に規定する作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
第七十七条第三項中「。以下この項において同じ」を削り、「場合において」の下に「、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるほか」を加え、同項の表を次のように改める。
第四十六条第二項各号列記以外の部分 |
登録 |
第七十七条第一項の登録(以下この条、第五十三条第一項及び第五十三条の二第一項において「登録」という。) |
第四十六条第二項第二号 |
二年 |
二年(第七十七条第四項の規定により登録を受けることができない期間を指定した場合は、その期間) |
第四十六条第四項 |
登録設計審査等機関登録簿 |
登録教習機関登録簿 |
第四十八条、第四十九条及び第五十条第二項 |
設計審査等 |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習 |
第五十条第一項及び第四項 |
事業報告書 |
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書) |
第五十二条 |
(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号 |
が第七十七条第二項各号 |
第五十二条の二 |
(外国登録設計審査等機関を除く。)が第四十七条 |
が第七十七条第七項又は第八項 |
|
設計審査等を |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習を |
|
設計審査等の |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習の |
第五十三条第一項各号列記以外の部分 |
(外国登録設計審査等機関を除く。)が次の各号 |
が次の各号 |
|
設計審査等の |
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習の |
第五十三条第一項第二号 |
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項 |
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第七項若しくは第八項 |
第五十三条第一項第三号 |
第五十条第二項各号又は第三項各号 |
第五十条第二項各号 |
第五十三条第一項第五号 |
第五十二条又は第五十二条の二 |
第五十二条、第五十二条の二又は第七十六条の二第二項 |
第五十三条の二の見出し |
設計審査等 |
第十四条又は第六十一条第一項の技能講習 |
第五十三条の二第一項 |
による設計審査等 |
による第十四条又は第六十一条第一項の技能講習 |
|
に対し設計審査等 |
に対し第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習 |
|
により設計審査等 |
により第十四条又は第六十一条第一項の技能講習 |
|
当該設計審査等 |
当該第十四条又は第六十一条第一項の技能講習 |
第五十三条の二第二項 |
設計審査等 |
第十四条又は第六十一条第一項の技能講習 |
第七十七条第六項中「登録製造時等検査機関登録簿」を「登録設計審査等機関登録簿」に改める。
第九十六条第三項中「、登録製造時等検査機関」を「、登録設計審査等機関」に、「(外国登録製造時等検査機関」を「(外国登録設計審査等機関」に、「外国登録製造時等検査機関等」を「外国登録設計審査等機関等」に、「「登録製造時等検査機関等」を「「登録設計審査等機関等」に改める。
第九十七条の見出し中「労働者の」を削り、同条第一項中「労働者」を「作業従事者」に改め、同条に次の一項を加える。
3 注文者、機械等貸与者その他第一項の作業従事者に係る事業を行う者の契約の相手方は、同項の申告をしたことを理由として、当該事業を行う者に対し、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
第九十八条第二項中「労働者」を「作業従事者」に改め、「請負人又は」の下に「機械等若しくは」を加える。
第九十九条第一項中「事業者」を「事業を行う者」に改め、同条第二項中「労働者」を「作業従事者」に改める。
第百条第一項中「建築物貸与者」の下に「、通知対象物譲渡者等」を加え、同条第二項中「登録製造時等検査機関等」を「登録設計審査等機関等」に改め、第十章に次の一条を加える。
(災害状況の調査)
第百条の二 厚生労働大臣は、労働災害の防止に資する施策を推進するため、業務に起因して作業従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した災害の発生状況に係る情報その他の必要な事項について調査を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の調査のために必要なときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業を行う者及び作業従事者に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 前項の厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。
4 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。
第百一条第四項中「により通知された事項」の下に「(同条第三項又は第六項の規定により成分の通知に代えて代替化学名等が通知された場合における当該代替化学名等を含む。)」を加える。
第百三条第一項中「規定」の下に「(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)」を加え、同条第二項中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に、「、製造時等検査」を「、設計審査等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 代替化学名等通知者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条の二第四項又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない。
第百十二条第一項第四号中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改め、同項第四号の二中「第三十八条第一項」を「第三十七条第三項」に改め、同項第五号中「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改める。
第百十二条の二第一項中「官報で告示しなければ」を「公示しなければ」に改め、同項第一号中「第三十八条第一項」を「第三十七条第三項」に改め、同項第四号及び第六号中「製造時等検査」を「設計審査等」に改める。
第百十五条の三第一項中「製造時等検査、」を「設計審査等、」に、「登録製造時等検査機関」を「登録設計審査等機関」に改める。
第百十六条及び第百十七条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第百十八条中「登録製造時等検査機関等」を「登録設計審査等機関等」に改める。
