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   自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例が設けられた当時からの社会経済情勢の変化に鑑み、自動車の取得及び保有に係る国民の税負担の軽減を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例の廃止について定めるものとする。
 (自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例の廃止)
第二条 政府は、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 一 自動車税及び軽自動車税の環境性能割を令和八年三月三十一日限り廃止すること。
 二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の三第一項及び第十二条の四第三項に規定する自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例並びに同法附則第三十条第一項に規定する軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例を令和八年三月三十一日限り廃止すること。
 (自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う措置)
第三条 政府は、前条の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
     理 由
  自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例が設けられた当時からの社会経済情勢の変化に鑑み、自動車の取得及び保有に係る国民の税負担の軽減を図るため、自動車税及び軽自動車税の環境性能割並びに自動車税及び軽自動車税の種別割の税率の上乗せに係る特例の廃止について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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