第百十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第五十九条第三項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第六十五条の四」を「第六十五条の三第一項、第六十五条の五」に改め、「第九十七条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第五十七条の二第一項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第百二十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第三十二条第一項から第六項まで」を「第三十条の四第一項、第三十二条第一項から第七項まで」に、「第四十五条第一項若しくは第二項」を「第四十五条第一項から第三項まで」に、「第五十七条の四第一項」を「第五十七条の二第四項、第五十七条の四第一項」に改め、「第百三条第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第百二十一条中「登録製造時等検査機関等」を「登録設計審査等機関等」に改め、同条第四号中「若しくは」を「又は」に改める。
第百二十三条第一号中「外国登録製造時等検査機関等」を「外国登録設計審査等機関等」に改める。
附則第四条を削る。
別表第一中「第三十七条」の下に「、第三十八条」を加える。
別表第四に次の一号を加える。
十四 前各号に掲げるもののほか、第四十二条第一項の機械等のうち安全装置又は保護具であつて、規格等を具備しなければ重大な労働災害を生ずるおそれがあり、かつ、個別検定によることが適当でないものとして政令で定めるもの
別表第四の次に次の二表を加える。
別表第四の二(第四十六条関係)
一 条件
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次の表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等に係る同表下欄に掲げる要件のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、設計審査実習が一件以上であるものを修了したものであること。
設計審査を行おうとする機械等 |
研修を行う機械等 |
要件 |
別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等 |
別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等 |
(1) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 特定機械等の構造 ロ 材料及び試験方法 ハ 工作及び試験方法 ニ 附属装置及び附属品 ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (2) 登録設計審査等機関が行うものであること。 |
別表第一第三号又は第五号に掲げる機械等 |
別表第一第三号及び第五号に掲げる機械等 |
|
別表第一第四号に掲げる機械等 |
別表第一第四号に掲げる機械等 |
|
別表第一第六号又は第七号に掲げる機械等 |
別表第一第六号及び第七号に掲げる機械等 |
|
別表第一第八号に掲げる機械等 |
別表第一第八号に掲げる機械等 |
|
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、イの表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等に係る同表下欄に掲げる要件のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、設計審査実習が三件以上であるものを修了したものであること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二 数
年間の設計審査の件数を五十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第四の三(第四十六条関係)
一 工学関係大学等卒業者で、設計審査を行おうとする特定機械等に係る別表第四の二第一号イの表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該特定機械等に係る設計審査の業務に十年以上従事した経験を有するものであること。
二 工学関係高等学校等卒業者で、設計審査を行おうとする特定機械等に係る別表第四の二第一号イの表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該特定機械等に係る設計審査の業務に十五年以上従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第五及び別表第六を次のように改める。
別表第五(第四十六条関係)
機 械 等 |
機械器具その他の設備 |
別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器、外観検査用機器、ひずみ測定器及び放射線検査用機器 |
別表第一第四号に掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第一第八号に掲げる機械等 |
超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気探傷器 |
別表第六(第四十六条関係)
一 条件
イ 工学関係大学等卒業者で、次の表の上欄に掲げる製造時等検査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等に係る同表下欄に掲げる要件のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
製造時等検査を行おうとする機械等 |
研修を行う機械等 |
要件 |
別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等 |
別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等 |
(1) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 特定機械等の構造 ロ 材料及び試験方法 ハ 工作及び試験方法 ニ 附属装置及び附属品 ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (2) 登録設計審査等機関が行うものであること。 |
別表第一第四号に掲げる機械等 |
別表第一第四号に掲げる機械等 |
|
別表第一第八号に掲げる機械等 |
別表第一第八号に掲げる機械等 |
|
ロ 工学関係高等学校等卒業者で、イの表の上欄に掲げる製造時等検査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等に係る同表下欄に掲げる要件のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、検査実習が十五件以上であるものを修了したものであること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二 数
年間の製造時等検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第七第一号中「十年以上特別特定機械等」を「製造時等検査を行おうとする特定機械等に係る別表第六第一号イの表の上欄に掲げる製造時等検査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等」に、「又は特別特定機械等」を「又は当該特定機械等」に改め、「業務に」の下に「十年以上」を加え、同表第二号中「十五年以上特別特定機械等」を「製造時等検査を行おうとする特定機械等に係る別表第六第一号イの表の上欄に掲げる製造時等検査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等」に、「又は特別特定機械等」を「又は当該特定機械等」に改め、「業務に」の下に「十五年以上」を加える。
別表第八別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等の項中「ファイバースコープ」を「外観検査用機器」に改める。
別表第十一別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等の項中「ファイバースコープ」を「外観検査用機器」に、「、フィルム観察器及び写真濃度計」を「及び放射線検査用機器」に改める。
別表第十四に次のように加える。
別表第四第十四号に掲げる機械等 |
型式検定に必要な機械的試験、電気的試験又は寸法検査その他の試験を行うために必要な機械器具その他の設備として政令で定めるもの |
別表第十八中第三十一号から第三十三号までを削り、第三十四号を第三十一号とし、第三十五号を第三十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十三 車両系機械運転技能講習
別表第十八中第三十六号を第三十四号とし、第三十七号を第三十五号とし、同表に備考として次のように加える。
備考 「車両系機械運転技能講習」とは、車両系建設機械その他の政令で定める車両系機械の運転に係る技術を取得させるための講習(第二十九号から第三十二号までに規定する講習を除く。)をいう。
別表第十九車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の項から車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の項までを削り、高所作業車運転技能講習の項の次に次のように加える。
車両系機械運転技能講習 |
車両系機械及び当該車両系機械を運転することができる施設 |
別表第二十中第十八号及び第十九号を削り、第二十号を第十八号とし、第二十一号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 車両系機械運転技能講習
講習科目 |
条件 |
|
学科講習 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者であること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系機械の設計、製作、検査又は整備の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
一 大学等において車両系機械を用いる業務に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて、専門職大学前期課程を修了した者を含む。)であること。 二 高等学校等において車両系機械を用いる業務に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系機械の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
|
関係法令 |
一 大学等を卒業した者で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するものであること。 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
実技講習 |
走行の操作 作業のための装置の操作及び合図 |
一 大学等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上車両系機械の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 二 高等学校等において機械工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後三年以上車両系機械の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 三 車両系機械運転技能講習を修了した者で、その後五年以上当該車両系機械の運転の業務に従事した経験を有するものであること。 四 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
別表第二十中第二十二号を第二十一号とし、第二十三号を第二十二号とする。
(作業環境測定法の一部改正)
第三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「適正な作業環境」の下に「及び労働者の作業の安全かつ衛生的な遂行」を加える。
第二条第七号を同条第八号とし、同条第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三号中「定める作業場」を「定めるもの及び同法第六十五条の三第一項から第三項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるもの」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 個人ばく露測定 作業環境測定のうち、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行うものをいう。
第三条第一項中「第六十五条第一項」の下に「又は第六十五条の三第一項から第三項まで」を加える。
第四条中「第六十五条第一項」の下に「又は第六十五条の三第一項から第三項まで」を加え、「同条第二項」を「同法第六十五条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 作業環境測定士は、個人ばく露測定のうちサンプリング又は分析の業務であつて厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定める者に補助させることができる。
第五条中「修了した者」の下に「であつて厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験を有するもの、」を加え、「者で、」を「者であつて」に改める。
第九条第二項中「を提出する場合」を削り、「及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六条の合格証及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示しなければ」を「その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければ」に改める。
第十五条第一号中「で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」を削り、同条第二号中「で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」を削る。
第二十二条第一項及び第三項、第二十九条第二項、第三十条第二項並びに第三十一条第二項中「ときは」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「官報で」を削る。
第三十二条第三項中「登録製造時等検査機関登録簿」を「登録設計審査等機関登録簿」に、「「製造時等検査」を「「設計審査等」に改め、同条第五項中「登録製造時等検査機関登録簿」を「登録設計審査等機関登録簿」に改める。
第三十四条第一項中「第四十七条第一項中「製造時等検査」を「第四十七条第一項中「設計審査等」に改め、「同条第二項中「」の下に「設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、」を加え、同条第二項中「及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六条の合格証及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示」を「その他の厚生労働省令で定める書類」に、「書面を添付」を「書面」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中労働安全衛生法第三条第三項及び第五十三条第一項第五号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第九条及び第十二条の規定 公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定(「(第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)並びに同条第四項及び第五項の改正規定 令和八年一月一日
三 第二条中労働安全衛生法第二条第四号の改正規定、同法第六十五条の四を同法第六十五条の五とし、同法第六十五条の三を同法第六十五条の四とし、同法第六十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百十九条第一号の改正規定(「第六十五条の四」を「第六十五条の三第一項、第六十五条の五」に改める部分に限る。)及び第三条の規定(作業環境測定法第二十二条、第二十九条から第三十二条まで及び第三十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十四号(一)の改正規定及び附則第十三条中労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、同条第六項の改正規定及び労働者派遣法第四十七条第一項の改正規定 令和八年十月一日
四 第二条中労働安全衛生法の目次の改正規定及び同法第十章に一条を加える改正規定及び附則第十四条中労働者派遣法第四十五条の改正規定(同条第十五項中「第百条から第百二条まで」を「第百条、第百一条、第百二条」に改める部分に限る。) 令和九年一月一日
五 第二条中労働安全衛生法第三十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定(同条第四項中「労働者」を「作業従事者」に改め、「事業者である」を削る部分、同条第六項中「労働者」を「作業従事者」に改める部分及び同条第七項中「労働者」を「作業従事者」に改める部分を除く。)、同法第三十六条及び第四十二条の改正規定、同法第四十三条の二の改正規定(同条第二号中「第四号」の下に「及び別表第四第十四号」を加える部分を除く。)、同法第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十五条、第五十四条の三第二項第一号、第五十四条の四第二項、第五十九条及び第六十条の二の改正規定、同法第百十九条第一号の改正規定(「第五十九条第三項」の下に「若しくは第四項」を加える部分に限る。)並びに同法第百二十条第一号の改正規定(「第三十二条第一項から第六項まで」を「第三十条の四第一項、第三十二条第一項から第七項まで」に改める部分及び「第四十五条第一項若しくは第二項」を「第四十五条第一項から第三項まで」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和九年四月一日
六 第二条中労働安全衛生法附則第四条を削る改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
七 第二条中労働安全衛生法第五十七条の二第二項の改正規定(「通知するよう努めなければ」を「通知しなければ」に改める部分に限る。)及び同法第百十九条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)
第二条 第二条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第三十七条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新労働安全衛生法第四十六条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十六条第二項から第四項まで及び第百十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、施行日以後は、それぞれ新労働安全衛生法第三十七条第三項の登録及び新労働安全衛生法第百十二条の二第一項の規定による公示とみなす。
(登録設計審査等機関の業務規程に関する準備行為)
第三条 前条第二項の規定により登録を受けた者は、施行日前においても、新労働安全衛生法第四十八条の規定の例により業務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同条の規定による届出とみなす。
(指針に関する準備行為)
第四条 厚生労働大臣は、施行日前においても、新労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、又は新労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日においてそれぞれ新労働安全衛生法第五十七条の二第八項又は第六十二条の二第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(製造時等検査及び検査証に関する経過措置)
第五条 施行日前にされた第二条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第三十八条第一項の規定による製造時等検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造時等検査の申請に係るもの及び次条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付されたものを含む。)は、新労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付されたものとみなす。
(登録製造時等検査機関に関する経過措置)
第六条 施行日において現に旧労働安全衛生法第三十八条第一項の登録を受けている登録製造時等検査機関は、労働安全衛生法第四十六条の二第一項の規定による期間が経過するまでの間は、当該登録に係る製造時等検査を行うことができる。この場合において、旧労働安全衛生法第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項、第四十六条第三項及び第四項並びに第四十七条から第五十三条の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2 施行日前にされた旧労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消し(前項の規定によりなお効力を有することとされる旧労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消しを含む。)は、労働安全衛生法第四十六条第二項の適用については、それぞれ新労働安全衛生法第五十三条第一項又は第二項の規定による登録の取消しとみなす。
(技能講習及び技能講習修了証に関する経過措置)
第七条 施行日において現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項に規定する技能講習(旧労働安全衛生法別表第十八第三十一号から第三十三号までの区分に限る。)を受講しており、かつ、修了していない者に係る技能講習については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧労働安全衛生法第七十六条第二項の規定により交付された技能講習修了証(旧労働安全衛生法別表第十八第三十一号から第三十三号までの区分に係る技能講習に係るものに限る。)は、新労働安全衛生法第七十六条第二項の規定により交付されたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第八十三号中「ボイラー等に係る検査業者の登録又は高圧室内作業等に係る登録教習機関の登録若しくは機械等に係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関若しくは登録型式検定機関の」を「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定による」に改め、同号(一)中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、同号(三)中「第三十八条第一項(登録製造時等検査機関」を「第三十七条第三項(登録設計審査等機関」に改め、同表第八十四号(一)中「第二条第五号」を「第二条第六号」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける附則第二条第二項の登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法の規定の適用については、同法別表第一第八十三号中「、登録性能検査機関」とあるのは「、登録設計審査等機関、登録性能検査機関」と、同号(三)中「除く。)」とあるのは「除く。)又は労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第二条第二項(登録設計審査等機関の登録に関する準備行為)の登録」とする。
(労働者派遣法の一部改正)
第十三条 労働者派遣法の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「第六十二条」の下に「、第六十二条の二」を加え、同条第三項中「(第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第六十五条の四」を「第六十五条の五」に改め、同条第四項中「同項」の下に「及び同条第三項」を加え、同条第五項中「及び」を「並びに」に改め、「第四十五条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第六項中「第六十五条の四」を「第六十五条の五」に改め、同条第十五項中「事業者、」とあるのは「事業者」を「事業を行う者」とあるのは「事業を行う者」に、「を含む。以下この条において同じ。)、」を「を含む。)」に、「第四項まで、第三十三条第一項、第三十四条」を「第三項まで」に改め、「、第九十九条第一項」を削り、「事業者を含む。)」と」の下に「、同法第三十三条第一項、第三十四条及び第九十九条第一項中「事業を行う者」とあるのは「事業を行う者(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第三十二条第四項中「請負人」とあるのは「請負人(派遣先の事業者を含む。)」と」を加え、「「の労働者」とあるのは「の労働者」を「「(労働者」とあるのは「(労働者」に改め、「「派遣中の労働者」という。)を含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「、第三十一条の四並びに第三十二条第四項、第六項及び第七項」を削り、「労働者を含む。)」と」の下に「、同法第三十一条の四、第三十二条第四項、第六項及び第七項並びに第九十九条第二項中「作業従事者」とあるのは「作業従事者(派遣中の労働者を含む。)」と」を、「第百三条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」の下に「(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)」を加え、「又はこれに基づく命令の規定(」を「又はこれに基づく命令の規定(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)(」に改める。
第四十七条第一項中「労働安全衛生法第六十五条第一項」を「第三項まで」に改める。
第十四条 労働者派遣法の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「第六十条の二」の下に「(第二項を除く。)」を加え、同条第三項中「第三十条の三まで」を「第三十条の四まで」に、「並びに第三十条の三第一項及び第四項」を「、第三十条の三第一項及び第四項並びに第三十条の四第一項」に、「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、「含む。)」と」の下に「、同法第三十条の四第二項中「第三十条の二第一項に」とあるのは「第三十条の二第一項(これらの規定が労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)に」と」を加え、同条第四項中「第四十五条第二項」を「第四十五条第三項第一号」に、「及び同条第三項」を「及び同条第四項」に改め、同条第五項中「第四十五条第二項及び第三項」を「第四十五条第三項及び第四項」に改め、同条第十五項中「第百条から第百二条まで」を「第百条、第百一条、第百二条」に改め、「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と」の下に「、同法第三十二条第四項中「作業場所管理事業者」とあるのは「作業場所管理事業者(派遣先の事業者を含む。)」と」を加え、「第三十二条第四項中」を「第三十二条第五項中」に、「第三十二条第四項、第六項及び第七項」を「第三十二条第五項、第七項及び第八項」に改め、同条第十六項中「第四十五条第一項若しくは第二項」を「第四十五条第一項から第三項まで」に改める。
理 由
多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者を含めた労働災害の防止、職場のメンタルヘルス対策及び高年齢労働者の労働災害の防止のための取組の強化、民間機関を活用した産業機械の検査体制の見直し、化学物質による健康障害防止等のための仕組みの整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。